本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問67です。
結論:課税期間の途中からでもスキャナ保存は可能です
会社の決算期間(課税期間)の途中から、書類のスキャナ保存を始めることができます。例えば、令和5年4月から令和6年3月までが課税期間の場合、令和6年1月からスキャナ保存を開始しても問題ありません。
重要なポイント
令和6年1月からの保存には、令和5年度税制改正後の新しい要件が適用されるため、最新のルールを確認しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問66です。
令和4年1月1日以降に保存する国税関係書類から新しい要件で保存できます。
重要なのは「スキャン作業を完了した日」です。例えば、令和3年10月に受け取った領収書でも、令和4年1月以降にスキャン作業(タイムスタンプ付与まで)を終えれば、新しい要件が適用されます。
令和6年1月1日以降に保存する国税関係書類から新しい要件で保存できます。
こちらも同様に、令和5年10月頃の書類であっても、令和6年1月以降にスキャン作業を完了すれば、新しい要件での保存となります。
税制改正により、書類の電子保存がより柔軟に行えるようになりました。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問65です。
電子取引で受け取ったデータ(請求書PDFなど)を紙に印刷してから、その紙をスキャナで読み取って保存する方法は、電子帳簿保存法では認められていません。
令和3年度の税制改正で廃止されました。 以前はこの方法が許されていましたが、次の理由で使えなくなりました:
電子データで受け取った取引情報は、電子データのまま保存する必要があります。印刷したりスキャンしたりせず、受け取ったファイルをそのまま保管しましょう。
社内の便宜上、電子データを印刷して使うこと自体は禁止されていません。ただし、それは正式な保存方法とは認められないため、元の電子データも必ず保存しておく必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問64です。
電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスを別のサービスに移行する際は、データが改ざんされていないことを証明し続ける必要があります。
移行時には以下の3点が変更されていないことを確認しましょう。
旧サービスでタイムスタンプの代わりに「訂正・削除の記録が残るシステム」を使っていた場合、移行時には正式なタイムスタンプを付与する必要があります。
移行するデータの内容や構造を説明した書類を準備し、新サービス側に提出します。全データが含まれていることを証明できるようにしましょう。
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が公開している「データポータビリティガイドライン」が、具体的な移行方法を解説しています。システム移行を検討する際は、このガイドラインを参考にすると安心です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問63です。
スキャナ保存を途中でやめる場合、すでに保存している電子データの扱いは、元の紙の書類を捨てたかどうかで変わります。
元の紙をすでに捨てている場合は、その電子データを保存期間が終わるまで、スキャナ保存のルールに従ってそのまま保存し続ける必要があります。
元の紙がまだ手元にある場合は、その紙の書類を保存しなければなりません。
もし保存時に必要な条件を満たさずにスキャナ保存していた場合でも、その電子データは保存期間が終わるまで保管義務があります。ただし、この場合は正式な書類として認められないため、税務上の問題(仕入税額控除が認められない、青色申告の承認取り消しなど)が起こる可能性があります。
まとめ: 基本的に電子データはそのまま保存できますが、元の紙の有無と保存方法が適切だったかによって扱いが異なります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問62です。
スキャナ保存した電子データに不正が見つかると、通常より重い税金のペナルティ(重加算税)が科されます。具体的には「隠蔽または仮装された事実が電子データに記録されている」場合が対象です。
スキャン後の電子データを削除・書き換えして、売上を少なく見せたり経費を多く見せたりする不正行為が該当します。
実際には存在しない取引を電子データとして保存するなど、取引の実態を正しく反映していない内容を記録した場合も対象になります。
書類を受け取ってからスキャンするまでの間に、紙の書類自体を改ざんし、その不正な内容をスキャン保存した場合も加重の対象です。
この加重措置は、電子保存制度の信頼性を守るために設けられたものです。電子データの正確性を保つルールを悪用した不正行為を特に重く罰することで、制度の健全性を確保しています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問61です。
JIIMA(ジーマ)認証ソフトウェアとは、電子帳簿保存法で求められる機能を満たしていると公式に認められたソフトのことです。
JIIMAは市販のソフトウェアやクラウドサービスが、電子帳簿保存法に定められた機能要件を満たしているか、マニュアルなどで確認し認証しています。電子帳簿、スキャナ保存、電子書類、電子取引に対応したソフトが対象です。
認証済みソフトは次の方法で確認できます。
認証を受けたソフトは機能面では法律の要件を満たしていますが、実際に電子保存を行うには、システム関係書類の準備や事務処理規程の整備など、他の要件も満たす必要があります。認証だけでは不十分なので注意しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問60です。
お使いのスキャナソフトが電子帳簿保存法に対応しているか不安な方へ、簡単な確認方法をご紹介します。
まず、ソフトウェアの取扱説明書やマニュアルを確認しましょう。電子帳簿保存法の要件を満たしていることが記載されているはずです。
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証製品かを確認する方法があります。認証を受けたソフトは法律の機能要件を満たしています。
確認方法は以下の通りです:
JIIMA認証はシステムの機能面のみを保証するものです。実際にスキャナ保存を行うには、以下も必要です:
これらすべての要件を満たして初めて、法律に適合したスキャナ保存が可能になります。不明点があれば税理士や専門家に相談しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問59です。
スキャナ保存の要件を満たさない電磁的記録は、国税関係書類として認められません。電子帳簿保存法の規定に従って保存していても、各税法上の正式な保存書類とは扱われないのです。
紙の原本がない場合、以下の問題が発生する可能性があります。
仕入税額控除の否認:消費税の控除が認められず、追加納税が必要になることがあります。
青色申告の承認取消し:税制上の優遇措置が受けられなくなる可能性があります。ただし、取消しの判断は保存義務違反の程度、記帳状況、改善可能性などを総合的に考慮して行われます。
要件を満たせなかった場合は、その原因や経緯を記録として残しておくことが推奨されます。スキャナ保存は紙書類の「デジタル代替」であり、法定要件を満たさなければ正式な証明書類として認められないため、慎重な管理が必要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問58です。
過去分重要書類でも災害時の宥恕措置は適用されますが、重要な注意点があります。
宥恕措置を受けるには、災害が起こる前に適用届出書を提出していることが絶対条件です。つまり、すでに過去の書類をスキャナ保存する体制を整えている人だけが対象となります。
災害が起きてから「書類が準備できないので要件を緩和してほしい」と言っても認められません。事前に届出をしていない場合は、災害があっても通常の厳しい要件を満たす必要があります。
災害が収まった後に過去の書類をスキャナ保存したい場合は、改めて適用届出書を提出してから作業を始めることになります。
ポイント:災害時の救済措置を受けたいなら、平時のうちに適用届出書を提出しておきましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問57です。
電子帳簿保存法における「納税地等」の判定は、書類の保存義務者が税金を納める本人かどうかで決まります。
保存義務者が税金を納める本人である場合、納税地等はその税金の納税地になります。例えば、会社が法人税に関する帳簿を保存する場合、本店所在地が納税地等となります。つまり、税金を納める場所がそのまま基準になるということです。
保存義務者が税金を納める本人でない場合、納税地等はその書類に関する業務を実際に行っている事務所の場所になります。例えば、銀行がマル優の帳簿を保存する場合、その営業所が納税地等です。実際に仕事をしている場所が基準になります。
簡単に言えば、自分が税金を払う立場なら「納税地」、他人の税金に関わる書類を保管するだけなら「実際に業務を行う場所」が基準となります。この区別により、税務署が書類の保管場所を明確に把握できる仕組みになっています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問56です。
**過去分重要書類の適用届出書は、必ず納税地(A市)を管轄する税務署に提出する必要があります。**実際の事業活動がB市で行われていても、B市の税務署経由での提出は認められません。
法人税の納税地は、原則として本店や主な事務所がある場所です。この例ではA市が納税地なので、届出書はA市の税務署に提出します。実体がどこにあるかは関係ありません。
税務署を経由して提出できる「便宜提出」という制度がありますが、これは一つの会社が複数の納税地を持つ場合に使える特別なルールです。この例のように納税地が一箇所だけの場合は、この制度は適用されません。
会社の実際の活動場所と本店所在地(納税地)が異なっていても、税務書類は必ず納税地の税務署に提出しましょう。迷ったら、登記上の本店所在地を管轄する税務署に確認するのが確実です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問55です。
結論:各事業所の長は届出できません。必ず法人が本店所在地の税務署に提出します。
1. 誰が提出するの? 電子帳簿保存法では「保存義務者」だけが届出できます。法人税の場合、保存義務者は「法人そのもの」です。各支店の責任者個人ではありません。
2. どこに提出するの? 法人の本店がある地域の税務署に提出します。各支店の地域の税務署ではありません。
3. 複数の事業所で保管していても変わらない? はい。たとえ全国に支店があり、それぞれで書類を保管していても、届出は必ず本社が本店所在地の税務署に一括で行います。
東京に本社、大阪と福岡に支店がある会社の場合:
法人税は会社全体に課される税金なので、届出も会社単位で行うのが基本ルールです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問54です。
過去の重要書類をデジタル化する際、数か月かけて作業しても大丈夫?
結論から言うと、問題ありません。令和元年の税制改正で、過去の重要書類をスキャナ保存する場合、作業期間に制限がなくなりました。
なぜ期限がないの? 会社によっては膨大な量の過去書類があり、すべてをスキャンするには相当な時間がかかるためです。税務署もこの実情を考慮し、期間制限を設けていません。
必要な手続き
注意点 同じ種類の書類で過去に届出を出している場合は、再度提出できません。また、法人の場合は本店所在地の税務署に提出が必要です。
つまり、正しい手続きと技術要件を満たせば、自社のペースでじっくりスキャン作業を進められるということです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問53です。
電子帳簿保存法のスキャナ保存では、2種類の文書が求められますが、その役割は異なります。
これは会社全体のルールブックです。重要な書類(契約書や領収書など)を電子化する際、いつまでにスキャンするか、誰が責任を持つか、といった会社の方針を定めます。改ざん防止のため、業務の流れに沿った入力期限や責任者を明確にすることが目的です。
こちらは具体的な作業マニュアルです。一般的な書類を電子化する際の、実際の作業手順や方法を詳しく記載します。誰がどの順番でどうやってスキャンするかを明確にし、適切な入力を保証します。
「各事務の処理に関する規程」は会社の基本方針やルールを定め、「事務の手続を明らかにした書類」はその実行方法を具体的に示すものです。学校でいえば、規程が「学校の校則」で、書類が「掃除当番の手順書」のようなイメージです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問52です。
結論:災害があっても保存義務はなくならない
電子帳簿保存法では、災害などやむを得ない事情がある場合、タイムスタンプや解像度などの保存要件を満たせなくても許される特例があります。しかし、これは「保存のルールが緩和される」だけで、「保存しなくていい」という意味ではありません。
具体的には スキャナ保存を選択すると紙の原本は捨てられるため、電子データの保存は必須です。災害で紙と電子データ両方を失った場合、通常の紛失と同じ扱いになります。ただし、災害など納税者に責任がない場合は、データがないだけで罰せられることはありません。
大切なポイント それでも、取引先や銀行に問い合わせるなど、可能な範囲で書類の復元に努めることが求められます。災害が収まった後に作成・受領する書類は、通常通りすべての要件を満たして保存する必要があります。
つまり、災害時の特例は「保存方法の条件緩和」であり、保存義務そのものの免除ではないのです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問51です。
令和元年9月の改正では、消費税法に基づく「本人確認書類」が重要書類に追加されました。
令和元年の税制改正で、金や白金の地金を仕入れる際のルールが変わりました。事業者がこれらを購入するとき、売り手の運転免許証などの本人確認書類を保存しなければ、消費税の控除(仕入税額控除)を受けられなくなったのです。
電子帳簿保存法では、書類を2種類に分けています。
本人確認書類は取引の信頼性を担保する重要なものです。そのため、厳格な管理が必要な「重要書類」として位置づけられました。
この改正により、金地金取引における不正防止と適正な税務処理の両立が図られています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問50です。
平成28年3月の改正は、外国企業と日本国内の支店との間の取引に関する書類管理のルールを追加したものです。
国際的な税務ルール(OECD承認アプローチ)に合わせて、平成26年度から外国企業の日本支店との内部取引も損益として認識する制度が始まりました。これに伴い、外国企業は関連書類を作成・保存する義務が生まれました。
この告示は、特に重要な書類を指定するものです。重要書類に指定されると、以下の厳しい要件が適用されます:
平成28年改正では、外国企業と日本支店の内部取引で作成される書類のうち、お金や物の動きに直接関わる重要なものを、この「重要書類」として明確に位置づけました。
改正により、外国企業の日本支店は、内部取引の書類について一般書類より厳格な電子保存ルールを守る必要が出てきました。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問49です。
一般書類のタイムスタンプ付与期限には、大きく2つの方法があります。
基本ルールは、書類を作ったり受け取ったりしてから「おおむね7営業日以内」に付けることです。
会社に事務処理のルールがある場合は、業務処理にかかる通常の期間(最長2か月)が過ぎてから、さらに7営業日以内でもOKです。
一般書類は入力期限に制限がないため、後から入力することもできます。ただし、通常の入力期間を過ぎた場合は、スキャナで読み取る際に、正しく読み取れたことを確認してすぐタイムスタンプを付ける必要があります。
一般書類のタイムスタンプは「①作成・受領後すぐ」または「②スキャナで読み取るとき」のどちらかで付けることになっています。重要書類と違って柔軟な対応が認められていますが、電子化するタイミングでは必ず付与が必要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問48です。
結論:可能です。 一般書類なら、過去の書類も電子化(スキャナ保存)できます。
一般書類とは、お金や物の動きに直接関係しない書類のことで、以下が該当します:
過去分を電子化するメリット: 一般書類は入力期限の制限がないため、何年前の書類でも電子帳簿保存法の要件を満たせば、紙からデータに切り替えられます。税務署への届出も不要です。
重要書類との違い: 領収書や請求書などの「重要書類」の過去分を電子化する場合は、原則として税務署への届出が必要です。一般書類はこの手続きが不要なため、より気軽に電子化を始められます。
ただし、電子化後も法律で定められた保存要件(データの改ざん防止など)を守る必要があります。
紙の書類が溜まっている場合、一般書類から電子化を始めると、スムーズに書類整理ができるでしょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問47です。
電子帳簿保存法のスキャナ保存制度では、書類を「重要書類」と「一般書類」に分けています。
一般書類とは、お金や物の動きに直接関係しない、比較的重要度の低い書類のことです。これらは入力期限の制限がなく、都合の良いタイミングで電子化できます。
具体的な対象書類は以下の通りです:
一方、領収書や請求書の原本はお金の動きに直結するため「重要書類」に分類され、すぐに入力する必要があります。
一般書類は要件も緩和されており、カラーでなく白黒での保存も認められ、カラープリンターの準備も不要です。
ただし、従業員が立て替えた経費の領収書など「帳簿代用書類」は一般書類から除外されるため、注意が必要です。
書類の種類を正しく理解して、効率的な電子化を進めましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問46です。
税務書類の電子保存ルール
会社の領収書や請求書を電子で保管する際、検索しやすくする「索引簿方式」という方法があります。これは一覧表を作って、各ファイルと紐づける仕組みです。
ポイント1:スキャナ保存でも使える? 紙の書類をスキャンして保存する場合も、この索引簿方式が使えます。ただし、データのバージョン管理など、他のルールも守る必要があります。
ポイント2:一つの表で管理できる? メールなどで受け取った電子データと、スキャンしたデータを、同じ一覧表や保存システムで管理してOKです。条件は、検索結果が見やすく整理されて表示されること。
検索機能の基本ルール
税務調査でデータを提出できる準備があれば、一部の機能は省略可能です。電子帳簿保存法に対応した効率的な書類管理が実現できます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問45です。
電子帳簿保存法の「ダウンロードの求め」に応じる際、データ形式や並び順、記憶媒体の扱いについて解説します。
データ形式・並び順の決まり
統一的な決まりはありませんが、重要なポイントがあります。税務職員が確認可能な、通常出力できる形式(CSV、PDFなど)で提供する必要があります。税務職員から出力形式を指定されることもあり、その指定を無視して検索性の劣る形式で提出した場合、求めに応じたことにはなりません。並び順も統一ルールはありませんが、確認しやすい整理が求められます。
記憶媒体の提出は不要
USBメモリやハードディスクなどの記憶媒体自体を提出する義務はありません。「ダウンロードの求め」はデータの提供を求めるものであり、媒体の提示・提出までは含まれていません。ただし、税務調査では質問検査権に基づき、記憶媒体の確認を求められる可能性があることは理解しておきましょう。
ポイント: 事前に国税庁のガイドラインを確認し、求められた形式で速やかに提出できるよう、日頃からデータ管理を整備しておくことが重要です。不明点は税務署や税理士に相談しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問44です。
単価契約など金額が決まっていない書類をスキャナ保存する際、検索項目の「取引金額」はどう設定すればよいのでしょうか。
どちらの方法でも問題ありませんが、空欄にする場合は「金額が空欄の書類」を検索できるようにしておく必要があります。
電子帳簿保存法では、スキャンした書類を以下の3つの項目で検索できるようにすることが義務付けられています。
これらは手入力でも構いません。OCR機能がなくても、データを手で入れれば大丈夫です。
取引金額は、会社の経理方法(税込経理か税抜経理か)に合わせるのが基本ですが、書類に記載されている金額をそのまま使っても問題ありません。
ポイント: 金額未定の契約書も、空欄か0円で登録すれば電子保存できます!
