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毎日更新 新着情報(過去データ6)

2018年12月28日 国税庁より 「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)

おはようございます。

国税庁から「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正が公表されました。

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成30年法律第82号) による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定が行われています。

「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)


出所:国税庁より

2018年12月27日 国税庁より 国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂について

おはようございます。

国税庁からのお知らせです。

「国際観光旅客税に関するQ&A」の改訂が行われました。

「「国際観光旅客税」1,000 円の支払いを受けるに際し、航空会社が行う顧客へのポイントサービス(いわゆるマイレージ)を利用することは認められますか?」
といった、国際観光旅客税を徴収するにあたり、実務的に問題となる部分まで踏み込んだ内容が加えられています。

ご確認ください。

国際観光旅客税に関するQ&A(平成30年4月)(平成30年12月改訂)


出所:国税庁より

2018年12月25日 国税庁より 、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

おはようございます。

国税庁から、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について公表がありました。

改正点の多くは雇用対策法の改正に絡むものです。

平成30年7月6日、労働8法が一括改正され、働き方改革を推進するために雇用対策法が「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へと改正されました。
これを受けて、法律名の変更がされています。

興味深いのは、恒久的施設の項目です。
「農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、非居住者又は外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。」
であったところが、
「倉庫、サーバー、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、非居住者又は外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。」
に変更されている点です。

倉庫はAmazon等の海外の小売業者を対象にしたものでしょうか。
サーバーが対象になったのも面白いです。

下記の画像は、非居住者の課税区分を表しています。画像の出所は国税庁です。

ここで、非居住者の区分が恒久的施設を有する者と恒久的施設を有しない者に分かれています。

事業所得についてこの区分で見てみると、恒久的施設を有する者のうち恒久的施設帰属所得がある場合には課税されるのに対して、

恒久的施設を有する者だが恒久的施設帰属所得がない、又は、恒久的施設を有しない者は課税対象外となっています。

非居住者に対して課税を行うには、まずは恒久的施設を定義することから行う必要があることがわかります。

今回、倉庫やサーバーが恒久的施設に含まれることとなり、課税対象は一気に拡大するのではないかと考えられます。

本日は少し長くなりました。

詳細はこちらでご確認ください。


出所:国税庁より

2018年12月23日 財務省より 平成31年度税制改正大綱が閣議決定されました。

おはようございます。

皆様。こんにちは。
超速報です。

今年もついにこの時期がやってきました。

平成31年度税制改正大綱が閣議決定されました。

次の税制をいち早く知るには税制改正大綱に目を通すのが一番です。

なんとか平成30年度中に間に合いましたね。

財務省ホームページ(税制)


出所:財務省より

2018年12月21日 国税庁より 土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価

おはようございます。

国税庁より、財産評価基本通達の一部改正についてのお知らせがありました。
土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価について、その宅地に占める土砂災害特別警戒区域内となる部
分の地積の割合に応じて一定の減額補正を行うこととする評価規定が新たに定められました。

平成31年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用されます。

「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)


出所:国税庁より

2018年12月20日 国税庁より フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い

おはようございます。

国税庁にて、フードバンクへ食品を提供した場合の取扱いが質疑応答事例に追加されました。
照会要旨は、
「フードバンク活動を行う団体への食品の提供に要する費用は、その提供時の損金の額に算入して差し支えありませんか。」
となっています。

回答要旨については、以下からご確認ください。

質疑応答事例を更新しました(フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い)


出所:国税庁より

2018年12月18日 国税庁より 平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合

おはようございます。
本日は延滞税についてのお知らせです。
延滞税は制裁的性質をもつ罰金のような税です。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

これがけっこう高い利率になっています。
制裁的な意味があるので当然なのですが、実際に払うとなると驚くことになると思います。
また当然に罰金なので、所得税や法人税の計算において必要経費や損金にはなりません。

くれぐれも納期限には気を付けて、もったいない支出が起きないようにしましょう。

平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。


出所:国税庁より

2018年12月17日 国税庁より 平成30年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました!!

おはようございます。

平成30年度税制改正により、農地等の納税猶予制度が変わりました。
それに伴いパンフレットは公表されています。

主な改正点は以下の通りです。
1.都市農地の貸付けの特例の創設【相続税】
生産緑地地区内の農地について、①認定都市農地貸付け(農業者向けの貸付け)又は②農園用地貸付け(市民農園向けの貸付け)を行った場合にも納税猶予を継続
2.適用対象地域等の見直し【相続税・贈与税】
三大都市圏の特定市に所在する①特定生産緑地である農地等及び②田園住居地域内にある農地を納税猶予の適用対象に追加等
3.納税猶予期限及び免除事由の見直し【相続税】
三大都市圏の特定市以外の生産緑地地区内の農地等について、20年免除から終身営農に
4.農地法の改正に伴う農地の定義の見直し【相続税・贈与税】
水耕栽培を行う農業用ハウスにするなど、農地の全面をコンクリートで覆った場合についても引き続き「農地」とする見直し

「平成30年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました!!


出所:国税庁より

2018年12月14日 インターネット版官報より 第68回税理士試験結果発表

おはようございます。今日は健康診断に行ってきました。1年に一度は自分の体と向き合うようにしています。

インターネット官報平成30年12月14日(号外第277号)において税理士試験合格者公告がありました。

毎年12月に税理士試験の結果発表があります。

合格者された皆様本当におめでとうございます。
とても長く根気のいる試験であったと思います。

私も平成17年にこの官報に名前が載りました。
自分の名前を見つけたときは、うれしい気持ちもありましたが、開放感の方が強かったです。

でも、この合格で安心してはいけません。
せっかく染みついた勉強をする習慣ですが、しばらくするとすぐに失われてしまいます。
これではもったいないので、受験科目に選ばなかった他の税法や他の資格試験などに、
チャレンジしてください。

また、これから近畿税理士会西宮支部に登録される方は、どうぞよろしくお願いします。
ぜひ、仲良くしてください。

こちらから確認できます。

「インターネット官報」


出所:インターネット官報より

2018年12月13日 国税庁より 消費税軽減税率に関する新しいリーフレットの公表

おはようございます。ここ数日とても寒くなり、冬を感じます。皆様も風邪などひかぬようご自愛ください。

国税庁より、消費税軽減税率に関する新しいリーフレットが公表されました。

軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。
軽減税率の対象となる飲食料品を販売していない事業者の方も例外ではありません。
2019年10月からは、現行の記載事項に加え、売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。

この改正に対応するために

・どのような事務手続きに影響が出るのか。
・請求書の作成などの業務手順に変更を加えるべきところはないか
・帳簿及び請求書等の記載の方法が大きく変わるが、区分記載請求書等保存方式(※)への対応はできているか。
・今使っている会計システム等は消費税軽減税率に対応しているのか。新規導入や入替えの必要性はないか。
・記帳、経理処理、申告にあたって、経営者ご自身や従業員の消費税軽減税率の理解は大丈夫か。

など、自社の状況をしっかりと確認してください。

※ 2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、仕入税額控除の適用を受けるため、区分経理された帳簿及び区分記
載請求書等の保存(区分記載請求書等保存方式)が要件とされます。

また、当事務所の[こちらのサイト]でも随時、消費税軽減税率の詳しい情報を更新しています。ぜひ、ご活用ください。

 [飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります(チラシ)]


出所:国税庁より

2018年12月12日 国税庁より (特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

おはようございます。

所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の両方の特例を受ける場合など、税法の特例の適用が重複する場合に誤りが多いそうです。

間違いが起こりやすい事例として、以下の3点を挙げています。
【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ

年末が近づく中、暦年贈与を駆け込みで利用する方も多いと思います。
特例の適用要件は十分に確認のうえ贈与等をするようにしてください。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ


出所:国税庁より

2018年12月11日 中小企業庁より 「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進と年末に向けた資金繰りの支援

こんにちは。

経済産業省では、中小企業・小規模事業者の皆様の「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進と年末に向けた資金繰りを支援しています。

年末年始にかけては、まさに商戦時期であるため通常期よりも多くの仕入や人手が必要となります。また得意先が長期の年末年始休業に入ると入金がいつもよりも数日遅くなることもあります。このようなことで、資金繰りが圧迫するケースが多くあります。

中小企業や個人事業主の年末の資金繰り事情に対応して資金繰り支援を行っています。
日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などの公的金融機関、または当事務所にご相談ください。

中小企業・小規模事業者の皆様の「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進と年末に向けた資金繰りを支援しています

 [「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進と年末に向けた資金繰りの支援]


出所:中小企業庁より

2018年12月10日 厚生労働省より 医療施設動態調査(平成30年9月末概数)

こんにちは。

厚生労働省が、病院及び診療所の分布や整備の実態を明らかにするとともに、病院及び診療所の診療機能を把握するために、毎月調査しているものです。

病院や診療所の数が増えたり減ったりしている状況がよくわかります。

 [医療施設動態調査(平成30年9月末概数)]


出所:厚生労働省より

2018年12月7日 全国健康保険協会より はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける皆様へ

おはようございます。

全国健康保険協会からのお知らせです。
平成31年1月施術分より「はり、きゅう及びあんまマッサージ指圧施術療養費」の支払いについて受領委任制度を導入いたします。

療養費は、原則償還払いとなっていますが、受領委任制度の導入によって、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金(3割又は2割)
のみとなります。

受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。

 [平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払い方法を変更いたします(受領委任制度)]

出所:全国健康保険協会より

2018年12月6日 全国銀行協会より 休眠預金ってご存知ですか?

おはようございます。

最近テレビでも耳にすることの多い休眠預金。
休眠預金とは、10年以上、入出金等の異動がない預金をいいます。長い間使われていない預金口座に入っているお金のことです。
この預金を積極的に活用しようということで、いわゆる「休眠預金等活用法」が2018年1月1日施行されています。
この法律によれば、休眠預金は預金保険機構に移管され、最終的に民間公益活動の促進に活用されることになります。

ただし、この休眠預金のお金は決して無くなるわけではなく、休眠預金となったあとも引き続き取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。

この休眠預金について、全国銀行協会にやさしい解説がありますのでご紹介します。

 [休眠預金ってご存知ですか?]


出所:全国銀行協会より

2018年12月5日 国税庁より 「平成30年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

おはようございます。

国税庁のHPにて、「平成30年分 確定申告特集(準備編)」が開設されました。

スマートフォンからのe-taxがID・パスワード方式になるなど、より便利になっています。

「平成30年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました


出所:国税庁より

2018年12月4日 日本年金機構より 平成30年度「わたしと年金」エッセイ審査結果について

おはようございます。

日本年金機構から、公的年金をテーマにしたエッセイを募集したものの中から秀逸な作品が公表されました。

私は、年金を受給するのはまだ先ですが、60代の方のエッセイを読むと、年金の大切さが伝わってきます。
私もいずれは、そのありがたみを実感する日が来るのでしょう。

 [平成30年度「わたしと年金」エッセイ審査結果について]


出所:日本年金機構より

2018年12月3日 国税庁より 「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)

おはようございます。

いよいよ12月に入りました。でも天気は残念です。降ったりやんだり。寒いのか寒くないのかはっきりしません。

国税通則法基本通達の一部が改正されました。
平成30年度の税制改正において国税の予納制度における利用範囲を拡充することとしたことにともない、整備したものです。

「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)


出所:国税庁より

2018年11月30日 国税庁より 国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について

おはようございます。

国税庁より、国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否についての事前商会に対して、回答がありましたのでご紹介いたします。

 [国税庁より 国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について]


出所:国税庁より

2018年11月29日 国税庁より 平成31年(2019年)版 源泉徴収のあらまし

こんにちは。

あと2日で12月です。
師走の時期がやってきました。

税務的には年末調整の時期です。

国税庁から来年度の源泉徴収のあらましが公表されました。
平成31年度については大きな改正は無いですが、NISAを利用する方には口座開設が少ししやすくなるようです。

多くの方に影響のある給与所得控除等の改正は2020年(平成32年)から適用されます。

 [平成31年(2019年)版 源泉徴収のあらまし]


出所:国税庁より

2018年11月27日 国税庁より 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)

おはようございます。

国税庁より「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表されました。

仮想通貨を売却した場合、仮想通貨で商品を購入した場合、仮想通貨同士の交換を行った場合、仮想通貨をマイニングにより取得した場合など仮想通貨に関する基本的な事項から詳しく解説されています。

ぜひ一読ください。

「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」


出所:国税庁より

2018年11月26日 国税庁より 「国外財産調書制度」に関するお知らせ

こんにちは。

国外財産調書制度は、平成24年度税制改正で創設されています。
すでにご提出の経験がある方も多いのではないかと思います。

今回は、国外財産調書制度のFAQについて改定のお知らせでです。

具体的には、仮想通貨及び家庭用動産の取扱いを追加するなどの改訂が行われています。

国外財産調書の提出制度(FAQ)(平成30年11月)

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)(平成25年3月29日)(平成30年11月21日一部改正)


(参考)

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律

第三章 国外財産に係る調書の提出等
 
(国外財産調書の提出)
第五条 居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同項第四十二号に規定する出国をしたときは、この限りでない。
一 その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地
二 前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
2 国外財産の所在及び価額に関する事項その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


出所:国税庁より

2018年11月21日 国税庁より 「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を更新しました

おはようございます。

本日は国税庁よりお知らせです。


財産債務調書は平成27年改正で、これまでの財産債務明細書に一定の改正が加えられ創設されました。

今回、仮想通貨の取扱いを追加するなどの改訂が行われましたので、「財産債務調書の提出制度(FAQ)」にも更新が行われました。
ご確認ください。

「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を更新しました


(参考)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律

第三章の二 財産債務に係る調書の提出等

(財産債務調書の提出)
第六条の二 次の各号に掲げる申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその年分の所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額及び同条第三項に規定する山林所得金額の合計額が二千万円を超え、かつ、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産(同法第六十条の二第一項に規定する有価証券等並びに同条第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。
 一 所得税法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(同法第百二十四条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出すべきものを除く。)
 二 所得税法第百二十七条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書
2 第五条第一項の規定の適用がある場合における国外財産に係る財産債務調書に記載すべき事項(当該国外財産の価額を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該財産債務調書への記載を要しないものとする。
3 前項に定めるもののほか、財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


出所:国税庁より

2018年11月20日 総務省統計局より 最新の日本の人口

おはようございます。

本日は総務省統計局よりお知らせです。

昨日、最新の日本の人口が発表されました。


【平成30年11月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2645万人で,前年同月に比べ減少 ▲27万人(▲0.21%)
【平成30年6月1日現在(確定値)
<総人口> 1億2650万9千人で,前年同月に比べ減少▲25万7千人 (▲0.20%)
・15歳未満人口は 1548万4千人で,前年同月に比べ減少▲17万9千人(▲1.14%)
・15~64歳人口は 7558万1千人で,前年同月に比べ減少▲54万人(▲0.71%)
・65歳以上人口は 3544万5千人で,前年同月に比べ増加46万2千人   1.32%)
<日本人人口> 1億2433万1千人で,前年同月に比べ減少 ▲40万9千人(▲0.33%)


日本人人口がこの1年で約40万9千人も減少しています。

日本人人口を増加させるというのは、長期的な施策過ぎて、政権を現在になっている政治家にとっては評価を得られず、関心が向きにくいことは確かです。

日本人人口ではなく、上記の表の上段の総人口は、法律改正さえ行えば短期間で成果が表れます。

海外から外国人を受け入れれば数値は、短期的に、かつ、容易に改善されます。

しかし、この改善は本当の意味での改善とは言えません。

人口推計(平成30年(2018年)6月確定値,平成30年(2018年)11月概算値) (2018年11月20日公表)


出所:総務省統計局より

2018年11月20日 国税庁より 「税法(e-Govの「法令データ提供システム」へリンク)」のリンク切れについて

おはようございます。国税庁よりお知らせです。

国税庁ホームページ内の「税法(e-Govの「法令データ提供システム」へリンク)」のリンクテキストについて、現在、リンク切れが生じており、e-Govの「法令検索」に移動できない状態となっております。

「税法(e-Govの「法令データ提供システム」へリンク)」のリンク切れについて(平成30年10月19日)


出所:国税庁より

2018年11月19日 国税不服審判所より 「平成29事務年度 国税庁実績評価書(抜粋)」の掲載について

おはようございます。本日は、ちょっと専門的な内容のお知らせです。

国税不服審判所より、「平成29事務年度 国税庁実績評価書(抜粋)」が公表されたと情報発信されていました。

電子申告を含むITの導入の成果でしょうか。

国税庁の業務効率が年々改善されている様子がよくわかります。

今回は、ちょっとなじみの薄い内容のお知らせでした。

「平成29事務年度 国税庁実績評価書(抜粋)」の掲載について


出所:国税不服審判所より

2018年11月16日 全国銀行協会より 知っておきたい、金利表示の見方と注意点

おはようございま本日は、ちょっと専門的な内容のお知らせです。

本日は、全国銀行協会から「知っておきたい、金利表示の見方と注意点」をお知らせします。

金融商品に手を出すときに、気になるのは安全性や収益性です。
特に収益性の代表格といえば「金利」ですが、この数字を見ただけでは「高い」「低い」を判断することはできません。
金利が示す数字の意味や、その条件等をしっかり把握することが大切です。

詳しくはこちらをご覧ください。

 [知っておきたい、金利表示の見方と注意点]


出所:全国銀行協会より

2018年11月15日 国税庁より 税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて

おはようございま本日は、ちょっと専門的な内容のお知らせです。

国税庁より、税制適格ストックオプションに規定されている権利行使期間に完全に準拠してはいない、一定の要件を付加した新株予約権を付与することを予定している法人が国税庁に対して行っていた文書照会
「税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の
 期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱い」について、「貴見のとおりで差し支えない旨」の回答を行ったことを公表しましたのでお知らせします。

詳しくは、こちらをご覧ください

税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて(文書回答事例)


出所:国税庁より

2018年11月14日 国税庁より 消費税の軽減税率制度に関するQ&A等の追加について

おはようございます。

国税庁にて、消費税の軽減税率制度に関するQ&A等に追加情報が掲載されましたのでお知らせします。

今後も、消費税の軽減税率制度については追加情報がたくさん出てくると考えられます。
当事務所では可能な限り、最新情報についてキャッチアップして、ここのサイトにて情報提供していきたいと思います。


出所:国税庁より

2018年11月13日 国税庁より 平成30年度「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞受賞者発表

おはようございます。

国税庁より、平成30年度「税に関する高校生の作文」の国税庁長官賞受賞者が発表されました。

毎年恒例の税に関する高校生の作文。今年も良い作品がたくさんあります。
高校生たちの作文を読んで、気持ちを新たに日々の業務を行っていきたいです。

平成30年度「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞受賞者発表


また、同時に中学生の「税に関する作文」の各大臣賞・国税庁長官賞受賞者も発表されています。

こちらもご覧ください。

平成30年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞等受賞者発表


出所:国税庁より

2018年11月9日 全国銀行協会より キャッシュカード手交型詐欺の手口と対策(動画)

おはようございます。

全国銀行協会から金融犯罪の手口に関する新しい動画がアップされました。
「キャッシュカード手交型詐欺の手口と対策(動画)」です。

ある日、登場人物のところへ、百貨店員を装った犯人から「クレジットカードが悪用されている。このままだとキャッシュカードも悪用される可能性がある」という電話がかかってきます。

詐欺の手口もどんどん組織的で高度になってきています。
なんとなくもっともらしいような切り口で、犯人は電話をかけてきます。

このような動画を見ると、詐欺に対する対応力を引き上げることができると思います。
10分くらいの動画ですので、ぜひご覧ください。

 [キャッシュカード手交型詐欺の手口と対策(動画)]


出所:全国銀行協会より

2018年11月8日 国税庁より 租税及び印紙収入決算額調べ等

こんにちは。今日は朝から税務相談に出ておりまして、更新が遅くなりました。

国税庁から「租税及び印紙収入決算額調べ」等の最新版が公表されました。

平成18年度から平成28年度分までのデータが掲載されています。

各税目の推移をみると、かつては所得税と法人税の歳入額が均衡していましたが、今では所得税のほうが圧倒的に多くなっています。
また、消費税の納税等の影響もあり、消費税の歳入額がとても増加しているのがわかります。
消費税は、赤字の法人からも徴収できる仕組みであることから、今後もますます重要な歳入源となっていくでしょう。

それはそうと、平成27年に大改正が行われ、基礎控除が大きく引き下げられたことから、課税対象者が大きく増えると騒がれた相続税ですが、
今回の公表された資料からは、それほど大きく税収が増えたとは思えないですね。
地価の上昇を反映して、税収が増えたような推移になっています。

 [租税及び印紙収入]


出所:国税庁より

2018年11月7日 国土交通省より ~ 土地の所有者の探索が合理化されます ~「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が11月15日に施行

おはようございます。

国土交通省より ~ 土地の所有者の探索が合理化されます ~

所有者がわからない土地が近年とても大きな問題になってきています。
「そんなことって、たくさんありえるの?」という感想を持たれる方も多いと思います。
実は、所有者が分からない土地は、この狭い日本に実はとてもたくさんあります。
その面積は、全部集めると九州よりも大きいと推計されています。

これがどう問題なのかというと、結局野放しになった土地は荒れ地になっていきます。
雑草が多い茂り、虫やネズミなどの小動物が住み始め、近隣の住民に被害が及びます。
ただ、そうはいってもその土地の管理を誰がするのか?
管理するには手間やお金がかかります。
これを行政が負担するのか?
そうなれば、地方に行けば行くほど所有者のわからない土地が多くなり、そこに住む人たちの負担は大きくなります。

日本の経済の東京一極集中(もしくは首都一極集中)が招いた結果と思うのですが・・。

現状のままだと高齢化の進展に伴い、このような所有者がわからない土地は爆発的に増えることが懸念されています。
懸念というよりも、このまま地方創生が進まなければ必然でしょう。

このような背景から、第196回国会において「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49 号。)が成立、平成30年6月13日に公布されました。


詳しくはこちらから。

 ~ 土地の所有者の探索が合理化されます ~
 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が11月15日に施行


出所:国土交通省より

2018年11月5日 国税庁より 「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」を掲載しました。

おはようございます。

国税庁から消費税に関する新しい情報が出されました。

消費税が来年の10月1日から10%になります。
でも、例えば、自宅を新築した場合には、
「建築の請負を工務店と結んで、実際に建物が建てられて、引き渡しが行われるとともに、建築代金の清算がされる」
というタイムラグが生じます。
「平成31年9月25日に請負契約を結んだけど、完成引き渡しは平成31年12月20日だった。」というような場合は、
消費税は「8%」になるのか「10%」になるのかとても気になるところです。
大きな買い物をすれば比例的に支払う消費税の額も大きくなるので、ここはとても重要な分かれ目になります。

この場合、
事業者が、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一
定の契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(31年指定日以後に当該契約に係る対価の額が増
額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5③、16①)。

となっているので、上の例では「10%」の消費税となります。

もし「8%」のうちに・・となりましたら、平成31年3月31日までに工務店さんと請負契約を締結してください。
近々マイホームを検討されている方は要注意です。

 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】


 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】




出所:国税庁より

2018年11月2日 日本年金機構より 平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

おはようございます。

日本年金機構から平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について追加の情報がありました。
控除証明書発送の日時が明らかにされています。
一般の方は平成30年10月31日に発送となっていますので、昨日か今日にはお手元に届いているのではないでしょうか。
コンビニエンスストアで納付されている場合には少し遅くなるようです。
 9月下旬から10月上旬にかけてコンビニエンスストアで保険料を納付された一部の方は、平成30年11月8日の発送となっています。
集計に時間がかかるのでしょうか。
また、平成30年10月2日から12月31日までの間に、「平成30年中に初めて国民年金保険料を納付された方」につきましては、平成31年2月4日に控除証明書を発送します。
この場合は年末調整には間に合いませんね。ご自身で確定申告が必要になります。

社会保険料控除を受けるには、この控除証明書は必ず必要なものなので無くさずに保管しておいてください。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の様式は以下のようになっています。

【平成30年11月発行分】
 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(PDF 199KB)

【平成30年11月発行(13月以上の前納)分】
 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(PDF 218KB)

 [平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について]



出所:日本年金機構より

2018年11月1日 国税庁より 個人課税課情報第7号「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」

おはようございます。

今日から11月です。平成も残り半年になりましたね。今朝は随分と気温が下がって、秋の深まりを感じます。

国税庁より医療費控除に関するお知らせです。

平成30年4月の介護保険法改正により、新たな介護保険施設(以下「介護医療院」という。)が創設されました。
この介護医療院は、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えたものとされています。

この介護医療院ですが介護保険法ではこのように定義されています。

介護医療院の概要
 (定義)介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

これを受けて国税庁では、介護医療院に係る支出についての医療費控除の取り扱いを明らかにしました。

介護医療院は、医療法に定める「病院」又は「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされており(介護保険法第115条第1項)、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされている(介護保険法第8条第29項)ことから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。

個人課税課情報第7号 「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」


出所:国税庁より

2018年10月31日 全国銀行協会 上手に使いこなそう「キャッシュカード」

おはようございます。

本日も銀行協会からの、ためになる情報のお知らせです。

上手に使いこなそう「キャッシュカード」です。

普通預金の口座を開設すれば誰でも作ることができまるキャッシュカード。
海外のATMでも使用できるキャッシュカードもあるようです。

でも、ここに書かれていることは、ほぼ知っていた機能かな。

 [上手に使いこなそう「キャッシュカード」]


出所:全国銀行協会より

2018年10月30日 国税庁より 「税を考える週間」ってなに?

