本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問7です。
国税関係帳簿書類について電磁的記録等による保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
税務書類をデジタルで保存する場合、法律で決められたルールを守る必要があります。これらのルールは、帳簿(日々の取引を記録する帳面)と書類(請求書や領収書など)で少し違い、特に「優良な電子帳簿」という高品質なデジタル帳簿にはより厳しい基準があります。
すべてに共通する基本ルール
まず、システムの説明書を用意し、画面やプリンターで内容をすぐに確認できるようにします。また、税務署の職員が求めた時は、データをダウンロードして提供できるようにしておく必要があります。
優良な電子帳簿の特別なルール
税金の軽減措置を受けられる「優良な電子帳簿」では、データの変更や削除の履歴を残すシステムを使い、帳簿同士の関連性を保ち、取引日付・金額・取引先で検索できる機能が必要です。
その他の重要なポイント
市販の会計ソフトでも要件を満たせば使用可能で、クラウドサービスの利用も認められています。ただし、手書きで情報を追加した書類は紙で保存する必要があり、優良な電子帳簿を使う場合は事前に税務署への届出が必要です。
これらのルールを守ることで、紙の書類と同じように法的に有効なデジタル保存ができるようになります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問6です。
国税関係書類については、課税期間の途中からでも電子データによる保存が可能です。
国税関係書類は、領収書や請求書のように「作られた瞬間にすぐに保存される」性質を持っているからです。
一方、国税関係帳簿(売上帳や仕入帳など)は、課税期間の最初から順番に取引を記録していくものなので、原則として途中から電子保存に切り替えることはできません。
つまり、書類は「その都度作られるもの」なので途中変更が可能ですが、帳簿は「継続して記録するもの」なので最初から統一する必要があります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問5です。
売上伝票などの伝票を電子データで保存できるかどうかは、その伝票の使用目的によって決まります。
会社内での承認や整理のためだけに作られた伝票は、電子帳簿保存法の対象外です。これらは税務署に提出が必要な書類ではないため、電子データでの保存は認められていません。
伝票が帳簿の内容を詳しく説明するために作られ、帳簿の一部(補助簿)として使われる場合は、電子保存が可能です。ただし、財務省が定める厳しい条件をクリアする必要があります。
電子帳簿保存法は、企業の書類保存の負担を軽くするための法律ですが、税務の公平性を保つために一定のルールが設けられています。伝票を電子保存したい場合は、まずその伝票の目的や役割を確認することが大切です。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問4です。
手書きで作られた帳簿は、電子データとして保存することができません。
税金に関する書類には、「帳簿」と「書類」の2種類があります。
これは、電子帳簿保存法という法律で、「最初から最後まで一貫してコンピュータで作成したもの」という条件があるためです。手書きの帳簿は、この条件を満たさないので電子データとして保存することはできません。
書類については帳簿とは違い、手書きや紙で作成・受け取ったものでも、スキャナーで読み取って電子データとして保存することが認められています。
つまり、手書きの帳簿だけが電子保存の対象外ということになります。これは、帳簿が継続的な記録であり、データの信頼性を特に重視しているからです。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問3です。
市販の会計ソフトを使って帳簿を電子データで保存することは可能です。ただし、いくつかの条件があります。
法律で決められた要件を満たす必要があります。例えば、パソコンの画面で帳簿を確認できるようにしたり、システムの説明書を用意したりすることです。これらの条件は2021年の税制改正で以前より簡単になりました。
もしこれらの条件を満たせない場合は、会計ソフトで作った帳簿を紙に印刷して保存する必要があります。
過少申告加算税(税金を少なく申告した時のペナルティ)を軽くしてもらいたい場合は、さらに厳しい条件があります。
まず、必要な帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)を全て会計ソフトで作成し、そのソフトには記録の修正や削除の履歴を確認できる機能が必要です。この機能がない場合、軽減措置は受けられません。
また、事前に税務署に届出書を提出する必要があります。
使っている会計ソフトがこれらの条件を満たしているかは、メーカーの説明書で確認できます。また、JIIMA認証マークがついているソフトは、優良な電子帳簿の要件を満たしていることの証明になります。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問2です。
電磁的記録とは、どのようなものをいいますか。
電磁的記録とは、簡単に言うと「デジタル機器で読み取れる形で情報が保存されている状態」のことです。
ポイントは、情報そのものや保存する機器ではなく、「情報が機器に記録・保存された状態」を指すということです。例えば、写真や文書、音楽などのデータがパソコンのハードディスクに保存されている状態や、CDやDVDに焼かれている状態がこれに当たります。
身近な例では、スマートフォンの写真アプリに保存された画像、USBメモリに入れた学校のレポート、YouTubeなどのクラウドサービスにアップロードした動画なども電磁的記録です。
つまり、私たちが普段使っているデジタルデータが、何らかの記録媒体(ハードディスク、CD、DVD、クラウドサービスなど)に保存されている状態を、法律用語で「電磁的記録」と呼んでいるのです。現代のデジタル社会では、ほとんどの情報がこの電磁的記録として扱われています。
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日からは電子帳簿保存法について紹介したいと思います。
内容は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】』を基にして、各設問ごとに私も勉強しつつ、簡単に解説できたらと思います。
本日は問1です。
電子帳簿保存法は、税務に関する帳簿や書類をコンピュータで作成・保存することを認める法律です。従来は紙での保存が原則でしたが、この法律により電子データでの保存が可能になりました。
保存できるもの
電子保存の条件 電子データで保存するには、法律で決められた要件を満たす必要があります。例えば、税務署からデータの提出を求められた時にすぐに対応できる体制を整えることなどが必要です。
電子取引について メールやインターネットでやり取りした取引データ(電子領収書など)は、必ず電子データのまま保存しなければなりません。これは義務です。
メリット 優良な電子帳簿の要件を満たして事前届出をすれば、税金の計算を間違えた時の追加税が軽減される特典があります。
この法律により、企業の事務作業の効率化と記帳の質向上が期待されています。
出所:国税庁HP
この内容については、こちらのHPもご覧ください。
本日も国税庁からのお知らせです。
「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」の更新が更新されています。
一般的にはあまりなじみがありませんが、「国別報告書」は多国籍企業が所轄税務署長に提供しなければならない書類です。
