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毎日更新 新着情報

2019年11月11日 国税庁より 令和元年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞受賞者発表

おはようございます。

国税庁より、『令和元年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞受賞者発表』がありました。

「税についての作文」は、お近くの税務署や納税協会に冊子が置かれています。

どれも力作ばかりなので、ぜひご一読ください。

令和元年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞等受賞者発表


出所:国税庁より

2019年11月8日 国税庁より 年末調整がよくわかるページ

おはようございます。

国税庁より、「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

年末調整の仕方の動画解説や、各種Q&Aのページなどがまとめられています。

そろそろ年末調整の時期に突入します。
「年末調整がよくわかるページ」を利用して事前に勉強しておきましょう。

「年末調整がよくわかるページ」を開設しました


出所:国税庁より

2019年10月16日 国税庁より 「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

おはようございます。

国税庁より、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)が掲載されました。

主な趣旨説明の内容は、以下の通りです。

「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
 1 措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》関係
   37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限)

 2 措置法第37条の14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係
   37の14-22(継続適用期間中に非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができない上場株式等)
   37の14-23(継続適用届出書の提出をすることができない者)
   37の14-24(継続適用届出書の提出者が非課税口座廃止届出書を提出した場合)

「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
 〇 措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係
   35-9の2(要介護認定等の判定時期)
   35-9の3(特定事由により居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までの利用制限)

「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について
 ○ 第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》関係
   29の2-2(国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い)
   29の2-3(特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合)
   29の2-4(法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序)

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について
 1 法第33条《譲渡所得》関係
   33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
 2 法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係
   38-7の2(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費)

詳しくは、こちらからご確認ください。

「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)


出所:国税庁より

2019年10月8日 国税庁より 有料老人ホームの設置者等が当該有料老人ホームの入居者に対して飲食料品の提供を行う場合における消費税の軽減税率の適用について

おはようございます。

国税庁より、消費税の軽減税率に関する文書回答が掲載されました。

「有料老人ホームの設置者等が当該有料老人ホームの入居者に対して飲食料品の提供を行う場合における消費税の軽減税率の適用について」事前照会者の場合には軽減税率が適用されるという事例です。

詳しくはこちらから。

有料老人ホームの設置者等が当該有料老人ホームの入居者に対して飲食料品の提供を行う場合における消費税の軽減税率の適用について(文書回答事例)


出所:国税庁より

2019年10月1日 国税庁より 点字広報誌「私たちの税金」(令和元年度版)

おはようございます。

今日から消費税の税率が8%から10%に引き上げられるとともに、軽減税率の制度も併せてスタートしました。

事業主の皆様におかれましては、混乱なく消費税の改正に対応できていますでしょうか?

何か困ったことがあった場合には、国税庁では消費税の改正に関するヘルプデスクを設けています。

所轄の税務署にすぐにお問い合わせください。


さて、国税庁より点字広報誌「私たちの税金」(令和元年度版)が公表されました。

点字広報誌「私たちの税金」は所得税を中心とした税に関する身近な情報を掲載しています。
墨字本及び音声データも作成しています。

ダウンロードファイル(BASEファイル/80KB)

墨字本 一括ダウンロード(PDF/826KB)

音声データ 一括ダウンロード(mp3/64,642KB)


出所:国税庁より

2019年9月27日 国税庁より 地方法人税の税率の改正のお知らせ

おはようございます。

国税庁より、地方法人税の税率の改正のお知らせです。

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)」により、地方法人税の税率が改正されました。

改正の趣旨は、地方法人課税の偏在是正のためとなっております。

これにより、法人住民税法人税割の税率が5.9%引き下げられる(都道府県分を3.2%から1%の2.2%、市町村分を9.7%から6%の3.7%、それぞれ引き下げる)とともに、地方法人税の税率が5.9%(引下げ分相当)引き上げられることになりました。

地方法人税の税率の改正のお知らせ(令和元年9月25日)


出所:国税庁より

2019年9月17日 国税庁より 令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました

おはようございます。

国税庁より、令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日が公表されました。

申告所得税及び復興特別所得税については、令和2年4月21日(火)
消費税及び地方消費税については、令和2年4月23日(木)

その他主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日についてはこちらからご確認ください。

令和元年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました


出所:国税庁より

2019年9月10日 国税庁より 令和元年分年末調整のための各種様式を掲載しました

おはようございます。

国税庁より、令和元年分年末調整のための各種様式が公表されました。

以下の43種の様式が掲載されています。

1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
2 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成
3 給与所得者の保険料控除の申告
4 給与所得者の配偶者控除等の申告
5 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
6 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告
7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
9 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
10 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請
11 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の取りやめに関する届出
12 年末調整による不足額徴収繰延の承認申請
13 地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請
14 特定退職金共済団体に関する承認申請
15 特定退職金共済団体に関する変更承認申請
16 特定退職金共済団体に関する廃止届出
17 災害被災者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請
18 繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請手続
19 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求
20 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求
21 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出
22 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請
23 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
24 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請
25 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
26 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者の名称、所在地等の変更の届出
27 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
28 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出
29 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請
30 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出
31 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
32 金融機関の営業所等の(異動)届出
33 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出
34 投資組合契約の外国組合員に対する課税の特例に関する申告及び変更申告
35 本店等一括提供に係る承認申請
36 本店等一括提供の取りやめ届出
37 非課税口座開設情報の取消依頼・未成年者口座開設情報の取消依頼
38 非課税適用確認書の訂正依頼・未成年者非課税適用確認書の訂正依頼
39 非課税適用確認書の再交付申請・未成年者非課税適用確認書の再交付申請
40 変更届出事項等の取消依頼
41 変更届出事項等の訂正依頼
42 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出
43 非課税口座を開設しなかった旨の届出書


こちらからご確認ください。

令和元年分年末調整のための各種様式を掲載しました(令和元年9月)


出所:国税庁より

2019年8月28日 国税庁より 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和元年8月)を掲載しました

おはようございます。

国税庁より、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和元年8月)が掲載されています。

詳しくはこちらからご覧ください。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和元年8月)


出所:国税庁より

2019年8月19日 国税庁より 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&Aが掲載されました。

おはようございます。

国税庁より、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」が掲載されました。

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の規定は、平成25年度税制改正において創設されたものです。
教育資金贈与の規定の適用に当たって生じる疑問点を、時系列にそってQ&A方式で解説されています。

大きくは以下の7つに章立てされています。
1 制度全体に関するQ&A
2 教育資金管理契約に係る口座の開設時等に関するQ&A
3 教育資金管理契約に係る口座からの払出し及び教育資金の支払時に関するQ&A
4 教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合のQ&A
5 教育資金管理契約の終了に関するQ&A
6 金融機関等からの調書及び金融機関等への通知に関するQ&A
7 参考資料(教育資金非課税申告書等の様式)

詳しくはこちらからご覧ください。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和元年8月)


出所:国税庁より

2019年8月8日 国税庁より 平成30年度租税滞納状況について

おはようございます。

国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
(注)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。

滞納整理額、新規滞納発生額はともに減少しているようです。

滞納処分一連の手続きは、税務行政の中でも肉体的にも精神的にも最も骨の折れる業務であると思います。

しかし、課税の公平の面からも、とても重要な業務です。
今後も厳しく対応していって欲しいと考えます。

平成30年度租税滞納状況について


出所:国税庁より

2019年8月7日 全国銀行協会より 住宅購入は消費増税前がやはり得ですか?