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問43です。
電子帳簿保存法の検索要件で使う「取引金額」は、会社の帳簿に合わせるのが基本です。税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額を使います。
税務調査では帳簿をチェックするため、帳簿と同じ金額で検索できた方が効率的だからです。調査官がスムーズに確認できることが重要なのです。
ただし、必ず税抜か税込に統一する必要はありません。受け取った請求書や領収書に書かれている金額をそのまま使ってもOKです。つまり、ある取引は税抜、別の取引は税込という状態でも問題ありません。
実務では、自社の経理システムや運用のしやすさを考えて判断しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問42です。
結論:個々の取引ごとに設定する必要はありません。
1ヶ月分の取引をまとめた納品書をスキャナ保存する際、国税庁は柔軟な対応を認めています。以下の2つの方法から選べます。
方法①:個別取引ごとに記録 各取引の日付と金額を個別に設定する方法。この場合、日付も金額も個々のデータで検索できるようにします。
方法②:書類全体で記録 納品書の発行日(または受領日)と合計金額のみを記録する方法。検索も発行日と合計額で行います。
重要なポイント
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問41です。
結論から言うと、画像がテキスト化できなくても検索機能は必要です。
電子帳簿保存法では、スキャナで保存した書類について「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つを検索条件として設定できることが求められています。OCR機能(画像を文字に変換する機能)がない場合でも、これらの情報を手入力して検索できるようにする必要があります。
例えば、フォルダを取引先ごとに分けて、そのフォルダ内で日付や金額を管理する方法でも対応可能です。図書館で本を探すとき、本の中身が電子化されていなくても、タイトルや著者名で検索できるカードがあれば探せますよね。それと同じ仕組みです。
ただし、税務調査でデータのダウンロード要求に応じられる場合は、日付・金額の範囲指定や複数条件の組み合わせ検索は不要になります。
つまり、画像そのものではなく、取引情報を管理するメタデータ(付随情報)の整備が重要なのです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問40です。
結論:購入時のテストだけでは不十分です。
電子帳簿保存法では、書類をスキャンする際に「4ポイント(約1.4mm)の小さな文字」が読み取れることが法律で義務付けられています。
購入時にテストチャートで確認しても、毎回作業前のテストが推奨されます。理由は、スキャナの調子や経年劣化により、同じ設定でも読み取り精度が変わる可能性があるためです。
会社の経理書類など重要な文書をデジタル保存する際は、毎回の品質チェックが税務調査対策として重要です。スキャナの性能維持と適切な設定管理で、安心できる電子保存を実現しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問39です。
JISの目視試験と国税書類のスキャナ保存では、テストチャート認識基準が異なります。
JIS X6933の一般的な使用方法では、4ポイント文字やISO図形言語の50%超(34文字中18文字以上)が認識できれば合格です。しかし、国税関係書類のスキャナ保存では100%認識が必須となります。
電子帳簿保存法では、紙の書類と同等の真実性・可視性確保が求められるため、規則第2条第6項第4号ニで「4ポイントの大きさの文字を認識できること」と明確に規定されています。これは認識不能な文字の存在を一切認めないという意味です。
つまり、税務書類では一般のJIS基準より厳格で、テストチャートの全文字・図形を正確に読み取れる設定が必要です。これは税務調査時に原本と同様の詳細確認を可能にするための「完全性確保」要件といえます。
結論:国税書類のスキャナ保存では、JISの50%基準は適用されず、100%認識可能な設定が必須です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問38です。
テストチャートが手元にないなど、4ポイント文字の認識テストができない場合でも、以下の3つの条件を守れば電子帳簿保存法の要件を満たせます。
200dpi以上でスキャンしてください。スマホやスキャナの設定画面で「200dpi」または「高画質」を選びましょう。
フルカラー(RGB各256階調以上) で保存します。通常のカラー設定で問題ありません。ただし、見積書や請求書などの一般書類は白黒(グレースケール)でもOKです。
非圧縮またはPNG形式(可逆圧縮)で保存してください。JPEGなど画質が劣化する形式は使えません。
通常のJPEG保存は容量を減らすために画質を少し落とします(不可逆圧縮)。その場合、本来は「小さな文字もちゃんと読める」ことをテストチャートで証明する必要があります。しかし、テストができない場合は、画質を一切落とさない保存方法を選ぶことで、文字の読みやすさが保証されるという仕組みです。
つまり、高画質設定+劣化しない保存形式なら、テスト不要で要件クリアとなります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問37です。
スキャン文書の圧縮保存は、電子帳簿保存法の要件を満たせば認められます。
圧縮して保存する際は、画面やプリンタで出力したときに4ポイント(約1.4mm)の文字が読める状態を保つ必要があります。具体的には以下の条件を満たすことが求められます。
テストチャートがない場合、次の方法なら自動的に要件を満たせます。
逆に、JPEGなどの不可逆圧縮(データが劣化する圧縮)を使う場合は、テストチャートによる認識能力の証明が必須です。
写真をスマホで保存するとき、圧縮しすぎると画質が荒くなって文字が読めなくなることがありますよね。税務書類も同じで、圧縮は可能ですが「文字がちゃんと読める状態」を保つことが大切です。不安な場合は、劣化しない圧縮方式を選びましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問36です。
電子帳簿保存法の「拡大又は縮小して出力可能」という要件は、A4書類をA3サイズで出力する必要はありません。元の書類と同じ用紙サイズの範囲内で拡大・縮小できれば問題ありません。
この規定の目的は、書類の細かい部分を見やすく表示することです。
つまり、見やすさと完全性が確保されていれば、用紙サイズの変更は必須ではないのです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問35です。
スキャナ保存で認められる「訂正削除できないシステム」には、2つの条件が必要です。
記録年月日や一連番号を記録し、媒体の差し替えや破棄を防ぐ管理が必要です。
他社が提供するクラウドに保存し、利用者側では訂正削除できないシステムが該当します。
このシステムは、電子データの信頼性を保つために、改ざん防止を徹底した仕組みといえます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問34です。
スキャナ保存のバージョン管理要件とは
電子帳簿保存法のスキャナ保存では、文書の改ざん防止のため厳格なバージョン管理が求められます。
満たすべき4つの条件
注意点
市販のバージョン管理ソフトは、一般的な「新バージョン作成」の概念で設計されており、法令が求める「訂正履歴の完全保存」とは目的が異なります。導入前に法的要件への適合性を必ず確認しましょう。
改ざん防止と透明性確保が、電子帳簿保存における訂正削除履歴管理の核心です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問33です。
結論から言うと、市販のヴァージョン管理ソフトを使っていても、必ずしも電子帳簿保存法の要件を満たすとは限りません。
一般的なヴァージョン管理ソフトは「第2版、第3版」と新しく作り直したファイルを管理するものです。しかし、電子帳簿保存法で求められるのは「訂正の履歴を残す」ための管理で、内容が異なります。
具体的には、以下の4つすべてを満たす必要があります。
ただし、データを全く変更できず、読み取り直後のデータであることを証明できるシステム(クラウドサービスなど)であれば、訂正削除機能がなくても要件を満たせます。
市販ソフトを選ぶ際は、これらの要件に対応しているか必ず確認しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問32です。
結論:原則として困難です
電子帳簿保存法では、タイムスタンプの代わりに「訂正削除履歴が残るシステム」を使うことができます。しかし、自社システムでこの要件を満たすのは原則不可能とされています。
なぜ自社システムではダメなのか?
自社システムでは「時刻を改ざんしていない」ことを客観的に証明できないためです。例えば、自分で日付を変更できるカレンダーアプリのように、内部の人間が時刻情報を操作できる可能性があります。
認められる例外
時刻証明サービスを他社に提供しているIT企業の場合のみ、自社システムでも認められる可能性があります。第三者にサービス提供している実績が客観性の証明になるからです。
一般企業の対応
通常の企業は、他社が提供するクラウドサービス(客観的な時刻証明機能付き)を利用するか、従来通りタイムスタンプを付与する必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問31です。
結論:条件付きで可能です
国税関係書類のスキャナ保存では、タイムスタンプの代わりに特定のシステムを使用できます。
必要な条件
自社システムでの対応は原則困難 自社システムでは保存時刻の改ざん防止を客観的に証明できないため、基本的には認められません。ただし、他社にサービス提供するベンダー企業は例外的に認められる場合があります。
一般企業の推奨対応 NTPサーバと同期する第三者提供のクラウドサービスを利用すれば、客観的な時刻証明が可能です。自社システムのみで対応する場合は、通常のタイムスタンプ付与が必要になります。
注意点 この代替方法を使う場合も、スキャナ保存に関する他の要件(解像度・カラー保存など)は全て満たす必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問30です。
1. 最初のスキャンが期限内であること 領収書を受け取ってから通常の処理期間(最長2か月)+約7営業日以内に、最初のタイムスタンプが付いていること。
2. 再スキャンも速やかに行うこと ミスに気づいてから、同じく通常の処理期間(最長2か月)+約7営業日以内に再度タイムスタンプを付けること。できるだけ早く対応しましょう。
3. 古いデータも残すこと(バージョン管理) ミスしたデータと新しいデータの両方を、バージョン管理機能で関連付けて保存すること。削除せず履歴として残します。
初版から順番にデータを保存し、訂正や削除の履歴をすべて確認できる仕組みです。スキャンミスのデータも完全に消さず、新旧両方のデータが確認できる状態で保管します。
この対応により、期限内にスキャンしたものとして扱われ、電子帳簿保存法の要件を満たせます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問29です。
電子帳簿保存法では、電子書類にタイムスタンプ(改ざん防止の電子印)を一つ一つのファイルに付けるのが原則です。しかし、特殊な技術を使えば、複数の書類をまとめてタイムスタンプを付けることも認められています。
具体的には、ハッシュ値(ファイルの指紋のようなもの)を階層的に束ねる技術を使う方法です。この方法なら、まとめてタイムスタンプを付けても、個々のファイルが改ざんされたかどうかを単独で確認できます。
例えば、営業部の請求書10枚をまとめて処理する場合、通常は1枚でも改ざんされると全体が確認不可能になります。しかし、この技術を使えば、改ざんされた1枚だけを特定して検証可能です。
実質的には各ファイルごとにタイムスタンプを付けているのと同じ状態になるため、書類種別や部署ごとにまとめて付与しても法律上問題ありません。電子帳簿保存の効率化に役立つ仕組みです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問28です。
タイムスタンプとは、電子データがいつ存在したか、その後改ざんされていないかを証明する電子的な印のことです。例えば、デジタル書類に押す「日付入りの証明印」のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。
総務大臣が認定するタイムスタンプは、国が信頼性を保証した特別なものです。企業の電子帳簿や取引記録を保存する際、税法上このタイムスタンプが必要とされています。
認定されたタイムスタンプには2つの重要な機能があります。1つ目は、保存期間中ずっとデータが改ざんされていないことを確認できること。2つ目は、一定期間内につけたタイムスタンプをまとめて検証できることです。
この制度は2022年4月から本格的に導入され、海外とのデータのやり取りを円滑にし、情報の信頼性を高めることを目的としています。デジタル社会で書類の真正性を守るための重要な仕組みといえます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問27です。
令和5年度の税制改正で、領収書などをスキャナで電子保存する際のルールが変わりました。解像度などの情報を保存する義務はなくなりましたが、スキャン時に200dpi以上の解像度という基準は今も守る必要があります。
では、後からこの基準を満たしていることをどう証明するのでしょうか?
確認方法は簡単です:
税務調査の際は、これらのプロパティ情報を見せることで、ルールを守っていることを説明できます。
つまり、スキャン時に200dpi以上で読み取っていれば、その情報は自動的にファイルに記録されるため、後から証明可能です。書類を電子保存する企業や個人事業主は、この基準を守ってスキャンすることが重要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問26です。
スマホやデジタルカメラで書類を撮影する際、200dpi(25.4mm当たり200ドット)以上の解像度が必要です。この要件は、書類のサイズと画像の画素数から判断できます。
A4サイズ(縦297mm×横210mm)の書類を撮影する場合:
つまり、A4書類をスマホで撮影する場合、387万画素以上のカメラであれば要件を満たします。
スマホで撮影した画像は「72dpi」と表示されることがありますが、これは実際の解像度とは異なります。税務調査時には、画像ファイルのプロパティ情報(縦横の画素数)を確認することで、要件を満たしているか説明できます。
また、重要書類の場合は1,677万色(RGB各256階調)以上で撮影する必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問25です。
税務書類の入力方式は、課税期間の途中でも変更できます。それぞれの方式の条件を守っていれば問題ありません。
書類を受け取ってから約7営業日以内にデータ入力する方法です。スピード重視の企業に向いています。
通常の業務処理が終わってから入力する方法です。最長2ヶ月+約7営業日以内に入力すればOK。余裕を持って作業したい企業向けです。
事業の状況に応じて、柔軟に入力方式を選べる制度設計になっています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問24です。
国税関係の書類をスキャナで電子化する際、決められた期限内にデータ化できなかった場合、その電子データは正式な保存書類として認められません。
期限を過ぎてからスキャンしたデータも、他の保存要件を守って入力することは可能です。ただし、これは正式な保存書類としては使えません。
入力期限を過ぎてしまった書類は、必ず紙のまま保管し続ける必要があります。電子データだけで代用することはできません。
税法では、書類を電子化して保存するための「スキャナ保存制度」に厳格なルールがあります。入力期間はその重要な要件の一つです。期限を守れなかった場合、その電子データは法的要件を満たさないため、元の紙書類が引き続き必要となるのです。
入力期限の管理が、書類の電子化において非常に重要であることがわかります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問23です。
電子帳簿保存法のスキャナ保存では、書類を受け取ってから最長2か月とおおむね7営業日以内に入力すればOKです。
この期間は2つの部分に分かれています。
会社の業務サイクルに応じた期間で、最長2か月まで認められます。例えば2週間や20日のサイクルでもOKです。
通常期間が終わってから、おおむね7営業日以内に入力すれば「速やかに」とみなされます。
特別な事情で7営業日以内に入力できない場合でも、その事情が解消したら直ちに入力すれば大丈夫です。この規定は主に重要書類(資金や物の流れに関わる書類)に適用されます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問22です。
電子帳簿保存法では、書類を受け取ったら「速やかに」データ入力することが求められています。基本的には7営業日以内が目安ですが、特別な事情がある場合は要件違反になりません。
たとえば、社員が毎日出勤しない勤務形態や、災害などの特別な事情で7営業日以内に入力できない場合があります。このような場合、事由が解消した後すぐに入力すれば「速やかに入力した」と認められます。
書類の改ざんを防ぐため、本来はすぐに入力すべきですが、休日をはさむことなどを考慮して7営業日が基準とされています。業種によって異なる事情もあるため、柔軟な運用が認められているのです。
ただし、機器のメンテナンスを怠って故障した場合など、自分の責任で入力できなかった場合はこの扱いは適用されません。やむを得ない事由である必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問21です。
国税関係書類の電子保存では、入力期間内にスキャンするだけでは要件を満たしません。期間内に以下のいずれかの状態にする必要があります。
スキャンしたデータにタイムスタンプを付けて、いつ記録したかを証明できる状態にします。
データの変更や削除の記録が残るシステム(変更できないシステムも含む)に保存します。
書類の改ざんを防ぐためです。受け取った書類をすぐに電子化し、タイムスタンプなどで記録を固定することで、紙でも電子データでも不正な書き換えができないようにしています。
クラウドサービスなど、客観的に保存時刻が証明できるシステムを使えば、タイムスタンプの代わりとして認められるようになりました。
帳簿との関連づけや検索機能の設定は、入力期間内でなくても大丈夫です。保存時までに整えれば問題ありません。
まとめ: 電子帳簿保存法では、単にスキャンするだけでなく、データの信頼性を確保する仕組みまでセットで期間内に完了させる必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問20です。
電子帳簿保存法では、クラウドサービスや海外サーバの利用が認められています。大切なのは、データの保存場所ではなく、会社のある場所ですぐに確認できる状態かどうかです。
1. インターネット接続の確保 会社のパソコンとサーバがインターネットでつながっていること。
2. すぐに表示・印刷できること 会社で、データを画面表示したり紙に印刷したりできる状態を保つこと。データは見やすく整理され、拡大縮小が可能で、スキャン文書は4ポイントの文字が読める必要があります。
海外のサーバにデータがあっても、紙の書類を会社に保管しているのと同じように、いつでも確認できる状態なら問題ありません。通信トラブルに備えて、バックアップデータの保存も推奨されています。
クラウド会計ソフトや海外データセンターを使っても、これらの条件を満たせば電子帳簿保存法に適合します。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問19です。
オンラインマニュアルやヘルプ機能は、紙の操作説明書の代わりとして認められます。これは電子帳簿保存法の規則で、書類を紙以外の方法で保管できると定められているためです。
ただし、認められるには条件があります。画面や紙に「きちんとした形で、はっきりと、すぐに表示・印刷できる」ことが必要です。
この操作マニュアルの備え付けルールは、スキャナやデジタルカメラなどの機器を使う場合に適用されます。機器が会社のものでも個人のものでも、保存場所にそのマニュアルを用意しておく必要があります。
つまり、オンラインマニュアルでもOKですが、いつでもすぐに確認できる状態にしておくことが大切です。電子帳簿保存を行う企業は、この要件を満たすよう注意しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問18です。
バックアップデータの保存は法律で義務づけられていません。しかし、デジタルデータを安全に長期保存するために、バックアップを取ることが強く推奨されています。
デジタルデータは、機器の故障や操作ミスで大量に失われる危険性があります。また、時間が経つとデータが劣化することもあるため、バックアップがあれば安心です。
クラウドサービスや海外サーバーを使う場合、インターネット回線の不具合でデータが取り出せなくなることがあります。バックアップがあれば、このような問題を回避できます。
バックアップ以外にも、以下の対策が推奨されています。
デジタルデータを安全に守るため、バックアップと管理体制の両方を整えることが大切です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問17です。
結論:検索にも速やかさが必要です
電子帳簿保存法では、スキャナ保存した書類を「速やかに出力する」ことが求められています。この「速やかに」とは、検索ボタンを押してから画面や紙に表示されるまでの全過程を指します。
「速やかに出力する」の意味は、パソコン操作を開始してから出力完了までの時間です。検索作業が必要な場合、検索開始から該当書類が表示されるまでの全体が速やかでなければなりません。
つまり、「検索結果が出た後は速く表示できる」だけでは不十分で、検索自体にも時間をかけすぎてはいけないのです。
電子帳簿保存法の要件を満たすには、データの抽出(検索)から出力まで、すべての工程を速やかに行える仕組みが必要です。検索に時間がかかるシステムは法律の要件を満たさない可能性があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問16です。
電子帳簿保存法では、原則として1年間を通じてデータを検索できる必要があります。しかし、データ量が膨大な場合は例外が認められています。
以下の合理的な理由があれば、複数の保存媒体に分けて保存してもOKです:
これらの場合、保存媒体ごとや一定期間ごとに検索できれば問題ありません。
税務調査で職員がデータのダウンロード要求に応じられる体制を整えていれば、期間を指定した検索機能や複数項目を組み合わせた検索機能は不要になります。この方法なら、データ量の問題も解消しやすくなります。
ポイント: データが多くても合理的な理由があり、適切に管理・提供できる体制があれば法律上の問題はありません。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問15です。
結論:必ずしも現在のシステムで検索できる必要はありません。
電子帳簿保存法では、検索機能を持つパソコンやシステムについて特定の指定がありません。つまり、今使っているシステムでなくても、検索できる環境があればOKです。
例えば、会社がシステムを新しくした場合、古いデータは以前のシステムで検索できるようにしておけば問題ありません。新旧両方のシステムを保管しておくイメージです。
ただし、検索に使うデータが保存している電子記録と同じものであることを証明できるようにしておく必要があります。データの改ざんがないことを確認できる仕組みが大切です。
ポイント:「検索機能さえ確保されていれば、どのシステムを使ってもよい」という柔軟な運用が認められています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問14です。
電子帳簿保存法では、USB、ハードディスク、クラウドストレージなど、どの保存媒体を使っても要件は同じです。会社や個人事業主が自由に選べます。
データの同一性が最も重要です。元のサーバにあったデータと外部媒体に保存したデータは完全に同じでなければなりません。
保存時には以下の要件を満たす必要があります:
データ管理を徹底するため、責任者を決めることと管理ルールを文書化することが推奨されます。これにより、税務調査の際もスムーズに対応できます。
記憶媒体の種類に制限はありませんが、大切な税務書類を安全に保管できる方法を選びましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問13です。
電子帳簿保存法では、画面印刷(ハードコピー)による書面出力も認められています。ただし、3つの条件を満たす必要があります。
画面表示では横スクロールしても問題ありませんが、紙に印刷する際は1つの記録が複数枚に分かれてはいけません。
NG例:
理由: 元の紙の書類と同じように、一目で全体を確認できないと認められないからです。
ハードコピーは可能ですが、1つの記録は1枚の紙に収まるように印刷設定を調整しましょう。電子帳簿保存法に対応するには、見やすさと完全性が重要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問12です。
ディスプレイやプリンタの性能や設置台数について、法律で決められた要件はありません。
普段の仕事で使っているものを税務調査でも使うため、日常業務で使える程度の性能と台数があれば十分と考えられているからです。
電子帳簿保存法では、税務調査の時にすぐに画面表示や印刷ができることが求められています。
まとめ:特別な規定はありませんが、税務調査で「すぐに確認できる」環境を整えておくことが大切です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問11です。
国税関係書類の電子保存において「通常の業務処理期間」について疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、規則第2条と第5条で規定されている処理期間の解釈について、わかりやすく解説します。
答えは「はい」です。最大期間(2か月)の解釈は同様ですが、対象となる業務内容は異なります。
規則第2条(国税関係書類のスキャナ保存)
規則第5条(国税関係帳簿の電子保存)
両方の規定とも、企業の通常の業務サイクル(週次・月次処理など)を基準としています。取扱通達4-18により、どちらも最長2か月の業務サイクルであれば「通常の期間」として認められます。
電子帳簿保存制度では、業務プロセスは異なっても、処理期間の上限(2か月)は統一されています。これにより、企業の実際の経理処理サイクルに合わせた柔軟な運用が可能となっています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問10です。
スキャナ保存とは、契約書や領収書などの紙の書類をデジタル化して電子的に保存する方法です。国税関係書類をスキャナで読み取って電磁的記録として保存する際は、法律で定められた要件を満たす必要があります。
国税関係書類は重要度によって2つに分けられます:
令和6年1月以降、解像度や入力者の情報保存要件が一部緩和されました。ただし、基本的な解像度200dpi以上の要件は継続しています。
スキャナ保存を適切に行うには、技術的要件とシステム要件の両方を満たすことが重要です。書類の種類に応じて要件が異なるため、事前に確認して適切なシステム導入を検討しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問9です。
国税関係書類をスキャナで電子保存する場合、基本的に7年間の保存が必要です。これは電子帳簿保存法により定められています。
法人(会社)の場合
個人事業者の場合 青色申告者は基本的に7年間、白色申告者は帳簿が7年間、その他書類は5年間です。ただし、前々年の所得が300万円以下なら現金関係書類は5年間でOKです。
消費税の特例 消費税課税事業者は、請求書やインボイスの控えを7年間保存する必要があります。
スキャナ保存でも紙の書類と同じ保存期間が適用されます。バックアップデータも併せて保存することが推奨されています。電子保存により業務効率化を図りつつ、法令遵守も確実に行いましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問8です。
大きな書類をスキャナで読み取る際、左右に分けてスキャンしても問題ありません。電子帳簿保存法では、読み取り方法よりも出力結果の品質を重視しています。
スキャナに収まらない書類を縮小コピーしてからスキャンすることは認められません。これは原本の情報を正確に読み取っていないためです。
令和6年1月1日以降、書類の大きさに関する情報保存義務が撤廃されました。ただし、200dpi以上の解像度要件は継続されています。
まとめ:大きな書類も適切な品質でスキャンできれば、分割読み取りで電子保存が可能です。重要なのは、最終的に整然とした形式で明瞭に出力できることです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問7です。
従業員が立て替えた交際費の領収書を精算書と一緒に提出して作る「帳簿代用書類」について、簡単に説明します。
答え:できます!