国税庁の説明書きには、『OECD(経済協力開発機構)のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、平成28年度税制改正により、多国籍企業情報の報告制度(最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項)が整備されました。これらの届出事項や報告事項は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、所轄税務署長へ提供します。』とあります。
更新情報はこちらからご確認ください。
「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」の更新 |
出所:国税庁HP
CbC報告ガイダンス BEPS行動13について、以下に簡単に解説しておきます。
CbC報告(国別報告書)は、大きな多国籍企業が世界各国でどのような事業を行い、どれだけの税金を払っているかを明らかにする仕組みです。BEPS行動13という国際的な取り組みの一環として導入されました。
多国籍企業の中には、税金の安い国に利益を移して税負担を減らそうとするものがあります。これを「税源浸食と利益移転(BEPS)」と呼びます。CbC報告により、各国の税務当局が企業の実態を把握し、適切な課税ができるようになります。
年間の売上が1000億円以上の大規模な多国籍企業グループが対象です。日本の基準では、親会社の連結総収入が1000億円以上の企業が該当します。
企業は各国ごとに以下の情報を報告する必要があります:
これらの情報は決められた様式(表1、表2、表3)に記入します。
通常は親会社が自国の税務当局に報告書を提出します。日本では電子申告システム(e-Tax)を使って提出します。提出された情報は、国際的な取り決めに基づいて関係する他国の税務当局と自動的に共有されます。
実際の運用では様々な問題が生じています。例えば、「収益」に何を含めるべきか、投資ファンドやパートナーシップをどう扱うか、企業の合併や分割があった時の対応など、複雑な解釈が必要な場面が多くあります。OECDがガイダンスを出して、世界共通のルールづくりを進めています。
日本では平成28年度の税制改正で導入されました。対象企業は年1回、決められた期限までに報告書を提出する義務があります。
CbC報告は、グローバル経済における税の公平性を確保するための重要な制度として、世界各国で実施されています。
昨日は国税庁からの、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)」について紹介しました。
こちらは法人版の事業承継税制でしたが、本日は個人版の事業承継税制についてのご案内となります。
ちょっと複雑なところがあります。
出所:国税庁HP
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除についても、以下に簡単に解説しておきます。
個人版事業承継税制は、個人で事業を営んでいる人(個人事業者)が、その事業を子どもなどの後継者に引き継ぐ際にかかる贈与税や相続税の負担を軽くするための制度です。事業に必要な土地や建物などの資産を受け継ぐとき、本来なら高額な税金がかかりますが、この制度を使えば税金の支払いを待ってもらったり、条件を満たせば免除してもらったりできます。
納税猶予:事業用の資産を受け継いだとき、その資産にかかる贈与税・相続税の全額について、支払いを待ってもらえます。
納税免除:後継者が亡くなったときなど、一定の条件を満たせば、待ってもらっていた税金を払わなくてよくなります。
制度の対象になるのは「特定事業用資産」と呼ばれる事業に使っている資産で、以下のようなものです:
後継者の条件:
先代事業者の条件:
事業を続けて資産を保有し続ける必要があります。また、3年ごとに「継続届出書」を税務署に提出しなければなりません。この届出を忘れると、猶予されていた税金を全額支払うことになります。
以下の場合は、猶予されていた税金を支払う必要があります:
以下の場合は、猶予されていた税金の支払いが免除されます:
この制度は平成31年1月1日から令和10年12月31日までの期間に行われる贈与・相続が対象です。また、小規模宅地等の特例との併用には制限があります。
個人版事業承継税制は、家族経営の事業を次の世代に円滑に引き継ぐための重要な制度です。ただし、手続きが複雑で条件も多いため、顧問税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
昨日は更新できませんでした。
本日は国税庁から、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和7年5月)」が公表されていますのでご紹介します。
出所:国税庁HP
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除について簡単に解説しておきます。
この制度は何?
中小企業の社長が後継者に会社を引き継ぐとき、通常なら相続税や贈与税がかかります。しかし、この制度を使うと、その税金の支払いを後回しにでき、一定の条件を満たせば最終的に税金を払わなくて済むこともある制度です。「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づいて作られており、中小企業の円滑な世代交代を支援することが目的です。
一般措置と特例措置の2つがあります。特例措置の方が大幅に優遇されており、主な違いは以下の通りです:
会社の要件: 上場していない中小企業で、風俗営業会社や資産管理会社でないこと
後継者の要件:
先代経営者の要件:
制度を継続するには、会社の代表権維持、雇用8割維持(特例措置では弾力化)、資産管理会社への非該当などの要件を満たす必要があります。
税金が免除される主な場合:
この制度により、高額な税負担を理由とした事業承継の断念を防ぎ、中小企業の持続的発展を支援しています。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「SNS型投資詐欺」について取り上げたいと思います。
SNS型投資詐欺SNS型投資詐欺については、YouTube動画で解説されているのでわかりやすいです。
出所:全国銀行協会HP
SNS型投資詐欺とは、TwitterやInstagram、LINEなどのSNSで「絶対に儲かる投資話がある!」と声をかけられたり、友達から「すごくいい投資があるよ」と紹介されたりして、お金を騙し取られてしまう詐欺のことです。
最近、高校生や大学生も被害に遭うケースが増えているので、みんなも注意が必要です。
お金が引き出せない
追加でお金を要求される
振込先がおかしい
証拠隠滅を図る
これらの言葉が出てきたら、ほぼ確実に詐欺です。日本では法律でこういう勧誘は禁止されています。
すぐに以下に相談してください:
恥ずかしがらずに、できるだけ早く相談することが大切です。
SNS型投資詐欺は、身近なところから忍び寄ってくる詐欺です。「お小遣いを増やしたい」「将来のためにお金を貯めたい」という気持ちを悪用してきます。
でも覚えておいてください:本当に良い投資話は、SNSで知らない人から教えてもらうものではありません。
もし投資に興味があるなら、まずは家族や学校の先生、信頼できる大人に相談してから始めましょう。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「フィッシング詐欺」について取り上げたいと思います。
フィッシング詐欺出所:全国銀行協会HP
フィッシング詐欺とは、銀行や携帯会社になりすまして、あなたの大切な個人情報を盗み取る詐欺のことです。
詐欺師は偽のメールやSMS(ショートメッセージ)を送って、本物そっくりな偽のWebサイトにあなたを誘導します。そこでIDやパスワードを入力させて情報を盗み、あなたの銀行口座からお金を勝手に引き出してしまうのです。
フィッシング詐欺は年々巧妙になっています。「自分は大丈夫」と思わず、常に警戒心を持つことが大切です。
覚えておくべきポイント:
あなたの大切なお金と個人情報を守るために、これらの知識をしっかり覚えておきましょう!