おはようございます。

今日もとても暑いです。熱中症等にお気を付けください。

本日は、久しぶりに全国銀行協会からの記事の紹介です。

もうすぐ消費税が8%から10%に引き上げられます。
そこで気になるのが、大きな買い物を増税前にしてしまうべきかどうかというところ。
特に人生において最も大きな買い物の一つであるマイホームは、皆様の関心の高いところではないでしょうか?

全国銀行協会では、事例を挙げてマイホームの取得はどう考えるべきかについてのアドバイスをして今うs。

大きな注意点としては次の3つ
・住宅取得のトータルコストは、増税前が必ずしも「有利」とは限らない
・増税後の支援策を活用すれば住宅取得コストは下げられる
・優先すべきはあくまでもライフプランや資金計画に適合した購入時期

詳しくはこちらからご覧ください。

 [住宅購入は消費増税前がやはり得ですか?]


出所:全国銀行協会より

2019年8月5日 国税庁より 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧の更新

おはようございます。

国税庁より、消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧の更新情報が掲題されました。
いよいよ、10月1日から消費税の軽減税率制度が始まります。
まだ、説明会等に参加されたことのない方は急いでください。

消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました

また、消費税の軽減税率に関しましては、当事務所のこちらのホームページもご参照ください。


出所:国税庁より

2019年7月19日 中小企業庁より 今日から始める消費税軽減税率対策(令和元年5月改訂)

おはようございます。

中小企業庁より発行されている、『今日から始める消費税軽減税率対策』に改訂版が出ています。
 
とても読みやすいので、令和元年10月1日から実施される消費税の軽減税率制度の勉強がまだな方は、ぜひ一読ください。

今日から始める消費税軽減税率対策(令和元年5月改訂) 


出所:中小企業庁より

2019年7月17日 国税庁より 「暮らしの税情報」(令和元年度版)を掲載しました

おはようございます。

国税庁より、「暮らしの税情報」(令和元年度版)が公開されました。
このパンフレットは、一般の納税者向けに毎年国税庁から発行されているものです。

まいにちの暮らしの中で関わてくる税の問題について、事例ごとに詳しく解説されています。

個人の所得税が中心ですが、贈与税や相続税、個人事業者の方向けに記帳や消費税に関することまで掲載されています。

このパンフレットだけで税に関する詳細な事項までを知ることはできませんが、個人にまつわる税の全体像をとらえるのには役に立つはずです。

各税務署にも冊子になったものが置かれていますので、ぜいむしょの近くに拠ったときはぜひお手に取りください。

「暮らしの税情報」(令和元年度版)を掲載しました


出所:国税庁より

2019年7月16日 日本年金機構より 国民年金保険料納付書をお送りします

おはようございます。

日本年金機構よりお知らせです。

過年度(平成29年度、平成30年度)に国民年金保険料の納め忘れと思われる期間がある方へ、納付書をお送りします。

令和元年7月17日(水曜)に郵便局持込みにて発送予定です。

国民年金保険料納付書をお送りします


出所:日本年金機構より

2019年7月10日 国税庁より 令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引が公表されました。

おはようございます。

国税庁より、「令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。
法人税別表の各表の記載の仕方が書かれています。

毎度ながら、これを参考にして法人税の申告書を書ける方は、すごいなと思います。

「令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」を掲載しました


出所:国税庁より

2019年7月5日 国税庁より 相続税の申告のしかた(令和元年分用)

おはようございます。

国税庁より、相続税の申告のしかた(令和元年分用)が公表されました。
なお、「相続税の申告のしかた(令和元年分用)」は、平成31年4月1日現在の法令等に基づいて作成しているもので、原則として、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたなどについて説明したものです。

「相続税の申告のしかた」は毎年発行されています。
もし、期限が既に過ぎていて、これから相続税の申告をされる方は対応する年分のものをご覧ください。

相続税の申告のしかた(令和元年分用)」を掲載しました

出所:国税庁より

2019年7月4日 国税庁より 令和元年分の路線価図等を公開しました

おはようございます。

今日は朝からとても蒸し暑いですね。

国税庁から、令和元年分の路線価図等が公開されました。

この路線価は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。

なお、今年度の路線価の発表による路線価の動向について考察してみます。
全国一の最高路線価は、34年連続で東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りとなっています。
その価額は45,600千円で、前年(44,320千円)より2.9%上昇しています。
これは、過去最高の路線価となっています。
とてつもなく高いです。

全国的な動向を見てみます。
最大上昇率は那覇(39.2%)となっています。
続いて、大阪(27.4%)、神戸(25.0%)、熊本(21.3%)、京都(20.0%)、札幌(15.1%)、仙台(14.2%)、横浜(13.3%)、福岡(12.4%)、さいたま(12.1%)、奈良(11.9%)、福島(11.8%)、大分(11.4%)及び名古屋(10.4%)の順になっており、14都市において対前年変動率で10%以上上昇しています。
一方、対前年変動率がマイナスとなったのは鳥取市のみで、▲4.5%となっています。

令和元年分の路線価図等を公開しました



出所:国税庁より

2019年7月3日 国税庁より 「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い」についての新通達が公表されました。

おはようございます。

国税庁より、「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い」が公表されました。

税務取扱の見直し内容(概要)

  ①各契約のピーク時解約返戻率に応じて、以下の区分で損金算入割合を設定
    50%以下     : 支払保険料  全額
    50%超~70%以下:   〃   × 6割
    70%超~85%以下:   〃   × 4割
    85%超      :   〃   ×(1- (ピーク時解約返戻率×9割))
    ※経過年数に応じて、損金算入割合の変動あり
    ※資産計上期間は、従来の「保険期間開始から6割期間」から「ピーク時返戻率に応じて設定された期間」に変更
  
  ②既契約への遡及適用はなし(既契約は従来どおりの経理処理)

  ③適用日: 令和元年7月8日(月) (同日以後に新たに契約する保険契約から適用)

となっています。

ご確認ください。

「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見募集の結果について


出所:国税庁より

2019年6月27日 国税庁より 未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件

おはようございます。

国税庁から、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件が公表されました。

「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、及び民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第7条の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第9号)の一部を次のように改正する。」
とありますが、成人年齢の引き下げに伴い、二十歳未満へと改正が行われたものです。

未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)