おはようございます。

国税庁から「税を考える週間」についてのお知らせです。

以下は国税庁のHPからです。
国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解してもらい、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために納税意識の向上に向けた施策を行っています。
特に、毎年11月11日から11月17日までの一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を実施するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。

この「税を考える週間」の歴史は古く、昭和29年に「納税者の声を聞く月間」を設けたことから始まっているようです。
また、「学習コーナー」のページも役に立ちます。
お子様でも税について学べるようになっています。

ぜひご覧ください。

 「税を考える週間」ってなに?


出所:国税庁より

2018年10月29日 金融庁より アパート等のサブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!

おはようございます。

金融庁からのお知らせです。
サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、不動産業者や金融機関による不正行為が確認されているようです。

特に地主の方は、相続対策や土地の有効活用ということで、賃貸用不動産の建築を考えてらっしゃる方が多いと思います。
その際にあわせて提案を受けるのがサブリース契約です。
不動産業者が一括して借り上げてくれるので、地主にとっては当面は安心な反面、数年経過してから一括借り上げの契約金額の改定時に、トラブルになることもあります。
特に、大きな銀行借り入れをしてマンションを建てた場合には契約金額の改定による負担はとても大きなものとなります。

サブリース契約を締結するときは、しっかりと契約内容を確認するようにしてください。
場合によっては、弁護士に事前に契約書の内容についてアドバイスを求めても良いと思います。

 [アパート等のサブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!]


出所:金融庁より

2018年10月26日 全国銀行協会より 住宅ローンの仕組みと返済方法

おはようございます。

本日は全国銀行協会からの情報です。

「住宅ローンの仕組みと返済方法」です。
金融機関などから住宅ローンを借りて住宅を購入した場合、借入れ翌月から毎月支払いを行うのが一般的です。住宅ローンの返済方法には、「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。
詳しくは以下からご覧ください。

 「住宅ローンの仕組みと返済方法」


出所:全国銀行協会より

2018年10月25日 全国健康保険組合より 会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです

おはようございます。

全国健康保険組合からのお知らせです。

当然のことですが、退職すると健康保険は資格喪失となるため、会社から渡された健康保険証は使用できません。
通常は退職とともに健康保険証を返却するのですが、退職後もその健康保険証を使用してしまうケースが多々あるようです。

その場合は協会けんぽから、支給された医療費の返還請求がなされますが、返還がされない場合には強制執行による回収を行っているようです。

 [会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです]


出所:全国健康保険協会より

2018年10月23日 日本年金機構より 【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます

おはようございます。

日本年金機構から、報酬・賞与の区分の明確化についてのお知らせです。

以下は、日本年金機構のHPからの引用です。
「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。
今般、厚生労働省より通知が発出され、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。
この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。

ちょっと難しいことが書かれていますが、例えば、諸手当等を新設した場合のような支給実績のないときに、翌7月1日までの間は「賞与」として取り扱うなど、これまであいまいであった部分についてこのように区分するようにと明確な判断基準が設けられています。

 【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます

参考

「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(PDF 527KB)

「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について(PDF 528KB)


出所:日本年金機構より

2018年10月22日 国税庁より 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

おはようございます。

皆さまご承知のとおり、平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。

これにより、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

この改正は本年、平成30年分以後の所得税から適用されています。

この改正後初めての年末調整の時期が近づいてきました。

これに伴いまして国税庁のHPにおいて、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」のページのところに、「年末調整における留意事項」が追加されています。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載のしかたなどの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQが更新されています。

ご確認ください。

 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新しました


出所:国税庁より

2018年10月19日 全国銀行協会より 経済活動と銀行の役割

おはようございます。

本日は久々の全国銀行協会からためになる情報のお知らせです。

「経済活動と銀行の役割」です。

経済を考えるにあたって銀行の存在は欠かせません。

銀行はお金を貸す役割のほか、保管したり運用したり決済したりと様々な機能を持っています。
マクロ経済的には信用創造という部分も大きいですね。

 「経済活動と銀行の役割」


出所:全国銀行協会より

2018年10月17日 日本商工会議所より 消費税率10%への引き上げに関する総理の正式表明に対する三村会頭コメント

おはようございます。

日本商工会議所のHPにて、「消費税率10%への引き上げに関する総理の正式表明に対する三村会頭コメント」が公表されています。

安定した社会保障財源確保のためには必要不可欠であるとして、消費税率10%への確実な引き上げとその対応についての安倍総理の正式表明を歓迎しています。

但し、懸念事項として、「軽減税率の導入にあたっては、事業者の8割が未だ準備に取り掛かっていない危機的状況にある。」とおっしゃられています。

これは、私も日常からとてもよく感じていることで、増税については認知されているけれども、同時に実施される軽減税率の認知度は上がっていないように思われます。

これでは、消費税の申告書の作成及び納付だけでなく、徴収する国税側も非常に大変なことになるのではないかと感じます。

ここのHPでもこれまで何度か消費税の軽減税率については取り上げてきましたが、微力ではありますが引き続きこの話題を取り上げて、少しでも多くに人に知ってもらえればと考えます。

 [消費税率10%への引き上げに関する総理の正式表明に対する三村会頭コメント]


出所:日本商工会議所より

2018年10月16日 日本年金機構より 平成30年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします。

こんにちは。

10月も後半戦に入りました。

いよいよ今年も年末調整のシーズンが近づいてまいりました。

日本年金機構から国民年金保険料の控除証明書の発送予定部が公表されました。
今年は「平成30年10月31日」です。
11月になるとすぐ届く感じですね。

個人事業者の方は確定申告で使用しますのでなくさないように保管しておいてください。

 [平成30年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします。]


出所:日本年金事務所より

2018年10月12日 日本商工会議所より 中小企業のための消費税軽減税率対策2018

こんにちは。

本日は、すでにここで何度もご案内させていただいています消費税の軽減税率についてです。

今日の日付は平成30年10月12日。
消費税の増税は平成31年10月1日から。
そうです。消費税の増税及び軽減税率の導入まで、いよいよ1年を切りました。
みなさま準備はできていますでしょうか?

ちょっとまだ不安だなという方、ご安心ください。
消費税軽減税率に関する新しい小冊子のご案内です。
これまでにもいくつか小冊子やパンフレットをご紹介してきましたが、
「読んでみようかな。」とか「とっつきやすそうだな。」などという相性が読みものにはあるかと思います。
その相性が合わなかったばかりに残念ながら目を通せなかった、読めなかったということもあるかと思います。

今回は日本商工会議所が作成した小冊子を少し見てみてください。
そして相性を確認してください。

 小冊子「中小企業のための消費税軽減税率対策2018」

また、今後も消費税の軽減税率関連のものを紹介していきたいと思います。


出所:日本商工会議所より

2018年10月11日 全国銀行協会より ハンコにはルールがあります!

おはようございます。

今日もあいにくの雨です。今週末に子供たちの運動会があるので、天気が良くなることを祈っています。

本日は久しぶりに全国銀行協会のHPから面白そうな情報ご紹介します。

ハンコにはルールがあります!
預金口座の開設、預金の引き出しの際には印鑑(届出印)が必要です。万が一通帳が盗難に遭った場合に備え、届出印は通帳や印影が分かる書類などとは別個に保管することをおすすめします。

届出印
届出印として使用できない印鑑もあります。ご用意される際にはご注意ください。

詳しくは下記リンクよりご覧ください。
 [ハンコにはルールがあります!]


出所:全国銀行協会より

2018年10月10日 政府広報オンラインより 消費税の軽減税率制度

おはようございます。

消費税の軽減税率制度が平成31年10月1日から導入されることについては、こちらのHPでも何度かお知らせしてきました。

今回は政府広報オンライン(内閣府大臣官房政府広報室)のHPにある消費税の軽減税率特集をご紹介します。

こちらの説明のほうが、国税庁の説明より親しみやすいのではないかと思います。

ぜひ、一度見てみてください

 [消費税の軽減税率制度]



出所:政府広報オンライン(内閣府大臣官房政府広報室)より

2018年10月9日 日本年金機構より 国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

おはようございます。日本年金機構よりお知らせです。

国民年金保険料の未納付期間がある方に、通知書が日本年金機構から送られます。
通知書が届いた時点でまだ国民年金保険料の未納付分がある方は、納付書にてお支払いくださいとのことです。


国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします


出所:日本年金機構より

2018年10月5日 国税庁より QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について

おはようございます。
国税庁から、新たな税金の納付方法のご案内です。

コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できませんでしたが、平成31年(2019年)1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について


出所:国税庁より

2018年10月4日 国税庁より 「National Tax Report 2018」の掲載について

おはようございます。
国税庁より「National Tax Report 2018」が掲載されました。

毎年発行されている、すべて英文で記載されている国税庁の活動が記載されているパンフレットです。
すべてカラーパージで図解も多く見やすいです。
実は同じ内容のものが日本語でも公表されています。
おそらくこちらのページでも2、3か月前にご紹介させていただいたと思います。
わざわざ英文で読む必要もないかとは思いますが、英文で読むことによって改めて気が付くこともあります。
チャレンジしてみてください。

 [NATIONAL TAX AGENCY REPORT 2018]


出所:国税庁より

2018年10月3日 国税庁より 平成30年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

おはようございます。
早いもので、もう年末に関するお知らせです。
国税庁より、平成30年度版の給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引が公表されました。

平成30年度分の年末調整にあたって中止する点は、配偶者控除及び配偶者特別控除について改正が行われている点です。
配偶者の合計所得金額だけでなく、給与を受ける者(受給者)本人の合計所得金額にも要注意です。
特に受給者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用はできないのでご注意ください。

 [平成30年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引]


出所:国税庁より

2018年9月26日 国税庁より 金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します。

本日の更新は大変遅くなりましたが、何とか本日中に間に合いました。

国税庁より、金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が終了するというお知らせです。

平成27年12月31日以前に証券口座を開設した場合のマイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します。

平成27年12月31日以前に証券口座を開設した方で、証券会社へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、平成31年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受
ける時までにマイナンバーの提供が必要です。
(注)平成28年1月1日以後、新たに証券口座を開設する場合は、猶予の対象となっていません。

今年も残り3か月と少しとなりました。

年末はバタバタすることが多いので、早いうちに証券会社にてお手続きください。

金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します。


出所:国税庁より

2018年9月25日 国税庁より 点字広報誌「私たちの税金」(平成30年度版)

おはようございます。

点字広報誌「私たちの税金」は所得税を中心とした税に関する身近な情報を掲載しています。
墨字本及び音声データも作成しています。

平成30年度版 点字広報誌「私たちの税金」を掲載しました


出所:国税庁より

2018年9月21日 全国銀行協会より オープンAPIって何?

おはようございます。

本日も全国銀行協会のHPから、興味ある記事のご紹介です。

オープンAPIは最近において金融庁や金融機関で頻繁に使われている用語です。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース(Application Programming Interface)の頭文字をとったものです。
オープンが付いているので、自社の持つデータベース等を外部のアプリケーション等から利用できるようにすることを意味します。

 [オープンAPIって何?]


出所:全国銀行協会より

2018年9月20日 国税庁より 国際観光旅客税の届出等に関する手続や届出書様式等について掲載しました

おはようございます。

以前こちらの新着情報でも何度か紹介しましたが、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。

「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。

平成31年1月7日の施行に先立って、国税庁より各種届出書等の書式が公表されましたのでご連絡します。

  1. 国際旅客運送事業開始届出手続
  2. 国際旅客運送事業に係る異動届出手続
  3. 国際旅客運送事業休止届出手続
  4. 国際旅客運送事業承継届出手続
  5. 国際旅客運送事業廃止届出手続
  6. 国際観光旅客税申告・申請等事務代理人届出手続
  7. 国際観光旅客税計算書提出手続
  8. 国際観光旅客税過誤納還付請求手続



出所:国税庁より

2018年9月19日 国税庁より 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました

おはようございます。

既によくご存じの方も多いと思われますが、来年、平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。
こちらのHPでも何度かご案内していますが、とても大きな出来事なので繰り返しご案内していきます。

具体的には、平成31年(2019年)10月1日から「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者だけではなく、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係のある制度です。
皆様、十分にご承知ください。

なお、この軽減税率制度については国税庁でも随時説明会を行っています。説明会を実施しているのは全国各地の税務署です。
繰り返し何度も説明会は行われていますので、まだご参加されていない方は開催予定一覧表でご自身の所轄税務署又は最寄りの税務署の開催日時と開催場所を確認のうえご参加ください。

消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました


出所:国税庁より

2018年9月18日 国税庁より 「租税特別措置法第 40 条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)

おはようございます。

国税庁より、租税特別措置法第 40 条第1項後段の一部改正に伴う法令解釈通達の改正について公表されました。
内容としては主に国立大学法人に対する贈与等に関するものです。

「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)


(参考)

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第四十条 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項、第三項及び第十六項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。

二行目の「。」のあとの「公益社団法人、・・・」が今回の一部改正の該当部分です。


出所:国税庁より

2018年9月14日 全国銀行協会より ブロックチェーンって何?

おはようございます。

本日も全国銀行協会のHP記事からご紹介します。

ブロックチェーンは仮想通貨のセキュリティ‐問題に絡んでよく耳にします。
ブロックチェーンの基本的な仕組みはどのうなものでしょうか?
取引履歴(ブロック)が暗号技術によって過去から1本の鎖のようにつなげるかたちで記録され、一つのブロックは、合意された取引記録の集合体と、各ブロックを接続させるための情報(前のブロックの情報など)で構成されます。ブロックチェーンとは、このブロックが複数連結されたものを指します。ある取引について改ざんを行うためには、それより新しい取引についてすべて改ざんしていく必要がある仕組みとなっているため、データの破壊・改ざんが極めて難しくなっています。
また、ブロックを時系列につなげてインターネット上のコンピューターで共有することから、システム障害も起こりにくいというメリットもあります。
このようにブロックチェーンは非常に高度な情報セキュリティー機能を持っています。 
課題としては、その処理速度でしょうか。

 [ブロックチェーンって何?]


出所:全国銀行協会より

2018年9月13日 全国銀行協会より 仮想通貨って何?

おはようございます。

昨年から特に話題に上ることが多い仮想通貨。
全国銀行協会でも解説が掲載されていました。

こちらをご覧ください。

 [仮想通貨って何?]


経済学者でハーバード大学の教授をされているマンキュー先生が著書で仮想通貨には十分気を付け、静観が必要とおっしゃられています。
マンキューファンの私は、その言葉を真に受けて、仮想通貨については当面は様子見です。


出所:全国銀行協会より

2018年9月12日 経済産業省より 活況呈する国内ゲーム業界

おはようございます。

本日は、経済産業省のHPの記事からのご紹介です。
大学院時代には任天堂の企業価値評価と経営戦略について分析し、当たりはずれの大きいゲーム業界にあっても任天堂に対する投資家の期待値は大きいのではという結論となりました。
株価自体の動きはとても大きいのですが、β(ベータ)値を計算すると驚くほど低い数値となります。

さて、以下は経済産業省の記事からの抜粋です。
2017年3月(第1四半期)には、据置型と携帯型の中間に位置づけられる新型のゲーム専用機(以下、ハードウェア)、「Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)」が発売された。同年7月(第3四半期)には、人気ソフトウェアの新作「ドラゴンクエスト11」や「スプラトゥーン2」等が発売されるなど、ゲーム・ビジネスの盛り上がりがうかがえる。
そこで、ゲームに関連するハード、ソフトの制作、流通に関連するビジネスの動きを統合した「ゲーム・ビジネス・インデックス(GBI)」で、2017年のゲーム産業の動きを見てみよう。

 [活況呈する国内ゲーム業界]


出所:経済産業省より

2018年9月11日 国税庁より 加熱式たばこの簡易換算表

おはようございます。

国税庁より、加熱式たばこの簡易換算表が公表されました。

数年前までは、私が相談員をしている西宮納税協会でもタバコ屋さんをやっているおばあちゃんが何人か相談に来られてました。
その時にはたばこ税の増税に伴う金額改定で、年末たな卸高の計算のときにたばこ税というのもに直接触れる機会がありました。

最近は相談に来られる方を見かけなくなりましたが、お元気にされているのでしょうか。

加熱式たばこの簡易換算表(平成30年10月1日手持品課税用)(PDF/213KB)を掲載しました。


出所:国税庁より

2018年9月4日 国税庁より 平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)

おはようございます。

国税庁より、「平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)」が公表されました。

ご確認ください。

 [平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)]


出所:国税庁より

2018年8月28日 国税庁より 平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)

おはようございます。

国税庁より、平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)が公開されました。

別表の記載例もありますので、勉強がてら見るのも良いかと思います。

「平成30年法人税申告書別表等」の掲載について


出所:国税庁より

2018年8月27日 金融庁より 教えて虫とり先生

おはようございます。

本日は、金融庁の「教えて虫とり先生」を紹介します。

資産形成やNISAに関する豆知識と集めた「ちょっと注目!」シリーズの一つです。
といっても、これからシリーズが増えていくのでしょうけれども・・・。

今はまだ、「教えて虫とり先生」しかないですけど、金融庁の頑張りに期待です。

この「虫とり先生」では、金融庁の投資経験のある職員さんの、実体験に基づく小話が掲載されています。

全く投資に関して素人の方は一度見てみてください。

 [教えて虫とり先生]


出所:金融庁より

2018年8月24日 全国信用金庫協会より 信用金庫と銀行・信用組合との違い

おはようございます。昨晩の台風の風はすごかったですね。

今日は、全国信用金庫協会のHPから「信用金庫と銀行・信用組合との違い」をご紹介します。
信用金庫は他の金融機関と何が違うのでしょうか?
西宮市にも「尼崎信用金庫」「播州信用金庫」「兵庫信用金庫」「日新信用金庫」「淡路信用金庫」「中兵庫信用金庫」と6つの信用金庫が店舗を構えています。
西宮市では尼崎信用金庫が店舗数が一番多く15店舗、次いで播州信用金庫が3店舗となっています。

では、こちらからご確認ください。

 [信用金庫と銀行・信用組合との違い]


出所:全国信用金庫協会より

2018年8月23日 全国銀行協会 もう一度確認しておきたい日本の年金制度

おはようございます。
台風が近づいてきていますね。
午後からは雨でしょうか。

本日は全国銀行協会から「もう一度確認しておきたい日本の年金制度」のご紹介です。

その前に日本の年金制度の確認をします。
以下は、日本年金機構のHPに記載されている説明内容です。

誰でも年をとれば、個人差はあっても若い頃のように働けなくなり、収入を得る能力が低下するリスクなどを背負っています。
また、長寿化による国民の老後期間の伸張のほか、
・産業構造の変化(工業化等)
・都市化
・家族(世帯)の在り方の変化(核家族化)
・国民意識の変化
などに伴い、子どもからの仕送りなどの私的扶養のみに頼って老後生活を送ることが困難になっています。
こうした中、どれだけ長生きしても、また子供の同居や経済状況など私的な家族の状況にかかわらず、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みとして、公的年金は大きな役割を担っています。

ところで日本の公的年金は、個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢者の年金給付を賄うという、「世代と世代の支え合い」、すなわち世代間扶養の仕組み(賦課方式)によって成り立っています。
自分が払った分が積み立てられて戻ってくるのではないところは注意が必要です。賦課方式は将来の物価変動、特にインフレ時における実質価値の維持にメリットがあります。

なお、わが国の年金制度は3階建てと言われ、1階が国民年金(基礎年金)、2階が厚生年金・国民年金基金など、3階が企業年金などとなっています。

少しややこしいですね。

すごく簡潔ではありますが、こちらでご確認ください。

 [もう一度確認しておきたい日本の年金制度]


出所:全国銀行協会より

2018年8月22日 日本政策金融公庫より 「インバウンド(外国人観光客)の受け入れに関するアンケート」結果の概要

インバウンドという言葉をここ近年頻繁に耳にします。
インバウンド(Inbound)とは、外国人が訪れてくる旅行のことをいいます。
特に日本へのインバウンドを訪日外国人旅行または訪日旅行といます。
もともとは、観光業界で使われてきた用語です。
それが、ホテル業界に波及し、小売業に波及し、全体に波及していったのではないかと思います。
私も3、4年前に森トラストの伊達美和子社長の講演を聴いたときに、ビジネス用語としてインバウンドが使用されていることを知りました。
現在では訪日外国旅行というよりは訪日外国人観光客として認知されているように思います。

このインバウンドですが、日本の経済に与えるインパクトは計り知れません。
約10年前、神戸の街は別として、大阪の梅田でも街中で外国人とすれ違うのは珍しいことでした。
それが今では、想像もつかない数の外国人観光客が街中を歩いています。

この夏、帰省で岡山県赤磐市の実家に帰りました。この田舎に中国人の観光客が来ていました。桃やお菓子を買っていたように思います。
これまで、岡山弁を話す人以外をほとんど見かけることがなかったので、まさに衝撃でした。

さて、前置きが長くなりましたが、日本政策金融公庫では融資先の中小企業を対象に、インバウンドの受け入れ態勢の調査を行っています。
この調査によると、中小企業においても、外国語による商品説明や接客、携帯端末やクレジットカードによる決済などキャッシュレス化への対応、外国人観光客に見てもらうことを目的としたウェブなどによる情報発信がとても重要であることがわかります。

では、こちらをご確認ください。

最後に、大阪桐蔭高校の野球部の皆さん、甲子園の春夏連覇おめでとうございます。今年は久しぶりにテレビでたくさんの試合を観戦しました。

大阪桐蔭の藤原君・根尾君のバッティングは録画を何度も巻きもどして見直しました。彼らの迫力あるスィングに魅了され元気をもらいました。

 [インバウンドの受け入れに関するアンケート結果]



出所:日本政策金融公庫より

2018年8月21日 中小企業庁より 中小企業等で働く従業員向けの人材育成プラットフォームを公開します

おはようございます。
今日は暑さが盛り返しましたね。朝からとても暑いです。

本日は、中小企業庁の『ビジログ』を紹介します。

中小企業が、第四次産業革命等の急激な環境変化や人口減少という構造的問題に対応しながら、成長・発展を続けるためには、経営者を支える中核人材の育成が急務です。
こうした問題意識から、中小企業庁では、中小企業等で働く従業員を、将来、社内の中核的な人材に育成するためのプラットフォーム『ビジログ』を構築し、ホームページ上に公開しています。