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「銀行協会職員を騙る詐欺」について取り上げたいと思います。
銀行協会職員を騙る詐欺出所:全国銀行協会HP
最近、銀行協会の職員や銀行員、警察官のふりをして、あなたの大切なお金やキャッシュカードを盗もうとする詐欺が増えています。詐欺師は巧妙な手口で信用させ、最終的にあなたの預金を盗んでしまいます。
詐欺師は主に以下のような方法であなたを騙そうとします:
基本パターン
市役所や国の職員を装って「給付金の手続きをします」と電話し、口座情報を聞き出そうとします。さらに「古いカードは使えないので交換が必要」と言って、カードを取りに来ようとします。
警察官のふりをして「あなたのカードが悪用されています。回収が必要です」と言い、家に来てカードにハサミで切り込みを入れて「使えなくした」ように見せかけて持ち去ります。
「あなたの口座が危険です。凍結します」「あなたの通帳を拾いました」などと言って口座情報を聞き出し、後でカードを取りに来ます。
デパートの人を装って「クレジットカードが悪用されそうになりました。キャッシュカードも危険です」と言い、銀行協会職員が取りに行くと伝えてカードを盗もうとします。
「カードと暗証番号を書いたメモを封筒に入れてください」と言い、あなたが目を離した隙に別の封筒とすり替えてカードを盗みます。
家に来て、偽の銀行協会サイトを見せながら「こちらに情報を入力してください」と言って、スマホやタブレットに個人情報を入力させようとします。
オリンピックや元号変更などの大きなニュースに便乗して「法律が変わったのでカード交換が必要」「犯罪者が狙っているので新しいカードに変える必要がある」などと言って騙そうとします。
本当の銀行協会職員は、電話や訪問、郵便でお客さんの口座情報や暗証番号を聞いたり、キャッシュカードや現金を預かることは絶対にありません!
絶対にキャッシュカードや通帳を渡してはいけません!
すぐに以下のところに相談してください:
この詐欺は本当に巧妙で、大人でも騙されてしまうことがあります。「まさか自分が」と思わず、常に警戒心を持って、怪しいと思ったら必ず確認することが大切です。あなたの大切なお金を守るために、この情報を覚えておいてくださいね。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「還付金詐欺」について取り上げたいと思います。
還付金詐欺出所:全国銀行協会HP
還付金詐欺ってなに?
還付金詐欺は、役所や年金事務所の職員になりすました人があなたに電話をかけてくる詐欺です。「医療費の払いすぎ分を返します」「年金のお金が戻ってきます」などと言って、あなたをATMに行かせようとします。
詐欺師はこんなふうに言ってきます: 「今すぐ携帯電話とキャッシュカードを持ってATMに行かないと、お金が返ってこなくなりますよ!」
そして、あなたがATMに着いたら電話で操作方法を教えてくれると言います。でも実際には、あなたは「お金を受け取る」つもりでも、操作しているうちに詐欺師の口座に「お金を送金」させられているんです。
ATMでは絶対に還付金(返金)を受け取ることはできません!
これが最も大切なことです。役所や銀行が「ATMで還付金の手続きをしてください」と言うことは絶対にありません。
「携帯電話を持ってATMへ行ってください」と言われたら、それはほぼ間違いなく詐欺です!銀行では携帯電話を使いながらATMを操作している人に注意するよう職員に指導しているので、詐欺師は人目につかない無人ATMを指定することが多いです。
最近の統計では、2023年には4,184件もの被害があり、総額で51億円以上のお金が詐欺師に奪われています。年々被害は増加傾向にあります。
おかしいなと思ったら、すぐに全国銀行協会相談室や最寄りの警察、消費生活相談窓口に相談しましょう。
もし被害にあってしまったら、すぐに警察と銀行に連絡することが大切です。早い対応が被害を最小限に抑える可能性があります。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「オレオレ詐欺」について取り上げたいと思います。
オレオレ詐欺出所:全国銀行協会HP
オレオレ詐欺は、犯人があなたの息子さんや孫さんになりすまして電話をかけ、「お金が急に必要になった」などと言ってお金をだまし取る詐欺です。
「オレオレ、息子だけど」と電話がかかってくるケースが多いことから、「オレオレ詐欺」と呼ばれています。犯人は複数人で役割分担をして、上司や同僚を演じたりして、あなたをだますために本当の話だと信じ込ませようとします。
詐欺師がよく使う言葉には、こんなものがあります:
例えば、犯人はあなたの実際の息子さんの名前を使って、「会社のお金を使い込んでしまった」「借金の返済期限が今日」などと焦らせる話をします。そして「忙しくて自分では行けないから、友達(実は詐欺グループの仲間)がお金を取りに行くから渡してほしい」と言ってきます。
また、最初は「息子」が電話してきて、あとから「上司」や「同僚」が代わるなど、複数の人物が出てくることもあります。これは話に信ぴょう性を持たせるための手口です。
最近のオレオレ詐欺はさらに巧妙になっています:
警察庁の統計によると、オレオレ詐欺の被害は年間数千件、被害額は数十億〜百数十億円にのぼります。
最近の被害状況:
オレオレ詐欺から身を守るポイントは次の通りです:
突然お金の話が出たら、一度電話を切って、元々知っている息子さんや家族の電話番号に連絡して確認しましょう。家族で「合言葉」を決めておくのも良い方法です。
高額なお金を引き出すとき、銀行の人が「何かあったんですか?」と声をかけてくれることがあります。「自分は騙されない」と思わず、アドバイスに耳を傾けましょう。
どんな理由があっても、知らない人にお金を渡してはいけません。「息子の友達」と言われても、会ったことのない人なら要注意です。
少しでも怪しいと感じたら、すぐに:
に相談しましょう。
もし被害にあってしまったら、すぐに警察と銀行に連絡してください。
オレオレ詐欺は、家族になりすまして急な金銭を要求する卑劣な犯罪です。「電話で急にお金の話」が出たら、それはオレオレ詐欺の可能性が高いです。必ず一度電話を切って、家族に直接確認しましょう。少しでも怪しいと思ったら、警察や銀行に相談することが大切です。
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「ネットバンキング犯罪」について取り上げたいと思います。
ネットバンキング犯罪出所:全国銀行協会HP
ネットバンキング犯罪とは、悪い人があなたのインターネットバンキングのパスワードなどを盗み取って、あなたの口座からお金を勝手に送金してしまう犯罪です。この被害は年々増えていて、2023年には5,578件も発生し、被害額は約87億円にもなりました!