出所:国税庁より

2019年6月18日 国税庁より 印紙税の手引(令和元年6月)を掲載しました

おはようございます。


国税庁より印紙税の手引(令和元年6月)が公表されました。

併せて、契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)も公表されています。

印紙税の手引(令和元年6月)を掲載しました

契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)を掲載しました


出所:国税庁より

2019年6月10日 国税庁より 「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」を掲載しました

おはようございます。


国税庁より、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」が掲載されました。

事業者が知っておかなければならない、軽減税率制度の概要と、消費税課税事業者の方を対象とした「区分経理(記帳)」から「消費税申告書の作成」までの基本的な流れを説明しています。

消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド(令和元年6月)


出所:国税庁より

2019年6月6日 国税庁より シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応

おはようございます。

国税庁より、「国税庁より シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応」が公表されました。

ここ近年、スマートフォンやタブレット端末の普及により、事業者のみならず、消費者もネットワークを容易に利⽤できるようになり、働き⽅の多様化もあいまって、個人等が保有する
活⽤可能な資産等をインターネット上のマッチングプラットフォームを介して提供する活動(いわゆるシェアリングエコノミー)が増えてきています。

シェアリングコミュニティーにおける取引は、ネットワーク上で⾏われているものであり、

①広域的・国際的な取引が⽐較的容易である、
②足が速い、
③無店舗形態の取引やヒト・モノの移動を伴
わない取引も存在するなど外観上、取引の実態が分かりにくい、
④申告手続等に馴染みのない⽅も参⼊が容易である、

などといった特徴を有しており、こうした取引に対しては、国税庁として的確に対応しなければ、適正な申告を⾏っていない納税者を⾒過ごすことになりかねません。

国税庁では、今後はシェアリングエコノミー等の新たな分野の経済活動にも的確に対応する必要があると考えています。

詳しくはこちらから

シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応


出所:国税庁より

2019年6月4日 全国健康保険協会より 新様式の申請書使用にご協力をお願いします

おはようございます。

協会けんぽからの連絡です。

協会けんぽでは、申請書等について迅速に対応するために、システム刷新を計画しています。
それに伴い、申請書等の様式が変更されます、
システム刷新を円滑に進めるためにも、新様式の使用にご協力をお願いいたしますとのことです。

 [新様式の申請書使用にご協力をお願いします]


出所:全国健康保険協会より

2019年6月3日 国税庁より 東日本大震災に関する税制上の措置の改正について(譲渡所得関係)

おはようございます。

国税庁より「東日本大震災に関する税制上の措置の改正について(譲渡所得関係)」が公表されました。

平成31年3月29日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)」等により、東日本大震災で被災された方等が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、
改正が行われたことによるものです。

以下の措置が設けられています。
1.帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の創設
2.被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例の追加措置
3.被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例の改正

詳しくはこちらから

「東日本大震災に関する税制上の措置の改正について(譲渡所得関係)」を掲載しました

出所:国税庁より

2019年5月31日 日本年金機構より 令和元年度の算定基礎届の提出について

おはようございます。

日本年金機構からのお知らせです。

事業主は、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者について、その年の4月、5月、6月に支給した報酬の届出をしなければなりません。
この届出を算定基礎届といいます。
この届出は、毎年1回、その年の9月から翌年の8月までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決めるためのものです(定時決定)。


令和元年度の算定基礎届の提出について


出所:日本年金機構より

2019年5月24日 国税庁より 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし

おはようございます。

国税庁より、「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし」が公表されました。

これは
・美術品・文化財の次世代への確実な継承
・美術館等のコンテンツ充実による観光拠点やインバウンドの促進
・美術品・文化財の海外流出や散逸の防止
・計画的な保存・活用の促進
などを目的として、生成30年度の税制改正において創設されたものです。

特定美術品の課税価格の80%相当額が猶予されます。

詳しくはこちらから。

「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし(令和元年5月)」を掲載しました


出所:国税庁より

2019年5月23日 国税庁より 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし

おはようございます。

国税庁より、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」が公表されました。

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

詳しくはこちらから。

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和元年5月)」を掲載しました


出所:国税庁より

2019年5月22日 国税庁より 令和元年度 所得税の改正のあらまし

おはようございます。

国税庁より、「令和元年度 所得税の改正のあらまし」が公表されました。

住宅・土地税制、金融・証券税制、試験研究を行った場合の所得税額の特別控除、仮想通貨に係る措置などの改正が行われています。

「令和元年度 所得税の改正のあらまし」を掲載しました


出所:国税庁より

2019年5月21日 全国銀行協会より 外国人材の受入れ企業等ご関係者のみなさまへ

おはようございます。

入管法が改正され、外国人を受け入れる企業は今後大きく増加すると思われます。
そうなると当然、お給料の振込先である銀行口座の開設が必要になります。
そこで、日本銀行協会では、外国人の方が口座開設にあたって必要な書類や手続きをお知らせしています。

日本銀行協会より

平成31年4月1日、改正入管法が施行されました。それに先立ち、去る平成30年12月25日に政府において「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられています。
総合的対応策においては、金融界に対して、新たな在留資格を有する者および技能実習生への円滑な口座開設が求められると共に、受入れ企業においても口座開設に必要なサポートを行うこととされております。
そこで、このページでは、当協会における口座開設の円滑化に向けた取り組みについてご紹介するとともに、受入れ企業のみなさまへのお願いについて掲載しております。
詳しくはこちらから
 [外国人材の受入れ企業等ご関係者のみなさまへ]


出所:日本銀行協会より

2019年5月20日 国税庁より 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)

おはようございます。

国税庁より、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)が公表されました。

農地等について相続又は贈与があった場合の相続税又は贈与税の納税猶予及び免除等に関することが記載されています。

「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)


出所:国税庁より

2019年5月17日 国税庁より 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

おはようございます。

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した信託受益権等の価額でこの非課税制度の適用を受けたものに対応する金額(以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

詳しくは、以下でご確認ください。

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和元年5月)」を掲載しました


出所:国税庁より

2019年5月16日 国税庁より 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

おはようございます。

平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金(裏面へ)に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります※1。
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額※2から結婚・子育て資金支出額※3(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額(以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和元年5月)」を掲載しました


出所:国税庁より

2019年5月15日 国税庁より 「令和元年度 法人税関係法令の改正の概要」

おはようございます。

国税庁より、「令和元年度 法人税関係法令の改正の概要、が公表されました。

中小企業向けの租税特別措置の対象となる「中小企業」の範囲についての見直しなどが行われています。
仮想通貨に係る取引について、いくつか整備されています。

令和元年度 法人税関係法令の改正の概要(令和元年5月)を掲載しました


出所:国税庁より

2019年5月14日 国税庁より 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和元年度税制改正のあらましを掲載しました

おはようございます。

国税庁より、個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の「令和元年度税制改正のあらまし」が掲載されています。