『ビジログ』は、「社会人基礎力」や「人手不足解消術」「生産性向上術」を始めとした専門知識などのカリキュラムを、いつでも、どこでも学ぶことができ、かつ学習履歴や成果を可視化できるようになっています。

中小企業等で働く従業員向けの人材育成プラットフォームを公開します 


出所:中小企業庁より

2018年8月20日 全国健康保険協会より 30年度も「医療費のお知らせ」を送付します

おはようございます。

全国健康保険協会から平成30年度の「医療費のお知らせ」についてのお知らせがありました。

 協会けんぽでは、加入者自身が治療等にかかった医療費について確認し、健康保険事業の健全な運営を図るために、年一回「医療費のお知らせ」を発行しています。 

 30年度の「医療費のお知らせ」は、主に、平成29年11月診療分~平成30年9月診療分までのものを、平成31年1月から2月上旬に事業所様宛(任意継続被保険者の方は自宅)に送付いたします。

 そのため、医療費のお知らせを医療費控除に活用する場合は、平成30年10月診療分~12月診療分については、医療機関等からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書を申告書に追加して添付する必要があります。

 [30年度の「医療費のお知らせ」]


出所:全国健康保険協会より

2018年8月17日 全国銀行協会より 多重債務に陥らないために

おはようございます。
昨日まで夏季休暇をいただいておりました。
本日は全国銀行協会から「多重債務に陥らないために」をご紹介します。

多重債務者とは、消費者金融等からの複数債務を抱える債務者や返しきれない債務を抱える債務者をいいます。

何よりも、お金は借り過ぎないことですね。

 [多重債務に陥らないために]


出所:全国銀行協会より

2018年8月10日 国税庁より 消費税軽減税率制度の手引き

平成31年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられます。
これに合わせて、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が軽減税率と標準税率の複数税率となることから、事業者は申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行う必要が出てきます。

経理担当者にとっては、この区分経理が慣れるまでの間たいへんになるのではないでしょうか。

国税庁から「消費税軽減税率制度の手引き」が本日公表されました。

こちらの手引きをじっくりと読んでいただき、消費税の軽減税率制度に備えていただきたいと思います。

 [消費税軽減税率制度の手引き]


なお、事務所からのお知らせのページにも記載しておりますが、明日からお盆休みをいただきます。よろしくお願いします。



出所:国税庁より

2018年8月9日 全国銀行協会より 「全銀協金融関連統計」で様々な統計を公開中

おはようございます。
今朝は少し涼しいですね。甲子園の球児たちも試合がしやすいでしょうね。もしかしたら、暑くないと逆に勘が鈍ったりするのかな。暑さ対策の練習もしていると思うので。

本日も全国銀行協会からの役に立つ情報のご案内です。

全国銀行協会では、、銀行の財務情報や決済などに関する各種金融関連統計を定期的に公表しています。

例えば、全国銀行預金・貸出金速報東京いう統計データがあります。
預金や貸出金の動向は、経済活動の水準、景気の状況を判断するうえでも、大いに参考となり得るものといえます。
このほかにも様々な景気の先行指標となる統計データが集められています。

「全銀協金融関連統計」で様々な統計を公開中


出所:全国銀行協会より

2018年8月8日 国税庁より 平成 29 年度租税滞納状況について

おはようございます。今日の暑さは少しマシですね。

国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等
に基づき、滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。

(注)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。

平成29年度租税滞納状況をみると、租税滞納状況は年々改善の方向に向かっているようです。
納税は国民の義務です。不公平の無いように、これからも滞納者からはきちんと滞納税額を徴収してもらいたいです。

平成29年度租税滞納状況について


出所:国税庁より

2018年8月7日 全国銀行協会より 経営者保証ガイドライン

おはようございます。
本日も久しぶりに一般社団法人全国銀行協会のHPから、役に立つページのお知らせをします。

経営者の皆様におかれましては、「経営者保証に関するガイドライン」というものをご存知でしょうか?

これまで、中小企業が金融機関から融資を受ける際には、経営者の個人保証を求められるケースが多くありました。
確かに中小企業は事業規模がそれほど大きくなく、業歴も短いところも多く、提供できる担保物件も乏しいなど、融資を受けるにあたっての信用については弱いところがあります。
そういう意味では,「中小企業の経営者による個人保証には、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっている等、中小企業の活力を阻害する面もあり、個人保証の契約時および保証債務の整理時等において様々な課題が存在しております。」

「経営者保証に関するガイドライン」は、それらの課題に対する解決策の方向性を取りまとめたものです。

以下は、中小企業庁のHPから「経営者保障に関するガイドライン」に関する説明の引用です。

経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。
第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。

 [経営者保証ガイドラインとは]


出所:全国銀行協会より

2018年8月6日 厚生労働省より 病院報告(平成30年4月分概数)

厚生労働省より「病院報告(平成30年4月分概数)」が公表されました。

1日平均患者数、月末病床利用率、平均在院日数といった病院経営をみるにあたりとても重要な指標が掲載されています。
大学院時代は病院会計を研究していたので、個人的にはとてもお世話になった統計データの一つです。

興味ある方はご覧ください。

 [病院報告(平成30年4月分概数)]


出所:厚生労働省

2018年7月31日 国税庁より 「平成30年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)

毎日暑い日が続いています。

国税庁より、「平成30年分の基準年利率について」について、4月分から6月分の基準年利率を定めたことが公表されました。

ご確認ください。

「平成30年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)


出所:国税庁

2018年7月30日 経済産業省より 電気を安全に使うために必要なこととは 事故のピークは8月 感電にご注意を

経済産業省より、電気使用安全月間についてのお知らせです。

私たちの生活のさまざまな場面で利用されている「電気」。しかし、その使用方法を誤ると大変な事故につながります。高温多湿のため感電や電気事故などが発生しやすい8月は「電気使用安全月間」です。

 [電気を安全に使うために必要なこととは 事故のピークは8月 感電にご注意を]

出所:経済産業省

2018年7月27日 国税庁より 第68回税理士試験における試験時間中の水分補給について

税理士試験の試験中に水分補給が可能となるようです。

国税庁より、第68回税理士試験について、以下の追加のお知らせがありました。

第68回税理士試験について、試験中の飲食は原則禁止としていますが、水分補給のため700㎖以下の蓋付きペットボトル1本に限り、試験中、自己の責任において、机上に置いて飲むことを認めます。ただし、必ず蓋を閉めて机上に置き、こぼしたり、水滴によって問題用紙又は答案用紙を汚損しないよう十分に注意してください。万が一、問題用紙又は答案用紙を汚損した場合においても、交換はいたしません。
 なお、ペットボトルカバーの使用及び缶、瓶、水筒等による飲料の持込みは認めません。

私の記憶では、昔は試験会場によってはクーラーさえついていなかったところもあったような気がします。

腕とか汗まみれで、答案用紙が湿って大変だった記憶が残っています。

受験生にはよりよい環境で受験してもらいたいものです、1年に1度しかチャンスが無いので。頑張ってください。

第68回税理士試験における試験時間中の水分補給について

出所:国税庁

2018年7月26日 全国健康保健協会より 70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成30年8月診療分から) 

全国健康保険協会から、70歳以上の方の高額療養費の上限額の健康のお知らせがありました。

負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額が引き上げられます。なお、69歳以下の方の上限額は変更ありません。

70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成30年8月診療分から) 


出所:全国健康保険協会

2018年7月25日 厚生労働省より 「地域共生社会」の実現に向けて

厚生労働省のHPにて、新コンテンツが設けられましたのでご紹介します。

以下は、厚生労働省の「地域共生社会」の実現に向けてのページからの抜粋及び引用です。


厚生労働省においては、改革の基本コンセプトとして「地域共生社会」の実現を掲げ、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)や、「『地域共生社会』の実現に向けて(当面の改革工程)」(平成29年2月7日 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定)に基づいて、その具体化に向けた改革を進めています。

かつて我が国では、地域の相互扶助や家族同士の助け合いなど、地域・家庭・職場といった人々の生活の様々な場面において、支え合いの機能が存在しました。

しかし、我が国では、高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まってきています。暮らしにおける人と人とのつながりが弱まる中、これを再構築することで、人生における様々な困難に直面した場合でも、誰もが役割を持ち、お互いが配慮し存在を認め合い、そして時に支え合うことで、孤立せずにその人らしい生活を送ることができるような社会としていくことが求められています。

「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。

詳しくは、こちらからどうぞ。

 「地域共生社会」の実現に向けて


厚生労働省がいうところの「かつての地域の相互扶助」は、昔の日本の「家制度」によるところが大きかったのではないか。

特に地方では「近所」は分家が多く、広く薄い親戚が自分の家の周辺を取り囲んでいた。

戦後の民法改正後も近所や近隣を大切にしていたのは、そのような昭和の時代の名残ではないだろうか。

現行民法は親族の他人化を促進している側面がある。兄弟姉妹であっても、世代が一つ代われば大きく他人化が進む。

地域共生社会は、国や国民の在り方そのものを変えなければ、その実現はとても難しく、ともすれば、きれいごとのように言葉が虚しく響く。

たとえ我が国経済が好況に見舞われ、国民所得が増加しても、各人が近隣に対して「支え手」になれるかどうかは別次元の議論である。

厚生労働省の実現案では、その「支え手」は、いわゆる「バラマキ」が担っているように思える。

以上、若干の私見である。


出所:厚生労働省

2018年7月24日 国税庁より 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(FAQ)平成28年7月(平成30年7月最終改訂)

経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」
に従って、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなりました。
これを、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」と呼んでいます。

この度国税庁にて、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(FAQ)平成28年7月(平成30年7月最終改訂)」が公表されました。
内容は少し難しいですが、Q&Aが50題用意されていて、部分的に理解することもできます。

ご確認ください。

 [非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(FAQ)平成28年7月(平成30年7月最終改訂)]


出所:国税庁

2018年7月20日 国税庁より 2018年度版国税庁レポート

国税庁より、「2018年度版国税庁レポート」が公表されました。

国税庁では、国税庁の様々な課題や取組方針、各種施策について、国税庁ホームページ、報道発表等を通じて、できる限り分かりやすく納税者へお知らせする取り組みを行っています。。

国税庁レポートはこうした取組の一つであり、国税庁の1年間の活動やその年のトピックスについて、統計資料等を交えながら説明しています。

 [2018年度版国税庁レポート]


出所:国税庁

2018年7月19日 全国銀行協会より 還付金等詐欺の手口と対策(動画)

本日も、全国銀行協会からのお知らせです。

全国金融協会では、お金に関する様々な知識だけでなく、金融犯罪を未然に防ぐために色々な情報を公開しています。

本日はその中で、還付金詐欺についてその手口と対策をまとめた動画をご紹介します。

私はこれまで、「還付金」と「振り込め詐欺」がどのように結びついていて被害にあうのかが全く想像できませんでした。
動画を見て初めて手口がわかり、なるほどと感じたものです。

ATMを普段から使い慣れていると、銀行職員を語る人間の誘導におかしいことに気づき、だまされることはないと思います。
それでも普段ATMでは、預金の「預け入れ」や「引き出し」を操作することは多くても「振り込み」ボタンを操作することは少ないのではないでしょうか。

手続きの締め切りが今日までなので時間がないと言われ、心理的に焦る状況では判断を誤ってしまうことも起こりうるのではないでしょうか?

一度動画を見ていただくと、このようなシチュエーションはおかしいと即座に気づけるのではないでしょうか。

 [還付金等詐欺の手口と対策(動画)]


出所:一般社団法人全国銀行協会

2018年7月18日 全国銀行協会より 「金融リスク」と賢く付き合うために

本日は、ためになるお金の知識のご紹介です。

一般社団法人全国銀行協会では、お金の知識をテーマ別にわかりやすくまとめた「金融リテラシーBOOKシリーズ」を発行しています。
全6冊からなるシリーズです。

その中で、本日は金融商品への投資にはつきものの「リスクとリターン」について、基本的なことが書かれている本をご紹介します。

「お金と賢く付き合うための金融リスク」


出所:一般社団法人全国銀行協会

2018年7月17日 国税庁より 平成30年度(第68回)税理士試験 受験申込者数(科目別・試験地別)

国税庁より、平成30年度(第68回)税理士試験の受験申込者数が公表されました。
38,525人の方が申し込まれています。
受験率は81%前後なので、約31,500人の方が実際に受験さるのではないかと考えます。
ここ最近は毎年10%程、受験者数の減少が続いています。

平成17年(第55回)は受験者数が56,314人もいました。ちなみに、私が税理士試験に合格した年です。
約7万人が受験申込していたことになります。
受験専門学校がもっとも業績の良かった頃ではないでしょうか。

この頃は同時に増えすぎる税理士の数も問題になり始めていた頃です。
平成17年度では、1,055人の合格者(科目合格者を除く。)が出ています。
同時に、いわゆる団塊の世代である国税関係の方の退官者も増加していく時期に差し掛かっており、
世の中、税理士があふれかえるのではないかと考えていました。

ただ、最近では上記受験者数の減少に加えて、国税関係の方の中でも、退官後に税理士登録されない方の割合がとても増えています。

これから先の10年後には、税理士の数はどうなっているのでしょうか。

数が多すぎることは問題ではあるけれども、少なすぎることもまた問題であります。

平成30年度(第68回)税理士試験受験申込者数について


出所:国税庁

2018年7月13日 国税庁より 関東信越国税局管内「酒蔵マップ」(Kanto-Shinetsu Regional Taxation Bureau 「Breweries Map」)

本日は、新着情報ではありません。
国税庁のHPに掲載されている情報の中で、私が面白いと感じたものの一つをご紹介します。

関東信越国税局が、管轄内にある全ての酒類製造場をマップにまとめ紹介しているものです。
関東信越国税局は、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県を管轄しています。

旅行の際には、ぜひご活用ください。

関東信越国税局管内「酒蔵マップ」(Kanto-Shinetsu Regional Taxation Bureau 「Breweries Map」)


出所:国税庁

2018年7月11日 国税庁より OECD租税委員会による「OECD移転価格ガイドライン2017年版」の公表について

国税庁から、「OECD移転価格ガイドライン2017年版」について、以下のお知らせがありました。


OECD租税委員会は、平成29年7月に、「OECD移転価格ガイドライン2017年版」を公表しました。 2017年版では、OECD/G20の税源浸食と利益移転(BEPS: Base Erosion and Profit Shifting)プロジェクトの結果行われた変更事項を主にまとめています。


(注)ECD移転価格ガイドラインは、「独立企業原則」の適用に関する指針を提供するもので、関連企業間での越境取引を所得税の目的で評価するための国際的な合意を表しています。
多国籍企業が主導的役割を果たしている今日の経済において、移転価格は税務当局にとっても納税者にとっても、引き続き優先順位の高い問題です。
各国政府は、多国籍企業の課税利益が意図的に国外に移転されないように、またその国において多国籍企業が報告した税源がその国内で行われた経済活動を反映するようにする必要があり、
また納税者は独立企業原則を正しく適用するための明確な指針を必要としています。


詳細につきましては、下記をご覧下さい。

「OECD移転価格ガイドライン2017年版」

プレスリリース(原文 / 日本語


出所:国税庁及びOECD

2018年7月10日 全国健康保険協会より 平成29年度協会けんぽの決算見込みについて

平成29年度の全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の決算見込み(医療分)が公表されました。
平成29年度は収入(総額)が9兆9,485億円、支出(総額)が9兆4,998億円となり、収支差は4,486億円となっています。
準備金残高が収支差分増えるので、財政的には安心ですね。
ただしこの収支差の原因は、「保険料収入等の収入の増加に対し、保険給付費や拠出金等の支出の増加が上回ったことによるもの」とあります。
できれば、保険料を下げつつ収支差を維持する努力をしていってもらいたいですね。

1.協会けんぽの平成29年度決算見込み(医療分)について [ 概要 ]  

2.協会けんぽの29年度決算見込み(医療分)について 


出所:全国健康保険協会

2018年7月6日 国税庁より 平成30年度版暮らしの税情報を掲載しました

国税庁のHPにて、パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)が公開されました。

税に関する基本的な知識、「所得税のしくみ」、「記帳や帳簿等保存・青色申告」、「消費税のしくみ」といったことがわかりやすく書かれています。

来年の平成31年10月1日の消費税の税率アップに合わせて導入される「消費税の軽減税率制度」や、平成35年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として導入される「適格請求書等保存方式」についての開設コラムもついています。

また、個人事業者だけでなくサラリーマンや主婦の方にも役立つ税情報がたくさん詰まっています。

ぜひご覧ください。

[パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)]


出所:国税庁

2018年7月5日 国税庁より 平成30年分の路線価図等を公開しました

すでにご存じの方も多いかと思いますが、国税庁より今週の月曜日に平成30年度の路線価が公表されました。

ご確認ください。

平成30年分の路線価図等を公開しました(平成30年7月2日)


出所:国税庁

2018年7月3日 国税庁より 相続税の申告のしかた(平成30年分用)

国税庁にて、「相続税の申告のしかた(平成30年分用)」が掲載されました。

ご確認ください。

「相続税の申告のしかた(平成30年分用)」


出所:国税庁

2018年6月26日 国税庁より 「法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁にて、「法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について」の一部改正について公開されました。

「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 11」のところに、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額等の控除額」の事項が付きあされています。

「法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について」の一部改正について(法令解釈通達)


出所:国税庁

2018年6月22日 国税庁より 町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて

国税庁より、「町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて」の照会に対する回答がありました。

町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて


出所:国税庁

2018年6月20日 国税庁より 特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて

国税庁にて、「特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて」公表されました。


日本弁護士連合会が中心となって、「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」にを作成していました。

特定調停スキーム(廃業支援型)では、原則として、保証人の保証債務の整理を同時に進めることを想定しており、物上保証人が存在する場面も想定されますので、その際に保証人や物上保証人がその個人資産を譲渡等した場合、当該保証人や物上保証人の税務上の取扱いについて明らかでない部分がありました。
この件に関して、日本弁護士連合会が日本税理士会連合会との連名により、国税局に対して照会していたことに対して回答されたものであります。


(注)特定調停とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(以下「特定調停法」といいます。)に規定された債務の返済が困難な債務者の経済的再生に資するため、その債務者が負担する金銭債務等に関する利害の調整を目的とする民事調停をいいます(特定調停法第1条)。

詳しくは以下のリンクにてご確認ください。

特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書照会)



出所:国税庁

2018年6月19日 国税庁より 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)

国税庁にて、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等が公表されました。

平成30年6月に施行される住宅宿泊事業法に基づき同法に規定する住宅宿泊事業を営むことで生じる所得は、所得税の課税対象となります。

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)


出所:国税庁

2018年6月14日 国税庁より 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

国税庁にて、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が公表されました。

ご確認ください。

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A


出所:国税庁

2018年6月13日 厚生労働省より 算定基礎届の提出

今年も算定基礎届の時期がやってきました。

役員や従業員の標準報酬月額をきちんと見直しましょう。

毎年7月10日が提出期限となっています。


概要(厚生労働省のHPより引用)

健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

平成30年度の算定基礎届の提出について


出所:厚生労働省

2018年6月12日 厚生労働省より 健康保険・船員保険事業年報 平成28年度

厚生労働省より「健康保険・船員保険事業年報 平成28年度」が公表されました。


平成28年度における健康保険制度及び船員保険制度の事業概況を、過去

の推移等も含めて収録したものとなっています。

健康保険・船員保険事業年報 平成28年度



出所:厚生労働省

2018年6月8日 国税庁より 「国際観光旅客税に関するリーフレット(外国語版)」

国税庁にて、近頃話題の国際観光旅客税に関するリーフレットの外国版が掲載されました。

ご確認ください。

「国際旅客運送事業者の方向け」

Starting January 7, 2019 An International Tourist Tax will be levied on travelers departing from Japan.(for business operators)(English)

「日本から出国する方向け」

Starting January 7, 2019 An International Tourist Tax will be levied on travelers departing from Japan.(for individuals departing from Japan)(English)

2019年1月7日起以从日本出境的人为对象导入国际观光旅客税(简体中文)

2019年1月7日以後以從日本離境的人為對象,導入了國際觀光旅客稅(繁體中文)

2019년 1월 7일 이후 일본에서 출국하시는 분들을 대상으로 국제관광여객세가 도입됩니다(한국어 )



出所:国税庁

2018年6月7日 国税庁より 平成30年度 中学生の「税についての作文」募集

国税庁では、毎年中学生の税の作文の募集をしています。
将来を担う中学生の皆さんが、税に関することをテーマとして作文を書くことを通じて、
税について関心を持っていただき、また、税について正しい理解を深めていただくことを目的としているものです。

毎年とても良い作文が集まっています。

平成30年度 中学生の「税についての作文」募集



出所:国税庁

2018年6月6日 国税庁より 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

「収益認識に関する会計基準」の導入に伴う改正に対応するため、法人税基本通達等について一部改正が行われています。

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)


出所:国税庁

2018年6月5日 国税庁より 収入印紙の形式改正について

平成30年7月1日から収入印紙の形式が変わります。
ご注意ください。

収入印紙の形式改正について


出所:国税庁

2018年6月4日 国税庁より 「収益認識に関する会計基準」への対応について

平成30年3月30日に収益認識に関する包括的な会計基準となる企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が公表されました。

これに伴い平成30年度税制改正において法人税法等の改正が行われています。

これを受けけて、国税庁では「収益認識に関する会計基準」への対応についてパンフレット等を公表しました。

「収益認識に関する会計基準」への対応について~法人税関係~



出所:国税庁

2018年6月1日 国税庁より 消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁より、消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)の公表がありました。
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものであります。

改正部分が新旧対照表で表されています。

「消費税法基本通達新旧対照表」


出所:国税庁

2018年5月31日 国税庁より 平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた

平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われています。
これに伴い、給与所得の源泉徴収票の項目名及び記載内容が一部変更されています。
この記載方法について国税庁より発表がありましたので、ご連絡します。

「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」


出所:国税庁

2018年5月30日 国税庁より 契約書や領収書と印紙税

国税庁にて、「契約書や領収書と印紙税」の平成30年5月版が公開されています。
一覧表になっていて、こんな場合契約書にはいくらの印紙を払えばよいのかが、さっとわかります。
とても便利です。

「契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)」


出所:国税庁

2018年5月29日 国税庁より 印紙税の手引

国税庁にて、新しい「印紙税の手引き」が公開されました。

ご確認ください。

「印紙税の手引き」


出所:国税庁

2018年5月25日 全国健康保険協会 会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです

全国健康保険協会からのお知らせです。

退職後は健康保険の資格喪失となり、健康保険証は使用できません。

会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです



出所:全国健康保険協会

2018年5月24日 全国銀行協会 上手に使いこなそう「キャッシュカード」

本日も、全国銀行協会のHPからの紹介です。
上手に使いこなそう「キャッシュカード」です。

ちょっと気になりませんか?

上手に使いこなそう「キャッシュカード」


出所:一般社団法人 全国銀行協会

2018年5月23日 国税庁より 会社事業概況書の記載に係る留意事項について

国税庁のHPにて、「会社事業概況書の記載に係る留意事項について」のリーフレットが掲載されました。

会社事業概況書の提出は、すべての法人ではなく調査課所管法人が対象となっています。

ご確認ください。

会社事業概況書の記載に係る留意事項について


出所:国税庁


2018年5月22日 全国銀行協会 仮想通貨って何?

本日は、全国銀行協会のHPに掲載されているものの中から、仮想通貨を題材にしたものの紹介です。

最近何かと話題の仮想通貨、皆さんは一体どんなものなのかご存知ですか?