帳簿代用書類は電子帳簿保存法では「国税関係書類」に分類されるため、スキャナで読み取って電子データとして保存することが可能です。
答え:できません
帳簿代用書類は一般書類から除外されているため、簡単な「適時入力方式」は使えません。代わりに「重要書類」としてのルールを守る必要があります。
これらの条件を満たせば、従業員の立替交際費領収書も安全にデジタル保存できます。税務署の検査にも対応可能で、書類管理が効率化されます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問6です。
結論から言うと、利用機器が私物であることに法令上の制約は特にありません。つまり、個人所有のパソコンやタブレットなどを業務で使用することは法的に問題ありません。
ただし、機器が私物か会社所有かに関係なく、以下の要件を満たす必要があります:
保存場所において、その機器に関する操作マニュアルなどの備付けが必要です。これは規則で定められた重要な要件です。
操作マニュアルは必ずしも紙である必要はありません。オンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能でも構いません。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
私物機器の業務利用は法的に制約されていませんが、適切な操作マニュアルの準備は必須です。デジタル形式のマニュアルも認められているため、現代的な運用が可能です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問5です。
スキャナとは、紙の書類を電子データに変換する機械のことです。税務関係の書類を電子化する際に使用される重要な機器として位置づけられています。
具体的には以下の機器がスキャナに含まれます:
以前は「原稿台付きのスキャナのみ」という制限がありましたが、2016年の税制改正でこの制限が撤廃されました。これにより、スマートフォンを使って外出先で領収書を撮影し、そのまま経理処理することが可能になり、大幅に利便性が向上しました。
スキャナとして認められるには、以下の条件を満たす必要があります:
ただし、資金の流れに直接関係しない一般書類の場合は、グレースケール(白黒256階調)でも要件を満たします。
これらの要件により、高品質な電子化が保証され、税務書類の適切な保存が可能となっています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問4です。
結論:認められます! スキャン文書でも消費税の仕入税額控除を受けることができます。
電子帳簿保存法という法律が、デジタル化を後押ししているからです。この法律により、紙の書類をスキャンして電子データとして保存することが正式に認められています。
ただし、決められた要件を満たす必要があります:
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問3です。
結論:原則として問題ありません。 令和4年1月以降の国税関係書類は、スキャナで読み取り、電子データと紙の内容が同じかを確認(折れ曲がりなどもチェック)した後、すぐに紙を捨てても大丈夫です。
令和3年度の税制改正で、紙の書類を一定期間保管する義務(適正事務処理要件)が廃止されました。これにより、スキャンした直後の廃棄が可能になりました。
入力期間を過ぎた場合: スキャン期限を過ぎてしまったら、電子データと一緒に紙も保存が必要です。
印紙税の還付申請: 収入印紙を貼った書類は、過誤納還付を受ける際に原本が必要になる可能性があります。スキャンデータでは還付を受けられません。
解像度の要件緩和: 令和5年度改正により、スキャン時の解像度情報保存が不要になりました。一定品質でスキャンしていれば、出力サイズが原本と違っても問題ありません。
スキャナ保存制度を活用すれば、オフィスのペーパーレス化が大幅に進められます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問2です。
スキャナ保存とは、税務上保存が必要な書類を紙ではなく電子データとして保管する制度です。この制度を利用することで、書類の保管スペースを削減でき、検索も簡単になります。
国税関係書類のうち、決算書類を除く全ての書類がスキャナ保存の対象です。具体的には以下のような書類です:
これらの書類は重要度に応じて「重要書類」と「一般書類」に分類されます。重要書類には契約書や領収書など、一般書類には見積書や注文書などが含まれます。
以下の書類はスキャナ保存できません:
スキャナ保存制度を活用することで、多くの税務書類を電子化でき、業務効率化が図れます。ただし、決算書類など一部の重要書類は対象外のため、事前に確認が必要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問1です。
スキャナ保存制度は、会社が受け取った請求書や領収書などの重要な書類を、紙で保管する代わりにスキャンしてデジタル化して保存できる制度です。この制度により、書類の管理が楽になり、保管スペースも節約できます。
契約書、領収書、請求書、納品書などが対象で、決算書類は含まれません。売上伝票などの社内書類は対象外です。
デジタル保存するには以下の条件を満たす必要があります:
平成17年の制度開始時は3万円未満の書類のみが対象でしたが、段階的に要件が緩和されています。令和4年からは事前承認が不要になり、令和6年からは解像度などの技術要件も簡素化されました。
紙の書類を即座に廃棄でき、消費税の仕入税額控除も適用されるため、企業の事務負担が大幅に軽減されます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問60です。
過少申告加算税とは、税金を少なく申告してしまった場合にかかる追加の税金のことです。令和5年度の税制改正により、デジタル帳簿を使っている事業者に対して、この追加税金を軽くする措置が導入されました。
個人事業者:令和5年分の所得税から適用可能(令和6年3月申告分) 法人:令和5年10月以降の決算期から適用可能
この軽減措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が来る税金について適用されます。既に電子帳簿で記録管理している事業者は、新たな届出なしでこの制度を利用できる場合があります。
デジタル化を進める事業者にとって税負担が軽くなる重要な制度改正です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問59です。
過少申告加算税とは、税金を少なく申告してしまった場合にかかるペナルティのことです。しかし、優良な電子帳簿(デジタルで記録された高品質な帳簿)を使っていると、このペナルティが軽くなる制度があります。
軽減措置を受けるには、課税期間の最初から最後まで継続して優良な電子帳簿の要件を満たす必要があります。途中でやめてしまうと適用を受けられません。
電子帳簿を活用することで税務上のメリットを受けられる制度です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問58です。
電子帳簿保存の新ルール移行時の手続きについて
令和3年の税制改正で電子帳簿保存のルールが変わりました。すでに古いルールで電子保存の許可を得ていた会社が、令和4年1月以降に新しいルールで保存したい場合、基本的には「取りやめ届出書」の提出が必要です。
しかし、以下3つの条件を満たせば、わざわざ取りやめ届出書を出さなくても済みます:
これは納税者の手続き負担を減らすための配慮です。古い承認は最終保存日まで有効で、取りやめ時は電子記録を紙に印刷して保存する必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問57です。
令和4年1月1日時点で電子帳簿保存の承認を受けている帳簿でも、過少申告加算税の軽減措置は適用できます。ただし、いくつかの条件をクリアする必要があります。
軽減措置が使えるのは「特例国税関係帳簿」に限られます。具体的には:
帳簿が「優良な電子帳簿」の基準を満たしている必要があります。これは税務署が定めた厳しい技術的要件のことです。
軽減措置を受けるには、事前に特例適用届出書を税務署に提出することが絶対条件です。既に承認を受けていても、この届出は別途必要です。
令和4年1月1日以降に申告期限が来る税金から適用可能。個人なら令和3年分所得税、法人なら該当事業年度の法人税が対象です。
電子帳簿保存をしていれば過少申告加算税が軽減される制度ですが、技術要件と手続きが複雑です。適用を検討する際は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問56です。
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による認証ソフトウェアとは、電子帳簿保存法の要件を満たすと正式に認められたソフトウェアのことです。これは、企業が帳簿や書類を電子的に保存する際に必要な法的基準をクリアしたソフトウェアということです。
2021年4月以降、以下の4つの分野のソフトウェアが認証対象となっています:
認証されたソフトウェアかどうかは、次の方法で確認できます:
この認証制度により、企業は法的要件を満たすソフトウェアを安心して選択できます。また、税務署による審査でも、この認証が判断材料として活用されています。
ただし、認証ソフトを使っていても、システム関係書類の整備など、他の要件も満たす必要があることに注意が必要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問55です。
電子帳簿保存法は、会社の会計記録をデジタルで保存するためのルールを定めた法律です。「優良な電子帳簿」として認められるには、特定の条件をクリアする必要があります。
まずはお使いの会計ソフトの説明書で、電子帳簿保存法に対応しているか確認しましょう。
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証を受けたソフトなら安心です。確認方法は:
ソフトが条件を満たしていても、システム関係の書類準備など、他の要件もすべて満たす必要があります。
ポイント: JIIMA認証ソフトを選べば、技術的な要件はクリアできるので初心者にも安心です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問54です。
グループ企業において、親会社と子会社が同じ電子帳簿システムを使っていても、子会社の税務届出書を親会社の税務署を通じて提出することはできません。
税務署への届出書提出には「便宜提出制度」という仕組みがありますが、これは一つの会社が複数の事業所を持つ場合を想定したルールです。親会社と子会社は法的に別々の会社(独立した納税者)のため、この制度は利用できません。
各子会社は、それぞれ自分の管轄税務署に直接届出書を提出する必要があります。同じ電子システムを使用していることは、提出方法を変える理由にはなりません。
グループ企業の税務手続きでは、各社が独立した納税者として個別に対応することが原則です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問53です。
法人の本店がA市にあり、実際の事業所がB市にある場合でも、過少申告加算税の軽減措置を受けるための届出書は、A市の税務署にのみ提出できます。
1. 提出する人は誰?
2. どこに提出?
3. なぜB市の税務署ではダメ?