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」について、適用対象となる被相続人居住用家屋及び
被相続人居住用家屋の敷地等の範囲が一部拡大されるなどの改正についての概要が記載されています。

個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和元年度 税制改正のあらましを掲載しました


出所:国税庁より

2019年5月10日 日本年金機構より 【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について

おはようございます。

今日は朝からとても蒸し暑いです。そろそろクールビズにしようかなと考えました。

でもまだまだ朝晩は冷えますよね。

さて、日本年金機構より手続きの際に提出の必要となる添付書類の変更のお知らせです。

届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いが一部変更となりました
この度、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が管轄の事務センター又は年金事務所に提出する届出等における添付書類及び被保険者等の署名・押印等の取扱いが、以下のとおり変更となりました。

遡及した届出等における添付書類の廃止

下記の表の項番1~4に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせていただくため、届出時の添付が不要となりました。

1.資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
2.資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
  健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
3.改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
  健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
4.改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合
  健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

※上記の届書の該当ケース以外は、引き続き届出時の確認書類の添付が必要となります。

今後は、事業所調査の頻度が増えるのでしょうか?

被保険者本人の署名・押印等の省略

下記の表の項番1~4の届書等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。(注)
また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能となりました。
(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要です。届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で、ご提出ください。

<本人署名・押印等の省略対象の届書等>

1.健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
2.年金手帳再交付申請書
3.厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出の場合)
4.厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(終了の場合)

※上記の届書以外は、届出時に引き続き申請者本人の署名・押印等が必要となります。

 [【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について]


出所:日本年金機構より

2019年5月9日 全国健康保険協会より 改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い

おはようございます。

2019年5月より元号が「令和」となりました。

協会けんぽでは現在、新元号に対応した各種申請書の様式を作成しており、2019年5月末頃にホームページへの掲載を予定しております。

2019年5月以降も、新元号が記載されていない現行様式による届出は可能です。

2019年5月以降の期間について、現行様式により届出される場合は、「平成」を抹消し、「令和」に訂正のうえ(訂正印不要)、届出いただきますようお願い申し上げます。

 [改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い]


出所:全国健康保険協会より

2019年5月8日 国税庁より 「令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし」

おはようございます。

平成31年度の税制改正により、源泉所得税関係について、「個人が、消費税等の税率が10%である住宅の取得等をした場合について、住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例」が創設されるなど、いくつかの改正が行われています。

ご確認ください。

「令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました


出所:国税庁より

2019年4月25日 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)をキーワードでサイト内検索できるサイトが完了しました。

おはようございます。

当事務所の別のホームページで、消費税軽減税率に関する国税庁の発表資料を紹介しています。

消費税軽減税率に関する情報をキーワードでサイト内検索できるようにしています。

昨日、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」が完成しました。

また、「(個別事例編)」は関連法令、関連通達も併せて記載しています。

ぜひ、ご覧ください。

 [消費税軽減税率制度の新着情報]


2019年4月24日 全国健康保険協会より 10連休期間中及び連休明けの協会けんぽについて

おはようございます。

全国健康保険協会より、10連休期間中と連休明けの協会けんぽについてお知らせがありました。

10連休期間中は協会けんぽの業務はお休みとなるため、電話応対等も行わないとのことです。
また、連休明けは電話応対が殺到することが予想されるため、電話がつながりにくくなるようです。
9時から10時の時間が一番込み合うので、この時間帯を避けるほうが良さそうです。

詳しくはこちらから。

 [10連休期間中及び連休明けの協会けんぽについて]


出所:全国健康保険協会より   

2019年4月22日 国税庁より 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし

おはようございます。

今日はとても暖かいですね。

国税庁より、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」が公表されました。

平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。

個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

また、個人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。

個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(平成31年4月)


出所:国税庁より   

2019年4月17日 日本銀行協会より 2019年5月1日の改元および10連休に関する銀行取引の留意点について

おはようございます。

天皇陛下の御退位および皇太子殿下の御即位に伴い、2019年4月27日から5月6日までが10連休となるほか、同年5月1日に改元が行われる見込みです。これらに関して、銀行取引においてご留意いただきたい点を取りまとめましたので、ご確認いただきますようお願いいたします。

詳しくはこちらで

 [2019年5月1日の改元および10連休に関する銀行取引の留意点について]


出所:日本銀行協会より   

2019年4月11日 国税庁より 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い等に対する意見公募手続の実施について

おはようございます。

国税庁よりお知らせです。

国税庁では現在、「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対するパブリックコメントを募集しています。

ここでの情報を見る限り、解約返戻金がある長期の定期保険については、損金算入割合が現行の50%から10%に引き下げられそうですね。

「法人基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募の手続の実施について(e-govへリンク)


出所:国税庁より   

2019年4月10日 日本年金機構より 在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました

日本年金機構よりお知らせです。

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
平成31年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。

60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額
 46万円⇒47万円へ変更
 (28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)

65歳以上の方の支給停止調整額
 46万円⇒47万円へ変更

平成31年4月変更後の在職老齢年金の計算方法

60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法

65歳以後の在職老齢年金の計算方法


出所:日本年金機構より   

2019年4月9日 国税庁より 「国税通則法基本通達(徴収部関係)」及び「国税徴収法基本通達」の一部改正について

おはようございます。
今日は朝から春らしい良い天気です。

国税庁より、「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正、及び、「国税徴収法基本通達」の一部改正についての情報がありました。

「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正については、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の制定に伴い、所要の整備が行われたものです。
相続税に関する項目について改正が行われています。

「国税徴収法基本通達」の一部改正については、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)及び民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の制定に伴い、所要の整備が行われたものです。
先取特権についていくつか新しいものが加わったことで、意義や優先順位、先取特権の目的となる財産などが新たに規定されています。

「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)

「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)


出所:国税庁より   

2019年4月8日 国税庁より 土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

国税庁より、土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせがありました。


平成31年(2019年)度の税制改正により、次の1の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成33年(2021年)3月31日まで2年延長されました。
なお、次の2から4までの登録免許税の税率の軽減措置の適用期限は、平成32年(2020年)3月31日までとなります。

1 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)

2 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)

3 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)

4 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)

詳しくはこちらから

「土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成31年4月)」


出所:国税庁より   

2019年4月5日 国税庁より 総額表示義務の特例措置に関する事例集の改定

国税庁よりお知らせです。
「総額表示義務の特例措置に関する事例集」の改定がありました。

この総額表示義務の特例措置は、「二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点」から設けられたものです。

以下は国税庁のHPからの引用です。

平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。
 主な改正内容は次のとおりです。

1 消費税収入の使途が明確化されました。
2 消費税率を引き上げることとされました。
3 特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
4 任意の中間申告制度が創設されました。
5 税率引上げに伴う経過措置が設けられました。
 また、平成25年6月に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)により、総額表示義務の特例が設けられました。特例の内容は次のとおりです。