悪い人は危険なウェブサイトや怪しいメールの添付ファイルからパソコンやスマホにウイルスを感染させます。感染すると、銀行のサイトそっくりの偽の画面が表示され、あなたがIDやパスワードを入力すると、それらの情報が盗まれてしまいます。
銀行からのメールを装って「アカウントの確認が必要です」などと言い、偽のサイトに誘導します。そこでIDやパスワードを入力すると、情報が盗まれてしまいます。銀行のSMSやホームページを真似ることもあります。
市役所や年金事務所の職員のふりをして「医療費の払い戻し」などと電話をかけ、その後、銀行員を装った人から「還付金を受け取るには口座情報が必要」と言って情報を聞き出します。そしてあなたになりすましてネットバンキングに申し込み、お金を盗みます。
パソコンやスマホに「ウイルスに感染しました!」といった偽の警告を表示させ、サポートセンターへの連絡を促します。電話すると、遠隔操作ソフトをインストールさせられ、あなたが自分でネットバンキングにログインした時に、知らないうちに不正送金されてしまいます。
何か怪しいと感じたら、すぐに「全国銀行協会相談室」や警察、消費生活相談窓口に相談しましょう。
もし被害にあってしまったら、すぐに警察と銀行に連絡することが大切です。早く対応すれば、被害を最小限に抑えられる可能性があります。
ネットバンキングは便利ですが、こうした危険性もあります。この記事で紹介した対策を実践して、安全にネットバンキングを利用しましょう!
本日も全国銀行協会からの情報です。
本日は、「キャッシュカードの盗難/偽造」について取り上げたいと思います。
ネットショッピング詐欺出所:全国銀行協会HP
ネットショッピング詐欺について
ネットショッピング詐欺とは、インターネットで買い物をした時に起こる詐欺のことです。お金を払ったのに、商品が全然届かなかったり、全く違うものが送られてきたり、連絡が取れなくなったりする被害があります。
ネットショッピング詐欺は年々増えていて、手口も巧妙になっています。「おかしいな?」と少しでも感じたら、その場で買わずに、家族や先生、友達に相談してみましょう。少し待っても大丈夫です!
しばらくは、全国銀行協会からの情報をお知らせしたいと思います。
本日は、「キャッシュカードの盗難/偽造」について取り上げたいと思います。
キャッシュカードの盗難/偽造出所:全国銀行協会HP
悪い人たちはどんな方法でキャッシュカードを狙っているのでしょうか?大きく分けると「カードを盗む方法」と「カード情報を盗んで偽物のカードを作る方法」の2つがあります。
カードを盗んだだけでは、ATMでお金を引き出せません。悪い人たちは次のような方法で暗証番号を知ろうとします:
カードが手元にあっても、実は情報が盗まれていることがあります。これを「スキミング」と言います。カードの磁気情報を特殊な機械で読み取り、同じ情報を持つ偽物のカードを作るのです。
スキミングの怖いところは、カード自体は元の場所に戻されるので、盗まれたことに気づきにくいことです。気づいたときには、すでに大金が引き出されていた…ということもあります。
すぐに以下の窓口に連絡しましょう:
早めの対応が被害を最小限に抑える鍵です。普段から自分のカードや口座を守る習慣をつけましょう!
本日も全国銀行協会からです。
本日は、そのなかで「金融商品詐欺」について取り上げたいと思います。
出所:全国銀行協会HP
金融商品詐欺とは、架空の株や投資話であなたのお金をだまし取る犯罪です。「必ず儲かる」「今だけ特別」などの甘い言葉で誘い、あなたが支払ったお金は戻ってこないのです。
ある日突然、知らない会社から電話がかかってきて、「これから上場する会社の株を特別に買えますよ」などと勧誘されます。実は存在しない商品なのに、「限定販売です」「必ず値上がりします」などと言われ、信じ込まされてしまいます。
信用させるための工夫として:
まず「証券会社の社員」を名乗る人から「あなたの名義を貸してほしい」と連絡があります。承諾すると今度は「弁護士」を名乗る別の人から「名義貸しは犯罪です。逮捕されるかもしれません」と脅され、「示談金」や「処理手数料」などの名目でお金を要求されます。
警察庁の統計によると、2023年には金融商品詐欺の被害が412件、総額で51億2,602万円にも達しています。年々増加傾向にあり、手口も巧妙化しています。
金融商品詐欺以外にも、SNSでの投資誘い、フィッシング詐欺(偽のサイトでパスワードを盗む)、還付金詐欺(「税金が戻ります」と言ってATMに誘導する)、オレオレ詐欺(「お母さん、オレだよ」と家族を装う)など様々な手口があります。
一度お金を渡してしまうと、取り戻すのはとても難しいです。怪しいと思ったら、必ず誰かに相談しましょう!