この軽減措置を受けるには、すべての帳簿を電子で適切に保存する必要があります。事業所ごとに作成している帳簿も含めて、全て対象となります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問52です。
令和5年度の税制改正により、電子帳簿保存法の「特例国税関係帳簿」の範囲が変更されました。以前に届出をした帳簿の一部が改正後の特例対象から外れても、変更届出書を提出する必要はありません。
税制改正により帳簿の分類が変わっただけで、事業者側で何かを変更したわけではありません。そのため、法律上は「届出内容の変更」とはみなされないからです。
ただし、以下の場合は変更届出書が必要です:
令和5年度税制改正で帳簿の分類が変わっても、自動的に対応されるため事業者による届出変更は不要。ただし、重要な帳簿システムの変更時は注意が必要です。電子帳簿保存法の過少申告加算税軽減措置を適切に活用しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問51です。
電子帳簿保存法で税金の軽減措置(過少申告加算税の減額)を受けている企業が、帳簿保存システムを変更する場合、すべての変更で届出が必要というわけではありません。
国税庁は、電子帳簿の信頼性を保つために重要な変更のみ把握したいからです。単純なアップデートまで届出させると、企業の負担が過大になってしまいます。
「変更の程度を問わず」ではなく、届出書に記載した重要事項に関わる変更のみ届出が必要です。同一ソフトのバージョンアップは対象外なので、過度に心配する必要はありません。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問50です。
過少申告加算税の軽減措置は、優良な電子帳簿を作成・保存している事業者が、税金の申告で間違いがあった場合に受けられる優遇制度です。通常より軽い加算税で済むメリットがあります。
軽減措置の「取りやめ届出書」を提出した後、再び軽減措置を受けたい場合は、新しく「特例適用届出書」を提出する必要があります。
電子帳簿の軽減措置は一度取りやめても、適切な手続きを行えば再び利用できます。事業の状況に応じて柔軟に選択できる制度となっています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問49です。
過少申告加算税の軽減措置をやめる届出を提出しても、すでに保存している電子データはそのまま使い続けることができます。ただし、一定の条件があります。
電子帳簿や電子記録が「規則第2条第2項の要件」を満たしていれば、電子データでの保存を続けてOKです。これは、税務署が定めた電子保存の基本ルールを守っているかどうかの問題です。
もし上記の要件を満たせない場合は、電子データを紙に印刷して保存しなければなりません。
つまり、適切な電子保存の仕組みを整えていれば、軽減措置をやめた後も安心して電子データで帳簿を管理できるということです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問48です。
個人事業者が法人成りをした場合、これまでに提出していた届出書の効力は新しく設立した法人には承継されません。そのため、法人設立後に改めて必要な届出書を提出する必要があります。
個人事業者と法人は、税務上まったく別の存在として扱われます。これは、有限会社から株式会社への組織変更とは根本的に異なる点です。
この2つは税務上、完全に別のものとして管理されるため、届出書についても引き継がれることはありません。
法人成りをした際は、以下の手続きが必要です:
まとめ:法人成りは新たなスタートです。個人事業者時代の届出書は引き継がれないので、法人として改めて必要な手続きを行いましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問47です。
答えはYESです。有限会社から株式会社に組織変更した場合、変更前に提出していた届出書の効力は新しい株式会社にそのまま引き継がれます。
組織変更は、会社が「消滅して新しく作り直す」のではなく、同じ会社が別の形に変わるだけです。例えるなら、人が服を着替えるようなもので、中身は同じ人ですよね。
法人税法では、組織変更があっても:
有限会社から株式会社への組織変更では、届出書の効力は自動的に承継されます。これにより、事業者は安心して組織変更を行うことができ、複雑な再手続きを避けることが可能です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問46です。
電子帳簿保存法で過少申告加算税の軽減措置を受けるためには、令和3年度の改正前から電子帳簿保存の承認を受けていても、新たに届出書を提出する必要があります。
この届出が必要となるのは、以下の特例国税関係帳簿を保存している場合です:
「特例適用届出書」は、過少申告加算税の軽減措置を受けたい国税の法定申告期限までに提出が必要です。この期限内であれば「事前提出」として認められます。
既に電子帳簿保存の承認を受けていても、過少申告加算税の軽減という新しい特典を受けるには別途手続きが必要です。青色申告者や法人で対象帳簿を電子保存している場合は、忘れずに届出書を提出しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問45です。
法人税に関する電子帳簿の特例届出書は、各事業所の長では提出できません。必ず法人自体が本店所在地の税務署に提出する必要があります。
電子帳簿保存法では、届出書を提出できるのは「保存義務者」と決められています。法人税の場合、この保存義務者は法人そのものであり、各事業所の責任者ではありません。
届出書は法人の「納税地」を管轄する税務署に提出します。法人税の納税地は本店または主たる事務所の所在地です。そのため、事業所がどこにあっても、本店所在地の税務署に提出する必要があります。
過少申告加算税の軽減を受けるには、本店・事業所を問わず、全ての電子帳簿が法律の要件を満たしている必要があります。
各事業所で帳簿を作成していても、届出書の提出は法人が本店所在地の税務署に対して行う必要があります。事業所単位での個別提出はできません。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問44です。
年の途中で不動産賃貸業を始めても、その年から税金の軽減措置を受けることができます。
その年分の所得税の確定申告期限まで(通常3月15日まで)に税務署へ提出が必要です。
通常、帳簿は1年の始めから備え付けるものですが、新しく業務を始めた場合は業務開始日が帳簿の備え付け開始日となるため、その日から適切に電子帳簿を管理していれば軽減措置の対象になります。
この制度を活用することで、不動産業務を始めたその年から税務上のメリットを享受できます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問43です。
過少申告加算税とは、税金を少なく申告してしまった場合にかかるペナルティのことです。しかし、電子帳簿保存法に基づいて優良な電子帳簿を作成・保存していれば、このペナルティを軽くしてもらえる制度があります。
答え:法定申告期限まで
具体的には以下の通りです:
過少申告加算税の軽減を受けるには、対象となる年の税務申告期限までに特例適用届出書を提出することが必要です。期限を過ぎると適用されないため、電子帳簿保存を行う場合は早めの手続きを心がけましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問42です。
結論:問題ありません
商品有高帳(在庫管理表)を表計算ソフトで作成していても、過少申告加算税の軽減措置は受けられます。理由は、商品有高帳は税法上必要な帳簿に含まれないためです。
結論:これも問題ありません
会計ソフトで正式な帳簿を優良電子帳簿として保存していれば、業務上の必要で手書きメモや表計算ソフトを併用しても軽減措置は適用されます。これらは補助資料として扱われるためです。
電子帳簿保存法では、税法で定められた必要最小限の帳簿が要件を満たしていれば、その他の補助資料の形式は問題になりません。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問41です。
複数の会計ソフトを使用していても、優良な電子帳簿による過少申告加算税の軽減措置を受けることができます。
税務申告で間違いがあった時に課される「過少申告加算税」が軽くなる制度です。優良な電子帳簿を使っていれば、本来10%の加算税が5%に減額されます。
法律では「1つの会計ソフトで全て管理すること」は求められていません。仕訳帳はAソフト、固定資産台帳はBソフトといった使い分けも認められています。
使用する全ての会計ソフトで「優良な電子帳簿」の要件を満たす必要があります。具体的には:
軽減措置を受けるには、事前に税務署への届出書提出が必要です。また、各帳簿間の関連性を確認できる状態にしておくことも重要です。
複数の会計ソフトを使っていても、それぞれが優良電子帳簿の要件を満たし、適切な届出を行えば軽減措置の対象となります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問40です。
**答えは「はい」です。**事業部や支店ごとに作成している帳簿についても、優良な電子帳簿の要件を満たして保存する必要があります。
過少申告加算税の軽減措置を受けるには、特例国税関係帳簿の全てが優良な電子帳簿の要件を満たしていることが条件となっています。つまり、本社だけでなく、各事業部や支店で作成している帳簿も含めて、該当する帳簿は全て電子帳簿として適切に保存しなければなりません。
一つでも要件を満たしていない帳簿があると、軽減措置は適用されません。各事業部・支店の帳簿管理体制を統一し、全社的に電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法への対応は複雑ですが、適切な準備により税務上のメリットを享受できます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問39です。
税務申告で間違いがあった際、通常は追加税金(過少申告加算税)を支払う必要があります。しかし、デジタル帳簿をきちんと保存していれば、この追加税金を軽くしてもらえる制度があります。
軽減措置を受けるには、申告する税金の種類に関わる全ての帳簿を、優良な電子帳簿として保存する必要があります。
この制度を利用することで、申告ミスがあっても追加税金を軽減でき、適正な税務申告を促進する効果があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問38です。
個人事業者が電子帳簿(特例国税関係帳簿)を使って申告ミスを修正する場合、過少申告加算税という税金のペナルティが軽減されます。
これらの所得で申告漏れがあった場合、電子帳簿を使っていれば加算税が軽くなります。
これらは電子帳簿に記録する義務がないため、軽減措置は適用されません。
帳簿保存義務がある所得に関連する税額控除の誤りや、それに伴う所得控除の間違いは軽減対象となります。
電子帳簿を活用することで、税務申告のリスクを軽減できるため、個人事業者にとって重要な制度です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問37です。
結論:要件を満たしていれば継続可能、満たさない場合は紙出力が必要
電子帳簿保存法において、電子保存を取りやめる際の既存データの扱いは、そのデータが引き続き保存要件を満たすかどうかで決まります。
電子保存を取りやめた日に既に保存していたデータのうち、保存要件を満たせなくなるものは全て紙に印刷して、保存期間満了まで保管する必要があります。取りやめ日以降の新しい記録は、紙での保存が必須となります。
優良電子帳簿による過少申告加算税の軽減措置を取りやめても、既存の電子データが基本的な電子保存要件(規則第2条第2項)を満たしていれば、引き続き電子データとして保存可能です。
ただし、この基本要件も満たせない場合は、やはり紙に出力しての保存が必要になります。
電子保存取りやめ時の対応は、データの品質と要件適合性次第です。要件を満たすデータは電子保存継続可能、満たさないデータは紙出力による保存が法的義務となります。事業者は各データの要件適合状況を確認し、適切な保存方法を選択することが重要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問36です。
税務書類の保存期間が4年目・5年目になると、紙の書類を写真撮影してフィルムに記録する「マイクロフィルム保存」が認められています。これにより保管スペースを大幅に削減できます。
国税庁の告示により、以下の書類がマイクロフィルム保存の対象です:
マイクロフィルムで保存した書類は、後で見つけられるよう検索システムが必要です。具体的には:
この2つの条件で特定の書類をすぐに見つけられる仕組みを作ることが法律で義務付けられています。デジタル化により書類管理が効率的になり、税務調査時にも迅速に対応できます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問35です。
取扱通達8-20で求められるCOM(コンピューター・アウトプット・マイクロフィルム)の「自動的に出力される」機能には、3つの方法があります。
パソコンで検索結果を表示し、該当するCOMフィルムを手動で装填後、コマ位置をキーボード入力することで内容を自動表示する方法です。
パソコンから検索結果(フィルム番号・コマ位置)をマイクロフィルムリーダーに自動転送し、手動装填後に内容を自動表示する方法です。
検索から装填、出力まですべて自動で行われる最も高度な方法です。
これらの方法では、パソコンとマイクロフィルムリーダープリンターを組み合わせ、事前に作成された検索用データベース(記録項目とフィルム位置を関連付けたもの)を使用します。
ただし、コマの位置合わせが手動の場合は「自動出力」の要件を満たさないため注意が必要です。つまり、最低でも検索結果に基づいて該当コマが自動的に画面や書面に表示される機能が必須となります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問34です。
COM(コンピューター出力マイクロフィルム)で税務関係の帳簿を保存する場合、電子データを印刷した紙での保存は認められていません。
税務署に提出する帳簿をCOMで保存するときは、以下のどちらかが必要です:
方法1:電子データの並行保存
方法2:検索機能の確保
優良な電子帳簿として認められ、税務署のダウンロード要求に応じられる場合は、検索機能の一部(範囲指定や複数項目組み合わせ)が不要になります。
COM保存では電子データの維持が必須で、紙での代替保存は法的に認められていません。適切な電子保存システムの構築が重要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問33です。
会計処理において、総勘定元帳の記載年月日は転記方法によって異なる日付を指します。電子帳簿保存法の検索機能を理解する上で重要なポイントです。
仕訳帳から一つ一つの取引を総勘定元帳に転記する場合、記載年月日は実際の取引が発生した日(取引年月日)になります。
例:4月15日に商品を購入した場合、総勘定元帳の記載年月日も4月15日となります。
一定期間の取引をまとめて合計金額で転記する場合、記載年月日は以下のいずれかになります:
例:4月分の売上をまとめて転記する場合、記載年月日は4月30日となることが一般的です。
これらの定義は所得税法施行規則第59条第2項および法人税法施行規則第55条第2項に基づいて定められており、電子帳簿保存法の要件を満たすために重要な基準となっています。
適切な記載年月日の管理により、税務調査時の検索機能要件もスムーズに対応できます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問32です。
電子帳簿保存法では、デジタル帳簿に特定の検索機能を備えることが求められています。その中で「二つ以上の項目を組み合わせた検索」について、よくある疑問を解説します。
結論:「A又はB」(OR検索)は必要ありません
理由は簡単です。「A又はB」で検索するのは、AとBをそれぞれ別々に検索するのと結果が同じだからです。法律が求めているのは、より効率的な「AかつB」(AND検索)の機能です。
結論:段階的な絞り込み検索も要件を満たします
例えば:
この方式も「AかつB」と同じ結果が得られるため、法的要件を満たします。
税務調査でデータダウンロードに対応できる場合は、複雑な検索機能は不要になる場合があります。
まとめ:電子帳簿の検索機能は柔軟な運用が認められており、段階的検索でも十分対応可能です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問31です。
電子帳簿保存法では、会計帳簿間のデータが正しくつながっていることを証明する必要があります。国税庁が認めている方法は3つあります。
振替伝票などの個別データに一連番号を付けて、仕訳帳と総勘定元帳を作成します。同じ金額でも番号で区別できるため、どの取引か特定しやすくなります。
売上伝票などを売上帳で月ごとに合計し、その合計額を総勘定元帳に記録します。合計額が一致していれば関連性が確保されます。
商品別売上帳→売上帳→総勘定元帳と段階的に集計します。各段階で数字が正しくつながっていることで関連性を保ちます。
税務調査の際、帳簿のデータを素早く追跡できる状態にしておく必要があります。これらの方法により、優良な電子帳簿として認められ、税制優遇も受けられます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問30です。
規則第5条第5項第1号イ⑵と規則第2条第6項第1号ロ及び第2号ロの「その業務の処理に係る通常の期間」は、期間については同様に解釈して問題ありません。
両規定とも以下の共通理解に基づいています:
期間の解釈は同じですが、対象となる「その業務」は異なります:
規則第5条第5項第1号イ⑵
規則第2条第6項第1号ロ及び第2号ロ
業務内容は違っても、経理処理の実情を考慮し、どちらも最長2か月までの業務サイクルであれば「通常の期間」として取り扱われます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問29です。
電子帳簿保存法の規則第5条第5項第1号イ(2)で定められた「その業務の処理に係る通常の期間」とは、コンピューターでデータの入力と出力を行う作業の周期を指します。
この期間は主に以下の3つの周期を含みます:
各会社は事務処理規程でこれらの処理周期を決めており、最長2か月までの業務処理サイクルであれば「通常の期間」として認められます。
電子帳簿保存法では、会計帳簿のデータは事業年度の開始日から順次記録されることが基本です。しかし、外部委託やまとめて処理するバッチ処理など、実際の業務では時間がかかる場合があります。そのため、現実的な業務サイクルを考慮して、適切な期間が設定されています。
この規定により、企業は無理のない範囲で電子帳簿の管理を行うことができ、法令遵守と業務効率の両立が可能になっています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問28です。
答えは「YES」です。 電子帳簿システムで入力日付を記録しない場合でも、月次決算を行って月単位でデータを保存すれば、法律の要件を満たすことができます。
会社の売上や経費などの取引を、紙ではなくコンピューターで記録する帳簿のことです。
後からデータを追加した場合、「いつ追加したか」がわからないと、不正な操作の可能性があります。税務署などがチェックするときに問題になります。
電子帳簿保存法、月次決算、追加入力履歴、規則第5条、電磁的記録、優良電子帳簿
この方法なら、システムに特別な入力日付機能がなくても、法律の要件をクリアできます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問27です。
電磁的記録(デジタル記録)の訂正・削除履歴について、常に全ての履歴を残す必要はありません。ただし、原則として履歴を残すことが望ましいとされています。
以下の2つの条件を満たす場合、一定期間は訂正・削除の履歴を残さないシステムの使用が認められています:
入力日から自動的に期間を判定し、1週間以内なら履歴を残さずに直接修正できるシステム
期間内は直接修正、期間経過後は反対仕訳(取消し処理)でしか修正できないシステム。反対仕訳には元の仕訳を特定できる情報が必要
国税関係帳簿の記載事項が対象となります。例えば固定資産台帳の「供用開始日」「耐用年数」「事業占有割合」なども、税額計算に必要な情報として履歴管理の対象です。
電磁的記録の訂正・削除履歴は原則として残すべきですが、適切な内部規程と1週間以内の期間設定により、入力誤りに限って履歴を残さないシステムの使用が認められています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問26です。
答えは「はい」です。この方法は正式に認められている会計処理方法の一つです。
この方法は「反対仕訳による方法」と呼ばれる正式な会計処理です。簡単に言うと、間違った記録を取り消すために、同じ科目でマイナスの金額を入力することで帳簿を修正する方法です。
例えば、売上を100万円と間違って記録した場合:
この結果、最終的に売上は80万円として正しく記録されます。
ただし、この方法を使う際には必ず元の記録を特定できる情報を付ける必要があります。どの記録を修正したのかが分からなければ、後から確認できません。
コンピューターシステムで直接データを削除・修正できない場合、この方法を使うことで法的要件を満たすことができます。会計ソフトを使う企業にとって実用的な解決策です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問25です。
答え:可能です。 パソコンで作成した請求書を印刷して印鑑を押して送付した場合でも、印鑑が表示されていない元の電子データで保存できます。
国税法では、請求書などを最初から最後までパソコンで作成している場合、一定の条件下で電子データのまま保存することを認めています。
印鑑の押印は、請求書の内容そのものを変更する行為ではないため、「新たな情報の付加」とは見なされません。
パソコンで請求書を作成し、印刷して印鑑を押して送付する一般的な業務フローでも、印鑑なしの電子データで控えを保存することができます。ただし、手書きでの追記がある場合は電子保存できないため注意が必要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問24です。
電子帳簿保存法では、**デジタル保存できる書類は「最初から最後まで全てコンピューターで作成したもの」**に限定されています。
手書きで情報を追加した瞬間、その書類は「完全デジタル作成」ではなくなるからです。
例えば:
**「一貫して電子計算機を使用して作成」**という法的要件(電子帳簿保存法第4条第2項)により、手書き部分がある書類はデジタル保存の対象外となります。
手書きで情報を追加した書類の写しは、法律上、必ず紙の書面で保存しなければなりません。完全デジタル化を保つことが、電子保存の条件です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問24です。
電子帳簿保存法では、**デジタル保存できる書類は「最初から最後まで全てコンピューターで作成したもの」**に限定されています。
手書きで情報を追加した瞬間、その書類は「完全デジタル作成」ではなくなるからです。
例えば:
**「一貫して電子計算機を使用して作成」**という法的要件(電子帳簿保存法第4条第2項)により、手書き部分がある書類はデジタル保存の対象外となります。
手書きで情報を追加した書類の写しは、法律上、必ず紙の書面で保存しなければなりません。完全デジタル化を保つことが、電子保存の条件です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問23です。
国税関係書類をパソコンなどで作成する場合、作成と同時に保存が開始されます。これは帳簿とは異なる重要なポイントです。
電磁的記録の保存は「作成中」ではなく「完成時点」のデータが必要です。相手方に渡す書類は交付時点、内部書類は作成完了時点のデータを確実に保存しましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問22です。
国税関係帳簿を画像ファイルやPDF形式のみで保存している場合、法的要件を満たしていないと判断されます。
令和3年度の税制改正で、電子帳簿保存の要件が大幅に緩和されました。しかし、最低限の要件として「ダウンロードの求め」への対応が義務付けられています。
CSV形式などの検索可能なデータも併せて保存することで要件を満たせます。
例:会計ソフトで作成した帳簿を
電子帳簿保存では、見た目の良さだけでなくデータとしての使いやすさも重要です。PDF等と併せて、検索可能な形式での保存を心がけましょう。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問21です。
税務調査でダウンロードの求めがあった場合、データの形式や並び順に厳格な決まりはありません。ただし、税務職員が確認できる状態で提出する必要があります。
通常出力可能なファイル形式(CSV形式など)での提供が求められます。検索性の悪い形式では、求めに応じたことにならない可能性があります。税務職員が具体的な出力形式を指定する場合もあります。
ダウンロードの求めは電磁的記録の提示・提出を求めるものであり、データが保存されているハードディスクやUSBメモリなどの記憶媒体自体の提出は不要です。
ただし、税務調査では税務職員が質問検査権に基づいて、記憶媒体の確認を行う場合があります。これは別途の調査権限によるものです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問20です。