電子マネーとの対比で仮想通貨が説明されています。

「仮想通貨って何?」


出所:一般社団法人 全国銀行協会

2018年5月21日 国税庁より 「大法人についてe-Taxが義務化されます!!」のパンフレット

国税庁のHPにて、「大法人についてe-Taxが義務化されます!!」のパンフレットが公表されました。
このホームページでも過去にご紹介しましたが、平成32年4月1日から、一定の大法人についてはe-Taxが義務化されます。

個の取り扱いに関するパンフレットが作成されましたので、ご紹介します。

「大法人についてe-Taxが義務化されます!!」を掲載しました


出所:国税庁

2018年5月18日 日本年金機構より 日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効(事前周知)

平成30年5月16日、「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との協定を改正する議定書」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。
これにより、日本国とチェコ共和国との協定の改正は平成30年8月1日に効力を生ずることになります。

日・チェコ両国の人的・経済的交流が一層促進されることを目的としています。

日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効(事前周知)


出所:日本年金機構

2018年5月17日 全国銀行協会より マイナス金利だと住宅ローンも「借換えどき」なのでしょうか?

本日は、全国銀行協会(全銀協)のHPから、面白い記事をご紹介します。
約2年前、日本銀行はマイナス金利という金融政策に踏み込みました。
これは既に西洋諸国では実施されたことのある政策ではありましたが、当時の日本では「金利がマイナス」というのは一体どういうことなのかと騒ぎになっていたのが記憶に新しいです。

そんなマイナス金利ですが、住宅ローンを既に借りている場合、私たちの生活にはどのような影響を及ぼすのでしょうか?

気になる方はこちらでご確認ください。

Q.マイナス金利だと住宅ローンも「借換えどき」なのでしょうか?


出所:一般社団法人 全国銀行協会

2018年5月16日 財務省より 「平成30年度税制改正」のパンフレット

財務省のHPにて、「平成30年度税制改正」のパンフレットが公表されています。

毎年財務省において作成されていますが、とても分かりやすいです。
書店で販売されている税制関係の書物も、かなり財務省や国税庁が公表しているパンフレット等を引用又は参考としていることが多いです。

ぜひご一読ください。

「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)


出所:財務省

2018年5月15日 国税庁より パンフレット「法人番号の利活用」の改訂について

  • 国税庁のHPにて、法人番号の利活用に係るパンフレット「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」の改訂がされたとのお知らせがありました。

  • ご確認ください。
  • 「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」


  • 出所:国税庁

    2018年5月14日 経済産業省より 経済政策パッケージ

  • 本日は「経済政策パッケージ」のご案内です。

  • ご存知の方も多いと思いますが、経済産業省のHPにて、現在実行されている経済政策をわかりやすくイメージ化したグラフィックが公表されています。

  • このグラフィックにはたくさんの政策が書かれていますが、その政策をクリックすると解説ページへとジャンプすることができます。

  • ぜひ、ご覧ください。

  • 経済政策パッケージ


  • 出所:経済産業省

    2018年5月11日 厚生労働省より 事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)

    もうすぐ労働保険の年度更新の時期です。
    厚生労働省が労災保険に関するパンフレットを更新しています。
    わかりやすいです。
    こちらで事前にご確認ください。

    事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)


  • 出所:厚生労働省

    2018年5月10日 厚生労働省より ハンドブック『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』

    厚生労働省では、就職を控えた学生や若者向けのハンドブック『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』を作成しています。
    とても分かりやすいものとなっていますので、すべての方に一読をお勧めします。

    知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~.pdf


  • これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~』と併せて読んでいただくと、よりイメージが掴めます。

  • 出所:厚生労働省

    2018年5月9日 国税庁より 補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)

    国税庁のHPにて、「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」が公表されているのでご紹介します。

    厚生労働省から照会があり、これに対して回答したものとなっています。

    補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)


    出所:国税庁

    2018年5月8日 国税庁より 農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて(情報)

    国税庁が「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて(情報)」について公開していますのでお知らせします。

    農業経営収入保険は、農業をされている方の経営努力では避けられない、自然災害や農産物の価格の低下などで、売上が減少した場合に、その減少分の一部を補償する保険です。

    農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて(情報)


    出所:国税庁

    2018年5月7日 国税庁より 「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」の開催について

    国税庁のHPにて、仮想通貨に関する以下のお知らせがありましたので、お知らせいたします。

    国税庁では、仮想通貨交換業者を所管する金融庁の出席・協力も得つつ、仮想通貨関連団体とともに納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備について検討するため、「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」を開催します。

     (参考1)当面の協議事項例
                  仮想通貨取引所利用者に対する所得計算上必要な情報の提供といった申告利便向上策

     (参考2)第1回会合は、平成30年4月27日(金)に、中央合同庁舎第7号館内会議室にて開催します。

    「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」の開催について


    出所:国税庁

    2018年5月2日 国税庁より 平成30年分 所得税の改正のあらまし

    国税庁のHPにて「平成30年分 所得税の改正のあらまし」が公表されました。

    今回の改正では、給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除、配偶者特別控除、青色申告特別控除、所得金額調整控除など、多くの方に関係する部分での改正がてんこ盛りです。近年まれにみる大改正です。

    平成30年分 所得税の改正のあらまし


    出所:国税庁

    2018年5月1日 総務省統計局より 2015年基準 消費者物価指数 全国 平成30年(2018年)3月分

    総務省統計局より、2015年基準 消費者物価指数 全国 平成30年(2018年)3月分 (2018年4月20日公表)のお知らせです。

     年平均(前年比 %)月次(前年同月比 %)

    2015年

    2016年

    2017年

    2017年12月

    2018年1月

    2月

    3月

    総合

    0.8

    ▲0.1

    0.5

    1

    1.4

    1.5

    1.1

    生鮮食品を除く総合

    0.5

    ▲0.3

    0.5

    0.9

    0.9

    1

    0.9

    生鮮食品及びエネルギーを除く総合

    1.4

    0.6

    0.1

    0.3

    0.4

    0.5

    0.5


    ≪ポイント≫
     (1)  総合指数は2015年(平成27年)を100として101.0
        前年同月比は1.1%の上昇  前月比(季節調整値)は0.4%の下落
     (2)  生鮮食品を除く総合指数は100.6
        前年同月比は0.9%の上昇  前月比(季節調整値)は0.1%の下落
     (3)  生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は100.8
        前年同月比は0.5%の上昇  前月比(季節調整値)は0.1%の下落

    消費者物価指数


    出所:総務省統計局


    2018年4月27日 国税庁より 源泉所得税の改正のあらまし

    国税庁から更新された「源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。


    今後行われる予定の所得税の改正を踏まえた内容のものとなっています。


    主な改正内容は次の通りです。

    ・給与所得控除の見直し(平成32年分以後の所得税)

    ・公的年金等控除の見直し(平成32年分以後の所得税)

    ・基礎控除の見直し(平成32年分以後の所得税)

    ・所得金額調整控除の創設(平成32年分以後の所得税)

    ・上記の改正に伴い、各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しなど


    詳しくは、こちらをご覧ください。

    「平成30年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました


    出所:国税庁


    2018年4月26日 国税庁より 「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

    「税理士法基本通達の制定について」に一部改正があり、その新旧対照表が国税庁のHPにて公表されました。
    「異議」という文言が「再調査」に置き換わっているようです。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)


    出所:国税庁


    2018年4月25日 国税庁より 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく

    所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の時期がやってまいりました。
    平成30年7月31日が納付の期限となっています

    予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。

    予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)

    所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく


    出所:国税庁


    2018年4月24日 中小企業庁より 2018年版「中小企業白書」「小規模企業白書」

    中小企業庁のHPにて、「平成29年度中小企業の動向」及び「平成30年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成29年度小規模企業の動向」及び「平成30年度小規模企業施策」(小規模企業白書)が公表されました。

    ご確認ください。


    2018年版「中小企業白書」

    2018年版「小規模企業白書」


    出所:中小企業庁


    2018年4月23日 国税庁より 「国税徴収法基本通達」の一部改正について

    平成29年度の税制改正による国税徴収法の改正等に伴い、「国税徴収法基本通達」の一部改正が行われました。

    国税庁のHPにて、新旧対照表が出ていますのでお知らせします。

    また、平成29年度の税制改正後の国税徴収法第33条の第二次納税義務については、平成30年1月1日以後に滞納となった国税について適用され、同日前に滞納となった国税は従前の取扱いによることとなっています。

    「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)


    出所:国税庁


    2018年4月20日 国税庁より 大法人の電子申告の義務化の概要について

    平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設されました。一般に「電子申告の義務化」と言われるものです。

    内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人等は、平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から、法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税については、その申告の提出にあてって電子情報処理組織(e-Tax)により提出しなければならないこととされました。

    国税庁のHPにて「電子申告の義務化」の情報が随時更新されています。
    当事務所でも随時お知らせしていきます。

    大法人の電子申告の義務化について


    出所:国税庁


    2018年4月19日 国税庁より 国際観光旅客税について

    平成31年(2019年)年1月7日から「国際観光旅客税」という新しい税金が導入されます。日本人と外国人から出国時に「1000円」を徴収することとなっています。
    なお、船舶又は航空機の乗員、強制退去者等、2歳未満の子供及び日本滞在時間が24時間以内の乗り継ぎ客などに該当する場合は非課税となっています。
    この、「国際観光旅客税」は、より快適な旅行のための環境整備などに使用される予定となっています。
    具体的には、観光案内や標識の多言語対応、Wi-Fi整備などが挙げられています。

    国税庁のHPにて、「国際観光旅客税」についての説明が新たに掲載されましたのでご紹介します。

    国際観光旅客税の概要
    観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。
    「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
    国際観光旅客税の概要は次のとおりです。

    「国際観光旅客税について」を掲載しました


    出所:国税庁


    2018年4月18日 国税庁より 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

    非常にタイムリーな話題です。
    C社に関することでしょうか。
    国税庁にも既に問い合わせが多く来ているのでしょう。

    今回のケースでは、補償金という名目で支払いが行われていますが、
    本来所得となるべきものの補償ですので課税される取り扱いとなります。

    収用等があった場合の営業補償金と同様の取り扱いですね。

    詳しくは、こちらをご確認ください。

    仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合


    出所:国税庁


    2018年4月17日 国税庁より 平成35年10月1日からは、「適格請求書等保存方式」が導入されます。

    平成35年10月1日からは、「適格請求書等保存方式」が導入されます。

    国税庁のHPにて適格請求書等保存方式」についてのリーフレットが公表されました。

    現行の消費税法では、請求書等保存方式による仕入税額控除の方式を取り入れています。
    この方式では、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としているが、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていません。
    単一税率の下では、請求書等に税額が別記されていなくても仕入税額の計算に支障はありませんが、複数税率の場合、請求書等に適用税率・税額の記載を義務付けたもの(インボイス)がなければ適正な仕入税額の計算はできないことになります。

    複数税率制度では、売り買いの当事者間での税率が一致している証拠資料が必要となることから、適格請求書等保存方式に移行することとなりました。
    適格請求書等保存方式は、国税庁に登録をした適格請求書発行事業者にその氏名又は名称及び登録番号、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消費税額等など一定の事項を記載した適格請求書の交付を義務付け、その請求書の保存を仕入税額控除の要件とし、その請求書に記載された税額を積算して控除対象仕入税額を計算します。

    詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

    消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(平成30年4月)


    出所:国税庁


    2018年4月13日 全国健康保険協会より インセンティブ制度

    平成30年度から協会けんぽでは「インセンティブ制度」が導入されます。

    協会けんぽの加入者や事業主が、協会けんぽが取り組んでいる「医療費の適正化」に貢献できている場合には、その貢献度を評価しインセンティブを付与するというものです。

    このインセンティブが健康保険料率に反映され、毎月の健康保険料が下がるという仕組みです。

    ただし、このインセンティブによる保険料率の適用は支部単位なので、各都道府県が一体となって取り組んでいく必要があります。

    インセンティブ制度


    出所:全国健康保険協会


    2018年4月12日 国税庁より 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」

    国税庁のHPにて、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が公開されました。

    先日は、中小企業庁のHPにて事業承継税制の改正のお知らせがあったことをお伝えしましたが、本日は国税庁からのお知らせがありました。

    コンパクトにまとまっていて、とても分かりやすいです。


    「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」


    出所:国税庁


    2018年4月10日 国税庁より 登録免許税の免除措置、軽減措置について

    国税庁のHPにて登録免許税の免除措置及び軽減措置についての新しいリーフレットが公開されています。

    具体的には以下のリーフレットです。


    1.「相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について(平成30年4月)」


    2.「特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成30年4月)」


    1.は平成30年税制改正で新たに設けられたものです。

    2.はこれまでもあった規定ですが、平成32年3月31日まで期限を延長するというものです


    ご確認ください。


    出所:国税庁


    2018年4月6日 中小企業庁より 平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

    平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正されています。

    これまで、納税の猶予の対象株式数には2/3の上限が設けられていましたが、この上限が撤廃され全株式が適用可能になりました。
    また、納税猶予割合も80%から100%に拡大され、これまで事業承継時においては事業承継者に多額の税負担が発生していましたが、今後は事業承継者の税負担は無くなります。

    使えるようで、なかなか使いきれない制度であった事業承継税制も、今回の思い切った改正で、制度を適用する件数が増えるのではないでしょうか。

    ただし、この特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要なので注意してください。
    (1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
    (2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります


    なお、手続きは相変わらず煩雑で、何とかならないものかと感じます

    納税猶予を受けるための手続


    出所:中小企業庁


    2018年4月4日 日本年金機構より 平成30年4月分からの年金額について

    国民年金の額は、その年その年の物価や賃金の変動に応じて、年度後ごとに改定を行う仕組み(マクロ経済スライド)となっています。

    平成30年度は、国民年金(基礎年金)の額は、据え置きとなりました。


    平成30年4月分からの年金額について


    出所:日本年金機構


    2018年4月3日 国税庁より 平成28年度分「会社標本調査」

    国税庁では、毎年法人企業の標本調査を行っています。
    今回の調査の標本数は167万社となっています。標本調査とはなっていますが、かなりの数の企業情報を収集しています。

    この会社標本調査は、資本金階級や業種によるカテゴリー別に分布を調べて我が国の法人企業の実態を明らかにしようというものです。
    また同時に、この調査結果は今後の税制改正にあたっての参考資料にもなります。

    以下に調査結果のポイントを引用します。

    平成 28 年度分調査結果のポイント
    (1)法人数
      ○ 法人数全体(連結子会社を含む。)は 267 万 2,033 社(前年度比+3万 185 社、同+1.1%)と増加。
    (2)利益計上法人及び欠損法人(表1)
      ○ 利益計上法人数は 97 万 698 社(前年度比+3万 1,121 社、同+3.3%)で6年連続増加。
      ○ 欠損法人数は 168 万 9,427 社(前年度比▲1,432 社、同▲0.1%)で7年連続減少。
      ○ 全法人に占める欠損法人の割合は 63.5%(前年度比▲0.8 ポイント)で7年連続減少。
    (3)営業収入金額及び所得金額
      ○ 営業収入金額は 1,450 兆 8,100 億円(前年度比+1兆 2,572 億円、同+0.1%)と増加。
      ○ 利益計上法人の営業収入金額は 1,144 兆 4,408 億円(前年度比+25 兆 5,217 億円、同+2.3%)と2年ぶりに増加に転じた。
      ○ 利益計上法人の所得金額は 59 兆 4,612 億円(前年度比+2兆 2,258 億円、同+3.9%)で7年連続増加し、過去最大。
    (4)繰越欠損金(表2)
      ○ 繰越欠損金の当期控除額は7兆 5,951 億円(前年度比▲6,098 億円、同▲7.4%)で3年連続減少。
      ○ 繰越欠損金の翌期繰越額は 68 兆 4,167 億円(前年度比+3兆 436 億円、同+4.7%)で2年連続増加。

    (5)交際費等
      ○ 交際費等の支出額は3兆 6,270 億円(前年度比+1,432 億円、同+4.1%)で5年連続増加。
    (6)寄附金(表3)
      ○ 寄附金支出額は1兆 1,229 億円(前年度比+3,320 億円、同+42.0%)で、4年連続増加し、過去最大。

    調査結果のポイントからすると、多くの企業が業績好調のようです。
    利益計上法人の所得金額が過去最大というのはすごいですね。
    情報力で優位にある大企業が、かなりのもうけを生み出しているのでしょう。
    巡り巡って中小企業にも恩恵が早く来てほしいものです。

    以下に、リンクを張っておきます。

    平成28年度分「会社標本調査」調査結果について


    出所:国税庁


    2018年4月2日 国税庁より 国税庁ホームページのリニューアル

    国税庁ホームページが、平成30年3月31日(土)にリニューアルされました。

    現在、検索エンジンで検索すると、検索結果に旧URLが表示されます。

    「国税庁ホームページリニューアルのお知らせ」のページを経由すると、新しいホームページのトップページに自動的に移動します。

    二週間くらいで通常表示されるようになるようです。

    出所:国税庁


    2018年3月28日 中小企業庁より 「平成29年度中小企業施策利用ガイドブック」

    本日は、中小企業が発行している冊子についてご紹介します。

    中小企業庁では、国の中小企業施策について広く知ってもらうようにと様々な冊子を発行しています。

    経営サポートに関するもの、金融サポートに関するもの、財務サポートに関するものなど、その内容は豊富です。

    経営者や事業主にとって有用な情報がたくさんそろっています。

    今回はその中で、「平成29年度中小企業施策利用ガイドブック」という冊子のご紹介です。
    この冊子は、中小企業施策の総覧といったかんじで、中小企業の方が中小企業施策をご利用になる際の手引書となるよう、施策の概要が簡単に紹介されています。
    その数は300種類以上にも及びます。

    とてもすべての施策を把握することはできませんが、インデックスで素早く該当する施策を検索することができます。

    一度は目を通していただいたうえで、ご活用ください。


    平成29年度中小企業施策利用ガイドブック 全文(PDF形式:47MB)pdf


    出所:中小企業庁


    2018年3月27日 国税庁より 「酒のしおり」

    国税庁が「酒のしおり」をアップデートしました。


    我が国において、「酒」は税が課されます。
    酒税(しゅぜい)法において、アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料が「酒類」として定義されおり、税率は種類・品目別に、こと細かに設定されています。


    以下は国税庁の説明の通りですが、「酒のしおり」では、酒類業を取り巻く環境や酒類業の現状について、統計データ等を参照しながら説明するとともに、諸問題に対する国税庁の取組が紹介されています。


    酒のしおり(平成30年3月)


    出所:国税庁

    2018年3月23日 国税庁より 「平成29年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A」

    平成29年度税制改正では、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、ビール系飲料や醸造酒類の税率格差を解消することを中心に酒税の税率構造が大幅に改正されました。

    お酒の中でも、ビールが最も好きな私にとってはとても関心のある税制改正です。


    以下は、財務省のHPに掲載されている酒税法改正の趣旨を引用したものです。酒税法等の改正

     「・・・こうした状況の中で、類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えており、ひいては、酒税の減収につながっているとの指摘があり、同一の分類に属する酒類間の税率格差の縮小・解消に向けた取組が課題とされていました。

     また、こうした取組は、国内の酒類全体の消費が減少傾向にある中で、ビールメーカーがビール系飲料の税率格差を意識して、海外ではビールと認められない新ジャンルの製造・販売に貴重な経営資源を投入している状況を改め、海外にも通用するビールの開発競争を促し、ビール産業の国際競争力の強化につなげていくという産業政策の観点からも重要であるとの指摘もありました。

     さらには、近年、クラフトビールへの関心の高まりにより、「第 2 次地ビールブーム」とも言える状況にありますが、ビールの範囲の拡大は、全国各地にある地ビールメーカーが特色あるビールを開発する流れを推し進め、地方創生の後押しになるとの意見もありました。」

     財務省:酒税法等の改正

    具体的なビールの範囲についての詳しい説明が、国税庁のHPにて掲載されましたのでご案内します。


    平成29年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A(平成30年3月)



    出所:国税庁

    2018年2月27日 国税庁より 医療費控除の対象となる入院費用の具体例

    確定申告の時期です。

    医療費控除の申告を行う方も多いのではないでしょうか。

    本日は、医療費控除の対象となる入院費用について確認したいと思います。

    1 医療費控除の概要
    自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

    2 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
    (1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
    (2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
    (3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
    (4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
    (5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
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    3 医療費を補填する金額
     健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。

    (注)入院に係る費用を補填する入院給付金の額は、その給付の目的となった入院に係る医療費の額から差し引くことになっており、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の額から差し引く必要はありません。


    医療費控除の対象となる入院費用の具体例


    出所:国税庁


    2018年2月26日 国税庁より 競馬の馬券の払戻金に係る課税について

    国税庁より、競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるかについての、説明が公表されました。


    基本的には、競馬の馬券の払戻金は「一時所得」に該当しますよということです。


    所得区分の開設は以下のように記載されています。

    競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。

    具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

    なお、上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家の方」につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。


    競馬の馬券の払戻金に係る課税について(平成30年2月)



    出所:国税庁

    2018年2月14日 内閣官房・法務省・国税庁より 法人名のフリガナの記載・公表が始まります

    「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において、「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することが決定されました。

    これを受け、平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合には、登記申請書に法人名のフリガナの記載が必要となるとともに、平成30年4月2日以降、フリガナ情報が法人番号公表サイトを通じて公表されることとなります。


    なお、国税庁ではインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本三情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号)を公表するとともに、基本三情報に基づく検索機能や二次利用可能な形式による電子的情報の提供を行うなど、官民問わず様々な用途で法人番号を活用できる環境を整えています。

    上記閣議決定を受けて、平成30年度からは、新たな公表項目として、商号又は名称のフリガナを公表することとなります。



    法人名のフリガナの公表開始について


    出所:国税庁

    2018年2月13日 国税庁より 平成30年版「宗教法人の税務」

    平成30年版「宗教法人の税務」が国税庁にて公表されました。


    このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意すべき事項について、その概要を説明したものです。


    平成30年版 宗教法人の税務(平成30年2月)


    出所:国税庁

    2018年1月26日 国税庁より 「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて

    国税庁のHPにて、日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」に誤りがあることが発表されました。

    以下は、国税庁HPからの引用です。


    日本年金機構が年金受給者の方に対して送付した「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の一部について、記載内容に誤りがあることが判明した旨発表されています。

    「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の表示誤りと再送付について


    源泉徴収票の記載内容に誤りがある方に対して、正しい源泉徴収票が1月末を目途に日本年金機構から再送付される予定です。


    受け取った源泉徴収票の記載内容をご確認いただき、内容に誤りがある場合、正しい源泉徴収票が送付された後に、確定申告書を作成していただきますようお願いいたします。


    出所:国税庁

    2018年1月18日 国税庁より 平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項

    国税庁が、平成29年分の確定申告においてご留意していただきたい事項を公表しました。


    具体的には以下の内容です。


    1.医療費控除が変わります

    2.医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算

    3.マイナンバーの記載等をお忘れなく

    4.忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を

    5.確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です

    6.申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等


    詳細はこちらのリンクからご確認ください。


    平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)


    出所:国税庁

    2018年1月17日 国税庁より 消費税の軽減税率制度に関するQ&A

    消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)、消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)がともに改定されました。


    軽減税率制度の実施により、事業者は、日々の業務において、税率の異なるごとに売上や仕入(経費)を区分経理した上で、申告・納税を行うことが必要となります。

    具体的には、軽減税率の対象品目を取り扱っている事業者(飲食料品の卸売・小売、食品製造、外食等の業種)はもとより、軽減税率の対象品目を取り扱っていない事業者や、課税事業者と取引を行う免税事業者も以下のような事務を行うこととなります。


    これらは国税庁のHPにて確認することが出来ます。

    消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)(平成28年4月)(平成30年1月改訂)

    消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成28年4月)(平成30年1月改訂)


    全ての事業者に確認をしておいていただきたいです。

    出所:国税庁


    2018年1月12日 日本年金機構より 所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました

    平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養者異動届の取扱いが、以下のとおり変更されました。
    なお、税制改正に関する具体的な内容はこちら「配偶者控除及び配偶者特別の見直しについて」をご確認ください。


    1. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
    所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。


    2. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円以下の場合
    所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。


    ※税法上の居住者とは、国内に住所を有する又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する健康保険の被保険者です。