事業者は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、平成25年10月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいこととされています。
なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。

※ 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から平成33年(2021年)3月31日に延長されました。

総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)


出所:国税庁より   

2019年4月4日 国税庁より 10連休に関するお知らせ

国税庁から10連休に関するお知らせです。

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となります。

これに伴い、次の事項にご留意ください。
税務署の閉庁予定
4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、税務署は閉庁となります。

申告・納付等期限
4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となります(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります(※)。)。
また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限ですので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となります。

※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、その時が期限となりますので、10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに申告等必要な手続をお願いいたします。

制度等について、ご不明点がございましたら、電話相談センターまでお問い合わせください。

10連休に関するお知らせ


出所:国税庁より   

2019年3月28日 中小企業庁より 平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り相談について

もうすぐ3月も終わりですね。
4月になると入学式や入社式など、新しい人生のスタートが待っています。
また、このようなイベントに直接関係が無くても、4月は何となく晴れやかな気分になるのではないでしょうか。

さて、4月といえば、今年は特別な大型連休が待っています。
一般的にはうれしい方が多いと思うのですが、会社の経営者や事業主にとっては困ったところもあります。

連休に入る前にいつもよりも多くの現金を準備しておかなければいけなかったり、多くの商品を備蓄しておくための資金が必要になったり。
そうです。資金繰りの問題です。

そこで中小企業庁では、平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰りについての相談窓口を設置しています。

概要は以下の通りです。

例年にない長期の10連休に伴い、資金繰り対策の必要が生じる可能性のある中小企業・小規模事業者の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に迅速かつきめ細かな対応を行うため、全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に「平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」を設置します。

また、日本政策金融公庫、沖縄振興開発公庫は、4月30日(火)から5月2日(木)の3日間、「休日電話相談」を実施するとともに、通常の融資枠とは別枠の融資(セーフティネット貸付)を実施します。

詳しくはこちらのHPから。

 [平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り相談について]


出所:中小企業庁より   

2019年3月27日 国税庁より 清酒の製造状況等について(平成29酒造年度)

西宮といえば清酒です。
私も西宮に住み始めてから、清酒を飲む機会はとても増えました。
また、酒蔵が主催するお酒のイベントも多く、灘五郷の様々な酒蔵の清酒をいただきました。

ところで、酒といえば酒税がつきものです。
国税庁では、清酒に関する調査を毎年行っています。

この国税庁の調査は、個々の清酒製造業者の清酒製造状況を分析し、各国税局鑑定官室の諸施策に活用することにより清酒の品質の確保に資する
とともに、日本国内における清酒の製造及び製造に関連する事項の実態を把握した上で、国税庁の行う各種の施策を通じて、清酒製造業の
発達改善に資することを目的としています。

この調査によると、清酒の製造量は前年対比でやや減少していますが、純米酒や純米大吟醸といった特定名称清酒の製造量は増加しているようです。


詳しくはこちらから。

清酒の製造状況等について(平成29酒造年度)


出所:国税庁より   

2019年3月26日 全国銀行協会より キャッシュカードの盗難/偽造

全国銀行協会より、キャッシュカードの盗難や偽造に関するお知らせです。

手口のポイントは、
・空き巣、スリなどでキャッシュカードを盗み、預金を引き出す
・セーフティボックスなどに保管しているカードを一時的に持ち出し、スキミングによりキャッシュカードを偽造する(セーフティボックスの暗証番号を盗み見る)
などがあげられます。

対策のポイントとしては、
・キャッシュカード、通帳、免許証などは別々に管理する
・ATM利用時、カード挿入口や周辺に不審な機器がないか注意する
・暗証番号は生年月日を避ける
・セーフティボックスの暗証番号はカードの暗証番号とは違うものに設定する
などがあげられます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 [キャッシュカードの盗難/偽造]


出所:全国銀行協会より   

2019年3月22日 日本年金機構より 新たな在留資格「特定技能」制度の申請に際して必要となる社会保険関係の書類について

19日、20日と熱海まで1泊2日の研修に行ってきました。

気温が20度を超えていて、とても暖かいというか暑かったです。

本日は、日本年金機構よりお知らせです。

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の施行に伴い、平成31年4月より、新たな外国人材受入れのための在留資格「特定技能」制度が創設されます。

当該制度の運用では、受入れ機関による特定技能外国人の受入れ時及び、特定技能外国人本人の在留資格変更・在留期間更新時における申請の添付書類の一つとして、地方出入国在留管理局に対し、「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」の提出が必要となります。

詳しくは、こちらから。

 [新たな在留資格「特定技能」制度の申請に際して必要となる社会保険関係の書類について]


出所:日本年金機構より   

2019年3月18日 日本年金機構より 被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります

日本年金機構よりお知らせです。
厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図るため、厚生年金保険法施行規則の一部が改正され、平成31年4月から、在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も引き続き同一の事業所に使用される被保険者にかかる「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という。)の取扱いが変更となります。

次の(1)及び(2)の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行いますので、事業主からの70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります。

(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。

※ 70歳到達日時点において、70歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨・現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額となります。

 [被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります]


出所:日本年金機構より   

2019年3月12日 全国健康保険協会 高額療養費お支払金額の誤りについて

全国健康保険協会よりお知らせです。
高額療養費の支払金額に誤りがあったようです。
先日、雇用保険の失業給付等に誤りがあったこともあり、速やかに公表しているのでしょうか。

以下は、全国健康保険協会からのお知らせの内容です。

全国健康保険協会が加入者の皆様へお支払した高額療養費の支給決定金額に誤りがあり、過払い金が発生していることが判明いたしました。

 ※対象者:36名、過払い総額:245,053円

 全国健康保険協会としては、誤った金額をお支払した加入者の皆様に対して、お詫びを申し上げた上で、過払い金の返還をお願いすべく対応を進めております。

 加入者の皆様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 [高額療養費お支払金額の誤りについて]


出所:全国健康保険協会より   

2019年3月5日 日本年金機構より 国民年金保険料の現金(納付書)による2年前納のお申し込みを受け付けています

日本年金機構よりお知らせです。
国民年金保険料を2年前納する場合はお申し込みが必要となります。
平成31年4月分から平成33年3月分の現金(納付書)による2年前納のお申し込みを現在受け付けておりますので、ご希望される場合は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。2年前納をご利用いただくと、毎月納付する場合に比べ割引となりお得ですので、ぜひご利用ください。
 
※ 平成31年4月分から平成33年3月分の現金(納付書)による2年前納のお支払い期限は平成31年5月7日(火曜)です。お申し込みの際は、余裕をもってお問い合わせいただきますようお願いします。

詳しくはこちらから。
 [国民年金保険料の現金(納付書)による2年前納のお申し込みを受け付けています]