全国銀行協会では、様々な金融犯罪について、犯罪者の手口や、犯罪に巻き込まれないための対策などが紹介れています。
本日は、そのなかで「銀行口座の売買」について取り上げたいと思います。
出所:全国銀行協会HP
銀行口座の売買は法律違反です。売る人も買う人も犯罪者になってしまいます。
あなたの口座が悪い人の手に渡ると、次のような犯罪に使われる可能性があります:
悪い人たちはこんな言葉で誘ってきます:
これらの言葉で誘い、あなたの銀行口座情報を渡すよう頼んできます。絶対に応じてはいけません!
口座の不正利用は年々増えています。2016年には約5万6千件だった口座の利用停止・強制解約が、2022年には約7万6千件まで増加しています。
もし怪しい誘いを受けたり、被害にあってしまったりしたら:
に相談しましょう。被害にあった場合は、すぐに警察と取引銀行に連絡することが大切です。
安易な誘いに乗らず、自分の口座は自分でしっかり管理しましょう!
国税庁から、「 グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)」の情報が公開されています。
ご確認ください。
グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)(令和7年4月) |
出所:国税庁HP
みなさんは「グローバル・ミニマム課税」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、大きな多国籍企業に対して、世界のどこでも最低15%の法人税を払ってもらうための国際的な取り決めです。
今回は、日本が令和7年度(2025年度)の税制改正でこの国際ルールにどう対応するのか、上記の資料を基に単純化して説明します。
多国籍企業の中には、税金の安い国に利益を移して税負担を減らす会社があります。そこで世界の主要国が「どこでも最低15%の税金は払うべき」というルールを作りました。
簡単に言うと:「グループ全体で最低15%の税金を確保する」ためのルールです。
具体的には:
簡単に言うと:「日本国内での税負担が15%未満なら、日本国内で追加の税金を払ってもらう」ルールです。
上記の新しい税金に伴い、地方法人税も見直されました。上記1の税金に対する地方税と、上記2の税金に対する地方税(税率247/753)が新設されます。
企業は税務当局に対して、グローバル・ミニマム課税に関する情報を報告する義務があります。情報は原則として会計年度終了後1年3ヶ月以内にe-Taxで提出する必要があります。
企業の事務負担に配慮して、海外子会社の所得を合算して課税する「外国子会社合算税制」の期限が延長されました(2ヶ月→4ヶ月)。
この制度は主に大きな多国籍企業グループ(年間売上が7億5000万ユーロ=約1,000億円以上)を対象としています。まだ成長段階の企業グループなどには適用が免除される場合もあります。
この改正は、大企業がどこの国でも公平に税金を払うためのルールです。特に「軽課税所得ルール(UTPR)」は、どこかの国で税金の支払いが不足していれば、子会社のある国(この場合は日本)で追加徴収することで、世界全体での15%の最低税率を確保する重要な仕組みです。日本の改正は令和8年(2026年)4月から始まり、より公平な国際課税制度の実現を目指しています。
国税庁から、「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」の情報が公開されています。
相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(PDF/127KB) |
出所:国税庁HP
登録免許税とは、土地の名義変更などの登記をするときにかかる税金のことです。
今回延長される登録免許税の減免措置は、大きく分けて2つあります:
例えば次のような状況を考えてみましょう:
この「おじいさん→お父さん」の名義変更には通常税金がかかりますが、令和9年3月までなら税金が0円になります!
ただし注意点として、「お父さん→あなた」への名義変更の税金は免除されません。
もう一つは、価値があまり高くない土地の場合の免税です:
土地の価値は基本的に市役所や町村役場が決めている「固定資産税課税台帳」に書いてある金額で判断します。
普通なら土地の名義変更には価格の0.4%の税金がかかりますが、上の2つの条件に当てはまれば令和9年3月31日までは0円になります!
昨日は「加熱式たばこに係る課税方式の見直し」について紹介しました。
本日は、タバコの税金について触れたいと思います。
タバコの税金のしくみと歴史
タバコにかかる税金は、私たちの日常ではあまり意識しないかもしれませんが、実は長い歴史と複雑な構造を持っています。タバコ1箱の値段のうち、実に多くの部分が税金でできているのです。
現在、タバコには主に以下の税金が課されています:
例えば、500円のタバコを買うとき、その半分以上が様々な税金として政府や自治体に納められているのです。
タバコへの課税は世界中で古くから行われてきました。日本でも江戸時代から専売制として政府がタバコの流通を管理し、重要な収入源としていました。
明治時代には「専売制度」が確立され、国がタバコの生産から販売まですべてを管理するようになりました。これにより、政府は安定した収入を得ることができました。
第二次世界大戦後、日本専売公社が設立され、タバコは国の独占事業となりました。この時期のタバコ税は国の重要な収入源でした。
1985年に日本専売公社は民営化され、JT(日本たばこ産業)になりました。しかし、タバコへの課税は続き、むしろ健康問題への意識の高まりとともに税率は徐々に引き上げられてきました。
近年は、健康への配慮から「価格政策」としてタバコ税を引き上げる傾向が世界的に強まっています。値段を高くすることで喫煙者を減らし、健康被害を抑える目的もあります。
タバコ税には主に2つの役割があります:
日本のタバコ税率は、欧米諸国と比べるとまだ低いとされています。例えば、オーストラリアでは1箱が2000円以上するなど、非常に高額な税金が課されている国もあります。
このように、タバコの税金は単なる財源としてだけでなく、社会の健康問題にも関わる重要な政策ツールとして発展してきました。喫煙率の低下と税収のバランスをどう取るかは、今後も重要な課題となっています。
出所:国税庁HP