税務の電子帳簿を記帳代行業者(会計事務所など)に頼むことは可能です。しかし、いくつかの重要な条件があります。
記帳代行業者への委託自体は認められていますが、1年分をまとめて記帳する方法は違法です。税務帳簿は取引が発生するたびに順次記録する必要があり、期間終了後の一括処理では電子帳簿保存法の要件を満たしません。
帳簿の保存場所を記帳代行業者の事務所にすることはできません。法律で定められた自分の事業所などに、いつでも帳簿を画面や紙で確認できる環境を整える必要があります。
ただし、自分の事業所からインターネット経由でクラウド上の帳簿データにアクセスでき、すぐに画面表示や印刷ができれば、サーバが海外にあっても問題ありません。
記帳代行業者に依頼する場合も、定期的にデータを受け取り、自分の事業所で確認できる体制を整えることが重要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問19です。
業務システムと会計システムを連携している場合、会計システムのデータだけでなく、業務システムのデータも一緒に保存する必要があります。
「仕訳帳」と「総勘定元帳」は、すべての取引を記録する帳簿です。会計システムには集計されたデータしかないため、個別の取引記録が抜け落ちてしまい、法人税法の規定に違反する可能性があります。
電子帳簿の優良認定を受けて税務上の優遇措置を利用したい場合、すべての取引データの履歴管理や帳簿間の関連性が必要です。会計システムだけでは、これらの要件を満たせません。
個別取引データを紙に印刷して保存する方法もありますが、この場合は税制優遇措置は受けられません。
まとめ: 電子帳簿保存を適切に行い、税制メリットも享受するには、業務システムと会計システム両方のデータ保存が必要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問18です。
会計システムのマスターデータは、課税期間終了時点のものだけを保存するのはダメです。
マスターデータとは、商品の単価や顧客情報など、会計処理の基礎となる重要なデータのことです。
課税期間中に発生したすべての取引記録と関連するマスターデータを全て保存する必要があります。
4月に商品Aが100円、8月に120円に値上げされた場合:
会計の透明性と正確性を保つため、期間中のすべてのマスターデータ保存が法的に義務付けられています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問17です。
電子帳簿保存法では、バックアップデータの保存は法的な義務ではありません。つまり「絶対にやらなければならない」というルールではないのです。
しかし、デジタルデータには以下のような問題があります:
そのため、保存期間中にいつでもデータを確認できるよう、バックアップを取っておくことが強く推奨されています。
企業では以下の対策を講じることが望ましいとされています:
バックアップは法的義務ではありませんが、データ消失のリスクを避けるため積極的に行うべき対策です。特に重要なデータを扱う場合は、万全の管理体制を整えることが重要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問16です。
答え:いいえ、検索自体も速やかに行う必要があります。
電子計算機(コンピューター)でデータを出力する際の「速やかな処理」は、操作開始から出力完了まで全てのプロセスが迅速であることを意味します。
検索結果の出力が早くても、検索プロセス自体に時間がかかる場合は要件を満たしません。システム全体の処理速度が求められるため、検索から出力まで一連の流れ全てが速やかである必要があります。
結論: データ出力だけでなく、検索段階から全工程の迅速な処理が必要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問15です。
電子帳簿保存法では、原則として一課税期間(1年間)を通じて検索できることが求められています。しかし、データ量が膨大な場合は例外が認められます。
以下の合理的な理由がある場合、複数の保存媒体への分割保存が可能です:
分割保存する場合は、保存媒体ごとまたは合理的な期間ごとに範囲指定検索ができれば問題ありません。つまり、全期間一括検索は不要です。
「優良な電子帳簿」として税務署に届出している場合、税務職員のダウンロード要求に応じられるなら、範囲指定検索機能は不要になります。
膨大なデータを複数媒体に保存しても、各媒体で適切な検索機能があれば電子帳簿保存法に適合します。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問14です。
答え:いいえ、必ずしも現在のシステムで検索機能を確保する必要はありません。
電子帳簿保存法では、電子データの検索機能について「この特定のシステムを使わなければならない」という決まりはありません。つまり、検索機能の条件を満たしていれば、どのシステムを使っても大丈夫です。
ただし、検索に使うデータが、法律で保存が義務付けられている元のデータと「同じもの」であることを証明できるようにしておく必要があります。これは、データが勝手に変更されていないことを確認するためです。
電子帳簿保存法は「検索機能があること」を求めていますが、「特定のシステムを使うこと」は求めていません。柔軟な運用が可能です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問13です。
電子帳簿保存法では、一定の条件を満たせばクラウドサービスの利用や海外サーバの設置が認められています。
会社や事業所にあるパソコンと、クラウドサービスのサーバがインターネットでつながっていることが必要です。また、事業所で帳簿や書類をパソコンの画面や紙に、きちんとした形で素早く表示・印刷できる状態でなければなりません。
電子帳簿保存法は、事業者の負担を軽くすることを目的としています。インターネットが高速化した現在、海外のサーバにデータがあっても、日本にある事業所のパソコンで紙の帳簿と同じように確認できれば問題ないとされています。
通信トラブルに備えてバックアップデータを保存することや、データ管理の責任者を決めて管理ルールを作ることが推奨されています。これらの対策により、安全にクラウドサービスや海外サーバを活用できます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問12です。
電子帳簿保存法では、会社の帳簿や書類をデジタルデータとして保存する際のルールを定めています。外部記憶媒体(USBメモリやハードディスクなど)に保存する場合の要件について説明します。
電子帳簿保存法では、どの記憶媒体を使っても同じ要件が適用されます。つまり、外部記憶媒体だからといって特別な決まりはありません。
実際の運用では、データの管理を確実に行うため、責任者を決めたり管理ルールを作ったりすることが推奨されています。これにより、大切なデータを安全に守ることができます。
つまり、外部記憶媒体への保存は比較的自由ですが、適切な管理体制を整えることが重要です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問11です。
結論:認められます
コンピュータに保存されているデータ(電磁的記録)を紙に印刷する時、画面をそのまま印刷する「ハードコピー」という方法も使えます。
ただし、以下の2つの条件をクリアする必要があります:
紙の帳簿のように、きちんと整理された見やすい形で印刷されている必要があります。
文字がはっきり読めて、すぐに印刷できる状態でなければなりません。
パソコン画面では横にスクロールして見るデータでも、印刷する時は1つの情報が複数のページに分かれてはいけません。なぜなら、情報が分割されると全体を一度に確認できず、分かりにくくなってしまうからです。
要するに、画面印刷でも、従来の紙の帳簿と同じように「見やすく」「分かりやすく」「すぐに確認できる」状態で印刷すれば問題ないということです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問10です。
ディスプレイやプリンタの性能や台数について、法律で決められた要件(必要条件)はありません。なぜなら、普段の仕事で使っている機器であれば、その会社の規模に合った適切な性能と台数が自然に確保されていると考えられるからです。
法律では「速やかに出力できること」が求められています。つまり、税務調査(税務署の調査)の時に、必要な書類をすぐに画面に表示したり印刷したりできなければなりません。
普段からディスプレイ等をよく使う場合: 税務調査の時に優先的に使えるよう、事前に調整しておくことが推奨されています。
小さな会社で機器が少ない場合: 調整が難しくても、電子データのコピーを作成して税務職員に渡せるように準備しておけば大丈夫です。
特別な台数や性能の決まりはありませんが、税務調査の際にスムーズに対応できるよう、準備をしておくことが大切です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問9です。
この書類は、会社がパソコンで帳簿を作る時の「誰が」「いつ」「どのように」データを入力・管理するかを説明した手順書のことです。
1. 入力のルール
2. チェック体制
3. 修正・削除の手順
4. データ管理の流れ
要するに、「パソコンで帳簿を作る時の決まりごと」を文書にしたものです。外部業者に委託している場合は、契約書で代用できます。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問8です。
パソコンやスマートフォンのアプリなどで、紙の説明書の代わりにオンラインマニュアルやヘルプ機能がある場合、それらが操作説明書の役割を果たしていると考えて問題ありません。
ただし、以下の条件を満たす必要があります:
必要な条件
これは法律の規則で定められた書類について、紙以外の方法(デジタル形式)で保管することも認められているという決まりに基づいています。
つまり、デジタル時代に合わせて、紙の説明書と同じ内容がオンラインで提供されていれば、それで十分だということです。ただし、いつでもすぐに見られて、印刷もできる状態にしておく必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問7です。
国税関係帳簿書類について電磁的記録等による保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
税務書類をデジタルで保存する場合、法律で決められたルールを守る必要があります。これらのルールは、帳簿(日々の取引を記録する帳面)と書類(請求書や領収書など)で少し違い、特に「優良な電子帳簿」という高品質なデジタル帳簿にはより厳しい基準があります。
すべてに共通する基本ルール
まず、システムの説明書を用意し、画面やプリンターで内容をすぐに確認できるようにします。また、税務署の職員が求めた時は、データをダウンロードして提供できるようにしておく必要があります。
優良な電子帳簿の特別なルール
税金の軽減措置を受けられる「優良な電子帳簿」では、データの変更や削除の履歴を残すシステムを使い、帳簿同士の関連性を保ち、取引日付・金額・取引先で検索できる機能が必要です。
その他の重要なポイント
市販の会計ソフトでも要件を満たせば使用可能で、クラウドサービスの利用も認められています。ただし、手書きで情報を追加した書類は紙で保存する必要があり、優良な電子帳簿を使う場合は事前に税務署への届出が必要です。
これらのルールを守ることで、紙の書類と同じように法的に有効なデジタル保存ができるようになります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問6です。
国税関係書類については、課税期間の途中からでも電子データによる保存が可能です。
国税関係書類は、領収書や請求書のように「作られた瞬間にすぐに保存される」性質を持っているからです。
一方、国税関係帳簿(売上帳や仕入帳など)は、課税期間の最初から順番に取引を記録していくものなので、原則として途中から電子保存に切り替えることはできません。
つまり、書類は「その都度作られるもの」なので途中変更が可能ですが、帳簿は「継続して記録するもの」なので最初から統一する必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問5です。
売上伝票などの伝票を電子データで保存できるかどうかは、その伝票の使用目的によって決まります。
会社内での承認や整理のためだけに作られた伝票は、電子帳簿保存法の対象外です。これらは税務署に提出が必要な書類ではないため、電子データでの保存は認められていません。
伝票が帳簿の内容を詳しく説明するために作られ、帳簿の一部(補助簿)として使われる場合は、電子保存が可能です。ただし、財務省が定める厳しい条件をクリアする必要があります。
電子帳簿保存法は、企業の書類保存の負担を軽くするための法律ですが、税務の公平性を保つために一定のルールが設けられています。伝票を電子保存したい場合は、まずその伝票の目的や役割を確認することが大切です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問4です。
手書きで作られた帳簿は、電子データとして保存することができません。
税金に関する書類には、「帳簿」と「書類」の2種類があります。
これは、電子帳簿保存法という法律で、「最初から最後まで一貫してコンピュータで作成したもの」という条件があるためです。手書きの帳簿は、この条件を満たさないので電子データとして保存することはできません。
書類については帳簿とは違い、手書きや紙で作成・受け取ったものでも、スキャナーで読み取って電子データとして保存することが認められています。
つまり、手書きの帳簿だけが電子保存の対象外ということになります。これは、帳簿が継続的な記録であり、データの信頼性を特に重視しているからです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問3です。
市販の会計ソフトを使って帳簿を電子データで保存することは可能です。ただし、いくつかの条件があります。
法律で決められた要件を満たす必要があります。例えば、パソコンの画面で帳簿を確認できるようにしたり、システムの説明書を用意したりすることです。これらの条件は2021年の税制改正で以前より簡単になりました。
もしこれらの条件を満たせない場合は、会計ソフトで作った帳簿を紙に印刷して保存する必要があります。
過少申告加算税(税金を少なく申告した時のペナルティ)を軽くしてもらいたい場合は、さらに厳しい条件があります。
まず、必要な帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)を全て会計ソフトで作成し、そのソフトには記録の修正や削除の履歴を確認できる機能が必要です。この機能がない場合、軽減措置は受けられません。
また、事前に税務署に届出書を提出する必要があります。
使っている会計ソフトがこれらの条件を満たしているかは、メーカーの説明書で確認できます。また、JIIMA認証マークがついているソフトは、優良な電子帳簿の要件を満たしていることの証明になります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問2です。
電磁的記録とは、どのようなものをいいますか。
電磁的記録とは、簡単に言うと「デジタル機器で読み取れる形で情報が保存されている状態」のことです。
ポイントは、情報そのものや保存する機器ではなく、「情報が機器に記録・保存された状態」を指すということです。例えば、写真や文書、音楽などのデータがパソコンのハードディスクに保存されている状態や、CDやDVDに焼かれている状態がこれに当たります。
身近な例では、スマートフォンの写真アプリに保存された画像、USBメモリに入れた学校のレポート、YouTubeなどのクラウドサービスにアップロードした動画なども電磁的記録です。
つまり、私たちが普段使っているデジタルデータが、何らかの記録媒体(ハードディスク、CD、DVD、クラウドサービスなど)に保存されている状態を、法律用語で「電磁的記録」と呼んでいるのです。現代のデジタル社会では、ほとんどの情報がこの電磁的記録として扱われています。
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日からは電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問1です。
電子帳簿保存法は、税務に関する帳簿や書類をコンピュータで作成・保存することを認める法律です。従来は紙での保存が原則でしたが、この法律により電子データでの保存が可能になりました。
保存できるもの
電子保存の条件 電子データで保存するには、法律で決められた要件を満たす必要があります。例えば、税務署からデータの提出を求められた時にすぐに対応できる体制を整えることなどが必要です。
電子取引について メールやインターネットでやり取りした取引データ(電子領収書など)は、必ず電子データのまま保存しなければなりません。これは義務です。
メリット 優良な電子帳簿の要件を満たして事前届出をすれば、税金の計算を間違えた時の追加税が軽減される特典があります。
この法律により、企業の事務作業の効率化と記帳の質向上が期待されています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も国税庁からのお知らせです。
「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」の更新が更新されています。
一般的にはあまりなじみがありませんが、「国別報告書」は多国籍企業が所轄税務署長に提供しなければならない書類です。
国税庁の説明書きには、『OECD(経済協力開発機構)のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、平成28年度税制改正により、多国籍企業情報の報告制度(最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項)が整備されました。これらの届出事項や報告事項は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、所轄税務署長へ提供します。』とあります。
更新情報はこちらからご確認ください。
| 「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」の更新 |
出所:国税庁HP
CbC報告ガイダンス BEPS行動13について、以下に簡単に解説しておきます。
CbC報告(国別報告書)は、大きな多国籍企業が世界各国でどのような事業を行い、どれだけの税金を払っているかを明らかにする仕組みです。BEPS行動13という国際的な取り組みの一環として導入されました。
多国籍企業の中には、税金の安い国に利益を移して税負担を減らそうとするものがあります。これを「税源浸食と利益移転(BEPS)」と呼びます。CbC報告により、各国の税務当局が企業の実態を把握し、適切な課税ができるようになります。
年間の売上が1000億円以上の大規模な多国籍企業グループが対象です。日本の基準では、親会社の連結総収入が1000億円以上の企業が該当します。
企業は各国ごとに以下の情報を報告する必要があります:
これらの情報は決められた様式(表1、表2、表3)に記入します。
通常は親会社が自国の税務当局に報告書を提出します。日本では電子申告システム(e-Tax)を使って提出します。提出された情報は、国際的な取り決めに基づいて関係する他国の税務当局と自動的に共有されます。
実際の運用では様々な問題が生じています。例えば、「収益」に何を含めるべきか、投資ファンドやパートナーシップをどう扱うか、企業の合併や分割があった時の対応など、複雑な解釈が必要な場面が多くあります。OECDがガイダンスを出して、世界共通のルールづくりを進めています。
日本では平成28年度の税制改正で導入されました。対象企業は年1回、決められた期限までに報告書を提出する義務があります。
CbC報告は、グローバル経済における税の公平性を確保するための重要な制度として、世界各国で実施されています。
昨日は国税庁からの、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)」について紹介しました。
こちらは法人版の事業承継税制でしたが、本日は個人版の事業承継税制についてのご案内となります。
ちょっと複雑なところがあります。
出所:国税庁HP
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除についても、以下に簡単に解説しておきます。
個人版事業承継税制は、個人で事業を営んでいる人(個人事業者)が、その事業を子どもなどの後継者に引き継ぐ際にかかる贈与税や相続税の負担を軽くするための制度です。事業に必要な土地や建物などの資産を受け継ぐとき、本来なら高額な税金がかかりますが、この制度を使えば税金の支払いを待ってもらったり、条件を満たせば免除してもらったりできます。
納税猶予:事業用の資産を受け継いだとき、その資産にかかる贈与税・相続税の全額について、支払いを待ってもらえます。
納税免除:後継者が亡くなったときなど、一定の条件を満たせば、待ってもらっていた税金を払わなくてよくなります。
制度の対象になるのは「特定事業用資産」と呼ばれる事業に使っている資産で、以下のようなものです:
後継者の条件:
先代事業者の条件:
事業を続けて資産を保有し続ける必要があります。また、3年ごとに「継続届出書」を税務署に提出しなければなりません。この届出を忘れると、猶予されていた税金を全額支払うことになります。
以下の場合は、猶予されていた税金を支払う必要があります:
以下の場合は、猶予されていた税金の支払いが免除されます:
この制度は平成31年1月1日から令和10年12月31日までの期間に行われる贈与・相続が対象です。また、小規模宅地等の特例との併用には制限があります。
個人版事業承継税制は、家族経営の事業を次の世代に円滑に引き継ぐための重要な制度です。ただし、手続きが複雑で条件も多いため、顧問税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
昨日は更新できませんでした。
本日は国税庁から、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)」が公表されていますのでご紹介します。
出所:国税庁HP
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除について簡単に解説しておきます。
この制度は何?
中小企業の社長が後継者に会社を引き継ぐとき、通常なら相続税や贈与税がかかります。しかし、この制度を使うと、その税金の支払いを後回しにでき、一定の条件を満たせば最終的に税金を払わなくて済むこともある制度です。「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づいて作られており、中小企業の円滑な世代交代を支援することが目的です。
一般措置と特例措置の2つがあります。特例措置の方が大幅に優遇されており、主な違いは以下の通りです
会社の要件: 上場していない中小企業で、風俗営業会社や資産管理会社でないこと
後継者の要件:
先代経営者の要件:
制度を継続するには、会社の代表権維持、雇用8割維持(特例措置では弾力化)、資産管理会社への非該当などの要件を満たす必要があります。
税金が免除される主な場合:
この制度により、高額な税負担を理由とした事業承継の断念を防ぎ、中小企業の持続的発展を支援しています。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「SNS型投資詐欺」について取り上げたいと思います。
SNS型投資詐欺SNS型投資詐欺については、YouTube動画で解説されているのでわかりやすいです。
出所:全国銀行協会HP
SNS型投資詐欺とは、TwitterやInstagram、LINEなどのSNSで「絶対に儲かる投資話がある!」と声をかけられたり、友達から「すごくいい投資があるよ」と紹介されたりして、お金を騙し取られてしまう詐欺のことです。
最近、高校生や大学生も被害に遭うケースが増えているので、みんなも注意が必要です。
お金が引き出せない
追加でお金を要求される
振込先がおかしい
証拠隠滅を図る
これらの言葉が出てきたら、ほぼ確実に詐欺です。日本では法律でこういう勧誘は禁止されています。
すぐに以下に相談してください:
恥ずかしがらずに、できるだけ早く相談することが大切です。
SNS型投資詐欺は、身近なところから忍び寄ってくる詐欺です。「お小遣いを増やしたい」「将来のためにお金を貯めたい」という気持ちを悪用してきます。
でも覚えておいてください:本当に良い投資話は、SNSで知らない人から教えてもらうものではありません。
もし投資に興味があるなら、まずは家族や学校の先生、信頼できる大人に相談してから始めましょう。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「フィッシング詐欺」について取り上げたいと思います。
フィッシング詐欺出所:全国銀行協会HP
フィッシング詐欺とは、銀行や携帯会社になりすまして、あなたの大切な個人情報を盗み取る詐欺のことです。
詐欺師は偽のメールやSMS(ショートメッセージ)を送って、本物そっくりな偽のWebサイトにあなたを誘導します。そこでIDやパスワードを入力させて情報を盗み、あなたの銀行口座からお金を勝手に引き出してしまうのです。
フィッシング詐欺は年々巧妙になっています。「自分は大丈夫」と思わず、常に警戒心を持つことが大切です。
覚えておくべきポイント:
あなたの大切なお金と個人情報を守るために、これらの知識をしっかり覚えておきましょう!