    所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました


    出所:日本年金機構・国税庁

    2018年1月10日 国税庁より 租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

    平成29年度の法人税関係法令等の改正のうち外国子会社合算税制に関する事項に対応し、租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備が行われました。

    ご確認ください。


    租税特別措置法関係通達(法人税編)等の主要改正項目について

    第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

    第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係


    出所:国税庁

    2018年1月9日 国税庁より 医療費控除に関する手続について(Q&A)

    あけましておめでとうございます。

    今年も、国税庁をはじめとして主に官公庁が発信した最新のニュースを取り上げ、どこよりも早く皆様にお伝えしていきたいと思います。
    よろしくお願いします(職員一同)。

    本年最初の記事の更新です。

    平成29年度税制改正により、平成30年1月1日以後において、平成29年分以降の所得税について「医療費控除」の適用を受ける場合に必要な手続
    が改正されています。
    そこで、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続のうち主に従来の取扱いと異なる事項に関する質疑応答事例を国税庁が作成しています。


    「医療費控除に関する手続について(Q&A)」


    出所:国税庁

    2017年12月26日 中小企業庁より 平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表

    中小企業庁が、平成30年度与党税制改正大綱における、中小企業・小規模事業者に関する税制改正の概要を公表しました。


    平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者向け)では、事業承継税制の抜本拡充や、新規の設備投資に係る固定資産税の減免を可能にする特例措置の創設、賃上げ支援の深掘りを行います。


    具体的には

    ○中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充

    ○中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設

    ○中小企業の賃上げ支援強化(所得拡大促進税制の拡充)

    ○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

    ○中小法人の交際費課税の特例の延長

    などがあげられます。


    詳しくはこちらをご覧ください。

    平成30年度中小企業・小規模事業者関係税制改正について


    出所:中小企業庁


    2017年12月22日 国税庁より 平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます

    みなさん既にご承知の通り、平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

    これに先立ち、国税庁から「平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます」のリーフレットが公表されました。


    リーフレットは以下のリンクからご確認いただけます。

    平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます


    なお、より詳しい内容につきましては、以下の手引きにてご確認ください。

    消費税軽減税率制度の手引き


    出所:国税庁


    2017年12月19日 国税庁より 税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧

    今回は国税庁のHPの便利なページをご紹介します。

    「税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧」です。


    税法では、各種手続きや特例について、提出期限が設けられています。


    また、その提出期限には送った日の消印基準か、実際に税務署に到達した日が基準なのかという違いもあります。


    これが一覧になっているのでとても見やすくなっています。

    下記のリンクからご覧になれます。


    税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧


    出所:国税庁


    2017年12月18日 国税庁より 平成30年版源泉徴収のしかた

    国税庁より、「平成30年版源泉徴収のしかた」が公表されました。

    [平成30年版源泉徴収のしかた]

    平成30年度からは、税制改正により「源泉控除対象配偶者」と「配偶者特別控除の対象とされる配偶者」がこれまでと大きく変わっています。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    配偶者控除及び配偶者特別の見直しについて


    以下は、国税庁の「平成30年版源泉徴収のしかた」からの引用です。

    源泉徴収制度の概要

     所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。

     この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。

     また、復興特別所得税においても、平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されています。

     この制度により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで課税関係が終了する源泉分離課税の利子所得などを除き、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算されます。


    出所:国税庁


    2017年12月12日 国税庁より 「平成29年分 平成29年分贈与税の申告のしかた」を開設しました

    国税庁から「平成29年分贈与税の申告のしかた」が公表されました。


    贈与税の概要

    平成 29 年1月1日から平成 29 年 12 月 31 日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。


    ① 「暦年課税」を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110 万円)を超えるとき


    ② 「相続時精算課税」を適用するとき


    (注1) 

    人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人は個人とみなされて贈与税がかかることがあります。この場合の贈与税額の計算方法等については、この「贈与税の申告のしかた」の説明と異なる点がありますので、詳しくは税理士又は税務署にお尋ねください。


    (注2)

    平成29年分の贈与税の申告書の受付は、平成30年2月1日(木)から同年3月15日(木) までです。 

    平成29年分の贈与税の納期限は、平成30年3月15日(木)です。  


    平成29年分贈与税の申告のしかた


    出所:国税庁


    2017年12月8日 国税庁より 「平成29年分 確定申告特集ページ(準備編)」を開設しました

    確定申告の時期が近づいてきました。

    国税庁では、年明けの確定申告に向けての準備のためのページを開設しました。


    動画などで事前準備についての解説がされています。


    「平成29年分 確定申告特集ページ(準備編)」を開設しました


    出所:国税庁


    2017年12月7日 日本年金機構より 「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記入方法の動画について

    日本年金機構より「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記入方法の動画が公表されました。


    上記申告書のうち、最も照会が多い「配偶者の区分」について、配偶者控除欄の記入方法および所得金額の計算方法を説明する動画となってるようです。


    平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書「配偶者控除欄」の記入方法について


    出所:日本年金機構


    2017年12月5日 国税庁より 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)

    国税庁から、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益についての具体的な計算方法がF&Q方式で公表されました。

    ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となりますので注意が必要です。


    個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」


    出所:国税庁


    2017年11月28日 国税庁より 「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

    国税庁から、平成29年3月31日付課法2-2ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明が公表されました。


    説明されている基本通達は以下の通りです。


    1 固定資産の取得価額等

    2 資本的支出と修繕費

    3 災害損失金                                                                                                                                                         

    5 申告及び還付

    出所:国税庁

    2017年11月27日 国税庁より 質疑応答事例を更新しました

    国税庁より、質疑応答事例集の更新の連絡がありました。


    質疑応答事例は、国税当局が納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものが掲載されています。


    質疑応答事例を更新しました


    出所:国税庁


    2017年11月24日 国税庁より 平成28事務年度の「相互協議の状況」について

    国税庁から、平成28事務年度の「相互協議の状況」についての公表がありました。

    以下に、その内容を引用します。


    国税庁では、移転価格課税等による国際的な二重課税について納税者の申立てを受けた場合、租税条約の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っています。

    また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確認に係る相互協議を実施しています。


    (参考) 用語の解説

    相互協議とは、租税条約の規定に基づき、1国際的な二重課税が移転価格課税等により生じた場合、又は生じると納税者が考える場合、あるいは2納税者が独立企業間価格の算定方法等に係る二国間の事前確認を求める場合において、国税庁が納税者の申立てを受けて租税条約締結国・地域の税務当局との間で協議を行う手続です。

    (参考1) 我が国においては、61の租税条約(適用対象国・地域は72か国・地域)において、相互協議に関する規定が置かれています(平成28事務年度末現在)。

    (参考2) 事前確認とは、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局が事前に確認を行うことをいいます。納税者は、確認された内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税を受けることはありません。


    出所:国税庁

    2017年11月15日 国税庁より 消費税の軽減税率制度の概要を説明した動画を掲載

    国税庁のHPにて消費税の軽減税率制度の概要を説明した動画を掲載がアップされました。


    平成31年10月1日より軽減税率制度が実施されます。

    消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。

    国税庁のHPでは、今後も軽減税率制度に関する最新情報を随時掲載していく予定となっています。


    消費税の軽減税率制度の概要を説明した動画を掲載しました


     出所:国税庁


    2017年11月14日 国税庁より 平成28事務年度における相続税の調査の状況について

    国税庁から、所得税、消費税、法人税に続いて相続税の調査状況についての報告がありました。


    申告漏れ課税価格は総額で3,295億円(平成27事務年度3,004億円)で、実地調査1件当たりでは2,720万円(平成27事務年度2,517万円)となっています。


    申告漏れ相続財産は、

    1位.現金・預貯金等1,070億円(平成27事務年度1,036億円

    2位.有価証券535億円(平成27事務年度364億円)

    3位.土地383億円(平成27事務年度410億円)

    となっています。


    ご確認ください。



     出所:国税庁


    2017年11月10日 国税庁より 平成29年確定申告分の納付日及び振替納付日

    国税庁より、平成29年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日が公表されました。


     所得税      法定納期限        振替日

     確定申告      平成30年3月15日(木)  平成30年4月20日(金)

     確定申告延納    平成30年5月31日(木)  平成30年5月31日(木)


     消費税(個人事業者)

     確定申告      平成30年4月2日(月)  平成30年4月25日(水)


    平成29年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました


     出所:国税庁


    2017年11月9日 国税庁より 「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました

    財産評価基本通達の大きな改正項目「地積規模の大きな宅地の評価」についての資料が国税庁から公表されています。

    平成 29 年9月の財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)の一部改正により、「地積規模の大きな宅地の評価」(評価通達 20-2)が新設されました。これにより、平成 30 年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは、「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。

    なお、この改正に伴い、広大地の評価(改正前の評価通達 24-4)は廃止されました。


    「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました(PDF/376KB)(平成29年11月9日)


    あわせて、こちらもご確認ください。

    「地積規模の大きな宅地の評価」の評価にあたってのチェックリストです。

    「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件チェックシート(PDF/187KB)(平成29年11月9日)


     出所:国税庁


    2017年11月8日 国税庁より 平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要

    国税庁から、平成28事務年度における法人税、法人消費税等、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の調査事績の概要が報告されました。


    法人税の調査について

    平成28事務年度においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人

    など調査必要度が高い法人9万7千件(前年対比103.5%)について

    実地調査が実施されました。


    このうち、法人税の非違があった法人は7万2千件(同103.7%)、

    その申告漏れ所得金額は8,267億円(同99.5%)、追徴税額は

    1,732億円(同108.8%)となっています。


    消費税の調査について

    虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けらるとのこと。こうした不正還付等を行っていると認められる法人については、的確に選定し、厳正な調査を実施しています。



    出所:国税庁


    2017年11月7日 国税庁より 遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受けた乳房切除手術費用又は両側卵巣卵管切除手術費用に対する医療費控除の適用について

    国税庁より、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受けた乳房切除手術費用又は両側卵巣卵管切除手術費用に対する医療費控除の適用についての事前照会に対する回答が出されました。


    HBOCと診断された患者は、本件遺伝子に変異がない者と比べてがんの発症リスクが乳がんの場合で6から12倍、卵巣がんの場合は8から60倍高いとされ、現状において本件遺伝子の変異を直接治療する方法は存在しないものの、がんを発症していない乳房切除手術又は両側卵巣卵管切除手術(以下、これらの手術を「本件手術」といいます。)を受けることにより、乳がん等を発症するリスクをほぼ確実に減少させることができるとされています。


    本件手術は、HBOCに罹患している患者において乳がん等の発症リスクが高いことから行われるものであり、本件手術により、乳がん等の発症リスクが低減されることになります。

     したがって、本件手術は、HBOCの治療の一環として行われるものと認められることから、その費用について医師による診療又は治療の対価として、医療費控除の対象として差し支えないと考えます。



    出所:国税庁


    2017年11月2日 国税庁より 「年末調整がよくわかるページ」

    国税庁にて「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。


    国税庁では、毎年、11月から翌年2月の期間に、国税庁ホームページに、年末調整に関する情報を掲載 した「年末調整がよくわかるページ」を開設しています。


    動画による解説や、各種書類の書き方の冊子など、内容が充実しています。


    出所:国税庁

    2017年11月1日 国税庁より 平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

    国税庁より「平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。


    平成28年度の実地調査の件数については、特別調査・一般調査が4万9千件(前事務年度4万8千件)、着眼調査が2万1千件(前事務年度1万8千件)であり、簡易な接触の件数については57万7千件(前事務年度58万4千件)となっています。


    調査等の合計件数は64万7千件(前事務年度65万件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は40万件(前事務年度39万6千件)となっています。


    また、事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種は以下となっています。


     順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額 1件当たりの追徴税額(含加算税) 直近の年分に係る申告漏れ割合 前年の順位


     位                  万円              万円              %      位


     1    風俗業            2,083              519             81.0      2

     2   キャバレー            1,667              318             93.9      1

     3   プログラマー          1,178              175             54.0      11

     4  畜産農業(肉用牛)          1,150              179             43.2      3

     5    防水工事            1,109              191             45.6      15

     6   ダンプ運送            1,097              132             63.8      4

     7    型枠工事            1,015              160             48.9      7

     8 特定貨物自動車運送          1,007              129             56.5      5

     9    解体工事             998              144             54.9      6

     10   とび工事             972              145             51.9      -


    時代な流れを反映してなのか、かつては上位10位の常連だった病院関係がここ数年見られなくなりました。

    このような視点から経済を考察するのも面白いですね。



    出所:国税庁


    2017年10月31日 厚生労働省より 一般職業紹介状況(平成29年9月分)について

    厚生労働省が、一般職業紹介状況(平成29年9月分)について公表しています。


    平成29年9月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.52倍となり、前月と同水準となりっています。相変わらず売り手市場の高水準が続いています。 

    今後もしばらく、企業にとって採用しにくい状況が続くと思われます。

    採用を考えている企業は、早め早めの準備が必要です。

    また、採用年齢の幅は35歳から45歳までのミドルエイジの世代まで広げる事もご検討ください。


    一般職業紹介状況(平成29年9月分)について


    出所:厚生労働省

    2017年10月30日 日本年金機構より 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」について

    日本年金機構よりお知らせです。


    平成30年分の「扶養親族等申告書」の発送がなされているようです。


    本年からは、平成29年分の扶養親族等申告書にかかる扶養親族等の個人番号(マイナンバー)が必要となるため、「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」を併せて発送しています。


    「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」について


    出所:日本年金機構

    2017年10月27日 中小企業庁より 株式会社商工組合中央金庫への行政処分の実施等について

    最近、何かとニュースに取り上げられている商工中金。


    行政処分が行われるとともに、当省職員の処分等が実施されました。

    また、経済産業大臣の指示に基づき、「商工中金の在り方検討会」が設置ます。


    株式会社商工組合中央金庫への行政処分の実施等について


    出所:中小企業庁

    2017年10月26日 国税庁より 「年金総額保証付後厚終身年金特約」に基づき支払われる年金に係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額(所得税法施行令第183条に基づき計算する場合)について

    国税庁から、文書回答事例の更新がありました。


    表題のとおり、「年金総額保証付後厚終身年金特約」に基づき支払われる年金に係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額(所得税法施行令第183条に基づき計算する場合)についてです。


    ご確認ください。




    出所:国税庁


    2017年10月24日 経済産業省より 研究開発税制Q&A

    経済産業省より、研究開発税制に関するパンフレットが公表されています。


    Q&A方式で、とても読みやすく作られています。


    研究開発費の概要部分を、以下に一部引用します。


    Q1 研究開発税制とはどのような制度ですか?


    研究開発税制は、試験研究費に対する税額控除制度です。青色申告法人の各事業年度に試験研究費が発生した場合、その総額のうち一定割合に相当する金額がその事業年度の法人税額から控除されます。

     また、「中小企業技術基盤強化税制」という優遇措置により、中小企業者がより大きな税額控除を受けられる制度となっています。

     例えば、控除税額を求める際の計算(総額型)で比較すると、大企業は、その事業年度の試験研究費の額に対して6~14%の税額控除割合となるところ、中小企業者は12〜17%の税額控除割合となります。


    内容が、コンパクトにまとまっていて、制度の概要がイメージしやすいですね。


    ぜひ、一読ください。


    [2017 研究開発税制 Q&A]


    出所:経済産業省


    2017年10月20日 日本年金機構より 平成29年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定のお知らせ

    本日、日本年金機構から、平成29年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定のお知らせが有りました。


    年末調整や確定申告の際には必ず必要な証明書です。

    ご自宅に届いたら、大切に保管しておきましょう。


    発送予定日は、「平成29年10月31日」となっています。


    平成29年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします。


    出所:日本年金機構


    2017年10月19日 国税庁より 平成28事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要

    国税庁より、平成28事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要が発表されました。


    以下に、概要の一部を引用します。


    平成28年度における法人税の申告件数は286万1千件で、その申告所得金額の総額は63兆4,749億円、申告税額の総額は11兆2,372億円となり、申告所得金額の総額については、前年度に比べ1兆9,388億円(3.2%)増加、7年連続の増加となりました。

    なお、申告所得金額の総額は、過去最高となりました。


    なんと、申告所得金額の総額は7年連続増加し過去最高とのこと。


    有効求人倍率だけでなく、ここにもアベノミクスの経済効果が見られます。



    出所:国税庁


    2017年10月18日 日本銀行より 預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について

    日本銀行から「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について」の発表がありました。


    普通預金の年金利、「0.001」・・。


    預金種類別店頭表示金利の平均年利率等


    出所:日本銀行


    2017年10月17日 日本年金機構 提出期限を過ぎた「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」について

    日本年金機構よりお知らせです。


    平成30年分の「扶養親族等申告書」の提出期限は平成29年9月29日となっています。

    提出期限を過ぎてから提出すると、平成30年2月の支払時に扶養控除等の適用なしで源泉徴収額計算が行われるます。

    その場合でも、日本年金機構で扶養親族等申告書の提出を受け、登録処理を行った時点で2月支払分まで遡って源泉徴収額の再計算を行い、税額の還付等を行ているとのことです。

    提出期限を過ぎていても提出しましょう。


    提出期限を過ぎた「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について


    出所:日本年金機構


    2017年10月13日 総務省統計局より 統計からみた我が国のスポーツ -「体育の日」にちなんで-

    「体育の日」にちなんで、総務省統計局が本年7月14日に公表した平成28年社会生活基本調査生活行動に関する結果から、我が国のスポーツの状況について紹介しています。


    「現在最も盛んなスポーツ」では、ウォーキング・軽い体操が最も行われているようです。


    「地域差のみられるアウトドアスポーツ 」もあるようで、

    東京圏、大阪圏で行動者率が高い「登山・ハイキング」、

    東日本で行動者率が高い「スキー・スノーボード」、

    西日本で行動者率が高い「つり」、

    と地域ごとにどんなスポーツが盛んなのかがよくわかります。


    詳細はこちらから


    統計からみた我が国のスポーツ


    出所:総務省統計局HP


    2017年10月12日 国税庁より 法人番号に関する情報

    国税庁が、法人番号指定件数等の公表を開始しました。


    これを見ると、我が国の法人数は平成29年9月末時点で約4,533,089社ということでしょうか。


    法人番号を検索するためのアクセス数も多そうです。


    法人番号指定件数等の公表を開始しました。


    出所:国税庁HP


    2017年10月11日 金融庁より 仮想通貨関係

    金融庁のHPにて仮装通貨関係の情報が更新されています。


    最近、ビットコインをはじめ何かと話題の仮装通貨。


    私はまだ所持していませんが、既に利用されている方、興味のある方も多数いるのではないかと思います。


    ただ残念なことに、この仮装通貨に関するトラブルも急増しています。

    特に知人やセミナーを通しての仮装通貨による投資や利殖をうたうトラブルが急増しているようです。


    金融庁では、このような状況を受けて利用者に対しての注意喚起をしています。


    ○仮想通貨の利用者のみなさまへ

    ○仮想通貨に関連する事業を行うみなさまへ


    出所:金融庁HP


    2017年10月10日 国税庁より 地積規模の大きな宅地の評価等について

    国税庁のHPにて、「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)が公表されています。


    ご確認ください。



    1 地積規模の大きな宅地の評価
     2 取引相場のない株式等の評価(株式保有特定会社の判定基準の見直し)



    出所:国税庁HP


    2017年10月6日 国税庁より 「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

    相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について、一部改正が行われ、国税庁のHPにて公開されましたのでご連絡します。


    なお、今回の平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用されます。


    「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)


    出所:国税庁HP


    2017年10月5日 金融庁より つみたてNISA関係

    金融庁において作成された、つみたてNISAの関連資料が公表金融庁のHPにおいて公表されました。

    まだまだ、認知度が低いと言われている「つみたてNISA」。

    せっかくの機会に、お知りおきください。


    税制改正大綱における金融庁関係の主要項目


    租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件 


    導入直前!「つみたてNISA」の制度概要 資料


    「つみたてNISA早わかりガイドブック」


    出所:金融庁HP


    2017年10月3日 日本年金機構より 国民年金保険料の納付方法について

    2017年10月2日より、アメリカン・エキスプレスのカードで国民年金保険料を納付出来るようになりました。

    国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書の様式はこちらをご覧ください。

    国民年金保険料に関する手続き


    出所:日本年金機構HP


    2017年10月2日 国税庁より 輸出酒類販売場制度の施行について

    輸出酒類販売場制度」は、地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、「酒蔵ツーリズム®」の魅力を高めていくため導入された制度です。


    平成29年10月1日から、酒類製造者が、消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売する場合には、当該酒類に係る消費税に加えて酒税が免除されます。


    なお、輸出酒類販売場の許可申請書は、本年4月1日から酒類の製造場の所在地を所轄する税務署において受け付けており、平成29年10月1日現在における各国税局・国税事務所の許可状況が国税庁のHPにて公表されています。

    輸出酒類販売場について

    関連する事項についてのリンクを以下に掲載します。

    酒類製造者のための輸出酒類販売場の手引(PDFファイル/795KB)

    輸出酒類販売場制度に関するQ&A(PDFファイル/330KB)

    外国人旅行者の方へ:ご注意ください(日本語)(PDFファイル/122KB)

    Attention International Travelers :PLEASE READ THIS CAREFULLY(English)(PDFファイル/96KB)

    【申請書類等】

    輸出酒類販売場許可申請書(PDFファイル/109KB)

    輸出酒類販売場の見取図(敷地の状況・建物の構造)(PDFファイル/43KB)


    出所:国税庁

    2017年9月29日 国税不服審判所より 平成29年1月から3月分までの裁決事例の追加等

    更新頻度の低い国税不服審判所のHPが久しぶりに更新されました。


    「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成29年1月から3月までの7事例が追加されています。


    具体的には以下の7事例が追加されています。


    所得税法関係

    ・「取引先から入金された金員が貸付金の返済であるとする請求人の主張を認めず、事業所得の収入金額に該当するとした事例」

    ・「旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、取得費として控除することができないとした事例」


    法人税法関係

    ・「取引先から元代表者に支払われた金員は、請求人に帰属する収益とは認められないと認定した事例」

    ・「法人税額から控除される所得税の額の計算において、配当の計算期間のうちにその元本を所有していた期間の占める割合を判断した事例」


    相続税法関係

    ・「滞納者から請求人に譲渡された各診療報酬債権は、譲渡担保財産に当たらないと認定した事例」


    国税徴収法関係

    ・「滞納者から請求人に譲渡された各診療報酬債権は、譲渡担保財産に当たらないと認定した事例」

    ・「請求人は、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引につき、二個の貸付取引の存在を主張し、最初の過払金返還請求権について時効による消滅を主張しているが、その全体が一個の貸付取引であると認められ、過払金返還請求権の消滅時効は、本件取引の終了日である最終弁済日から進行するとして、請求人の主張を排斥した事例」


    詳しくは下記リンクよりご確認ください。

    『平成29年1月から3月分』


    出所:国税不服審判所


    2017年9月28日 厚生労働省より 育児休業の申出時期が追加されます

    育児休業の申出時期が追加されます


    厚生労働省から育児休業についてのお知らせです。

    平成29年3月1日に成立し公布された「改正育児介護休業法」についてのものとなっています。


    保育所などに入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぎ、さらに育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい就業環境の整備等をさらに進めていくために、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」といいます。)を改正する法律が平成29年3月1日に成立、同日に公布され、平成29年10月1日から施行されます。

    この改正により、保育所等に入れない場合、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になり、法律で定める制度はさらに充実したものとなります。


    この部分の改正を受けた申し出時期の追加となります。


    「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年10月1日から育児休業の申出時期に(下記3.)が追加されます。

    1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業

    2. 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業

    3. 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業

    4. 1歳(上記2.に該当する場合は1歳6か月、上記3.に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業


    育児休業の制度については新規ウインドウで開きます。こちらからご確認ください


    出所:厚生労働省


    2017年9月27日 国税庁より 平成29年分「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

    国税庁にて、平成29年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が掲載されました。


    本年度の法定調書は、平成30年 1 月 31日(水)が提出期限となっています。

    提出先は、所轄の税務署長(給与支払報告書・特別徴収票については、関係市区町村長)です。


    なお「法定調書」とは、所得税法などの規定により税務署に提出が義務付けられている資料をいい、平成 29年8月現在、未施行のものを含め、全部で60種類の法定調書があります。