国税庁より、令和8年4月1日から「加熱式たばこに係る課税方式」が見直しされることが公表されました。
下記のサイトよりご確認ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~) |
出所:国税庁
加熱式たばこが2つのタイプに分けられます:
今までは複雑な計算方法でしたが、新しい制度では重さを基準に紙巻きタバコに換算して税金を計算します。
軽い製品でも一定の税金がかかる仕組みが導入されます:
新しい計算方法へは一度にではなく、段階的に移行します:
この見直しには、加熱式たばこの種類や重さによって、より公平に税金をかける目的があります。特に軽量製品にも一定の税金がかかるようにすることで、税収の安定化を図っています。
製品によって税額が変わる可能性があるため、加熱式たばこの価格が変わるかもしれません。特に軽量製品は税金が上がる可能性があります。
本日は、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等」により、令和7年分の年末調整事務にどのような影響を与えるのかというところをまとめました。
令和7年12月1日から新しい税制が適用されるため、12月に行われる年末調整の手続きが大きく変わります。11月までの給与計算には影響しませんが、年末調整では1年分の税金を新しいルールで再計算します。
令和7年の年末調整では、新しい控除制度に対応するため、計算方法の変更、新しい申告書の提出、様式の変更などが必要になります。これらの詳しい情報は令和7年8月末頃から国税庁のホームページに掲載される予定ですので、年末調整の時期までに準備を進めることが大切です。
出所:国税庁
国税庁より、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」のパンフレットが公開されました。
令和7年12月1日に施行される、基礎控除と給与所得控除の見直しに加え、特定親族特別控除の創設について解説しています。
詳しくはこちらをご確認ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について |
パンフレットに書かれている内容を簡単に説明します。
具体例:
所得132万円以下の人は、基礎控除が48万円から95万円に増加 所得132万円超336万円以下の人は、58万円から88万円に増加 所得2,350万円を超える人は変更なし 適用時期:令和7年12月の年末調整から反映されます 2. 給与所得控除の見直し 給与所得控除とは、会社員やパートタイマーなど給料をもらっている人のための控除です。 変更内容:給料が少ない人の控除額が増えました
具体例:
給料の収入が162万5,000円以下の人は、控除額が55万円から65万円に増加 給料の収入が162万5,000円超190万円以下の人も控除額が増加 給料の収入が190万円を超える人は変更なし 適用時期:令和7年12月の年末調整から反映されます 3. 特定親族特別控除の新設 大学生や専門学校生など、一定の年齢の子どもがいる家庭を支援する新しい控除です。 対象者:19歳以上23歳未満の親族(主に大学生などの子ども)で、所得が58万円超123万円以下の人
控除額:
子どもの所得が58万円超85万円以下なら63万円 子どもの所得が増えるにつれて控除額は減っていき、120万円超123万円以下なら3万円
申請方法:「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を会社に提出
適用時期:令和7年12月の年末調整から適用 4. 扶養親族等の所得要件の改正 扶養家族として認められる所得の条件が変わりました。 変更内容:控除を受けられる所得の上限が全体的に引き上げられました
具体例:
扶養親族の所得要件:48万円以下から58万円以下に引き上げ 配偶者特別控除の所得要件の下限:48万円超から58万円超に変更 勤労学生の所得要件:75万円以下から85万円以下に引き上げ 適用時期:令和7年12月1日以降の給料から適用
出所:国税庁
本日は、ここ最近世界中からの注目を集めいている米国トランプ政権の関税政策について、日本貿易振興機構(ジェトロ)が、これまでに発動された関税政策の要旨、最新動向をまとめた資料を掲載していますので、こちらを紹介します。
当事務所でもトランプ政権の関税政策について、少し触れたいと思います。
まず「関税」とは、外国から商品を輸入するときに払うお金(税金)のことです。国が「この商品を輸入するなら○%のお金を払ってね」と決めています。
トランプ大統領は2025年に就任してから、多くの国から来る商品に新しい関税をかけました。その理由は主に3つあります:
1.「公平な貿易」を求めるため - アメリカは「他の国々も私たちと同じように公平に貿易すべきだ」と考えていま
2.国の安全を守るため - 一部の輸入品は国の安全に関わると判断しました
3.アメリカの産業や仕事を守るため - 安い輸入品からアメリカの会社を守ろうとしています
2025年4月5日から、ほとんど全ての国からの商品に10%の関税をかけることになりました。
57の国や地域に対して、それぞれ違う率の関税を設定しました。例えば、日本には24%の関税が予定されていましたが、中国以外の国はいま90日間実施が延期されています。
国の安全を理由に、鉄鋼には25%、アルミニウムには25%(最初は10%でした)の追加関税をかけました。
2025年4月から車に25%、5月から自動車部品に25%の追加関税をかけることになりました。
不法移民や危険な薬物(フェンタニル)の流入を理由に追加関税をかけました。ただし、特定のルールを満たす製品は関税がかかりません。
中国への関税は特に厳しく、いくつもの関税が重なって、最終的に合計で145%(20%+125%)という高い関税率になっています。
トランプ政権はこの政策で「アメリカ第一」の考えを示し、貿易のルールを変えようとしています。ただ、関税が高くなると輸入品の値段も上がるため、消費者(私たち)への影響も考える必要があります。
本日も、一般社団法人全国信用金庫協会のホームページから見つけてきた情報からです。
信用金庫は、私たちの身近にある金融機関の一つです。普通の銀行とは少し違う特徴を持っています。
信用金庫は「協同組織の地域金融機関」です。これは、地域の人たちや中小企業が力を合わせて、お互いに助け合い、地域全体を豊かにしていくことを目的とした組織だということです。
