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武本税理士事務所は
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TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属

個人のお客様

ご商売をされている方、賃貸物件のオーナー様など、個人のお客様への税務サービスのご案内です。
また、事業の内容によっては法人化した方が良い場合、個人事業のままの方が税務上有利な場合等があります。
ぜひお気軽にご相談ください。
武本税理士事務所は個人事業主を強力にサポートいたします。

決算シミュレーション

決算の3ヶ月前には決算のシミュレーションを行います。過去の実績や現在の受注状況などをベースに、予測利益や予測納税額を計算し必要な決算対策を行います。また、この時点からでも可能な節税をご提案します。

青色申告決算書、確定申告書の作成

青色申告決算書の作成、所得税確定申告書、消費税申告書等、全ての税務関連書類を作成し、原則として当事務所から電子申告にて各役所へ提出します。電子申告完了後の申告書の控えや青色申告決算書、総勘定元帳などの決算書類一式をお渡しいたします。

証憑書類の整理・保存の指導

経理業務の基本事項からご指導させて頂きます。
領収証・請求書等、取引の事実を証する書類を正しく収集・整理・保存できるようご指導いたします。

記帳・起票指導

出納帳・仕訳帳等の書き方やファイリングの仕方、各種会計帳簿の作成をご指導いたします。
会計ソフトの導入を検討しておられる場合には、選定から操作指導に至るまで丁寧にアドバイスさせて頂きます。
御社の経理内容をチェックし、精度の高い試算表を作成します。
次に打つべき手を一緒に考えましょう。

青色申告決算書、確定申告書の作成

青色申告決算書の作成、所得税確定申告書、消費税申告書等、全ての税務関連書類を作成し、原則として当事務所から電子申告にて各役所へ提出します。電子申告完了後の申告書の控えや青色申告決算書、総勘定元帳などの決算書類一式をお渡しいたします。

証憑書類の整理・保存の指導

経理業務の基本事項からご指導させて頂きます。
領収証・請求書等、取引の事実を証する書類を正しく収集・整理・保存できるようご指導いたします。

記帳・起票指導

出納帳・仕訳帳等の書き方やファイリングの仕方、各種会計帳簿の作成をご指導いたします。
会計ソフトの導入を検討しておられる場合には、選定から操作指導に至るまで丁寧にアドバイスさせて頂きます。
御社の経理内容をチェックし、精度の高い試算表を作成します。
次に打つべき手を一緒に考えましょう。

記帳代行

経理事務が未成熟の会社の場合、通帳のコピーや領収書・請求書等の資料をお預かりして、
当事務所にて会計データを入力し、試算表等の帳票の作成を行います。
次回の面談の際、事業の状況をご報告し、経営上の問題点をお客様と一緒になって考えます。

パソコンによる自計化支援

最近「パソコンによる自計化」という言葉をよく耳にするようになりました。
「自計化」とは、"正しい会計処理"と"きちんとしたデータの管理"を行い、これを"日々の経営へ活用"することです。
武本税理士事務所では、試算表等が素早く作成でき、経営状況がすぐにわかる「自計化」を積極的にお勧めしています。
会計ソフトのインストール方法から入力方法までわかりやすく指導いたします。

源泉所得税の計算

従業員や専従者に給与を支払う際には、源泉所得税を計算し天引きして納付する義務があります。
原則は給与等を支払った日の翌月10日まで、特例として従業員数が常時10人未満の会社については7月と1月の年2回、源泉所得税を納付することとなっています。

年末調整と源泉徴収票の作成、市町村への給与支払報告書の提出

その年の給与支給総額が確定する年末に、その年の所得税額を正しく計算します。
そして、毎月の給与から天引きしていた源泉所得税の1年分の合計額との差額を徴収・還付するとともに、源泉徴収票を作成し従業員に交付します。また、市町村にも給与支払報告書を提出し、会社の人件費についての報告を行います。

法定調書の提出

あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、個人事業主は毎年1月31日までに法定調書というものを作成し、税務署に提出しなければなりません。

償却資産申告書

個人事業主は毎年1月31日までに、償却資産申告書を市町村に提出しなければなりません。
償却資産税についての市町村の調査は年々厳しさを増しています。

税務調査

会社の社長様や事業主様にとっては、税務署から電話がかかってくるだけで、非常に不安な気持ちになるかと思います。ましてや税務調査が入ることになったら、心配で仕事が手に付かなくなるでしょう。ご安心ください。当事務所では、調査が円滑に行われるよう、経験豊富な税理士が責任を持って税理調査に立ち合わせていただきます。

また当事務所は、税理士法33条の2に規定する「書面添付制度」も推進しております。
これは、お客さまの税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
書面添付制度について
武本税理士事務所では、書面添付を提出することにより、実地調査に至ることなく、事前の税理士と税務署との話し合いのみで済む、いわゆる調査省略を勝ち取るために、この書面添付制度に積極的に取り組んでいます。


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