    手引では、このうち一般の方が提出することとなるであろう6種類について解説がされています。


    「平成29年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」


    出所:国税庁


    2017年9月26日 国税庁より 年末調整について

    少し早いですが、今年も年末調整の時期がもうすぐやってまいります。


    国税庁では、さっそく平成29年度の年末調整についての情報が更新されています。


    特に「給与所得者と年末調整」のリーフレットは、カラフルなイラストが入っていてとても親しみやすく作成されています。


    昨年はマイナンバーが初めて導入され、とてもあわただしかった年末調整。

    今年も、不測の事態に備え早め早めの準備に取り掛かりましょう。

    特に、本年新たに不動産の賃貸借契約を結んだ事業者は、地主や大家さんのマイナンバーを早いうちから請求しておきましょう。


    「平成29年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」

    平成29年分 年末調整のしかた(平成29年9月)



    2017年9月25日 国税庁より 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

    世間の関心の高い改正のため既にご存知の方も多いかと思いますが、平成29年度税制改正により、「配偶者控除及び配偶者特別控除」の見直しが行われ、「配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等」が改正されました。

    この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。


    国税庁では、この「配偶者控除及び配偶者特別控除」の見直しに関する各種情報を掲載しています。


    「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」


    出所:国税庁


    2017年9月22日 厚生労働省より 振替加算の総点検とその対応について

    先日、振替加算が加算されるべき対象の方に、支給されていないとういミスが発生している件についてお知らせさせていて抱きましたが、厚生労働省より改めて案内が公表されました。


    なお、今回の事件の対象となる方については日本年金機構からお知らせの手紙が届くようですので、届いた方はすぐに特設の「振替加算専用ダイヤル」にてお問い合わせください。


    振替加算の総点検とその対応について(日本年金機構ホームページリンク)

    振替加算未払い事案にかかる相談体制の拡充について(日本年金機構ホームページリンク)



    出所:厚生労働省


    2017年9月21日 厚生労働省より 平成28年国民健康・栄養調査結果の概要

    厚生労働省より、平成28年国民健康・栄養調査結果の概要が公表されました。


    「体格及び生活習慣に関する状況は、依然として地域差あり」ということを立証しています。

    統計学の知識があるとより理解しやすいです。


    体格(BMI)及び主な生活習慣の状況について、都道府県別に年齢調整を行い、高い方から低い方に4区分に分け、上位(上位25%)群と下位(下位25%)群の状況を比較した結果、BMI、野菜摂取量、食塩摂取量、歩数、現在習慣的に喫煙している者の割合(男性)で、それぞれ上位群と下位群の間に有意な差が出ているところが非常に興味深いです。


    都道府県ごとの傾向が見て取れて、各都道府県に対してこれまでとは少し違ったイメージが持てました。

    ぜひご覧ください。


     結果の概要

     別紙「都道府県別結果の年次比較(平成24、28年)」


    出所:厚生労働省


    2017年9月20日 日本年金機構より 振替加算の総点検についての相談体制の拡充

    日本年金機構からの報告です。


    日本年金機構が振替加算の総点検をした結果、振替加算が加算されていない事象が発生しているようです。


    心当たりがある方は厚生労働省にお問い合わせください。


    振替加算の総点検についての相談体制の拡充


    振替加算とは

    夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。



    出所:日本年金機構


    2017年9月19日 厚生労働省より 「平成28年度医療費の動向」を公表

    厚生労働省より、平成28年度医療費の動向が公表されました。


    医療の分野は大学院での私の研究対象分野であったことから個人的に関心が高いので、定期的に医療分野に関する情報を掲載しています。


    なお、本「医療費の動向」によるところの医療費は、速報値であり、労災・全額自費等の費用を含まないことから概算医療費と呼称されています。概算医療費は、医療機関などを受診し傷病の治療に要した費用全体の推計値である国民医療費の約98%に相当しています。

    完全に正確ではないものの、我が国における医療費の現状をとらえているのではないでしょうか。


    本年の公表資料によると、平成28年度の医療費は41.3兆円となり、前年度に比べて約 0.2兆円の減となっているのが最も注目すべきところではないでしょうか。


    厚生労働省の報告によると、平成27年度はC型肝炎治療薬等の抗ウイルス剤の薬剤料の大幅な増加等により高い伸びとなったのに対し、平成28年度は診療報酬改定のほか、抗ウイルス剤の薬剤料の大幅な減少等により一時的にマイナスとなったと考えられるとのことです。


    医療費の問題は日本だけでなく、先進諸国全てが抱えている問題です。

    今後、増加していく医療費に対処するためにも、一人でも多くの国民が関心を持つことが大切ではないかと思います。


    平成28年度 医療費の動向


    出所:厚生労働省


    2017年9月15日 中小企業ビシネス支援サイト 改正民法における中小企業への影響はありますか?

    既にご存知の方が多数だと思いますが、平成29年5月26日、「民法の一部を改正する法律」が参議院で可決・成立し、同6月2日に公布されました。施行日は、原則として公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。


    今回の改正では、民法のうち債権(特定の者に対して特定の行為をすることを求める権利)に関する定め(いわゆる債権法)の見直しが行なわれています。


    この民法改正、中小企業にはどのように影響するのでしょうか?

    とても興味のあるところです。


    改正内容は多岐にわたるので中小企業の経営者や私のような税理士が細部まで把握することはとても大変なことになります。


    中小企業ビシネス支援サイトでは、民法改正における中小企業への影響についての情報がQ&Aで書かれています。

    このQ&Aによると、中小企業に影響が出る部分は消滅時効、保証、法定利率と考えられます。

    法律が変わると、ビジネスにおける慣習も変わるので早い段階から準備しておくことが大切ではないでしょうか?


    ビジネスQ&A 更新!「改正民法における中小企業への影響はありますか?」


    出所:中小企業ビシネス支援サイト


    2017年9月14日 総務省統計局より データサイエンス・オンライン講座のお知らせ

    総務省統計局からのオンライン講座の新着情報です。


    総務省は、将来の経済成長を担う“データサイエンス”力の高い人材育成のための取組として、データサイエンス・オンライン講座「社会人のためのデータサイエンス演習」を平成 29 年 11 月 28 日(火)から開講することとし、平成29年9月12日から受講者の募集を開始しています。

    本講座では、実践的なデータ分析の手法を学習することができるそうです。

     

    データサイエンス・オンライン講座「社会人のためのデータサイエンス演習」の受講者募集開始


    講座は株式会社ドコモgaccoが運営するオンラインウェブサービスgaccoで受講することが出来ます。


    受講にあたっては、gaccoへの会員登録と受講登録が必要です。

    料金は無料なので、関心がある方は是非ご視聴ください。


    なお、gaccoにはこのほかたくさんの講座が用意されていて、社会人の学び直しにはとても有意義なウェブサイトだと思います。


    出所:総務省統計局


    2017年9月13日 国税庁より 「酒類自動販売機の設置状況」(平成29年4月1日現在)の公表

    今回は、国税庁の活動のなかでもあまり知られていないものの一つを紹介します。


    お酒の販売についてです。

    お酒はご存知のおとりハタチになってからです。

    近年はスーパーやコンビニでも未成年でないことの確認が行われるなど、

    未成年に対してお酒の販売をしない事への強化が進められています。


    ところが、自動販売機では未成年へのお酒の規制が難しいことから、年齢確認機能のついていない自動販売機はすべて無くそうという、民間の自主的な動きがあります。


    その活動を政府も支援する形で、国税庁は毎年お酒の自動販売機の設置状況を報告しています。


    酒類自動販売機の設置状況等(国税庁HPより抜粋)


    趣旨


    酒類の販売にあたって未成年者の飲酒を防止するために、購入者の年齢を確認した上で酒類を販売することが求められています。


    ところが、従来型の酒類自動販売機(以下「従来型機」といいます。)による販売では、購入者の年齢を識別できない等の点で問題があります。


    そこで、全国小売酒販組合中央会は、従来型の酒類の屋外自動販売機の撤廃を決議(平成7年5月の総会)し、自主的な撤廃を進めています。


    国税庁においても、「未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」に基づき、従来型機の撤廃に向けた自主的な取組の推進を促すため、毎年4月1日現在の酒類自動販売機の設置状況等について、酒類小売業者に報告を求めています。


    設置状況

    平成29年4月1日現在の酒類自動販売機の設置状況

    平成8年3月31日現在の従来型機の設置台数185,829台に対し、平成29年4月1日現在の従来型機の設置台数は3,082台となっており、その残存率(平成8年3月31日現在の従来型機の設置台数を100%とした場合)は1.7%となっています。

    なお、従来型機を撤廃していない主な理由としては、「売上が減少する」、「撤廃費用又は改良型機への切替え費用の負担が難しい」、「周辺の酒販店が撤廃していない」などが挙げられています。

    (注) 「改良型機」とは、購入者の年齢を確認できるように改良された酒類自動販売機のことです。


    確かに、売上や費用を考えると小売業者の言い分もわからないではないですが、周辺の酒販店が撤廃していないからというのは理由としてどうなんでしょうか。お酒を売っていることの責任感を放棄しているのではないでしょうか。


    以上、国税庁は税務行政の執行だけでなく様々な活動をしていることのお知らせでした。


    出所:国税庁HP


    2017年9月12日 財務省より 平成30年度税制改正要望

    財務省のHPにて、各府省庁からの要望事項が取りまとめられています。


    毎年この時期に各省庁は改正要望を提出します。


    今後、この中で実際に税制改正につながる要望も多数あります。


    また、実際に税制改正が行なわれた際には、どのような理由で改正が行われたのか説明が十分にされない場合がありますが、その時にはここの要望を調べると改正に至った経緯がたどれることも多いです。


    「平成30年度税制改正要望の状況について」(各府省庁提出要望の単純集計)


    出所:財務省HP

    2017年9月5日 全国健康保険協会より 届書・申請書作成支援サービスのご案内

    全国健康保険協会(協会けんぽ)の届書・申請書作成支援サービスをご紹介します。


    これは各種届出書・申請書をホームページから、入力可能なPDFをダウンロードできるもので、とても便利です。


    ただし、届書・申請書の提出は、加入している協会けんぽ支部へ通相する必要があります。

    また、押印が必要な個所もありますので、提出前にはご確認ください。


    [届書・申請書作成支援サービス]


    出所:全国健康保険協会(協会けんぽ)


    2017年9月4日 国税不服審判所より パンフレット等の最新版の掲載について

    国税不服審判所が発行しているパンフレットの最新版が掲載されました。


    国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分(税務署長や国税局長などが行った更正・決定や差押えなど)についての審査請求に対する裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関(国税庁の特別の機関)です。 


    この様に、納税者にとって納得がいかない税務署長等の処分が下った時に、まずは駆けつけるところがところが、この国税不服審判所です。

    でも、ほとんどの方にとっては馴染みがなく、知らない方も多いのではないでしょうか。


    今回は、国税不服審判所が発行しているパンフレットをご紹介します。


    国税不服審判所では、納税者に広く認知してもらうために、パンフレットを作製しています。

    平成29年8月付けにて最新版が公表されていますので、ぜひご覧ください。


    「審判所ってどんなところ? 国税不服審判所の扱う審査請求のあらまし」(平成29年8月)



    ただし、内容は少し難しいような気がします・・・。



    出所:国税不服審判所


    2017年8月31日 中小企業庁より「認定計画事例集」に各種商品小売業を追加

    中小企業庁では、「中小企業等経営強化法」に基づき認定をした「経営力向上計画」の中から参考事例集を作成しています。


    今回新たに各種商品小売業の事例が追加されましたのでお知らせいたします。


    長野県のスーパーマーケットが事例としてあがっています。

    POSシステムを導入してマーケティングを行ったことが認定につながったよです。


    以下に事例集を掲載します。 

     認定計画事例集(PDF形式:16,834KB)PDF(平成29年8月28日更新)

     最新の追加事例(PDF形式:227KB)PDF(平成29年8月28日更新)


    (参考) 中小企業等経営強化法の概要

     人口減少・少子高齢化の進展や国際競争の激化、人手不足など、中小企業を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、足下では生産性が低迷し人材確保や事業の持続的発展に懸念があります。こうした中で、中小企業・小規模事業者等が労働の供給制約等を克服し、海外展開等も含め、将来の成長を果たすべく、生産性の向上(経営力向上)を図るため、平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

     中小企業等経営強化法では事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定し、中小企業は事業所管大臣が策定した指針に基づき人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し認定を受けることができます。

    詳しくは、中小企業庁にて


    出所:中小企業庁HP

    2017年8月29日 日本年金機構より 平成29年9月分からの厚生年金保険料について

    日本年金機構にて、平成29年9月分からの厚生年金保険料額が掲載されました。


    ○平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表


    大きな変更点としては、平成29年9月分(10月納付分)から、一般の被保険者と坑内員の被保険者の厚生年金保険料率が同率となっています。


    全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険もあわせた保険料も参考としてお知らせします。


    平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

    [兵庫県]

    [大阪府]

    [京都府]


    出所:日本年金機構HP及び全国健康保険協会HP

    2017年8月28日 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

    国税庁から「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されました。


    被相続人の兄弟姉妹が相続した場合の2割加算など、申告書作成時についうっかり計算忘れをしてしまいそうな項目が挙げられています。


    ぜひ、参考にしてください。


    [相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集]


    出所:国税庁

    2017年8月25日 国税庁より 源泉所得税の改正のあらまし 日ラトビア租税条約関係

    日本とラトビアとの間で租税条約が締結されましたので、ご連絡します。


    「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」(以下「租税条約」といいます。)が平成 29 年7月5日に発効し、源泉所得税については平成 30 年1月1日から適用が開始されることになりました。


    これまで、日本とラトビア共和国との間では租税条約は存在しませんでしたが、両国の緊密化する経済関係を踏まえ、新たに租税条約が締結されました。


    租税条約やパンフレットをご参照の上、適正に所得税の源泉徴収を行っていきましょう。


    [源泉所得税の改正のあらまし 日ラトビア租税条約関係]


    出所:国税庁

    2017年8月18日 国税庁より 租税教育用ビデオ「マリンとヤマト 不思議な日曜日」をリニューアル

    国税庁では、税のしくみのほか、税の役割や使いみちなどを分かりやすく紹介したビデオ・CD-ROMを数多く作成されています。

    小学生から高校生向けにアニメも作成されています。

    夏休みに税金について勉強してみるのもよいのではないでしょうか。

    視聴時間も短いもので16分。

    長いものでも24分と、夏休みの宿題の息抜きにちょうど良い長さです。

    パソコンからオンラインで視聴も可能です。


    小学生向けの租税教育用ビデオ「マリンとヤマト 不思議な日曜日」が8月10日にリニューアルされています。

    (あらすじ)

    公園で不思議な妖精を助けた小学生の姉弟、マリンとヤマト。

    「何でも願いをかなえよう」、大地の妖精コッピとクッピの言葉に2人が考えたこととは・・・。

    視聴はこちらのアドレスから → https://www.nta.go.jp/taxes/kids/video/flash/fushigi_b/index.htm


    また、ビデオ・CD-ROMは無料で貸し出しされています。

    最寄りの税務署にてレンタルできるようですので、ご興味のある方は問い合わせてみてください。



    出所:国税庁

    2017年8月17日 総務省統計局より 家計簿からみたファミリーライフ

    夏季休暇を取らせていただいたこともあり、1週間ぶりの新着情報です。


    総務省統計局から、平成28年度の家計調査に基づく「家計簿からみたファミリーライフ」が公表されました。


    家計調査とは、統計法に基づく基幹統計「家計統計」を作成するための統計調査であり、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的としているものです。

    総務省統計局:[家計調査の概要]より


    家計支出の内容が、住んでいる地域によって違ったり,暮らしぶりの変化に伴い変わったりしている様子がよくわかります。

    日本や各地域の平均的な世帯の暮らしぶりが見て取れるので面白いです。


    「家計簿からみたファミリーライフ」


    出所:総務省統計局


    2017年8月10日 金融庁より 違法な金融業者にご注意!

    金融庁は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして貸金業務を行っている会社名を公表しています。

    平成29年8月8日に会社名の更新がされましたので、お知らせいたします。


    貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。

    借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れをしないことが大切です。。


    特に、無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者もたくさんあります。

    公表されている社名を見ると、大手の金融会社名をもじった名称で、登記上の住所もその会社と似た住所が記載されているので、法人番号のみでしか違いが見分けられないような会社も見受けられます。

    融資の営業の電話があった場合でも、電話のみでの取引は行なわず、実店舗にて取引をするようにしてください。

    違法・悪徳な金融業者からは借入れはしないように注意してください。


    違法な金融業者に関する情報について [平成29年8月8日更新] 


    以下、違法業者に対する注意を喚起するため、金融庁のサイト(http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html)の文章を引用します。

    (1) 違法な業者の手口及びその被害

     ○ 「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」など利用者の心理をついて誘い込んできます。特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。


     ○ 違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に、首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。


     ○ 貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてきます。しかし、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。


     ○ 貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。返済のために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまいます。


     ○ 業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。


     ○ 一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に行われます。業者間で情報を共有していると考えられます。


    (2) まず登録業者かどうか確認しましょう

     ○ 財務局長又は都道府県知事の登録を受けているかどうか確認してください。


     ○ 登録番号を答えない業者は、無登録業者の可能性が高いです。


     ○ 登録番号があったとしても、架空の登録番号を使うなど登録業者を装う無登録業者もいますので、注意が必要です。


     ○ 疑わしい場合には、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局又は都道府県の貸金業担当課に問い合わせ、登録されているか確認してください。


    (3) 出資法違反の高金利でないか確認しましょう

     ○ 出資法第5条第2項に定められている上限金利(年20%)を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。


     ○ 借入れの際は金利や利息を確認し、違法な高金利等を請求されていないか確認しましょう。


     ○ 例えば、「10日で3割、5割の利息」、「3万円借りて7日後に1万円の利息」といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利です。


    (4) その他の注意事項

     ○ 電話やFAXによる借入れは手軽・簡単な反面、違法な金融業者の可能性があります。特に、遠隔地からの電話やダイレクトメールによる融資の誘いには、十分に気を付けて下さい。


     ○ 借入れの前に利息計算・返済方法・返済期間・手数料・遅延損害金などを問い合わせ、具体的にきちんと説明できない業者からは借りないことです。


     ○ トラブルとなった時の証拠となるため、借入れの際には契約書を必ず受け取り、保管しましょう。契約書を渡さない業者からは、借りないことです。


     ○ 契約書に署名・捺印する前に、金利などの契約内容をよく読んで、不明な内容がある場合にはしっかりと説明を求め、納得できない場合やおかしいと感じた時には、はっきりと断る勇気を持ちましょう。


     ○ 住所、電話番号、銀行の口座番号などの個人情報を簡単に教えないことです。融資を断ったとしても法外な手数料を取り立てられたり、銀行口座に勝手にお金を振り込まれ違法な高金利の利息を請求されたりします。


    (5) 悪質な業者の例

     【登録詐称業者】

     広告の登録番号の表示に架空の登録番号を使用したり、他の貸金業者の登録番号を使用するなどして登録業者を装う無登録業者。

     【090金融】

     勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体を明かさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。

     【システム金融】

     資金繰りに困った商工業者等に対して、即日で融資することをうたい文句にダイレクトメールやファックス等で勧誘し、勧誘に応じると担保代わりに手形や小切手を送らせ融資する。

      ⇒ 差入れ手形や小切手の期日が近づくと、最初の業者は厳しく取立てを迫る一方、別の業者から融資の案内が届き、借り換えを勧誘する。

      ⇒ 複数の業者が債務者(借入人)情報を共有しており、同一者に次々と融資を行う。

      ⇒ 債務者の会社を倒産させまいとする弱みにつけ込んでおり、この方法を繰り返し行うことによって、違法な高金利の借入れを雪だるま式に膨れ上がらせ、やがては破産に追い込む。

     【押し貸し】

     契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息などを請求する。

     【チケット金融】

     チケット(高速回数券など)を代金後払いという形で販売し、チケットを指定した金券ショップなどに持ち込むことで現金化させる。業者は一週間後にチケットの販売金額を返済させる。現金化した受取金額と返済金額との差額を利息とみると法外な利息となる。

     【家具リース金融】

     債務者の家具一式を買い取る売買契約を結び、売買代金としてお金を渡す。そして、業者がその家財道具一式を債務者にリースする旨のリース契約を結び、家具はそのまま家に置いておいて,リース料として法外な利息を取る。同様な手口として車リース金融もある。

     【紹介屋】

     あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って、他の店で借りるように指示し、そこで借入れした金額の一部を紹介料としてだまし取る。

     【整理屋】

     「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などを預かり、整理をしないでだまし取る。

     【買取屋】

     融資の条件としてクレジットカードで商品を次々と買わせ、それらを定価以下の安い金額で買い取るか、又はさらに高金利で融資する。申込者には、業者への借金のほかにクレジット会社への債務が残る。

     【名義貸し】

     「消費者金融会社の調査」等の名目で「お金を借りるだけのアルバイト」と称して消費者金融会社から金銭を借り受けさせ、一定のアルバイト料を支払った上で「返済はこちらでやっておく」と発行されたカード(暗証番号も)もろとも金銭をだまし取る。集まったお金とカードで返済と借入を繰り返すため、返済が行なわれている間は発覚せず、長期間だまされていることに気付かない。

     【架空請求】

     クレジット会社等から債権を譲り受けたと偽って債務の返済を求めたり、使ってもいないアダルトサイトの使用料を請求して指定する金融機関の口座に金銭を振り込ませてだまし取る。

     【その他】

     融資の約束をした後、保証料などと称して手形、小切手、現金を送付させ、融資を実行しないまま連絡を絶ち、だまし取る。

     融資する前に返済の信用や実績を見せて欲しいと、先にお金を振り込ませ、実際には融資を実行しないでだまし取る。


    (6)違法な金融業者についての通報・相談先

     警察弁護士会 国民生活センター 日本貸金業協会


    (7)その他


    出所:金融庁 http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html

    2017年8月8日 中小企業庁より 経営革新等支援機関向け海外展開支援研修を開催します

    独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「(独)中小機構」という。)が、認定支援機関を対象に、海外展開支援のスキル向上を目的とした研修を開催します。


    今後も中小企業の海外進出は増えていくと思われます。

    海外展開の支援は重要なスキルになってくるのではないでしょうか。


    以下、中小企業庁のサイトより、

    本研修では、相談相手に最後まで寄り添いながら、適切に助言したり、相談内容に応じて適切な支援機関・施策につなぐことができるよう、必要な知識と技術を習得することを目的とし、9月上旬より基礎編・実践編に分けて開催します。

    海外展開支援にご関心のある皆様の積極的な参加をお待ちしています。

    詳しくは、下記リンクにて

    (独)中小機構認定支援機関向け海外展開支援研修ページ


    出所:中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2017/170804kaigai.html

    2017年8月3日 国税庁より 平成28年度租税滞納状況について

    国税庁より、「平成28年度租税滞納状況について」の公表がありました。


    近年は消費税の滞納が増加傾向にあるようです。

    滞納処理に対しては、消費税が最も厳しく対処されていて、滞納整理中の残高(3,100億円)は所得税(4,111億円 申告所得税及び源泉所得税の合計額)より少なくなっています。
    国税庁の消費税に対する姿勢がはっきりと見て取れます。


    詳細は、こちらのリンクからご確認ください。
    [平成28年度租税滞納状況について]


    出所:国税庁

    2017年8月2日 日本年金機構より 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

    日本年金機構から老齢年金の受給資格期間短縮のお知らせがありました。


    平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました。


    これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
    平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。