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「銀行協会職員を騙る詐欺」について取り上げたいと思います。
銀行協会職員を騙る詐欺出所:全国銀行協会HP
最近、銀行協会の職員や銀行員、警察官のふりをして、あなたの大切なお金やキャッシュカードを盗もうとする詐欺が増えています。詐欺師は巧妙な手口で信用させ、最終的にあなたの預金を盗んでしまいます。
詐欺師は主に以下のような方法であなたを騙そうとします:
基本パターン
市役所や国の職員を装って「給付金の手続きをします」と電話し、口座情報を聞き出そうとします。さらに「古いカードは使えないので交換が必要」と言って、カードを取りに来ようとします。
警察官のふりをして「あなたのカードが悪用されています。回収が必要です」と言い、家に来てカードにハサミで切り込みを入れて「使えなくした」ように見せかけて持ち去ります。
「あなたの口座が危険です。凍結します」「あなたの通帳を拾いました」などと言って口座情報を聞き出し、後でカードを取りに来ます。
デパートの人を装って「クレジットカードが悪用されそうになりました。キャッシュカードも危険です」と言い、銀行協会職員が取りに行くと伝えてカードを盗もうとします。
「カードと暗証番号を書いたメモを封筒に入れてください」と言い、あなたが目を離した隙に別の封筒とすり替えてカードを盗みます。
家に来て、偽の銀行協会サイトを見せながら「こちらに情報を入力してください」と言って、スマホやタブレットに個人情報を入力させようとします。
オリンピックや元号変更などの大きなニュースに便乗して「法律が変わったのでカード交換が必要」「犯罪者が狙っているので新しいカードに変える必要がある」などと言って騙そうとします。
本当の銀行協会職員は、電話や訪問、郵便でお客さんの口座情報や暗証番号を聞いたり、キャッシュカードや現金を預かることは絶対にありません!
絶対にキャッシュカードや通帳を渡してはいけません!
すぐに以下のところに相談してください:
この詐欺は本当に巧妙で、大人でも騙されてしまうことがあります。「まさか自分が」と思わず、常に警戒心を持って、怪しいと思ったら必ず確認することが大切です。あなたの大切なお金を守るために、この情報を覚えておいてくださいね。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「還付金詐欺」について取り上げたいと思います。
還付金詐欺出所:全国銀行協会HP
還付金詐欺ってなに?
還付金詐欺は、役所や年金事務所の職員になりすました人があなたに電話をかけてくる詐欺です。「医療費の払いすぎ分を返します」「年金のお金が戻ってきます」などと言って、あなたをATMに行かせようとします。
詐欺師はこんなふうに言ってきます: 「今すぐ携帯電話とキャッシュカードを持ってATMに行かないと、お金が返ってこなくなりますよ!」
そして、あなたがATMに着いたら電話で操作方法を教えてくれると言います。でも実際には、あなたは「お金を受け取る」つもりでも、操作しているうちに詐欺師の口座に「お金を送金」させられているんです。
ATMでは絶対に還付金(返金)を受け取ることはできません!
これが最も大切なことです。役所や銀行が「ATMで還付金の手続きをしてください」と言うことは絶対にありません。
「携帯電話を持ってATMへ行ってください」と言われたら、それはほぼ間違いなく詐欺です!銀行では携帯電話を使いながらATMを操作している人に注意するよう職員に指導しているので、詐欺師は人目につかない無人ATMを指定することが多いです。
最近の統計では、2023年には4,184件もの被害があり、総額で51億円以上のお金が詐欺師に奪われています。年々被害は増加傾向にあります。
おかしいなと思ったら、すぐに全国銀行協会相談室や最寄りの警察、消費生活相談窓口に相談しましょう。
もし被害にあってしまったら、すぐに警察と銀行に連絡することが大切です。早い対応が被害を最小限に抑える可能性があります。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「オレオレ詐欺」について取り上げたいと思います。
オレオレ詐欺出所:全国銀行協会HP
オレオレ詐欺は、犯人があなたの息子さんや孫さんになりすまして電話をかけ、「お金が急に必要になった」などと言ってお金をだまし取る詐欺です。
「オレオレ、息子だけど」と電話がかかってくるケースが多いことから、「オレオレ詐欺」と呼ばれています。犯人は複数人で役割分担をして、上司や同僚を演じたりして、あなたをだますために本当の話だと信じ込ませようとします。
詐欺師がよく使う言葉には、こんなものがあります:
例えば、犯人はあなたの実際の息子さんの名前を使って、「会社のお金を使い込んでしまった」「借金の返済期限が今日」などと焦らせる話をします。そして「忙しくて自分では行けないから、友達(実は詐欺グループの仲間)がお金を取りに行くから渡してほしい」と言ってきます。
また、最初は「息子」が電話してきて、あとから「上司」や「同僚」が代わるなど、複数の人物が出てくることもあります。これは話に信ぴょう性を持たせるための手口です。
最近のオレオレ詐欺はさらに巧妙になっています:
警察庁の統計によると、オレオレ詐欺の被害は年間数千件、被害額は数十億〜百数十億円にのぼります。
最近の被害状況:
オレオレ詐欺から身を守るポイントは次の通りです:
突然お金の話が出たら、一度電話を切って、元々知っている息子さんや家族の電話番号に連絡して確認しましょう。家族で「合言葉」を決めておくのも良い方法です。
高額なお金を引き出すとき、銀行の人が「何かあったんですか?」と声をかけてくれることがあります。「自分は騙されない」と思わず、アドバイスに耳を傾けましょう。
どんな理由があっても、知らない人にお金を渡してはいけません。「息子の友達」と言われても、会ったことのない人なら要注意です。
少しでも怪しいと感じたら、すぐに:
に相談しましょう。
もし被害にあってしまったら、すぐに警察と銀行に連絡してください。
オレオレ詐欺は、家族になりすまして急な金銭を要求する卑劣な犯罪です。「電話で急にお金の話」が出たら、それはオレオレ詐欺の可能性が高いです。必ず一度電話を切って、家族に直接確認しましょう。少しでも怪しいと思ったら、警察や銀行に相談することが大切です。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「ネットバンキング犯罪」について取り上げたいと思います。
ネットバンキング犯罪出所:全国銀行協会HP
ネットバンキング犯罪とは、悪い人があなたのインターネットバンキングのパスワードなどを盗み取って、あなたの口座からお金を勝手に送金してしまう犯罪です。この被害は年々増えていて、2023年には5,578件も発生し、被害額は約87億円にもなりました!
悪い人は危険なウェブサイトや怪しいメールの添付ファイルからパソコンやスマホにウイルスを感染させます。感染すると、銀行のサイトそっくりの偽の画面が表示され、あなたがIDやパスワードを入力すると、それらの情報が盗まれてしまいます。
銀行からのメールを装って「アカウントの確認が必要です」などと言い、偽のサイトに誘導します。そこでIDやパスワードを入力すると、情報が盗まれてしまいます。銀行のSMSやホームページを真似ることもあります。
市役所や年金事務所の職員のふりをして「医療費の払い戻し」などと電話をかけ、その後、銀行員を装った人から「還付金を受け取るには口座情報が必要」と言って情報を聞き出します。そしてあなたになりすましてネットバンキングに申し込み、お金を盗みます。
パソコンやスマホに「ウイルスに感染しました!」といった偽の警告を表示させ、サポートセンターへの連絡を促します。電話すると、遠隔操作ソフトをインストールさせられ、あなたが自分でネットバンキングにログインした時に、知らないうちに不正送金されてしまいます。
何か怪しいと感じたら、すぐに「全国銀行協会相談室」や警察、消費生活相談窓口に相談しましょう。
もし被害にあってしまったら、すぐに警察と銀行に連絡することが大切です。早く対応すれば、被害を最小限に抑えられる可能性があります。
ネットバンキングは便利ですが、こうした危険性もあります。この記事で紹介した対策を実践して、安全にネットバンキングを利用しましょう!
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「キャッシュカードの盗難/偽造」について取り上げたいと思います。
ネットショッピング詐欺出所:全国銀行協会HP
ネットショッピング詐欺について
ネットショッピング詐欺とは、インターネットで買い物をした時に起こる詐欺のことです。お金を払ったのに、商品が全然届かなかったり、全く違うものが送られてきたり、連絡が取れなくなったりする被害があります。
ネットショッピング詐欺は年々増えていて、手口も巧妙になっています。「おかしいな?」と少しでも感じたら、その場で買わずに、家族や先生、友達に相談してみましょう。少し待っても大丈夫です!
しばらくは、全国銀行協会からの情報をお知らせしたいと思います。
本日は、「キャッシュカードの盗難/偽造」について取り上げたいと思います。
キャッシュカードの盗難/偽造出所:全国銀行協会HP
悪い人たちはどんな方法でキャッシュカードを狙っているのでしょうか?大きく分けると「カードを盗む方法」と「カード情報を盗んで偽物のカードを作る方法」の2つがあります。
カードを盗んだだけでは、ATMでお金を引き出せません。悪い人たちは次のような方法で暗証番号を知ろうとします:
カードが手元にあっても、実は情報が盗まれていることがあります。これを「スキミング」と言います。カードの磁気情報を特殊な機械で読み取り、同じ情報を持つ偽物のカードを作るのです。
スキミングの怖いところは、カード自体は元の場所に戻されるので、盗まれたことに気づきにくいことです。気づいたときには、すでに大金が引き出されていた…ということもあります。
すぐに以下の窓口に連絡しましょう:
早めの対応が被害を最小限に抑える鍵です。普段から自分のカードや口座を守る習慣をつけましょう!
本日も全国銀行協会からです。
本日は、そのなかで「金融商品詐欺」について取り上げたいと思います。
出所:全国銀行協会HP
金融商品詐欺とは、架空の株や投資話であなたのお金をだまし取る犯罪です。「必ず儲かる」「今だけ特別」などの甘い言葉で誘い、あなたが支払ったお金は戻ってこないのです。
ある日突然、知らない会社から電話がかかってきて、「これから上場する会社の株を特別に買えますよ」などと勧誘されます。実は存在しない商品なのに、「限定販売です」「必ず値上がりします」などと言われ、信じ込まされてしまいます。
信用させるための工夫として:
まず「証券会社の社員」を名乗る人から「あなたの名義を貸してほしい」と連絡があります。承諾すると今度は「弁護士」を名乗る別の人から「名義貸しは犯罪です。逮捕されるかもしれません」と脅され、「示談金」や「処理手数料」などの名目でお金を要求されます。
警察庁の統計によると、2023年には金融商品詐欺の被害が412件、総額で51億2,602万円にも達しています。年々増加傾向にあり、手口も巧妙化しています。
金融商品詐欺以外にも、SNSでの投資誘い、フィッシング詐欺(偽のサイトでパスワードを盗む)、還付金詐欺(「税金が戻ります」と言ってATMに誘導する)、オレオレ詐欺(「お母さん、オレだよ」と家族を装う)など様々な手口があります。
一度お金を渡してしまうと、取り戻すのはとても難しいです。怪しいと思ったら、必ず誰かに相談しましょう!
全国銀行協会では、様々な金融犯罪について、犯罪者の手口や、犯罪に巻き込まれないための対策などが紹介れています。
本日は、そのなかで「銀行口座の売買」について取り上げたいと思います。
出所:全国銀行協会HP
銀行口座の売買は法律違反です。売る人も買う人も犯罪者になってしまいます。
あなたの口座が悪い人の手に渡ると、次のような犯罪に使われる可能性があります:
悪い人たちはこんな言葉で誘ってきます:
これらの言葉で誘い、あなたの銀行口座情報を渡すよう頼んできます。絶対に応じてはいけません!
口座の不正利用は年々増えています。2016年には約5万6千件だった口座の利用停止・強制解約が、2022年には約7万6千件まで増加しています。
もし怪しい誘いを受けたり、被害にあってしまったりしたら:
に相談しましょう。被害にあった場合は、すぐに警察と取引銀行に連絡することが大切です。
安易な誘いに乗らず、自分の口座は自分でしっかり管理しましょう!
国税庁から、「 グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)」の情報が公開されています。
ご確認ください。
| グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)(令和7年4月) |
出所:国税庁HP
みなさんは「グローバル・ミニマム課税」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、大きな多国籍企業に対して、世界のどこでも最低15%の法人税を払ってもらうための国際的な取り決めです。
今回は、日本が令和7年度(2025年度)の税制改正でこの国際ルールにどう対応するのか、上記の資料を基に単純化して説明します。
多国籍企業の中には、税金の安い国に利益を移して税負担を減らす会社があります。そこで世界の主要国が「どこでも最低15%の税金は払うべき」というルールを作りました。
簡単に言うと:「グループ全体で最低15%の税金を確保する」ためのルールです。
具体的には:
簡単に言うと:「日本国内での税負担が15%未満なら、日本国内で追加の税金を払ってもらう」ルールです。
上記の新しい税金に伴い、地方法人税も見直されました。上記1の税金に対する地方税と、上記2の税金に対する地方税(税率247/753)が新設されます。
企業は税務当局に対して、グローバル・ミニマム課税に関する情報を報告する義務があります。情報は原則として会計年度終了後1年3ヶ月以内にe-Taxで提出する必要があります。
企業の事務負担に配慮して、海外子会社の所得を合算して課税する「外国子会社合算税制」の期限が延長されました(2ヶ月→4ヶ月)。
この制度は主に大きな多国籍企業グループ(年間売上が7億5000万ユーロ=約1,000億円以上)を対象としています。まだ成長段階の企業グループなどには適用が免除される場合もあります。
この改正は、大企業がどこの国でも公平に税金を払うためのルールです。特に「軽課税所得ルール(UTPR)」は、どこかの国で税金の支払いが不足していれば、子会社のある国(この場合は日本)で追加徴収することで、世界全体での15%の最低税率を確保する重要な仕組みです。日本の改正は令和8年(2026年)4月から始まり、より公平な国際課税制度の実現を目指しています。
国税庁から、「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」の情報が公開されています。
| 相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(PDF/127KB) |
出所:国税庁HP
登録免許税とは、土地の名義変更などの登記をするときにかかる税金のことです。
今回延長される登録免許税の減免措置は、大きく分けて2つあります:
例えば次のような状況を考えてみましょう:
この「おじいさん→お父さん」の名義変更には通常税金がかかりますが、令和9年3月までなら税金が0円になります!
ただし注意点として、「お父さん→あなた」への名義変更の税金は免除されません。
もう一つは、価値があまり高くない土地の場合の免税です:
土地の価値は基本的に市役所や町村役場が決めている「固定資産税課税台帳」に書いてある金額で判断します。
普通なら土地の名義変更には価格の0.4%の税金がかかりますが、上の2つの条件に当てはまれば令和9年3月31日までは0円になります!