一般的な銀行は「株式会社」という形態をとっていて、株主(お金を出資した人)の利益を最も重視します。でも信用金庫は違います。信用金庫は「会員」と呼ばれる地域の人々や企業のために存在し、地域社会全体の発展を第一に考えています。
信用金庫は次の3つのビジョンを掲げています:
信用金庫では普通の銀行と同じように、こんなことができます:
さらに最近では、投資信託や保険の販売、インターネットバンキング、モバイルバンキングなどのサービスも提供しています。ただし、すべての信用金庫で同じサービスが受けられるわけではないので、利用する前に確認が必要です。
信用金庫のルーツは明治時代にさかのぼります。もともとは経済的に弱い立場の人たちを助けるための「信用組合」として始まりました。1951年に「信用金庫法」という法律ができ、現在の「信用金庫」が誕生しました。
「信用金庫」という名前は、「信用」(信頼関係)を大切にして「金庫」(お金を安全に保管する場所)のように地域のお金を守る機関という意味が込められています。
信用金庫は公共性の高い金融機関として、社会的な使命と責任を持っています。お客さまのニーズに応えることはもちろん、地域経済の発展に貢献することを重視しています。
また、法律やルールをしっかり守り、地域社会とのコミュニケーションを大切にして、社会からの信頼を得ることを使命としています。
このように信用金庫は「地域のために、地域と共に」という考え方で運営されている金融機関なのです。
出所:https://www.shinkin.org/shinkin/index.html
本日は、一般社団法人全国信用金庫協会のホームページから見つけてきた情報です。
今回は「信用金庫」「銀行」「信用組合」という3つの金融機関の違いについて説明します。これらは全てお金に関するサービスを提供していますが、それぞれに独自の特徴があります。
設立目的のちがい
信用金庫
・地域社会の発展と人々の暮らしをサポートするために作られました
・利益よりも、会員や地域の人たちへの貢献を優先しています
・「地域のために」という考え方が基本です
銀行
・株式会社として、株主への利益還元を重視しています
・経済全体の発展に貢献することを目的としています
・「株主のために」という考え方が基本です
信用組合
- 組合員同士の相互扶助(助け合い)を目的としています
- 組合に加入している人たちの経済的な地位向上を目指しています
- 「仲間のために」という考え方が基本です
会員資格のちがい
信用金庫
・営業地域内に住んでいる人、働いている人、事業を営んでいる人が会員になれます
・中小企業(従業員300人以下または資本金9億円以下)までが対象です
・つまり、一定の地域の人々や中小企業が対象です
銀行
・会員資格の制限はなく、誰でも利用できます
・大企業も中小企業も、個人も法人も全国どこからでも取引できます
信用組合
・信用金庫よりも範囲が狭く、地区内に住んでいる人や小規模事業者に限られます
・信用金庫よりも厳しい条件があり、より小規模な事業者が中心です
サービス範囲のちがい
信用金庫
・お金を預けること(預金)は誰でもできます
・お金を借りること(融資)は主に会員向けですが、少額なら会員以外も可能です
銀行
・預金も融資も誰でも制限なく利用できます
・全国、時には世界中で幅広いサービスを提供しています
信用組合
・預金は基本的に組合員のみ(総預金額の20%までは組合員以外も可能)
・融資も基本的に組合員向けで、より限定的です
まとめ
信用金庫は「地域密着型の金融機関」として、その地域の人々や中小企業のためにサービスを提供しています。銀行は「誰でも利用できる総合金融機関」として幅広いサービスを展開し、信用組合は「特定の仲間のための相互扶助的な金融機関」として、より限られた範囲での活動を行っています。
このように、同じ金融機関でも、誰のために、どのような目的で、どんなサービスを提供するかによって、それぞれの特徴や役割が異なっているのです。
出所:https://www.shinkin.org/shinkin/index.html
本日は、一般社団法人全国銀行協会からネットバンキング犯罪に関する情報提供をご案内します。
ネットバンキング犯罪の最新動向と対策
近年、ネットバンキング犯罪は手口が多様化・高度化し、被害金額も増加傾向にあります。2023年には被害額が大幅に増加しており、その対策は喫緊の課題となっています。主要な犯罪手口と有効な対策について概説します。
主要な犯罪手口
ウイルス感染による認証情報の不正取得は最も一般的な手口です。改ざんされたウェブサイトや不審メールからウイルスに感染すると、銀行の偽画面が表示され、認証情報が盗取されます。特に巧妙な手口では、ワンタイムパスワードの入力を促す偽画面表示や、メールの盗み見によるパスワード窃取も確認されています。法人向けには電子証明書の不正取得も報告されています。
フィッシング詐欺では、銀行を装った偽メールから精巧に模倣されたログイン画面へ誘導し、認証情報を窃取します。また、不正申込では公的機関や銀行職員を装って電話し、還付金手続きなどを口実に個人情報を聞き出し、ネットバンキングを不正に申し込む手口も増加しています。
さらにサポート詐欺では、偽の警告画面から偽サポート窓口への連絡を促し、遠隔操作ソフトを導入させた上で、修理代金名目で不正送金を行わせています。
効果的な対策
被害防止には以下の対策が有効です:
・ウイルス対策ソフトを常に最新状態に保つ
・不審なサイト・メールを避ける
・正当な取引以外でのパスワード入力を控える
・銀行推奨のセキュリティ対策を実施する
・ID・パスワードは他サービスと異なるものを設定し、厳重に管理する
銀行がメールや電話で認証情報の入力を求めることはありません。不審点や被害があれば、全国銀行協会相談室、銀行とりひき相談所、警察、消費生活相談窓口へ早急に連絡することが重要です。
本日は、最近ずっと話題になっている年収の壁についてふれたいと思います。
「年収の壁」とは、給与所得者の税金や社会保険料の負担が増える年収のラインを意味します。 ざっくり言うと、「この額を超えると、税金や社会保険料で手取りが減る」年収の額のことです。近年では、主に主婦や学生などの働き控えにつながるため、社会的に問題視されています.
「年収の壁」には、税金に関わるもの、社会保険に関わるもの、企業の家族手当に関わるものなど、いくつかの種類があります.