出所:日本年金機構より   

2019年3月1日 国税庁より 定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について

近年、60歳以上の方の労働力を積極的に活用する観点から、定年年齢を延長する会社が増えています。
この定年延長に伴い、賃金規則を改定の上、従業員の入社時期にかかわらず、一律で延長前の定年(以下「旧定年」といいます。)である満60歳に達した日の属する年度末の翌月末までに退職一時金(以下「本件退職一時金」といいます。)を支給することを継続する会社も多いと考えられます。
従業員の多くは、退職金を60歳になるともらえることを前提とした、住宅ローンの返済計画などのライフプランの設計をしていると思います。
このような場合の退職金一時金の所得税の課税関係について回答が出されました。
こちらからご確認ください。

定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について(文書回答事例)


出所:国税庁より   

2019年2月22日 国税庁より 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧

税務署が随時開催している「消費税軽減税率制度説明会」の新しい日程が公表されました。
当事務所のホームページでも消費税の軽減税率に関する情報は何度もお知らせしております。
まだ、参加されていない方はぜひご参加ください。


今年の10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられます。
それと同時に、「飲食料品」や「定期購読契約の新聞」については消費税率が8%となる軽減税率制度も始まります。
この軽減税率制度ですが、「税率を単に8%で計算しますよ。」というだけでなく、取引にまつわる領収書等についても10%のものと8%のものとに分けてくださいというところまで求めています。

領収書を発行する側だけでなく、領収書を受け取る側も記載のルールについては知っておいたほうが良いです。

お時間のある方はぜひご参加ください。

消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました

なお、当事務所の「消費税軽減税率制度の新着情報」に関するサイトも少しずつですが情報が更新されています。
ぜひご覧ください。


出所:国税庁より   

2019年2月20日 日本年金機構より 国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします。

おはようございます。

国民年金保険料が納付されていない期間がある方に、お知らせが送られるようです。

くわしくは、こちらからご確認ください。

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)


出所:日本年金機構より   

2019年2月15日 全国健康保険協会より 平成31年度の保険料率の決定について

おはようございます。

今朝はとても冷え込みますね。

全国健康保険協会からのお知らせです。

平成31年度の協会けんぽの保険料率が決定しました。
平成31年度の3月分(4月納付分)から、以下の保険料率に改定されます。
事業主の皆様、ご注意ください。

[平成31年度都道府県単位保険料率]

 平成30年度↑:引上げ 平成31年度
↓:引下げ 
  →:据え置き
北海道10.25%10.31%
青森県9.96%9.87%
岩手県9.84%9.80%
宮城県10.05%10.10%
秋田県10.13%10.14%
山形県10.04%10.03%
福島県9.79%9.74%
茨城県9.90%9.84%
栃木県9.92%9.92%
群馬県9.91%9.84%
埼玉県9.85%9.79%
千葉県9.89%9.81%
東京都9.90%9.90%
神奈川県9.93%9.91%
新潟県9.63%9.63%
富山県9.81%9.71%
石川県10.04%9.99%
福井県9.98%9.88%
山梨県9.96%9.90%
長野県9.71%9.69%
岐阜県9.91%9.86%
静岡県9.77%9.75%
愛知県9.90%9.90%
三重県9.90%9.90%
滋賀県9.84%9.87%
京都府10.02%10.03%
大阪府10.17%10.19%
兵庫県10.10%10.14%
奈良県10.03%10.07%
和歌山県10.08%10.15%
鳥取県9.96%10.00%
島根県10.13%10.13%
岡山県10.15%10.22%
広島県10.00%10.00%
山口県10.18%10.21%
徳島県10.28%10.30%
香川県10.23%10.31%
愛媛県10.10%10.02%
高知県10.14%10.21%
福岡県10.23%10.24%
佐賀県10.61%10.75%
長崎県10.20%10.24%
熊本県10.13%10.18%
大分県10.26%10.21%
宮崎県9.97%10.02%
鹿児島県10.11%10.16%
沖縄県9.93%9.95%


 [平成31年度の保険料率の決定について]


出所:全国健康保険協会より   

2019年2月12日 国税庁より 健康保険料と国民健康保険料の二重払いについて地方公共団体が被保険者に保険料相当分を返還した場合の課税関係について

おはようございます。

国税庁より、健康保険料と国民健康保険料の二重払いが起こった場合に、市区町村等から保険料相当額を返還されたときは、この返還金をどのように扱えばよいのかの回答が出ました。

健康保険と国民健康保険の二重払いという事態は、それほど多く発生することではありません。
事例としては、これまで社会保険に加入していなかった会社が社会保険に加入することになり、これまで加入していなかった期間の健康保険料を遡って支払うことになる場合です。

この場合保険料徴収権の消滅時効の規定により、最長で2年遡及して月単位で支払わなければなりません。

ここで、会社が社会保険に加入していない場合は、その会社の役員や従業員は国民健康保険に加入しているはずです。
当然に過去2年間にわたって支払った国民健康保険料は、健康保険料と二重払いになるので、ぞの全額が還付されるべきです。

既に納付されていた国民健康保険料については、市区町村長が遡及して減額の賦課決定を行った上で還付するという手続きをとります。
ところが、この減額の賦課決定については期間制限の規定により、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」ことになっています。
このため、還付されない国民健康保険料が発生するのです。

では、支払った国民健康保険料はどうなるのかというと、特別な手段として、被保険者の不利益を補填するために、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の判断により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附として被保険者に保険料相当分を返還するという方法が考えられます。

説明が長くなりましたが、今回の国税庁からの回答は、この市区町村から国民健康保険料の還付の代わりに受取ることとなるかもしれない寄付金についての取り扱いです。

もし市区町村から何らかの寄付金をもらったっ場合は、通常は所得税の課税対象となります。

ただし、今回のような国民健康保険料の損失を補填する目的をもった寄付金を市区町村から被保険者が収受するに至った背景を考慮すると、資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金に類するものとして、非課税として取り扱って差し支えないものとしています。

詳しくはこちらから。

健康保険料と国民健康保険料の二重払いについて地方公共団体が被保険者に保険料相当分を返還した場合の課税関係について(文書回答事例)


出所:国税庁より   

2019年2月8日 日本年金機構より 「平成31年分扶養親族等申告書」の再度のお知らせについて

おはようございます。

日本年金機構より、「平成31年分扶養親族等申告書」について再度お知らせをしています。

以下は日本年金機構からの案内文です。

公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、平成30年9月より順次、平成31年分の「扶養親族等申告書」をお送りしています(一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません)。
平成31年2月以降にお支払する年金から源泉徴収する所得税の計算のために必要な申告書になります。

提出いただけない場合、提出いただいた場合よりも多くの所得税が源泉徴収される場合がありますので、お手元に届きましたら、記載されている期限内の提出をお願いいたします。
なお、記載されている期限内に間に合わない場合でも、なるべく早く提出いただくようお願いいたします。