昨日は「加熱式たばこに係る課税方式の見直し」について紹介しました。
本日は、タバコの税金について触れたいと思います。
タバコの税金のしくみと歴史
タバコにかかる税金は、私たちの日常ではあまり意識しないかもしれませんが、実は長い歴史と複雑な構造を持っています。タバコ1箱の値段のうち、実に多くの部分が税金でできているのです。
現在、タバコには主に以下の税金が課されています:
例えば、500円のタバコを買うとき、その半分以上が様々な税金として政府や自治体に納められているのです。
タバコへの課税は世界中で古くから行われてきました。日本でも江戸時代から専売制として政府がタバコの流通を管理し、重要な収入源としていました。
明治時代には「専売制度」が確立され、国がタバコの生産から販売まですべてを管理するようになりました。これにより、政府は安定した収入を得ることができました。
第二次世界大戦後、日本専売公社が設立され、タバコは国の独占事業となりました。この時期のタバコ税は国の重要な収入源でした。
1985年に日本専売公社は民営化され、JT(日本たばこ産業)になりました。しかし、タバコへの課税は続き、むしろ健康問題への意識の高まりとともに税率は徐々に引き上げられてきました。
近年は、健康への配慮から「価格政策」としてタバコ税を引き上げる傾向が世界的に強まっています。値段を高くすることで喫煙者を減らし、健康被害を抑える目的もあります。
タバコ税には主に2つの役割があります:
日本のタバコ税率は、欧米諸国と比べるとまだ低いとされています。例えば、オーストラリアでは1箱が2000円以上するなど、非常に高額な税金が課されている国もあります。
このように、タバコの税金は単なる財源としてだけでなく、社会の健康問題にも関わる重要な政策ツールとして発展してきました。喫煙率の低下と税収のバランスをどう取るかは、今後も重要な課題となっています。
出所:国税庁HP
国税庁より、令和8年4月1日から「加熱式たばこに係る課税方式」が見直しされることが公表されました。
下記のサイトよりご確認ください。
| 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~) |
出所:国税庁
加熱式たばこが2つのタイプに分けられます:
今までは複雑な計算方法でしたが、新しい制度では重さを基準に紙巻きタバコに換算して税金を計算します。
軽い製品でも一定の税金がかかる仕組みが導入されます:
新しい計算方法へは一度にではなく、段階的に移行します:
この見直しには、加熱式たばこの種類や重さによって、より公平に税金をかける目的があります。特に軽量製品にも一定の税金がかかるようにすることで、税収の安定化を図っています。
製品によって税額が変わる可能性があるため、加熱式たばこの価格が変わるかもしれません。特に軽量製品は税金が上がる可能性があります。
本日は、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等」により、令和7年分の年末調整事務にどのような影響を与えるのかというところをまとめました。
令和7年12月1日から新しい税制が適用されるため、12月に行われる年末調整の手続きが大きく変わります。11月までの給与計算には影響しませんが、年末調整では1年分の税金を新しいルールで再計算します。
令和7年の年末調整では、新しい控除制度に対応するため、計算方法の変更、新しい申告書の提出、様式の変更などが必要になります。これらの詳しい情報は令和7年8月末頃から国税庁のホームページに掲載される予定ですので、年末調整の時期までに準備を進めることが大切です。
出所:国税庁
国税庁より、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」のパンフレットが公開されました。
令和7年12月1日に施行される、基礎控除と給与所得控除の見直しに加え、特定親族特別控除の創設について解説しています。
詳しくはこちらをご確認ください。
| 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について |
パンフレットに書かれている内容を簡単に説明します。
具体例:
所得132万円以下の人は、基礎控除が48万円から95万円に増加 所得132万円超336万円以下の人は、58万円から88万円に増加 所得2,350万円を超える人は変更なし 適用時期:令和7年12月の年末調整から反映されます 2. 給与所得控除の見直し 給与所得控除とは、会社員やパートタイマーなど給料をもらっている人のための控除です。 変更内容:給料が少ない人の控除額が増えました
具体例:
給料の収入が162万5,000円以下の人は、控除額が55万円から65万円に増加 給料の収入が162万5,000円超190万円以下の人も控除額が増加 給料の収入が190万円を超える人は変更なし 適用時期:令和7年12月の年末調整から反映されます 3. 特定親族特別控除の新設 大学生や専門学校生など、一定の年齢の子どもがいる家庭を支援する新しい控除です。 対象者:19歳以上23歳未満の親族(主に大学生などの子ども)で、所得が58万円超123万円以下の人
控除額:
子どもの所得が58万円超85万円以下なら63万円 子どもの所得が増えるにつれて控除額は減っていき、120万円超123万円以下なら3万円
申請方法:「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を会社に提出
適用時期:令和7年12月の年末調整から適用 4. 扶養親族等の所得要件の改正 扶養家族として認められる所得の条件が変わりました。 変更内容:控除を受けられる所得の上限が全体的に引き上げられました
具体例:
扶養親族の所得要件:48万円以下から58万円以下に引き上げ 配偶者特別控除の所得要件の下限:48万円超から58万円超に変更 勤労学生の所得要件:75万円以下から85万円以下に引き上げ 適用時期:令和7年12月1日以降の給料から適用
出所:国税庁
本日は、ここ最近世界中からの注目を集めいている米国トランプ政権の関税政策について、日本貿易振興機構(ジェトロ)が、これまでに発動された関税政策の要旨、最新動向をまとめた資料を掲載していますので、こちらを紹介します。
当事務所でもトランプ政権の関税政策について、少し触れたいと思います。
まず「関税」とは、外国から商品を輸入するときに払うお金(税金)のことです。国が「この商品を輸入するなら○%のお金を払ってね」と決めています。
トランプ大統領は2025年に就任してから、多くの国から来る商品に新しい関税をかけました。その理由は主に3つあります:
1.「公平な貿易」を求めるため - アメリカは「他の国々も私たちと同じように公平に貿易すべきだ」と考えていま
2.国の安全を守るため - 一部の輸入品は国の安全に関わると判断しました
3.アメリカの産業や仕事を守るため - 安い輸入品からアメリカの会社を守ろうとしています
2025年4月5日から、ほとんど全ての国からの商品に10%の関税をかけることになりました。
57の国や地域に対して、それぞれ違う率の関税を設定しました。例えば、日本には24%の関税が予定されていましたが、中国以外の国はいま90日間実施が延期されています。
国の安全を理由に、鉄鋼には25%、アルミニウムには25%(最初は10%でした)の追加関税をかけました。
2025年4月から車に25%、5月から自動車部品に25%の追加関税をかけることになりました。
不法移民や危険な薬物(フェンタニル)の流入を理由に追加関税をかけました。ただし、特定のルールを満たす製品は関税がかかりません。
中国への関税は特に厳しく、いくつもの関税が重なって、最終的に合計で145%(20%+125%)という高い関税率になっています。
トランプ政権はこの政策で「アメリカ第一」の考えを示し、貿易のルールを変えようとしています。ただ、関税が高くなると輸入品の値段も上がるため、消費者(私たち)への影響も考える必要があります。
本日も、一般社団法人全国信用金庫協会のホームページから見つけてきた情報からです。
信用金庫は、私たちの身近にある金融機関の一つです。普通の銀行とは少し違う特徴を持っています。
信用金庫は「協同組織の地域金融機関」です。これは、地域の人たちや中小企業が力を合わせて、お互いに助け合い、地域全体を豊かにしていくことを目的とした組織だということです。
一般的な銀行は「株式会社」という形態をとっていて、株主(お金を出資した人)の利益を最も重視します。でも信用金庫は違います。信用金庫は「会員」と呼ばれる地域の人々や企業のために存在し、地域社会全体の発展を第一に考えています。
信用金庫は次の3つのビジョンを掲げています:
信用金庫では普通の銀行と同じように、こんなことができます:
さらに最近では、投資信託や保険の販売、インターネットバンキング、モバイルバンキングなどのサービスも提供しています。ただし、すべての信用金庫で同じサービスが受けられるわけではないので、利用する前に確認が必要です。
信用金庫のルーツは明治時代にさかのぼります。もともとは経済的に弱い立場の人たちを助けるための「信用組合」として始まりました。1951年に「信用金庫法」という法律ができ、現在の「信用金庫」が誕生しました。
「信用金庫」という名前は、「信用」(信頼関係)を大切にして「金庫」(お金を安全に保管する場所)のように地域のお金を守る機関という意味が込められています。
信用金庫は公共性の高い金融機関として、社会的な使命と責任を持っています。お客さまのニーズに応えることはもちろん、地域経済の発展に貢献することを重視しています。
また、法律やルールをしっかり守り、地域社会とのコミュニケーションを大切にして、社会からの信頼を得ることを使命としています。
このように信用金庫は「地域のために、地域と共に」という考え方で運営されている金融機関なのです。
出所:https://www.shinkin.org/shinkin/index.html
本日は、一般社団法人全国信用金庫協会のホームページから見つけてきた情報です。
今回は「信用金庫」「銀行」「信用組合」という3つの金融機関の違いについて説明します。これらは全てお金に関するサービスを提供していますが、それぞれに独自の特徴があります。
設立目的のちがい
信用金庫
・地域社会の発展と人々の暮らしをサポートするために作られました
・利益よりも、会員や地域の人たちへの貢献を優先しています
・「地域のために」という考え方が基本です
銀行
・株式会社として、株主への利益還元を重視しています
・経済全体の発展に貢献することを目的としています
・「株主のために」という考え方が基本です
信用組合
- 組合員同士の相互扶助(助け合い)を目的としています
- 組合に加入している人たちの経済的な地位向上を目指しています
- 「仲間のために」という考え方が基本です
会員資格のちがい
信用金庫
・営業地域内に住んでいる人、働いている人、事業を営んでいる人が会員になれます
・中小企業(従業員300人以下または資本金9億円以下)までが対象です
・つまり、一定の地域の人々や中小企業が対象です
銀行
・会員資格の制限はなく、誰でも利用できます
・大企業も中小企業も、個人も法人も全国どこからでも取引できます
信用組合
・信用金庫よりも範囲が狭く、地区内に住んでいる人や小規模事業者に限られます
・信用金庫よりも厳しい条件があり、より小規模な事業者が中心です
サービス範囲のちがい
信用金庫
・お金を預けること(預金)は誰でもできます
・お金を借りること(融資)は主に会員向けですが、少額なら会員以外も可能です
銀行
・預金も融資も誰でも制限なく利用できます
・全国、時には世界中で幅広いサービスを提供しています
信用組合
・預金は基本的に組合員のみ(総預金額の20%までは組合員以外も可能)
・融資も基本的に組合員向けで、より限定的です
まとめ
信用金庫は「地域密着型の金融機関」として、その地域の人々や中小企業のためにサービスを提供しています。銀行は「誰でも利用できる総合金融機関」として幅広いサービスを展開し、信用組合は「特定の仲間のための相互扶助的な金融機関」として、より限られた範囲での活動を行っています。
このように、同じ金融機関でも、誰のために、どのような目的で、どんなサービスを提供するかによって、それぞれの特徴や役割が異なっているのです。
出所:https://www.shinkin.org/shinkin/index.html
本日は、一般社団法人全国銀行協会からネットバンキング犯罪に関する情報提供をご案内します。
ネットバンキング犯罪の最新動向と対策
近年、ネットバンキング犯罪は手口が多様化・高度化し、被害金額も増加傾向にあります。2023年には被害額が大幅に増加しており、その対策は喫緊の課題となっています。主要な犯罪手口と有効な対策について概説します。
主要な犯罪手口
ウイルス感染による認証情報の不正取得は最も一般的な手口です。改ざんされたウェブサイトや不審メールからウイルスに感染すると、銀行の偽画面が表示され、認証情報が盗取されます。特に巧妙な手口では、ワンタイムパスワードの入力を促す偽画面表示や、メールの盗み見によるパスワード窃取も確認されています。法人向けには電子証明書の不正取得も報告されています。
フィッシング詐欺では、銀行を装った偽メールから精巧に模倣されたログイン画面へ誘導し、認証情報を窃取します。また、不正申込では公的機関や銀行職員を装って電話し、還付金手続きなどを口実に個人情報を聞き出し、ネットバンキングを不正に申し込む手口も増加しています。
さらにサポート詐欺では、偽の警告画面から偽サポート窓口への連絡を促し、遠隔操作ソフトを導入させた上で、修理代金名目で不正送金を行わせています。
効果的な対策
被害防止には以下の対策が有効です:
・ウイルス対策ソフトを常に最新状態に保つ
・不審なサイト・メールを避ける
・正当な取引以外でのパスワード入力を控える
・銀行推奨のセキュリティ対策を実施する
・ID・パスワードは他サービスと異なるものを設定し、厳重に管理する
銀行がメールや電話で認証情報の入力を求めることはありません。不審点や被害があれば、全国銀行協会相談室、銀行とりひき相談所、警察、消費生活相談窓口へ早急に連絡することが重要です。
本日は、最近ずっと話題になっている年収の壁についてふれたいと思います。
「年収の壁」とは、給与所得者の税金や社会保険料の負担が増える年収のラインを意味します。 ざっくり言うと、「この額を超えると、税金や社会保険料で手取りが減る」年収の額のことです。近年では、主に主婦や学生などの働き控えにつながるため、社会的に問題視されています.
「年収の壁」には、税金に関わるもの、社会保険に関わるもの、企業の家族手当に関わるものなど、いくつかの種類があります.
税金に関わる「壁」の例:
・100万円の壁:
年収が100万円を超えると、住民税が課されるようになります。住民税は均等割と所得割の2種類があり、100万円を超えた部分に対して課税されます。わずかに超えただけでも、手取りが減少することがあります。また、住民税が課税されると、住民税非課税世帯を対象とする給付金等が受給できなくなる場合がある点にも注意が必要です。なお、自治体によっては、このボーダーラインが100万円でない場合や、税率が通常よりも高くなっている場合があります。
・103万円の壁:
年収が103万円を超えると、所得税が課税されるようになり、配偶者控除が受けられなくなる場合があります。所得税額は、年収から基礎控除と給与所得控除の合計額(通常103万円)が差し引かれた課税所得に対して課税されます。2025年からは、基礎控除額と給与所得控除額が引き上げられ、この壁は123万円になる予定です。
・150万円の壁:
年収が150万円を超えると、所得税の配偶者特別控除の控除額が段階的に減っていきます。
社会保険に関わる「壁」の例:
・106万円の壁:
従業員数101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業で、週の勤務時間が20時間以上、給与が月額8万8000円以上などの要件を満たす場合、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入義務が発生します。これにより、自身で社会保険料を納める必要が生じ、手取りが大幅に減ることがあります。
・130万円の壁:
社会保険の適用事業所に勤務しているか否かに関わらず、年収が130万円以上になると、配偶者や親などの扶養から外れ、国民年金や国民健康保険などに自ら加入する義務が生じます。これも手取りが大きく減少する要因となります。一時的に収入が上がった場合でも、事業主が証明することで扶養に入り続けられる措置があります。
企業ごとの「壁」の例:
・企業によっては、「配偶者手当」「家族手当」「扶養手当」などを支給している場合があり、これらの手当には「103万円」や「130万円」などの所得制限が設けられていることがあります。扶養されている家族の年収がこれらの水準を超えると、手当を受けられなくなるため注意が必要です.
政府は、「年収の壁」による働き控えの問題に対処するため、「年収の壁・支援強化パッケージ」を設けて対策を行っています。また、2025年以降、「103万円の壁」の引き上げなどが議論され、実際に2025年からは123万円に引き上げられる予定です.
企業側も、「年収の壁」の撤廃に向けて、キャリアアップ助成金などを活用した対応が求められています.
本日も、国税庁の「リファンド方式に変更後の輸出物品販売場制度に関するQ&A」からです。
参照とする問は、「リファンド方式に変更後の輸出物品販売場制度に関するQ&A」の問番号となっています。
リファンド方式における免税販売手続の方法等の詳細は以下の通りです。この手続きは、一般型輸出物品販売場における免税購入対象者に対するものであり、免税販売手続を承認免税手続事業者に委託する場合は別の手続きとなります(問24参照)。
外国人旅行者等と輸出物品販売場のそれぞれが行う手続き:
外国人旅行者等
1.旅券等の提示・情報提供: 免税購入対象者は、旅券等の提示を行い、それに記載された情報を提供します。
・外国籍の方: 原則として旅券(上陸許可の証印を受けたもの)を提示します。Visit Japan Webの二次元コードによる提示も含まれます。
・各種上陸許可(船舶観光上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可又は遭難による上陸許可)を受けて在留する外国籍の方: 各種上陸許可書及び旅券を提示します。船舶観光上陸許可の場合は旅券の写しも含まれます。
・日本国籍を有する方: 旅券に加え、「在留証明」、「戸籍の附票の写し」又は「個人番号カード(マイナンバーカード)」のいずれかの証明書類を提示します。
・これらの旅券等の提示がない場合、免税販売手続きは行えません。
2.出国時の税関確認: 購入日から90日以内に出国する際、旅券等を提示し、税関の確認を受けます。税関の求めに応じて免税対象物品を提示できるようにする必要があります。税関の確認は空港等で手荷物を預ける前に行う必要があります。
輸出物品販売場
1.免税購入対象者であることの確認: 提示された旅券等により、購入者が免税購入対象者であることを確認します(問3参照)。
2.必要事項の説明: 免税購入対象者に対し、以下の事項を説明する必要があります:
・税関の確認は購入日から90日以内の出国時に旅券を提示等し、かつ、免税購入対象者は税関の求めに応じて免税対象物品を提示しなければならないこと。
・税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならず、それを輸出しなかった場合には、免除された消費税額に相当する消費税を徴収され、かつ、罰則の適用対象となること。
・税関の確認は、空港等で手荷物の機内預けをした後に受けることはできないため、手荷物の機内預けをする前に税関の確認を受ける必要があること。
3.免税対象物品の引渡し(課税販売): 免税対象物品を免税購入対象者本人に**税込価格(課税)**で引き渡します。一般物品と消耗品の区分は廃止され、消耗品の購入上限額及び特殊包装要件も廃止されます。購入下限額(5千円)の判定は、区分をせず税抜価格で行います。購入記録情報も引き続き「税抜価額」で提供します。
4.購入記録情報の提供: 免税販売手続きの際、遅滞なく国税庁(免税販売管理システム)に購入記録情報を提供しなければなりません。
・旅券等の番号は旅券番号に統一されます。
・日本国籍を有する免税購入対象者に係る「証明書類」の内容は、「証明書類の種類」と「国外転出日又は国外定住日」に緩和され、証明書類の写し等の保存要件は廃止されます。
・単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合、「商品情報詳細」(シリアル番号等)を設定する必要があります(問13、14参照)。
・購入記録情報に設定できる任意項目として、「商品分類」(問12参照)や「販売場名称(英語表記)」が追加されます。
・購入記録情報は誤りのないように正しく設定し、国税庁に提供する必要があります。誤りがあると税関の確認が行えず、免税の適用を受けられない可能性があります。
5.税関確認情報の取得: 免税購入対象者が免税対象物品を持ち出すことにつき、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けた旨の情報(税関確認情報)を、国税庁(免税販売管理システム)から取得します(問33~37参照)。
6.購入記録情報及び税関確認情報の保存: 提供した購入記録情報と取得した税関確認情報を整理して、免税対象物品の譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所等に保存しなければなりません(問17参照)。これらの情報がない場合、原則として免税の適用は受けられません。
7・免税の成立と返金: 取得した税関確認情報等に基づき、免税対象物品に係る消費税相当額を免税購入対象者に返金します。具体的な返金手続きは消費税法令で定められていません(問29参照)。返金方法としては、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港内での現金による返金などが考えられます。
リファンド方式のイメージ:
1.出国時に外国人旅行者等が旅券等を提示。
2.免税店で税込価格(課税)で販売。
3.免税販売管理システム(国税庁)へ購入記録情報を提供。
4.外国人旅行者等は購入日から90日以内に出国。出国時に旅券等を提示し税関で確認・検査を受ける。
5.税関は確認・検査の結果を免税販売管理システムに登録。
6.免税が成立し、免税店は免税購入対象者へ消費税相当額を返金。免税店は税関確認情報を取得・保存する。
リファンド方式は令和8年11月1日から開始されます。現行制度とリファンド方式を併用する移行期間はありません。
国税庁から、リファンド方式に変更後の輸出物品販売場制度に関するQ&Aが出ていましたのでご案内します。
こちらのリンクからご確認できます。
輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)(令和7年4月)
リファンド方式についての詳細な情報が記載されています。
出所:国税庁
このQ&Aを踏まえて、リファンド方式による免税販売制度の変更点を再確認したいと思います。
リファンド方式による免税販売制度の変更点
令和8年11月1日から導入されるリファンド方式は、現行の輸出物品販売場制度から大きく以下の点が変更されます。
免税販売の仕組み:
現行制度では、免税店は外国人旅行者等に対して原則として免税価格(税抜価格)で免税対象物品を販売していましたが、リファンド方式では、免税店は外国人旅行者等に対して税込価格(課税)で免税対象物品を販売することになります。その後、免税購入対象者は、購入した免税対象物品を国外に持ち出すことについて、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受け、免税店を経営する事業者は、この税関の確認後に免税購入対象者へ消費税相当額を返金(リファンド)することとなります。
税関の役割の強化:
リファンド方式では、免税購入対象者が免税対象物品を国外に持ち出す際に、税関による確認が必須となります。この税関の確認をもって免税販売が成立するため、免税店は税関が持ち出しを確認した旨の情報(税関確認情報)を保存する必要があります。