    詳しくは、こちらをご覧ください。


    出所:日本年金機構

    2017年8月1日 日本政策金融公庫より 日本公庫総研レポート「働くシニア世代、支える中小企業」を発行

    本日は、日本公庫総研レポートについてご紹介させていただきます。
    日本政策金融公庫総合研究所は、定期的に日本公庫総研レポートを刊行しています。

    経済動向や中小企業が取り組むべき経営課題など、その時々で関心の高いテーマを取り上げ、調査研究を行った結果を報告しています。
    WEB上でPDFにて無償公開されているため誰でも閲覧することができます。
    無償といっても非常に良いレポートで、興味のあるテーマだけを拾い読みしてもとても役に立ちます。
    ビジネスに役立つことがたくさんあります。


    以下は、新しいレポートが刊行されましたという、日本政策金融公庫のニュースリリースからの引用です。

    近い将来、労働力不足が見込まれるなか、シニア世代就業者の活躍は不可欠です。特に、中小企業では、シニア世代の活躍により、採用難に直面している若年層の不足を補う需要もあります。
    一方、働くシニア世代各人の技能・経験・健康・経済事情は、さまざまであり、その就業動機や意識の多様性について、経営者の確かな理解がなければ、十分な活躍を導けないかもしれません。
    本レポートでは、シニア世代就業者を主対象としたアンケート調査などを実施し、その働く理由と就労の現状、個々の意識の特性を整理し、活躍を促すポイントなどについて明らかにしました。

    本レポートの概要は以下のとおりです。

    1 シニア世代の活躍による企業のメリットは何か ~ 成功事例調査から
     ①労働力不足への現実的な対応策になる
     ②人件費の低減につながる
     ③法や行政の要請に応えられる
     ④技能や経験の継承が図れる
     ⑤シニア世代社員が模範になり、職場の雰囲気づくりに貢献する
     ⑥シニア世代社員ならではの働きが期待できる
     ⑦誰もが働きやすい職場環境につながる、など
    2 シニア世代に活躍してもらうために必要なことは何か
     ①定年や再雇用の年齢を柔軟にする
     ②勤務条件などにも柔軟に対応する
     ③シニア世代社員の活躍を確実に認め、本人と周囲に伝える
     ④シニア世代社員の能力が活きる機会や場を積極的に提供する、という4点

    ※本レポートの全文につきましては、こちらをご覧ください。

       [働くシニア世代、支える中小企業 ~定年後の再就職・再雇用・定年延長などに関する高齢者人材の働く事情・働きがい・職業意識・企業側の対応とは~]


    出所:日本政策金融公庫

    2017年7月31日 法務省より 教えて!テロ等準備罪

    本日は法務省のサイトに設けられている「教えて!テロ等準備罪」のページをお知らせします。


    よく耳にする「テロ等準備罪」。

    そのような方に向けて、テロ等準備罪についてわかりやすく解説されています。


    Q&Aもありとても分かりやすいです。


    詳しくは下記のサイトにて


    [教えて!テロ等準備罪]



    出所:法務省

    2017年7月28日 国税庁より 平成29年分の基準年利率について

    国税庁より、「平成29年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、4月分から6月分の基準年利率が定められ発表がありました。


    「平成29年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)


    基準年利率

     基準年利率は、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利利回りを基に計算した年利率によることとし、その基準年利率は、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)及び長期(7年以上)に区分し、各月ごとに別に定める。(評基通4-4)


    出所:国税庁

      2017年7月27日 金融庁より 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

      金融庁にて、「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の更新がありました。

      これは、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しているものです。


      特に、株式売買等による資産運用に関心がある方で、投資の専門家のアドバイスを受けたいと思っている方は注意してください。


      この名簿にもあるように、インターネットを通じて、世界トップクラスのプロや大手仕手筋からの特別な情報を得られるなどのうたい文句で、広く会員を募っています。


      記載されている代表者や住所は実際には存在しないなど、詐欺を目的としたものがとても多いです。


      詳しくは以下にてご確認ください。


      → 警告書の発出を行った無登録業者


      掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

      掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。


      出所:金融庁

        2017年7月26日 国税庁より 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧のお知らせ

        国税庁にて、消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧の発表がありました。
        都道府県ごとに案内されています。

        残念ながら、兵庫県では主催者欄に西宮税務署の名称は見当たりませんでした。
        近くの芦屋税務署に行ってくださいということでしょうか。

        消費税軽減税率制度説明会のお知らせ

        出所:国税庁


        せっかくなので、消費税の軽減税率制度について簡単に記載します。

        軽減税率制度の実施時期

         ・平成31年10月1日(消費税率の引上げと同時)


        消費税率等
         
         ・標準税率は10%(消費税率 7.8%、地方消費税率(注)2.2%) 
         ・軽減税率は8%(消費税率 6.24%、地方消費税率(注)1.76%)

          (注)地方消費税の税率は、消費税額の78分の22となっています。


        軽減税率の対象品目

         ① 酒類・外食を除く飲食料品
         ② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)


        帳簿及び請求書等の記載と保存

         ・ 対象品目の売上・仕入がある事業者は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)が必要
         ・ 仕入税額控除の要件は、現行、「帳簿及び請求書等(注1)の保存」だが、軽減税率制度実施後は、区分経理に対応した帳簿及び請求書等(注2)の保存が要件となる(区分記載請求書等保存方式)。
          (注1) 「請求書等」には一定の領収書や納品書、レシート等も含まれる。
          (注2) 「区分記載請求書等」といいます。なお、平成 35 年 10 月からは「区分記載請求書等」に代わり、「適格請求書等」の保存が要件となります(適格請求書等保存方式)。


        税額の計算

         ・ 売上及び仕入を税率ごとに区分して税額計算を行う必要あり
         ・ 区分経理が困難な中小事業者の方には、経過措置として売上に係る税額(売上税額)又は仕入に係る税額(仕入税額)の計算の特例あり


        飲食料品の取扱い(売上げ)がない場合や免税事業者の場合も軽減税率制度への対応が必要

         (例) 
          課税事業者
          飲食料品を取り扱う小売・卸売業(スーパーマーケット、青果店等)、飲食業(レストラン等)であるため、軽減税率対象品目の売上・仕入の両方がある場合
          
          免税事業者
          軽減税率対象品目の売上がある場合

        詳しくは国税庁のHPか、お近くの税理士にお問い合わせください。


        出所:国税庁HP

          2017年7月24日 国税庁より 「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて

          国税庁にて、「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における『歩道状空地』の用に供されている宅地の取扱いについて」が掲載されました。


          最高裁判所平成29年2月28日判決を踏まえてのものとなります。


          「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱い


          最高裁判決の判示事項を踏まえ、

          ①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、

          ②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、

          ③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については、

          評価通達24に基づき評価することとします。


          既に相続税の申告を済まされた方で、相続財産の中に上記「歩道状空地」に該当する土地等について、財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)の適用を受けていない方は、更正の請求をすることで、収めすぎた相続税の還付を受けることが出来ます。



          詳しくは下記国税庁のサイトにて

          財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて(平成29年7月24日)


          (注)財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)

          私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。(平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)



          出所:国税庁HP

            2017年7月21日 中小企業ビシネス支援サイトより 業種別開業ガイド

            本日は、中小企業ビシネス支援サイト(J-Net21)にある業種別開業ガイドについてご紹介します。


            まずは、中小企業ビシネス支援サイト(J-Net21)について簡単に説明します。


            J-Net21は中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業のためのポータルサイトです。公的機関の支援情報を中心に、経営に関するQ&Aや数多くの企業事例などを簡単に調べることができます(同HPより引用)。


            経営に関する情報を扱っているサイトは世の中にたくさん存在しますが、個々のサイトは本当にビジネスの知恵が詰まってます。

            サイトの見た目はやや地味ですが、とても参考になる資料がたくさんあります。


            このサイトの中に、業種別開業ガイドというページがあるのですが、これもよくできています。

            企業・開業を考える方向けに200以上の業種・職種について、立ち上げの際の留意点などを紹介しています。


            紹介されている業種は、

            まつ毛エクステサロン、ホットヨガスタジオ、インテリアコーディネーター、インターネットカフェ、カラオケボックス、カメラマン、カルチャースクール、ゲームセンター、スーパー銭湯、ジュエリーデザイナー、トランクルーム業、ネイルショップ、バイク便、ネットオークション代行、ハウスクリーニング、ハイヤー・タクシー会社、パソコン・サポート・サービス、パチンコ店

            などなど

            流行りの業種から、パチンコ店などの好奇心がそそられる業種まで。


            ぜひ、ご覧ください。


            [中小企業ビシネス支援サイト(J-Net21) 業種別開業ガイド]



            出所:中小企業ビシネス支援サイト(J-Net21)

              2017年7月18日 厚生労働省より 平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始

              平成29年7月18日から、高額療養費などの申請において、非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーを記入した上で、情報連携が行われることとなります。


               ≪マイナンバーを記入し、情報連携を行う申請≫

                ○高額療養費の申請(低所得者のみ)

                ○高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ)

                ○基準収入額適用申請

                ○食事及び生活療養標準負担額の減額申請(低所得者のみ)


               (注)情報連携のためにマイナンバーの記入が必要となるのは、非課税証明書等の添付が必要な方の場合です。


              [平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます]


              協会けんぽからのご連絡も併せてご確認ください。

              協会けんぽのページはこちらです。


              [協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて]


              出所:厚生労働省

                2017年7月14日 中小企業庁より 事業承継5ヶ年計画

                中小企業庁から、中小企業の事業承継に関する集中実施期間について(事業承継5ヶ年計画)が公表されました。

                以下に、事業承継5カ年計画の概要を記載します。

                2020年頃に団塊経営者の大量引退期が到来します。
                この問題についての現状認識として、
                 ①中小企業経営者の高齢化(66歳の経営者が最も多い)
                 ⇒今後5年間で30万以上の経営者が70歳になるにもかかわらず、6割が後継者未定
                 ②高齢化が進むと企業の業績が停滞
                 (売上増は70代で14%、30代で51%)
                 ③70代の経営者でも承継準備を行っている経営者は半数
                があげられます。

                これに対する解決策として、中小企業庁は「目指すべき姿」を設定しています。
                地域の事業を次世代にしっかりと引き継ぐとともに、事業承継を契機に後継者がベンチャー型事業承継などの経営革新等に積極的にチャレンジしやすい環境を整備する。

                施策の方向性としては、今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間とし、支援体制、支援施策を抜本的に強化する方針を掲げている。
                具体的な内容については
                ①経営者の「気付き」の提供・・・事業承継プレ支援のプラットフォームの構築
                ②後継者が継ぎたくなるような環境を整備・・・早期承継のインセンティブの強化
                ③後継者マッチング支援の強化・・・小規模M&Aマーケットの形成
                ④事業からの退出や事業統合等をしやすい環境の整備・・・サプライチェーン・地域における事業統合等の支援
                ⑤経営人材の活用・・・経営人材の活用
                の5つの柱をあげている。

                詳しくは、中小企業庁の資料でご確認ください。

                〔中小企業の事業承継に関する集中実施期間について(事業承継5ヶ年計画)〕


                出所:中小企業庁


                ところで、資料の中に後継者難による廃業の理由として、「60歳以上の経営者のうち、50%超が廃業を予定しており、特に個人事業者においては、約7割が『自分の代で事業をやめるつもりである』と回答している。」とあるが、
                東京の大田区や大阪の東大阪市などの中小企業の工業地帯では、経営者のご子息は恵まれた環境で教育を受けることが多いため高学歴の方が多く、
                親の事業を継がずに元請け企業である東芝・日立・ソニーといった上場企業に就職される方が多い。
                中小企業経営者もご子息の就職に大変喜んでおり、承継者不足は悲観すべきことではなくある種の自然の節理だと、大学教授から教わったことがある。
                企業の大小を問わず、組織の代表を務めるには相応の能力が要求される。
                相応の能力があれば、一般的に評価が高い上場企業への就職を選択するのが普通である。ブランド志向の強い日本なら、なお更この傾向は強いのではないか。
                今この中小企業の事業承継問題を提議している経済産業省や中小企業庁の担当者の中にも、ご実家が中小企業経営者だという方は少なからずいらっしゃるだろう。
                政府は「ものづくり日本」を強調することが多いが、実際にモノを作っているのは中国・台湾ではないか。
                私が学生の頃は、日本の産業構造は「原料を輸入しこれを製品に加工して輸出する加工貿易」であると教わった。
                現在の日本に、この定義が当てはまっているとは到底思えない。
                今後の産業のありかあについて、もっと根本的なところから考え、これからの中小企業のあり方について議論すべきではないか。
                以上、私見である。


                  2017年7月13日 公益財団法人労災保険情報センターより 労災になりますか?

                  公益財団法人労災保険情報センターのサイトの「労災になりますか?」のページが更新されています。


                  Q&A方式で46事例について、業務上災害に該当するか否かが詳しく書かれています。

                  とても参考になります。


                  [労災になりますか?]


                  併せて、「労災保険給付請求手続き」の内容も更新されています。

                  こちらもQ&A方式で15事例解説がされています。


                  業務災害は起こらないことにこしたことはありませんが、もしもの時のために「労災保険給付請求手続き」を予備知識として知っておくことは、とても大切なことです。


                  [労災保険給付請求手続き]



                  出所:公益財団法人労災保険情報センター


                    2017年7月12日 厚生労働省より 診療報酬調査専門組織(DPC評価分科会)の開催

                    平成29年度第2回診療報酬調査専門組織(DPC評価分科会)が開催開催されます。


                    DPC制度は個人的にとても関心が高いのでご案内させていただきます。


                    日時:平成29年7月19日(水)

                       16時00分~18時00分


                    場所:全国都市会館 第2会議室(3階)

                       東京都千代田区平河町2-4-2


                    診療報酬調査専門組織(DPC評価分科会)の開催についてのお知らせ


                    出所:厚生労働省


                    (参考)DPC制度

                    DPC制度(Diagnosis Procedure CoMbination / Per-DieM PayMent SysteM)は、平成15年4月より、閣議決定に基づき特定機能病院を対象に導入された、急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく1日あたり包括払い制度である。

                    診断群分類は、入院期間中に医療資源を最も投入した「傷病名」と入院期間中に提供される手術、処置、化学療法などの「診療行為」の組合せによって4918種類(2016年度)に分類されている。これを在院日数に応じて3段階に分類し、それぞれに1日あたりの包括払いを設定している。(武本,2016)

                      2017年7月11日 国税庁より 平成29年度版「暮らしの税情報」

                      国税庁にて、平成29年度版「暮らしの税情報」が掲載されました。


                      私は毎年この「暮らしの税情報」の最新版が出ると、税務署に1部頂きに行っています。


                      「所得税のしくみ」「記帳や帳簿等保存・青色申告」「消費税のしくみ」「給与所得者と税」「医療費を支払ったとき」「マイホームを持ったとき」「土地や建物を売ったとき」「財産をもらったとき」など、

                      私たちの日常生活において、ふとしたときに必要になってくる税の知識がコンパクトにまとめられています。


                      さっと目を通すだけで、現行の個人を取り巻く税制がどうなっているかが確認できます。

                      西宮税務署なら、入口の自動ドアを抜けてすぐの書類棚におかれてます。


                      平成31年10月1日の消費税率の引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度についても、とてもわかりやすく書かれています。


                      ぜひ、ご一読ください


                      平成29年度版「暮らしの税情報」



                      出所:国税庁

                        2017年7月7日 全国健康保険協会(協会けんぽ)より 季節の健康情報

                        全国健康保険協会(協会けんぽ)季節の健康情報が更新されています。


                        毎月、健康に関するテーマが一つ取り上げられ開設されています。


                        漫画が多用されていて、親しみやすくとても面白いです。


                        ぜひ、一度見てください。


                        7月のテーマは「防ごう!ロングフライト血栓症」です。


                        http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/h29/290701


                        出所:全国健康保険協会(協会けんぽ)

                          2017年7月4日 国税庁より 2点の新着情報のご紹介

                          国税庁より、「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」と「法人事業概況説明書の様式改訂」のお知らせがありました。


                          まずは、「相続税の申告のしかた」について簡単に説明します。


                          被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額(「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」7ページのロ参照)が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

                           したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。


                          (注)小規模宅地等の特例(「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」15ページ参照)や特定計画山林の特例(「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」19ページ参照)などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。


                          「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。


                          平成27年度の税制改正にて、上記「遺産に係る基礎控除額」が縮小されたため、相続税の申告が必要となる対象者は増えています。


                          相続税の申告を税理士に依頼する場合は、この「相続税の申告のしかた」をご覧いただくとお分かりいただけると思いますが、多くの時間と手数及び人員を要することから、同じ個人の所得税の申告に比べて、報酬額はどうしても高額になります。


                          ご自身で申告をしようとお考えの方は、ぜひ「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」を活用のうえ、チャレンジください。


                          「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」



                          続いて、「法人事業概況説明書の様式改訂」について説明します。


                          平成30年4月1日以後終了事業年度分から、法人事業概況説明書の様式が改訂されます。


                          主な改訂の内容は、「法人番号」欄の追加及び「納税地」欄等の削除、「支店・子会社の状況」欄の見直し、「電子計算機の利用状況」欄の見直し

                          等です。

                          ご確認ください。


                          「法人事業概況説明書の様式改訂」



                          出所:国税庁

                            2017年7月3日 国税庁より 平成29年分の路線価図等が公開

                            国税庁より、平成29年分の路線価図等が公開されました。


                            相続業務を行っている税理士事務所にとっては、毎年この時期の路線価公表は一大イベントであります。


                            私の場合は、西宮市の路線価をざっと俯瞰し、路線価の上昇した地域と下落した地域又は前年と変わらない地域を見つけて、なぜそのような路線価が付されたのかを推測することがとても楽しく感じます。


                            続いて大阪市内の主要な地域や東京都の主要な地域の路線価をみながら、この1年の経済状況の動向をマクロな視点で想像し数字の背景を推測します。


                            そうすると、無機質に路線価として記載されてある数字にも、何らかの命が吹き込まれた気がしてきて、いつもと違った見え方がするのではないでしょうか。


                            平成29年分の路線価図・評価倍率表


                            出所:国税庁

                              2017年6月30日 国税庁より 適用額明細書の記載の手引(単体法人用)

                              国税庁より、租特透明化法に基づく 適用額明細書の記載の手引(単体法人用)≪平成29年4月1日以後終了事業年度≫が公表されました。


                              法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります。


                              この手引には、本制度の概要をはじめ、「適用額明細書」の具体的な記載の仕方や留意点について取りまとめられています。


                              「適用額明細書」を作成する際にご参照ください。


                              単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成29年4月1日以後終了事業年度分)


                              出所:国税庁

                                2017年6月27日 国税庁より 「特定医療法人制度FAQ(平成29年6月)」が掲載されました。

                                特定医療法人とは、財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除きます。)のうち、

                                その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき、

                                国税庁長官の承認を受けた法人(社会医療法人を除きます。)をいいます。

                                その承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、

                                一般の医療法人の税率に代えて、19%(年 800 万円以下の部分は、一般の医療法人と同じ 15%)の税率により法人税を課すこととされています。(措法 42 の3の2①四、67 の2①)


                                このように特定医療法人は法人税の税率についての優遇措置が設けられています。


                                なお、特定医療法人の法人税率の特例の適用を受けるためには国税庁長官の承認が必要です。


                                この「特定医療法人制度FAQ(平成29年6月)」は、新たに特定医療法人の承認を受けようとする医療法人や、既に承認を受けている医療法人が毎年度要件の充足性の確認を行うに当たり、参考となる事項が質疑形式で記載されているのでとても分かりやすいです。


                                「特定医療法人制度FAQ(平成29年6月)」


                                出所:国税庁

                                  2017年6月26日 国税庁より 税務行政の将来像~ スマート化を目指して~

                                  国税庁から、ICTやマイナンバーなどの活用によるデジタル化を推進し、

                                  税務相談や申告・納付の手続等をスムーズかつスピーディなものにするなど、

                                  納税者の利便性の向上を進めていくことを柱として、「税務行政の将来像」の取りまとめが公表されました。


                                  真面目にきちんと納税している納税者が不公平感を抱かないような税制を目指すことを基本としたうえで、

                                  納税者の利便性の向上、課税・徴収の効率化・高度化を図るための今後の取り組みについて記載されています。


                                  「税務行政の将来像」の概要

                                  税務行政の将来像 ~ スマート化を目指して ~


                                  出所:国税庁

                                    2017年6月23日 日本政策金融公庫より 経営Q&Aページの更新

                                    日本政策金融公庫のサイトにある「経営者Q&A」ページで、事業者のための法律相談が新しく追加されています。


                                    このページは個人事業主や中小企業の経営者向けに様々な経営に関する情報が載っています。

                                    それぞれの情報は各専門家がQ&A方式でわかりやすく執筆していて、経営者だけでなく我々税理士や会計士、学生の方も読んでためになる情報がたくさんあります。


                                    Q&Aの事例として以下のようなものがあります。かなり広範囲にわたって専門分野の解説がなされています。


                                    【出所:日本政策金融公庫HP】

                                    ・事業者のための法律相談(2017年6月)


                                    ・現代のベンチャー企業を知る(全6回)

                                     第1回:そもそもベンチャー企業とはどんな会社でしょうか?(2016年10月)


                                    ・海外展開入門~円滑な海外展開の進め方~(全6回)

                                     第1回:海外展開への取り組みの基本(2016年4月)


                                    ・あなたの会社の営業体制は大丈夫?営業力が不足している会社に共通していること(全6回)

                                     第1回:あなたの会社の営業体制を診断してみよう(2015年10月)


                                    ・中小企業を発展させる人財育成しくみのルール~年齢・性別・学歴・国籍に関係なく人は育てられる~(全6回)

                                     第1回:超短期に人を育てる基本原則(2014年10月)


                                    ・売れる仕組み作りプロセスマネジメント講座(全6回)

                                     第1回:成果の出る仕組み作りに欠かせない「プロセスマネジメント」とは(2014年4月)


                                    ・上手な資金繰り方法(2014年3月)


                                    ・お金をかけなくてもお客さまが増える 小さな会社の営業方法(全6回)

                                     第1回:お金をかけなくてもお客さま(受注)が増える 小さな会社の営業方法 ~値引きしなくてもお客さまが増える理由~(2013年5月)


                                    ・小さな会社の従業員意識変革法 ~中期経営計画を活用した事例~(2012年11月)


                                    ・従業員とトラブルその時どうする?「あっせん」による解決のポイント(2012年9月)


                                    ・魅力ある売り場づくり(2012年6月)


                                    ・人を育てる ほめ方・叱り方(2011年12月)


                                    ・消費者心理をマーケティングに活かす方法(2011年6月)


                                    ・取引先の与信管理のポイント(2010年4月)


                                    ・採用の基礎知識(2009年7月)


                                    ・売り上げアップにつながるチラシ・DM作成術(2009年2月)


                                    ・ネットショップ成功のポイント(2008年10月)

                                    などなどです。


                                    ぜひ、こちらのリンクからのぞいてみてください。

                                    日本政策金融公庫 経営Q&A


                                    出所:日本政策金融公庫

                                      2017年6月22日 国税庁より 「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施

                                      国税庁では、相続税等の財産評価の適正化を図るため、財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)について、以下の改正を予定しています。


                                      1 広大地の評価(評価通達20‐2、24‐4ほか)

                                       (1) 地積規模の大きな宅地の評価を新設し、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することとします。

                                        (注)市街地農地等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」についても、同様に評価します。

                                         なお、これに伴い、広大地の評価を廃止します。

                                       (2) 地積規模の大きな宅地の判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件を明確化します。

                                      2 株式保有特定会社の株式の評価(評価通達189、189‐3ほか)

                                        株式保有特定会社(保有する「株式及び出資」の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいいます。)の判定基準に「新株予約権付社債」を加えることとします。

                                      3 適用時期

                                        上記1及び2については、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとします。


                                      この改正につき、国税庁では現在公募意見(パブリックコメント)等(日本語に限る。)を募集しています。

                                      ご意見のある方は、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、FAX又は郵便等により、積極的にご投稿ください。

                                      意見等の投稿にあたっては、氏名又は名称、連絡先及び理由の付記が必要です。

                                      なお、電話での意見等の受付は行っていません。


                                      詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

                                      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290035&Mode=0


                                      出所:国税庁

                                        2017年6月21日 国税不服審判所より 平成28年10月から12月分までの裁決事例の追加等

                                        国税不服審判所の公式サイトが久しぶりに更新されました。


                                        「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成28年10月から12月までの9事例が追加されています。


                                        下記リンクよりご覧になれます。

                                        『平成28年10月から12月分』


                                        出所:国税不服審判所

                                          2017年6月20日 法務省より 「法定相続情報証明制度」について

                                          先月の5月末の法務省からの情報です。

                                          相続手続きがこれまでと比べて簡単になる、「法定相続証明制度」が新しく設けられました。

                                          この制度のご紹介をいたします。


                                          ◆ 相続手続が簡単に

                                          現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
                                           法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
                                           その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

                                             ○ ~法定相続情報証明制度について~[PDF:401KB]

                                             ○ 法定相続情報証明制度が始まります![PDF:271KB]

                                             ○ 法定相続情報証明制度の手続の流れ[PDF:420KB]

                                             ○ 法定相続情報証明制度サービス開始[PDF:231KB]


                                          ◆ 具体的な手続について

                                            法定相続情報証明制度の具体的な手続についてはこちらをご覧ください。


                                          ◆ 不動産の所有者が亡くなられたら,相続登記を

                                          不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。
                                           しかし,最近は,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,様々な社会問題の要因となっている可能性があります。
                                           法定相続情報一覧図の写しは,相続登記にも利用することができます。自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる相続登記をしませんか?