 「平成31年分扶養親族等申告書」について再度お知らせをしています。


出所:日本年金機構より   

2019年2月7日 全国銀行協会より 金融犯罪に巻き込まれてしまった

おはようございます。今朝は全国各地で濃霧になっているところが多いようです。

全国銀行協会より、金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先が公開されています。

特に多いのが振り込め詐欺だと思います。
まずは詐欺にあわないのが一番ですが、詐欺にあった場合には速やかに連絡することが大切です。

その際に注意すべきことは、
『振り込みを依頼した銀行ではなく、振り込んだ先の口座がある銀行』に連絡してください。
「振り込め詐欺等の被害を受け、そちらの銀行(振り込み先の銀行)の口座に資金を振り込んだ」旨を伝えてください。
振り込んだ先の銀行に連絡するとともに、必ず警察にも被害を届け出てください。

詳しくはこちらから。

 [金融犯罪に巻き込まれてしまった]


出所:全国銀行協会より   

2019年2月1日 日本年金機構より 【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて

こんにちは。

日本年金機構より、健康保険扶養者の手続きについてのお知らせがありました。

平成30年10月1日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更となっています。

主な変更点は次の3点となっています。改めてご確認ください…

(1)身分関係については、平成 30 年 10 月 1 日以降は、被保険者と扶養認定を受ける方が同姓か別姓かに関わらず、身分関係の確認ができる戸籍謄本等※の添付が必要になります。

なお、届書に被保険者と扶養認定を受ける方のマイナンバーをご記入いただいた上で、戸籍謄本等により、事業主様が扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認し、届書の備考欄に「続柄確認済み」とご記入いただいた場合、身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略することができます。

(2)生計維持関係については、扶養認定を受ける方が被保険者と別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写し又は現金書留の控え(写し)の添付が必要になります。

(3)被保険者と扶養認定を受ける方が同居している場合、同居であることの確認ができる住民票の添付が必要となります。


出所:日本年金機構より   

2019年1月30日 全国銀行協会より 貸付自粛制度がはじまります!

こんにちは。

全国銀行協会からのお知らせです。
2019年3月29日(金)(予定)から、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターにおいて、「貸付自粛制度」がスタートします。

貸付自粛制度は、本人が浪費家であったりギャンブル依存症であったりした場合に、それが原因で本人やその家族の生活に支障が出る可能性があるときは、
本人自らが、借りません(借入れを自粛します。)と申し出る制度です。

これで、浪費癖が表れた場合でも、不要な借り入れを防ぐことができます。

詳しくは、こちらから。

 [貸付自粛制度がはじまります!]


なお、私は借入れ恐怖症かなと思うほど、お金を借りることに警戒心というか怖れを感じるタイプです。

バランスが大事ですよね。


出所:全国銀行協会より   

2019年1月29日 国税庁より 平成29年分の国外財産調書の提出状況について)

こんにちは。

国税庁より、平成30年3月15日を提出期限とする平成29年分の国外財産調書について、 平成30年6月末までに提出されたものを集計した総提出件数等を公表されました。

国外財産調書の提出制度は、平成26年1月に施行されました。

近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることによるものです。
なお、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、適正な提出を確保するため以下のインセンティブ措置等が設けられています。

平成29年分の国外財産調書の提出状況について


出所:国税庁より   

2019年1月28日 国税庁より 「国際戦略トータルプラン」に基づく取組状況 (2019年1月版)

こんにちは。今日はすごく冷え込みますね。

国税庁より、「国際戦略トータルプラン」に基づく取組状況 (2019年1月版)が公表されました。

近年のグローバル経済の進展に伴い、大きく問題となっているのが、国際的な租税回避行為です。
ここ最近ではパナマ文書が公開されたこともあり、資産家や高額所得者などの富裕層や海外展開をしている企業の国際的な資産移転が大きく注目を集めています。

国税庁では、このようなグローバル経済の中にあって、世界各国の税務当局と協力して対策に取り組んでいます。

今回は、実際に「外国の知人と通謀して架空経費の計上により資金を国外に留保していた事例」など実績を上げた事例をあげつつ、近年の成果を発表しています。

これからも国税庁にはこのような取り組みには積極的に対策を行っていただきたいです。

 [「国際戦略トータルプラン」に基づく取組状況(PDF/1,829KB)(平成31年(2019年)1月版)]


出所:国税庁より   

2019年1月25日 全国地方銀行協会より 地方経済天気図1月分を公表

おはようございます。

本日は全国地方銀行協会の新着情報のお知らせです。

全国地方銀行協会では毎月「地方経済天気図」なるものを公表しています。
これは天気図のように各地の景気の動向を「晴れマーク」や「くもりマーク」などで表したものです。
パット見ただけで各地の景気の動向がつかみやすく、とてもわかりやすいです。

今月の地方経済天気図によると、
「近畿の景況は、輸出が増勢鈍化したものの、個人消費、観光が持ち直すなど、持ち直し。」のようです。

詳しくはこちらからどうぞ。

地方経済天気図1月分を公表


出所:全国地方銀行協会より   

2019年1月24日 国税庁より 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました

おはようございます。

国税庁では、消費税の税率アップに伴って導入される軽減税率制度についての説明会を随時開催しています。

新しく開催予定日時が更新されています。

今年の10月1日からは消費税が8%から10%に税率が変更されるだけでなく、「飲食料品」や「定期購読契約の一定の新聞」については8%の軽減税率が適用されます。

これによって、領収書や請求書を「出す側」「受け取る側」の両者それぞれが知っておかなければならない記載のルールなどが新しく増えています。

まだ、軽減税率制度についての説明を聞かれたことのない方はぜひ参加してください。

私も昨年、説明会に参加してきました。

消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました

また、当事務所のこちらのホームページでも消費税の軽減税率に関する情報を随時アップしています。
少しずつ内容が充実してきていますので是非ご覧ください。

消費税軽減税率制度の新着情報


出所:国税庁より   

2019年1月23日 国税庁より 平成30年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成31年1月)

おはようございます。

国税庁から、平成30年分の確定申告についてのお知らせです。

国税庁では、平成30年分の確定申告において留意すべき事項について資料を公開しています。


 1 配偶者(特別)控除が変わります
    平成30年分の確定申告から、控除の対象となる配偶者の範囲が拡大されるなど配偶者(特別)控除の内容が大きく変わります。

  資料1「配偶者(特別)控除が変わります」(PDF/468KB)


 2 スマホ×確定申告 スマート申告始まります
    確定申告書等作成コーナーは、スマートフォンでも操作ができます。
    特に、サラリーマンの方の還付申告については、スマートフォンに適したデザインの専用画面を提供しています。

  資料2「スマホ×確定申告 スマート申告始まります」(PDF/911KB)


 3 マイナンバーの記載等をお忘れなく
    確定申告書には、「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提出」が必要です。

  資料3「マイナンバーの記載等をお忘れなく」(PDF/318KB)