一般物品と消耗品の区分の廃止:
現行制度では、免税対象物品は一般物品と消耗品に区分され、それぞれ購入金額や包装方法に要件がありましたが、リファンド方式ではこの区分が廃止されます。これにより、消耗品に係る購入上限額(50万円)や特殊包装の要件もなくなります。
「通常生活の用に供する」要件の廃止:
現行制度では、免税対象となる物品は通常生活の用に供するものに限られていましたが、リファンド方式ではこの要件が廃止され、消費税に関する不正の目的で購入されるおそれが高い物品(金地金等)や消費税が非課税とされる物品を除き、用途を問わず免税対象となります。
免税店の区分の統合:
現行制度では、一般型免税店、手続委託型免税店、自動販売機型免税店がありましたが、リファンド方式では一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合され、一般型免税店と自動販売機型免税店の2区分となります。統合後の一般型免税店は、承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託して行わせることができます。
購入記録情報の変更:
免税購入対象者の確認方法が見直され、購入記録情報に設定する項目も変更されます。例えば、船舶観光上陸許可等により在留する者の手続きが見直され、日本国籍を有する免税購入対象者については、国外居住期間の証明書類の内容が緩和されます。また、単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合、「商品情報詳細」として具体的な商品情報を記録することが必須となります。
別送の取扱いの原則廃止:
令和7年3月31日をもって、免税購入対象者が購入した免税対象物品を出国前に郵便物等として輸出する、いわゆる別送の取扱いは廃止されました。令和7年4月1日以降に購入した商品については、出国時に所持していない場合、原則として免税となりません。
直送制度の見直し:
免税購入対象者が免税店で運送契約を締結し、その場で免税対象物品を運送事業者に引き渡す直送制度は、リファンド方式移行後も継続されますが、消費税法第7条(輸出免税制度)に基づく免税として扱われるため、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。
罰則規定の創設・見直し:
税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなかった場合の罰則規定が創設されます。また、免税店の許可取消要件に、購入記録情報に不備または不実の記録がある場合など、「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。
申請届出手続の簡素化:
免税店の移転手続きが変更届出書の提出で可能になるなど、申請・届出手続きが簡素化されます。
免税販売管理システムの変更:
リファンド方式に対応するため、免税販売管理システムのAPI仕様が変更され、税関確認結果を照会するためのインターフェースが追加されます。
これらの変更により、免税販売の手続きや管理、免税対象となる物品の範囲などが大きく変わることになります。
本日も引き続き、リファンド方式についてです。
色々な切り口からの解説に挑戦しています。
本日は、外国人旅行者に事業者が商品を販売する場合には、どのような点に注意するのかという視点で見ていきたいと思います。
1. リファンド方式への移行:
令和8年11月1日より、輸出物品販売場制度はリファンド方式に移行します。これにより、免税店は外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売することになります。
2. 免税販売手続きと税関確認:
免税購入対象者は、購入した免税対象物品を購入日から90日以内に出国する際に税関の確認を受ける必要があります。購入日の翌日から計算して90日目が期限となる点に注意が必要です。
事業者は、購入記録情報と、税関が持ち出しを確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受けることになります。
税関の確認の際、同一の購入記録情報に含まれる免税対象物品のうち、一つでも所持していなかった場合、その購入記録情報に含まれる全ての免税対象物品について確認を受けることができません。
3. 消費税相当額の返金(リファンド):
税関による確認後、事業者は免税購入対象者に対して消費税相当額を返金(リファンド)する必要があります。具体的な返金手続きの方法は消費税法令で定められているわけではありませんが、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港内での現金による返金などが考えられます。
4. 免税購入対象者の確認方法:
免税購入対象者の確認方法が一部変更されます。船舶観光上陸許可等により在留する外国人については、上陸許可書に加えて旅券の提示が求められます(旅券の写しの提示を含む場合があります)。現行制度の許可書番号に代えて旅券番号を入力します。日本国籍を有する非居住者(国外に2年以上居住する者)については、証明書類としてマイナンバーカードが追加されます。購入記録情報として設定する証明書類の内容は、証明書類の種類及び国外転出日(又は国外定住日)の2項目に緩和され、証明書類の写し等の保存は不要となります。証明書類には本籍の記載は不要であり、国外に転出した旨の記載があるものに限られます。
5. 免税対象物品の範囲:
一般物品と消耗品の区分や消耗品に係る購入上限額(50万円)、特殊包装の要件、通常生活の用に供するかどうかの要件などが廃止され、区別なく税抜価額5千円以上の物品が免税対象となります。ただし、免税購入対象者が出国時に免税対象物品を所持していない場合には、税関の確認を受けることができません。そのため、免税店で購入する免税対象物品は、出国時にその全てを自らが所持して持ち出す(輸出する)ことができる数量に限られます。
6. 単価100万円以上の商品の商品情報詳細:
単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合、商品の属性に応じて、具体的な名称、ブランド名、型番号、形状若しくは色彩等の特徴、鑑定書(鑑別書)若しくは保証書付きである旨、シリアル番号(付された腕時計のような商品の場合)などを組み合わせた**「商品情報詳細」**を購入記録情報として設定する必要があります(必須項目)。
7. 免税店の区分と許可要件:
一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合され、許可要件の一部が緩和される一方、「免税販売手続や購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」が新たに追加されます。免税販売手続電子化未対応の免税店は、令和8年10月31日をもって免税店許可の効力を失うことになります。
8. 直送制度の見直し:
免税購入対象者が免税店で運送契約を締結し、その場で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す免税販売方式(いわゆる直送制度)は、リファンド方式移行後は消費税法第7条(輸出免税制度)により免税の適用を受けることになります。そのため、リファンド方式移行後に直送制度を適用する場合、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。ただし、運送契約書等の保存は必要です。
9. 別送の取扱いの廃止:
免税店で購入した免税対象物品の別送の取扱いは、リファンド方式への移行を待たず令和7年3月31日をもって廃止されました。令和7年4月1日以降に購入した商品について、出国時に所持していなかった場合、消費税が徴収されます。
10. 税関長の確認に支障がある場合:
免税店の許可取消要件に、購入記録情報に不備又は不実の記録があることなど「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。また、税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなかった場合の罰則規定の創設や税関による即時徴収規定の整備も行われます。
11. 課税売上げから免税売上げへの振替処理:
商品販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税要件を満たすことになるため、その後に免税売上げに振り替える必要があります。この振替処理は、税関確認情報の取得の都度行う方法と、月次等の一定のタイミングで一括して行う方法があります。販売を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合には、販売を行った期の申告を修正するのではなく税関確認情報を保存した期において調整する方法も認められます。
これらの変更点を踏まえ、事業者は令和8年11月1日のリファンド方式への移行に向けて準備を進める必要があります。特に、免税販売管理システムの対応や、従業員への新しい手続きの周知などが重要になります。
本日も引き続き、リファンド方式についてです。
色々な切り口からの解説に挑戦しています。
リファンド方式の手続きの流れ
1.購入時: 外国人旅行者等は免税店で税込価格で商品を購入します。購入時にはパスポートなどの提示が必要です。
2.出国時: 購入者は商品を購入日から90日以内に国外へ持ち出す必要があります。出国時に税関でパスポートを提示し、購入した商品の確認を受けます。
・90日の計算は購入日の翌日から開始します(例:11月1日購入の場合、翌年1月30日が期限)
・同じ購入記録の商品は全て所持していないと確認を受けられません
3.事業者側の手続き: 免税店は購入記録と税関確認情報を保存することで免税適用を受けます
4.返金: 税関確認後、免税店は購入者に消費税相当額を返金します
・返金方法には銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港での現金返金などがあります
現行制度からの主な変更点(令和8年11月1日から実施)
販売方法の変更
・現行: 非課税価格で販売
・新制度: 税込価格で販売し、後で返金
本人確認方法の変更
・クルーズ船観光客:上陸許可書に加えてパスポートの提示が必要に
・海外在住日本人:マイナンバーカードが証明書類として追加、手続きが簡素化
免税対象商品の扱い
・一般物品と消耗品の区分が廃止
・消耗品の購入上限額(50万円)や特殊包装の要件が撤廃
・購入下限額(5千円)は区分なしの税抜価格で判定
高額商品(単価100万円以上)の情報
・商品名、ブランド名、型番、特徴、シリアル番号などの詳細情報の提供が必須に
直送制度と別送の扱い
・直送は消費税法第7条(輸出免税制度)で対応
・別送は令和7年3月31日に既に廃止済み
免税店の区分と許可要件
・一般型と手続委託型の区分が統合
・電子化未対応の免税店は令和8年10月31日で許可失効
・店舗移転は変更届出書の提出で可能に
罰則と許可取消
・確認を受けた商品を輸出しなかった場合の罰則が新設
・購入記録情報に不備がある場合など、許可取消要件が追加
会計処理
・税関確認情報取得後、課税売上げから免税売上げへの振替処理が必要
・都度または月次などで一括処理が可能
この新制度は令和8年11月1日以降の販売から適用され、現行制度との併用期間はありません。
本日も引き続き、リファンド方式についてです。
2026年11月1日より、日本の免税購入制度が現行の「購入時免税方式」から「リファンド方式」へ完全移行します。この変更により、訪日外国人等は一旦消費税を支払って購入し、出国時に税関の確認を受けた後で消費税相当額の返金を受ける仕組みとなります。
免税購入対象者への変更点
購入時の変更
・現行:購入時に消費税なしの価格で購入
・新制度:税込価格で購入し、後で返金を受ける
出国時の手続き
・購入した商品を購入日から90日以内に持ち出す必要があります
・税関で旅券(パスポート)等を提示し確認を受けます
・購入記録に含まれる商品は全て所持している必要があります(一部欠けると全ての免税適用不可)
・確認を受けた商品は遅滞なく輸出しなければなりません(違反には罰則あり)
その他の制度変更
・一般物品と消耗品の区分が廃止されます
・購入下限額(税抜5千円)は統一されます
・消耗品の購入上限額(50万円)制限は廃止されます
・自分で持ち出せる数量に限定されます
免税店の変更点
販売時の手続き
・訪日外国人等に税込価格で販売します
・購入者の旅券確認と購入記録情報の提供が必要です
・100万円(税抜)以上の高額商品には詳細な商品情報の登録が必須となります
・直送制度を利用する場合は異なる免税手続きが適用されます
返金手続き
・税関確認情報を保存する必要があります
・確認後、消費税相当額を購入者に**返金(リファンド)**します
・返金方法は銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、現金返金など複数の選択肢があります
・会計処理上、課税売上げから免税売上げへの振替処理が必要です
免税店の許可・制度変更
・一般型と手続委託型の区分が統合されます
・電子化未対応の免税店は2026年10月31日に許可が失効します
・適正な免税販売手続きの体制整備が新たな許可要件となります
・免税店の移転は変更届出書の提出のみで可能になります
税関の役割
・出国時に旅券等と免税対象物品の確認・検査を行います
・確認を受けた商品が遅滞なく輸出されない場合、罰則適用の可能性があります
・購入記録情報に不備がある場合、免税店の許可取消しにつながる可能性があります
この新制度は2026年11月1日から完全実施され、旧制度との併用期間はありません。免税購入を検討される方や免税店経営者の方は、新しい手続きに備えて準備をお願いします。
本日も引き続き、リファンド方式についてです。
リファンド方式への移行に伴い、免税制度において重要な変更が実施されます。
免税対象物品については、一般物品と消耗品の区分が廃止され、購入物品は一律で免税対象となります。これにより消耗品の購入上限額(50万円)や特殊包装義務も廃止されます。
また、「通常生活の用に供する」という要件も撤廃され、購入下限額(税抜5千円)の判定は物品区分なく実施されるようになります。
免税対象外となるのは金・白金の地金、金貨・白金貨、非課税物品のみです。ただし、免税購入者は出国時に自ら所持して持ち出せる数量のみ購入可能という条件が設けられています。
免税店関連では、一般型と手続委託型免税店が「一般型免税店」に統合され、免税販売手続や情報提供の体制整備が許可要件に追加されます。
免税手続カウンターの設置場所制限は緩和されますが、令和8年10月31日までに電子化に対応していない免税店は許可の効力を失います。
また、免税店移転は変更届出書の提出のみで可能になり、許可取消要件には「税関長の確認に支障がある場合」が追加されました。
これらの変更は令和8年11月1日以降の販売から適用され、現行制度との併用期間はありません。
要約すると
免税対象物品の変更
免税店関連の変更
これらの変更は令和8年11月1日以降の販売から適用され、移行期間はなし。
リファンド方式の導入は、免税事業者のシステム運用と税務処理に以下の影響を与えます。
システム運用への影響:
・免税販売管理システムの利用の必須化:
免税事業者は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して免税販売を行うにあたり、免税販売管理システム(国税庁)を利用して購入記録情報を提供する必要があります。
・購入記録情報と税関確認情報の紐付け・保存:
免税店は、免税販売時に作成した購入記録情報と、免税購入対象者が出国時に税関の確認を受けたという税関確認情報を紐付けて保存することで、免税の適用を受けることになります。
・商品情報詳細の設定:
特に、単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合には、商品の属性に応じて、具体的な名称、ブランド名、型番号、形状・色彩等の特徴、鑑定書・保証書の有無、シリアルナンバーなどの「商品情報詳細」を提供することが必須となります。これにより、システムへの詳細な商品情報の登録が必要になります。
・免税販売手続の電子化への対応:
令和8年11月1日以降は、免税販売手続電子化未対応の免税店は許可の効力を失います。したがって、免税事業者は免税販売管理システムに対応したシステムを導入・運用する必要があります。既存の一般型免税店または手続委託型免税店は、電子化に対応していれば、新たな手続きなしに新制度の一般型免税店の許可を受けたとみなされます。
・免税店の区分統合と手続委託:
一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合され、一般型免税店を経営する事業者は、承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託できるようになります。この場合、免税手続カウンターの設置場所は特定商業施設内である必要はなくなりますが、免税手続カウンターで行われる手続きは一般型免税店での販売と同日に行う必要があります。
・直送制度の変更:
リファンド方式移行後は、直送制度は消費税法第7条(輸出免税制度)に基づいた免税となり、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。ただし、運送契約書等の保存が必要となります。
税務処理への影響:
・税込価格での販売と事後の返金処理:
これまでの制度とは異なり、免税店は免税購入対象者に対して税込価格(課税)で免税対象物品を販売し、免税購入対象者が出国時に税関の確認を受けた後、消費税相当額を返金(リファンド)する必要があります。このため、販売時点と返金時点での会計処理が発生します。
課税売上げから免税売上げへの振替処理:
商品販売時には課税売上げとして処理されますが、税関確認情報の保存により免税要件を満たすことになるため、その後、免税売上げに振り替える必要があります。この振替処理は、税関確認情報の取得の都度行う方法と、月次等の一定のタイミングで一括して行う方法があります。
・課税期間を跨ぐ場合の処理:
商品販売を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合(例:販売がX1期、税関確認がX2期)、原則として販売を行った期(X1期)の申告を修正するのではなく、税関確認情報を保存した期(X2期)において調整する方法も認められます。ただし、この処理を継続して行う必要があります。
免税購入対象者への返金手続:
返金手続の方法は消費税法令で具体的なルールは定められていませんが、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、税関確認を受けた出国港内での現金による返金などが考えられます。免税事業者はこれらの返金方法に対応した体制を整備する必要があります。
・免税店の許可取消要件の追加:
免税店の許可取消要件に、購入記録情報に不備または不実の記録があることなど「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。したがって、より正確な情報管理とシステム運用が求められます。
別送の取扱いの廃止:
令和7年4月1日以降に購入した商品については、免税店で購入した免税対象物品を後日別送する取扱いは廃止されました。出国時に購入品を所持していない場合、消費税が徴収されます。これは、免税事業者が別送に関する手続きを行う必要がなくなる一方で、購入者への事前説明の重要性が増すことを意味します。
これらの変更点を踏まえ、免税事業者はシステム改修や新たな業務フローの構築、従業員への研修などを行う必要が生じます。
今回のリファンド方式への移行に伴い、免税対象物品と免税店の区分や要件は以下のように見直されました。
・免税対象物品の見直し
・免税店の区分や要件の見直し
これらの変更は、令和8年11月1日以降に行われる免税店での免税対象物品の譲渡(販売)から適用されます。現行制度とリファンド方式を併用する移行期間はありません。
おはようございます。
昨日は国税庁からのリファンド方式についての情報提供があったことをご案内しました。
本日は、リファンド方式について簡潔な解説をしたいと思います。
『リファンド方式』とは、令和8年11月1日から輸出物品販売場制度に導入される新たな免税販売の仕組みです。現行制度とは異なり、免税店は外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売します。
免税購入対象者は、購入した免税対象物品を購入日から90日以内に出国する際に税関で旅券等を提示し、物品の確認を受ける必要があります。この際、同一の購入記録情報に含まれる物品を一つでも所持していない場合、その購入記録情報全体の確認を受けることができません。
免税店を経営する事業者は、購入記録情報と、税関が物品の持ち出しを確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受けます。そして、税関による確認後、免税店は免税購入対象者に対して消費税相当額を返金(リファンド)します。具体的な返金手続きは消費税法令で定められているものではありませんが、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港内での現金による返金などが考えられています。
『リファンド方式』への移行に伴い、一般物品と消耗品の区分や消耗品に係る購入上限額、特殊包装の要件、通常生活の用に供するかどうかの要件などが廃止されます。購入下限額(5千円)の判定も、区分なしで税抜価額により行われます。
また、単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合は、商品の属性に応じた「商品情報詳細」(具体的な名称、ブランド名、型番号、形状、色彩、鑑定書・保証書の有無、シリアル番号など)を提供することが必須となります。
免税店で購入した免税対象物品をその場で運送事業者に引き渡す直送制度は、リファンド方式移行後は消費税法第7条(輸出免税制度)に基づき免税の適用を受けることになり、免税店での一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。一方、別送の取扱いは令和7年3月31日をもって廃止されました。
免税店の区分も統合され、許可要件には「免税販売手続や購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」が新たに追加されます。免税販売手続電子化未対応の免税店は、令和8年10月31日をもって免税店許可の効力を失います。
さらに、税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなかった場合の罰則規定が創設されるとともに、免税店の許可取消要件に「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。
商品販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税売上げに振り替える必要があり、税関確認情報の取得の都度行う方法や、月次等で一括して行う方法、販売を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合に後者の期間で調整する方法などが認められています。
おはようございます。
令和7年度税制改正により、令和8年11月1日から「リファンド方式」が実施されます。
このサイトでは、「リファンド方式」に関する最新の情報を随時掲載していく予定となっています。
随時確認してください。
出所:国税庁
おはようございます。
久しぶりの更新です。。
国税庁から、会計ソフト利用状況等の確実な記載のお願いがありました。
事業者へのデジタル化促進を促すものです。
| 会計ソフト利用状況等の確実な記載のお願い |
出所:国税庁