                                             ○未来につなぐ相続登記


                                          出所:法務書HP  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html


                                            2017年6月19日 国税庁より Web-TAX-TVページのリニューアル

                                            国税庁のインターネット番組(Web-TAX-TV)がリニューアルされています。

                                            ご覧ください。


                                            Web-TAX-TV 

                                            インターネット番組(税に関する動画)


                                            なお、You Tubeにも国税庁のチャンネルがあります。

                                            ご存知でしたか?

                                            税に関する様々な情報が動画にされています。

                                            ただ、チャンネル登録者数・視聴回数ともに伸び悩んでいる感じです・・・。


                                            国税庁動画チャンネル


                                            出所:国税庁

                                              2017年6月15日 平成29年版 法人税申告書等の記載の手引

                                              国税庁から、「平成29年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。


                                              PDF版はカラーなので、注意すべきところが赤字になっていて、(法人税を知っている税理士からすれば・・・)とてもわかりやすいです。

                                              ページ数は88ページもあり、一般の方が一読を試みるにはちょっとたいへんかもしれません。


                                              各別表ごとに「1 この明細書の用途」において、規定の概要が記載されているため、法人税の計算ってこんなことをするのかなと、大枠をつかむことはできるのかなと思います。


                                              以下のリンクからご覧ください。

                                               「平成29年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」


                                              出所:国税庁

                                                2017年6月12日 国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です

                                                本日は、国税庁の国税クレジットカード納付の宣伝をさせていただきます。


                                                平成29年6月12日(月)から、e-Tax(国税電子申告・納税システム)から「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。


                                                これにより、「国税クレジットカードお支払サイト」において、住所・氏名や税金の種類などの入力が不要となります。


                                                また、平成29年6月12日(月)以降にe-Taxで徴収高計算書データを送信することにより、源泉所得税についてもクレジットカード納付手続が行えます。


                                                出所:国税庁HP

                                                  2017年6月9日 国税庁より 移転価格に関する国税庁の取組方針について

                                                  国税庁において、移転価格に関する国税庁の取組方針が公表されています。


                                                  近年の多国籍企業のグローバルな経済活動とは相反して、各国の税務当局はそれぞれの国における法や制度に準拠して独自の情報収集や調査を行ったうえで課税する必要があります。


                                                  当然そこには企業と税務当局との間には情報の非対称性が生じ、適正な課税や公平な課税が実現されにくい状況が生じています。


                                                  そこで、OECD諸国が中心となって各国の税務当局が情報をシェアすることで、企業と税務当局との間の情報の非対称性を解消しようという動きが活発になってきています。


                                                  国際課税について日常触れる機会の少ない方も、現在の国際課税の動向について知っておくことはとても有用なものであると考えます。


                                                  移転価格ガイドブック

                                                  ~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~


                                                  出所:国税庁

                                                    2017年6月8日 国税庁より 平成29年度税制改正に伴う区分番号の変更

                                                    平成29年度税制改正に伴い、「適用額明細書」へ記載する区分番号の変更があります。

                                                    国税庁にて、平成29年度税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表が掲載されましたので、
                                                    お知らせいたします。

                                                    出所:国税庁HP

                                                    (1) 税制改正等に伴う区分番号の改正点

                                                     平成29年度税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表(PDF/378KB)

                                                    (2) 区分番号一覧表

                                                     平成29年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表(PDF/263KB)

                                                    (参考資料)

                                                    1. (1) 適用額明細書の記載に当たって(平成25年12月)(PDF/470KB)
                                                    2. (2) 租特透明化法の制定に伴う「適用額明細書」周知用リーフレット(平成23年4月)(PDF/595KB)

                                                    2017年6月6日 日本年金機構より 平成29年度の算定基礎届関係書類

                                                    日本年金機構から平成29年度の算定基礎届関係書類が掲載されました。

                                                    事業主の皆様、算定基礎届を忘れずにご提出お願いします。

                                                    なお、算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。

                                                    ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

                                                    (1)6月1日以降に資格取得した方

                                                    (2)6月30日以前に退職した方

                                                    (3)7月改定の月額変更届を提出する方


                                                    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201706/2017060202.html


                                                    出所:日本年金機構

                                                    2017年6月2日 金融庁より 主要金融期間の平成29年3月期決算の概要

                                                    金融庁より、主要金融期間の平成29年3月期決算の概要が発表されました。


                                                    主要行等の平成 29 年3月期決算の概要 

                                                    http://www.fsa.go.jp/news/29/ginkou/20170602-1/01.pdf


                                                    地域銀行の平成 29 年3月期決算の概要

                                                    http://www.fsa.go.jp/news/29/ginkou/20170602-2/01.pdf


                                                    主要生命保険会社の平成 29 年3月期決算の概要

                                                    http://www.fsa.go.jp/news/29/hoken/20170602-1/01.pdf


                                                    主要損害保険会社の平成 29 年3月期決算の概要

                                                    http://www.fsa.go.jp/news/29/hoken/20170602-1/02.pdf


                                                    都市銀行・地方銀行いずれも、預貸金利回りの悪化等により資金利益が減少したことが主な原因として、

                                                    当期純利益は前年対比で減少しています。


                                                    出所:金融庁

                                                    2017年6月1日 国税庁より 平成28年分の所得税等の確定申告状況等

                                                    国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が発表されました。


                                                    この資料から、現在の日本の経済状況を垣間見ることができます。

                                                    ここ近年の好況の影響を表しているのか、個人の所得がリーマンショック前の水準に回復しています。

                                                    税収も着実に上がっており、日本経済は良いといえるのではないでしょうか。

                                                    景気についての感覚は国民それぞれが違った感覚を持つものですが、有効求人倍率などの経済指標は明らかに好景気を物語っているとおもいます。

                                                    平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について


                                                    出所:国税庁

                                                    2017年5月29日 国税庁より 最新版「印紙税の手引き」(H29年5月版)

                                                    国税庁にて、最新の印紙税の手引きがアップされました。


                                                    ②の方が使いやすいと思います。


                                                    「印紙税の手引(平成29年5月)」を掲載しました(平成29年5月26日)

                                                    「契約書や領収書と印紙税(平成29年5月)」を掲載しました(PDF/2,817KB)(平成29年5月26日)


                                                    せっかくの機会なので、印紙税について調べました。

                                                    【印紙税法】より

                                                    (趣旨)

                                                    第一条  この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

                                                    (課税物件)

                                                    第二条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

                                                    (納税義務者)

                                                    第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

                                                    2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。


                                                    ちょっと難しそうですが、

                                                    印紙税法別表第一には課税される文書の種類が記載されていて、20種類の文書が規定されています。

                                                    この20種類にあたる文書のうち非課税文書に該当するもの以外は印紙税がかかります。


                                                    非課税文書については

                                                    (非課税文書)

                                                    第五条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

                                                    一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

                                                    二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

                                                    三  別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

                                                    と規定されています。

                                                    公的な機関・団体が作成したものは非課税となるイメージです。

                                                    なお、印紙税をきちんと支払わなかった場合には、過怠税という重い反則金がかかります。

                                                    税務調査の立ち合いの時、会計処理からは何ら指摘事項がでてこなかったので、担当の税務感が契約書綴りを出してくださいと言ってこられて、契約書への印紙の貼付の有無を一所懸命調べ始めたことがありました。

                                                    後から何が起こっても問題の内容、契約書への印紙の貼付は常に意識しておきましょう。


                                                    出所:国税庁

                                                    2017年5月26日 経済産業省より 「営業秘密の保護・活用について」

                                                    経済産業省知的財産政策室が作成した、「営業秘密の保護・活用について」の資料をご紹介します。


                                                    近年、企業情報の漏えい事件が多発しています。


                                                    東芝では、本来厳格な秘密保持関係にある業務提携先から外国のライバル企業(SKハイニックス:韓国)に、NAND型フラッシュメモリの研究データが漏えいしました(東芝研究データ流出事件 2014/03)。

                                                    日本年金機構では、不審メール攻撃により端を発したサイバー攻撃により、機構が保有する個人情報の一部(約125万件)が漏えいしました(日本年金機構における個人情報流出事案 2015/05)。


                                                    情報が漏えいするルートは、サイバー攻撃によるものが国内・国外を問わず増加していますが、圧倒的に多いのが会社内部の従業員等からの漏えいです。

                                                    従業員等による内部の漏えいルートとしては、①現従業員・②退職した元従業員・③取引先や共同研究先となっています。


                                                    この様な状況の中にあっても、わが国ではまだまだ防衛措置を取っていない企業が多く、経済産業省のアンケートによれば、大企業(従業員3,000人以上)でも約3割が漏えい防止措置を取っていないと回答しています(注1)。


                                                    当社も心配だと感じられている経営者も多いのではないでしょうか?

                                                    ところが、実際に情報漏えい対策を取ろうと考えると、何から手を付けてよいかわからず、途方に暮れるところと思われます。


                                                    経済産業省では、秘密情報の漏えいを未然に防ぎたいと考える企業の方々が対策を行う際に参考となるような、様々な対策例を紹介するハンドブックを策定しています。


                                                    ぜひご活用ください。


                                                    〔出典〕

                                                    (注1)平成28年度IPA調査「企業における営業秘密管理に関する実態調査」


                                                    「営業秘密管理指針(平成27年1月全部改訂版)」(PDF形式:435KB)


                                                    「秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~

                                                    本文【全体版】(PDF形式:2,654KB)

                                                    参考資料【全体版】(PDF形式:2,170KB)


                                                    経済産業省「営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~」:http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#toriaezu


                                                    出所:経済産業省

                                                    2017年5月25日 国税庁より

                                                    国税庁が、会計ソフトウェア開発業者の方を対象に、モノクロOCR帳票の仕様公開しました。

                                                    特に、一般の納税者の皆様を対象とした情報ではありませんが、国税庁からのお願いということで、衆知に助力したいと考えます。


                                                    法人税及び地方法人税確定申告書(以下「確定申告書」といいます。)を書面にて提出する場合には、

                                                    事務処理の効率化の観点から、OCR処理を前提とした様式により提出ことを求めています。


                                                    当事務所では電子申告にて申告書を提出することから、書面にて提出することは無くなりましたが、

                                                    昔は税務署から配布されたOCR用紙をプリンターの手差し給付を利用して、いわゆる「はめ打ち」なることをよくしていました。


                                                    会計ソフトウェア開発業者の皆さま、税務行政の円滑化のためにも国税庁にご協力をお願いします。


                                                    なお、対象となる申告書は平成29年4月1日以後終了事業年度等分法人税確定申告書・法人税及び地方法人税確定申告書からとなっています。


                                                    以下は、国税庁からのお願いと仕様書の配布方法についてです。


                                                    仕様公開の目的


                                                     市販の会計ソフトウェア等を用いて書面の確定申告書を作成・提出いただく場合、定型の様式(規格)に準拠していないとOCR処理ができないことが想定されます。

                                                     そこで、国税庁では、確定申告書について、市販の会計ソフトウェア等で作成した後、モノクロプリンタで出力し、書面で提出する場合にもOCR処理できるよう、明細書の様式の仕様を公開することとしました。

                                                     この仕様に基づいて確定申告書を作成していただくことにより、税務署においてOCR処理を始めとする事務処理をさらに円滑に行うことができ、納税者の皆様の利便にも資するものと考えておりますので、仕様に基づいた確定申告書の様式の開発にご協力いただくようお願いいたします。


                                                    配付方法


                                                     申込みをされた方に仕様書を送付いたします。

                                                     また、併せてカラーOCR帳票の仕様についても提供していますので必要な場合はお申し付けください。


                                                    【申込先】

                                                     国税庁法人課税課監理第三係

                                                     03-3581-4161(代)


                                                    出所:国税庁

                                                    2017年5月22日 経済産業省より

                                                    経済産業省にて、日米欧中韓における「悪意の商標出願」の事例集が掲載されました。


                                                    近年、企業に属する知的財産権は、経営戦略を策定するうえでも非常に重要なものとなっています。

                                                    日本でも任天堂が自社の知財を利用した経営戦略を積極的に展開してきています。

                                                    昨年ナイアンテックからリリースされたポケモンGOやユニバーサルスタジオ・ジャパンでのアトラクションの出店計画などが代表的な事例です。

                                                    一方で、こういった他企業に属する知財について、あらゆる方法で侵害し悪用しようとする者も後を絶ちません。日米欧中韓の商標五庁(TM5)は、日本の特許庁が中心となってTM5各国において実際に出願が行われ、登録を無効とした事例集を作成しました。


                                                    「悪意の商標出願」の事例集が作成された趣旨については、以下の内容となっています。

                                                    1.趣旨

                                                    近年、有名なブランドなどの商標が無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」の問題が世界各国で発生しています。TM5では、日本国特許庁がリードする「悪意の商標出願プロジェクト」において、TM5各庁の制度・運用に関する情報交換を行うとともに、ユーザーに対して情報発信を行い、「悪意の商標出願」への対策に協力して取り組んできました。

                                                    この度、TM5は、「悪意の商標出願プロジェクト」の一環として、日本国特許庁主導の下、各庁に出願された事例を掲載した「悪意の商標出願事例集」を作成しました。

                                                    本事例集を広くユーザーに提供するため、日本国特許庁は、5月20日から24日にかけてスペイン・バルセロナで開催されたINTA年次総会において、INTAとジョイント・ワークショップを共催し、本事例集を公表しました。また、TM5ウェブサイトに本事例集を掲載します。

                                                    TM5ウェブサイトはこちら

                                                    悪意の商標出願事例集(英語)(PDF形式:1,836KB)

                                                    出所:経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170522001/20170522001.html


                                                    2017年5月19日 厚生労働省より

                                                    厚生労働省より、診療報酬調査専門組織(DPC評価分科会)の開催についての案内がありました。

                                                    平成29年度では第1回目の開催となります。

                                                    DPC制度は一般の方にはなじみが薄いかもしれませんが、実は日本の医療制度の根幹にかかわるものです。医療従事者にとってはとても関心が高いものではないでしょうか。

                                                    個人的には、大学院で研究した分野が「医療管理会計」であることから、
                                                    過去の議事録や資料などはとても参考になりましたので、
                                                    ここでの開示情報には、とても感謝しています。

                                                    DPC制度については、もう少し掘り下げてコメントしたいところではございますが、
                                                    紙面を改めてまたの機会に記述したいと思います。

                                                    日時、場所につきましては、

                                                    1.日時
                                                    平成29年5月24日(水)
                                                     14時00分~16時00分

                                                    2.場所
                                                    中央合同庁舎第5号館
                                                     専用第22会議室(18階)
                                                     東京都千代田区霞が関1-2-2

                                                    となっています。

                                                    場所は、いつもの会場といった感じです。

                                                    こういった、省庁関係の評議会は東京一極集中だけでなく、他の地方でも開催していただきたいものです。
                                                    傍聴しても良いことにはなっていますが、このためだけに東京に行くことはとてもできません。
                                                    特に大学院で研究をしている学生にとっては、資料として文面を眺めて想像力を働かせながら、制度の理解をすすめるよりは、出席委員の生の議論を直接耳にし、場の雰囲気(委員同士の会話のやり取りやそれぞれの肩書、そこから推定される人間関係を含めて)から、
                                                    議論されている制度のコンテキストの理解が広がるのではないでしょうか。

                                                    新着情報のお知らせのページですので、コメントはここまでで控えておきます。


                                                    診療報酬調査専門組織(DPC評価分科会)の開催について

                                                    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000165377.html


                                                    出所:厚生労働省

                                                    2017年5月18日 厚生労働省より

                                                    厚生労働省からの情報です。

                                                    既にご存知の方も多いと思いますが、「資格期間」が「10年以上」となれば、年金を受けとれるようになりました。

                                                    ここで「資格期間」とは、
                                                    原則として、国民年金の保険料を納めた期間となっていますが、
                                                    それ以外に、
                                                    保険料の支払いを免除された期間、サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)、年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)
                                                    といった期間を合計したものが「資格期間」です。

                                                    これまでは、資格期間が25年(300月)以上となっていましたが、
                                                    平成29年8月1日からは、資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。

                                                    新たに年金を受けとるようになる、資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構から年金請求書が郵送されます。

                                                    詳細はこちらをご覧下さい。


                                                    出所:厚生労働省

                                                    2017年5月17日 国税庁より

                                                    国税庁にて、相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」が公開されました。


                                                    ものすごくコンパクトにまとまっています。


                                                    税理士試験の相続税法を受験するには内容があまりにも少なすぎますが、

                                                    実際のところ、実務ではこれで間に合う方も多いのではないでしょうか。

                                                    ぜひ、ご活用ください。


                                                    相続税のあらまし(PDF/1.43MB)

                                                    相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)(PDF/1.5MB)

                                                     

                                                    (注意事項) 

                                                     この「相続税の申告要否の簡易判定シート」は、法定相続人の数及びおおよその財産価額を入力することにより、相続税の申告の要否を確認いただくものです。
                                                     ご利用の際は、上記の「相続税のあらまし(PDF/1.43MB)」と併せてご利用ください。
                                                     なお、入力したおおよその財産価額を基に申告の要否を確認しますので、確認結果は、あくまでも目安(概算)となることにご留意ください。


                                                    出所:国税庁

                                                    2017年5月16日 国税庁より

                                                    国税庁にて平成29年度法人税関係法令の改正の概要が掲載されました。


                                                    主な改正内容は、

                                                    1.災害特例の常設化に関する改正

                                                    2.減価償却に関する改正

                                                    3.税額の計算に関する改正

                                                    4.引当金・準備金制度に関する改正

                                                    5.資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正·

                                                    6.国際課税に関する改正

                                                    となっています。


                                                    改正項目をいくつかピックアップします。

                                                    1.災害特例の常設化に関する改正では

                                                    ・仮決算の中間申告による所得税額の還付制度の導入

                                                    ・災害損失欠損金の繰戻しによる還付制度の導入

                                                    ・被災代替資産等の特別償却制度の創設

                                                    が新たに創設されています。

                                                     中間期間に生じた災害損失金額がある場合には、中間申告書を提出する義務のない普通法人も、仮決算の中間申告書を提出することができることとされたところがポイントでしょう。


                                                    3.税額の計算に関する改正では、

                                                    試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備がなされています。

                                                    中小企業は、控除額が大きくなってとても有利になっています。

                                                    また、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の整備がなされ、要件を満たした場合には税額控除額が2%加算されます。


                                                    そのほかの改正として、役員給与の損金不算入制度の整備・納税地等の異動の届出についての改正・営業権の償却方法の変更など多数あります。


                                                    詳しくは以下のPDFでご確認ください。

                                                    平成29年度 法人税関係法令の改正の概要(平成29年5月)


                                                    出所:国税庁

                                                    2017年5月15日 国税庁より

                                                    国税庁のサイトにて『「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて』が掲載されました。


                                                    特に重要なものとしては、

                                                    「取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の見直し)」

                                                    「取引相場のない株式等の評価(会社規模の判定基準の見直し等)」

                                                    の2点があげられます。


                                                    「取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の見直し)」では、

                                                    1.類似業種の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。

                                                    2.類似業種の配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)について、連結決算を反映させたものとする。

                                                    3.配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の比重について、1:1:1とする。

                                                    の3点が改正内容です。

                                                    「取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の見直し)


                                                    「取引相場のない株式等の評価(会社規模の判定基準の見直し等)」では、

                                                    取引相場のない株式等を評価する際の会社規模の判定基準における大会社及び中会社の総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)、従業員数及び直前期末以前1年間における取引金額について、近年の上場会社の実態に合わせて改正されています。

                                                    「取引相場のない株式等の評価(会社規模の判定基準の見直し等)」


                                                    出所:国税庁

                                                    2017年5月11日 経済産業省より

                                                    個人のツイッターの方では既に書きましたが、経済産業省のサイトにて、「2017年版 中小企業白書・小規模企業白書」が掲載されています。

                                                    個々の中小企業にとっては必ずしも該当しない部分もあると思いますが、日本の中小企業の動向を知るにはとても良い情報です。

                                                    要約としては、

                                                    中小企業の景況は緩やかな改善傾向にあるが、新規開業の停滞、生産性の伸び悩みに加えて、 経営者の高齢化や人材不足の深刻化といった構造的な課題が進行中。  こうした状況の中、起業・創業によりイノベーションが起こり、既存企業は成長を目指し、事業や経営資源(撤退企業を含む)が円滑に次世代に引き継がれるというライフサイクルが重要であるとしている。

                                                     また、各ライフステージで共通課題となる人材不足と併せて課題を分析している。


                                                    中小企業白書

                                                    http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf

                                                    小規模企業白書

                                                    http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/shokibo/00sHakusyo_zentai.pdf


                                                    出所:経済産業省

                                                    2017年5月10日 国税庁より

                                                    国税庁より、「非上場株式等についての相続税・贈与税の 納税猶予及び免除の特例のあらまし」が掲載されています。


                                                    非上場会社の株式は、相続等が発生した場合には相続税・贈与税の課税対象となっています。

                                                    非上場株式の相続税における評価額は、会社の業績が良いほど大きくなる傾向があり、会社によっては何十億という評価額になることもあります。

                                                    上場株式と違って市場で売却して現金かするわけにもいかないので、相続税や贈与税の納税を考えた場合、とんでもない負担が相続人にかかってきます。

                                                    中小企業の将来の社長候補で、会社の株式の相続税評価額について不安がある方は、

                                                    下記PDFをご覧の上、ご一考ください。


                                                    非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成27年1月1日施行)


                                                    出所:国税庁

                                                    2017年5月8日 国税庁より

                                                    国税庁より色々な新着情報が出ていますのでお知らせします。

                                                    おもに特定非常災害に関する情報が更新されています。


                                                    「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について(情報)


                                                    「租税特別措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び同法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について(情報)


                                                    特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について(法令解釈通達)


                                                    出所:国税庁

                                                    2017年2月20日 国税庁より

                                                    ここ平成29年4月1日から、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例(「事業承継税制」といいます。)の適用を受けようとしている方、又は、適用を受けている方 で、相続税又は贈与税の申告書・納税猶予の継続届出書等に添付して提出する「中小企業におけ る経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」(以下「円滑化省令」といいます。)に基づく認 定・確認及びそれに係る申請書・報告書の提出に関する窓口が、各地の経済産業局から都道府県 に変更となります。


                                                    出所:国税庁