 4 医療費控除について
   医療費控除の申告においては、医療費の領収書の提出は不要です。
   代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要です。

  資料4「医療費控除について」(PDF/311KB)


 5 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
   ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得、仮想通貨の売却等による所得、競馬等の払戻金による所得については、原則として確定申告が必要です。

  資料5「申告漏れにご注意を」(PDF/1,401KB) 


6 住宅ローン控除の誤り等にご注意ください
   住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例の適用を受けた場合の「住宅ローン控除額の計算の誤り」やふるさと納税のワンストップ特例を申請された方の「ふるさと納税の申告漏れ」などが見受けられます。
 このような申告誤りにご注意ください。

  資料6「住宅ローン控除の誤り等にご注意ください」(PDF/859KB)


 7 「確定申告特集ページ」のご案内
   国税庁ホームページでは、ご自宅からの申告をサポートするため、「確定申告特集ページ」を設けておりますので、申告の際にご活用ください。

  資料7「確定申告特集ページのご案内」(PDF/699KB)


 8 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限
   申告相談会場の開設は、原則、2月18日となっております。

  資料8「申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限」(PDF/305KB)


 9 QRコードを利用したコンビ二納付
   所得税等の納付については、QRコードを利用してコンビ二で納付することができます。

  資料9「QRコードを利用したコンビ二納付」(PDF/3,388KB)


出所:国税庁より   

2019年1月22日 国税庁より 「平成31年(2019年)版 宗教法人の税務」を掲載しました

おはようございます。

国税庁よりお知らせです。
「平成31年(2019年)版 宗教法人の税務」が公表されました。

宗教法人については、宗教法人本来の活動には、税金は課税されません。
ただし、収益事業を営む場合には法人税がかかってきます。

ただし、宗教法人に関わる税金は法人税だけではありません。
宗教法人がその代表役員(住職、宮司等)や職員等に給与や退職手当を支払う場合、あるいは税理士等の報酬・料金、講演料等を支払う場合には、源泉徴収義務者として、その支払の際に、所定の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して納付する必要があります。

そのた、消費税についても注意する必要があります。

詳しくはこちらからご覧ください。

平成31年(2019年)版 宗教法人の税務(平成31年1月)


出所:国税庁より   

2019年1月18日 全国健康保険協会より 「医療費のお知らせ」を1月15日より順次発送しています

おはようございます。

全国健康保険協会からのお知らせです。

「医療費のお知らせ」は、平成29年分の所得税の確定申告から医療費控除の申告手続きに使用可能となりました。

平成31年1月15日(火)~平成31年1月27日(日)に郵便局へ発送準備を行った後、順次発送となります。

「医療費のお知らせ」を1月15日より順次発送しています


出所:全国健康保険協会より   

2019年1月17日 全国銀行協会より 預金のちょっとした疑問をチョイス!なんでもQ&A

おはようございます。

本日は全国銀行協会の「教えて!くらしと銀行」からの気になるトピックスを紹介します。

「預金のちょっとした疑問をチョイス!なんでもQ&A」です。

「お得に預けたいけど、どこを見たら金利がわかるの?」
「どうして銀行は金利をつけてくれるんだろう?」
そんなちょっと気になるお金のネタをチェックしましょう。

以下のサイトからご確認ください。

 「預金のちょっとした疑問をチョイス!なんでもQ&A」


出所:全国銀行協会より   

2019年1月15日 国税庁より 「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかたを更新しました

おはようございます。

国税庁よりお知らせです。
「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかたが更新されています。

個人が、土地、建物、株式などの財産(事業所得の基因となるものを除きます。)を法人に寄附(法人に対する贈与若しくは遺贈又は法人を設立するための財産の提供をいいます。)した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所法 59①一)。

ただし、土地、建物、株式などの財産を公益法人等に寄附した場合に、その寄附が一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認(以下「非課税承認」といいます。)を受けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられています。

なお、一定の要件とは,次に掲げるものとされています(措令25の17⑤)。
① 教育又は科学の振興,文化の向上,社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
② その財産又は代替資産が,その贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に,その公益法人等の公益目的事業の用に直接供され,又は供される見込みであること。
③ 公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより,その贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ,又はその贈与等をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。

「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかたを更新しました


出所:国税庁より   

2019年1月11日 日本年金機構より 平成31年1月11日から順次「平成30年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います

おはようございます。

日本年金機構からのお知らせです。
平成31年1月11日から順次「平成30年分公的年金等の源泉徴収票」が発送されるようです。

所得税の確定申告の際には必ず必要になる資料です。

届きましたら手元にきちんと保管しておいてください。

 [平成31年1月11日から順次「平成30年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います]


出所:日本年金機構より   

2019年1月10日 国税庁より 公営競技の払戻金の支払を受けた方へ

おはようございます。

国税庁から、公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金を受けた方へのお知らせです。

払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
競馬の馬券を当てた場合でも、仲間内で万馬券パーティを開催するなどして気分良く全てを使い切らないでください。
あとから納税が必要な場合があります。

競馬の馬券を的中された方は、以下の内容を必ず記録し、後日納税があるかもしれないので、払戻金の額にもよりますが、何割かは取りおいておいてください。

①開催日・開催場・レース
②払戻金に係る受取額
③払戻金に係る投票額

払戻金の支払を受けた方へ


出所:国税庁より   

2019年1月8日 国税庁より 平成29年度統計年報「2直接税申告所得税」を掲載しました

国税庁より、平成29年度統計年報「2直接税申告所得税」が公表されました。

なんと、年間所得が100億円超の方が14人もいます。
14人とも所得区分は他の区分に該当しない所得者に分類されています。
いったいどのようにして得られたのでしょうか?
とても気になるところです。

平成29年度統計年報「2直接税申告所得税」を掲載しました


出所:国税庁より   

2019年1月7日 武本税理士事務所より 新年のごあいさつ

おはようございます。

平成31年度の税制改正により、源泉所得税関係について、「個人が、消費税等の税率が10%である住宅の取得等をした場合について、住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の特例」が創設されるなど、いくつかの改正が行われています。

ご確認ください。

「令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました


出所:国税庁より

皆様、あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

年末年始、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか?

私(武本)は例年通り、岡山県の実家に帰省しておりました。

1月2日に恩原高原に家族、兄弟、甥っ子達とスキーに出かけたのですが、スキーを履いて10分ちょっとで転倒し、左ひざのじん帯を痛めてしまいました。

その後は痛くて動けないので、完全に寝正月となってしまいました。

本日が、今年最初の営業日です。

まだひざは痛みますが、新年早々今年の悪いことは済んでしまったと前向きにとらえ、今年一年頑張ります。

「毎日更新 新着情報」のページも新しくなりました。昨年のものは「過去データ6」として残しています。

明日からは 通常通り、各官公署からの新着情報をピックアップして、ここで皆様にお届けしていきます。