税金に関わる「壁」の例:
・100万円の壁:
年収が100万円を超えると、住民税が課されるようになります。住民税は均等割と所得割の2種類があり、100万円を超えた部分に対して課税されます。わずかに超えただけでも、手取りが減少することがあります。また、住民税が課税されると、住民税非課税世帯を対象とする給付金等が受給できなくなる場合がある点にも注意が必要です。なお、自治体によっては、このボーダーラインが100万円でない場合や、税率が通常よりも高くなっている場合があります。
・103万円の壁:
年収が103万円を超えると、所得税が課税されるようになり、配偶者控除が受けられなくなる場合があります。所得税額は、年収から基礎控除と給与所得控除の合計額(通常103万円)が差し引かれた課税所得に対して課税されます。2025年からは、基礎控除額と給与所得控除額が引き上げられ、この壁は123万円になる予定です。
・150万円の壁:
年収が150万円を超えると、所得税の配偶者特別控除の控除額が段階的に減っていきます。
社会保険に関わる「壁」の例:
・106万円の壁:
従業員数101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業で、週の勤務時間が20時間以上、給与が月額8万8000円以上などの要件を満たす場合、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入義務が発生します。これにより、自身で社会保険料を納める必要が生じ、手取りが大幅に減ることがあります。
・130万円の壁:
社会保険の適用事業所に勤務しているか否かに関わらず、年収が130万円以上になると、配偶者や親などの扶養から外れ、国民年金や国民健康保険などに自ら加入する義務が生じます。これも手取りが大きく減少する要因となります。一時的に収入が上がった場合でも、事業主が証明することで扶養に入り続けられる措置があります。
企業ごとの「壁」の例:
・企業によっては、「配偶者手当」「家族手当」「扶養手当」などを支給している場合があり、これらの手当には「103万円」や「130万円」などの所得制限が設けられていることがあります。扶養されている家族の年収がこれらの水準を超えると、手当を受けられなくなるため注意が必要です.
政府は、「年収の壁」による働き控えの問題に対処するため、「年収の壁・支援強化パッケージ」を設けて対策を行っています。また、2025年以降、「103万円の壁」の引き上げなどが議論され、実際に2025年からは123万円に引き上げられる予定です.
企業側も、「年収の壁」の撤廃に向けて、キャリアアップ助成金などを活用した対応が求められています.
本日も、国税庁の「リファンド方式に変更後の輸出物品販売場制度に関するQ&A」からです。
参照とする問は、「リファンド方式に変更後の輸出物品販売場制度に関するQ&A」の問番号となっています。
リファンド方式における免税販売手続の方法等の詳細は以下の通りです。この手続きは、一般型輸出物品販売場における免税購入対象者に対するものであり、免税販売手続を承認免税手続事業者に委託する場合は別の手続きとなります(問24参照)。
外国人旅行者等と輸出物品販売場のそれぞれが行う手続き:
外国人旅行者等
1.旅券等の提示・情報提供: 免税購入対象者は、旅券等の提示を行い、それに記載された情報を提供します。
・外国籍の方: 原則として旅券(上陸許可の証印を受けたもの)を提示します。Visit Japan Webの二次元コードによる提示も含まれます。
・各種上陸許可(船舶観光上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可又は遭難による上陸許可)を受けて在留する外国籍の方: 各種上陸許可書及び旅券を提示します。船舶観光上陸許可の場合は旅券の写しも含まれます。
・日本国籍を有する方: 旅券に加え、「在留証明」、「戸籍の附票の写し」又は「個人番号カード(マイナンバーカード)」のいずれかの証明書類を提示します。
・これらの旅券等の提示がない場合、免税販売手続きは行えません。
2.出国時の税関確認: 購入日から90日以内に出国する際、旅券等を提示し、税関の確認を受けます。税関の求めに応じて免税対象物品を提示できるようにする必要があります。税関の確認は空港等で手荷物を預ける前に行う必要があります。
輸出物品販売場
1.免税購入対象者であることの確認: 提示された旅券等により、購入者が免税購入対象者であることを確認します(問3参照)。
2.必要事項の説明: 免税購入対象者に対し、以下の事項を説明する必要があります:
・税関の確認は購入日から90日以内の出国時に旅券を提示等し、かつ、免税購入対象者は税関の求めに応じて免税対象物品を提示しなければならないこと。
・税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならず、それを輸出しなかった場合には、免除された消費税額に相当する消費税を徴収され、かつ、罰則の適用対象となること。
・税関の確認は、空港等で手荷物の機内預けをした後に受けることはできないため、手荷物の機内預けをする前に税関の確認を受ける必要があること。
3.免税対象物品の引渡し(課税販売): 免税対象物品を免税購入対象者本人に**税込価格(課税)**で引き渡します。一般物品と消耗品の区分は廃止され、消耗品の購入上限額及び特殊包装要件も廃止されます。購入下限額(5千円)の判定は、区分をせず税抜価格で行います。購入記録情報も引き続き「税抜価額」で提供します。
4.購入記録情報の提供: 免税販売手続きの際、遅滞なく国税庁(免税販売管理システム)に購入記録情報を提供しなければなりません。
・旅券等の番号は旅券番号に統一されます。
・日本国籍を有する免税購入対象者に係る「証明書類」の内容は、「証明書類の種類」と「国外転出日又は国外定住日」に緩和され、証明書類の写し等の保存要件は廃止されます。
・単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合、「商品情報詳細」(シリアル番号等)を設定する必要があります(問13、14参照)。
・購入記録情報に設定できる任意項目として、「商品分類」(問12参照)や「販売場名称(英語表記)」が追加されます。
・購入記録情報は誤りのないように正しく設定し、国税庁に提供する必要があります。誤りがあると税関の確認が行えず、免税の適用を受けられない可能性があります。
5.税関確認情報の取得: 免税購入対象者が免税対象物品を持ち出すことにつき、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けた旨の情報(税関確認情報)を、国税庁(免税販売管理システム)から取得します(問33~37参照)。
6.購入記録情報及び税関確認情報の保存: 提供した購入記録情報と取得した税関確認情報を整理して、免税対象物品の譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所等に保存しなければなりません(問17参照)。これらの情報がない場合、原則として免税の適用は受けられません。
7・免税の成立と返金: 取得した税関確認情報等に基づき、免税対象物品に係る消費税相当額を免税購入対象者に返金します。具体的な返金手続きは消費税法令で定められていません(問29参照)。返金方法としては、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港内での現金による返金などが考えられます。
リファンド方式のイメージ:
1.出国時に外国人旅行者等が旅券等を提示。
2.免税店で税込価格(課税)で販売。
3.免税販売管理システム(国税庁)へ購入記録情報を提供。
4.外国人旅行者等は購入日から90日以内に出国。出国時に旅券等を提示し税関で確認・検査を受ける。
5.税関は確認・検査の結果を免税販売管理システムに登録。
6.免税が成立し、免税店は免税購入対象者へ消費税相当額を返金。免税店は税関確認情報を取得・保存する。
リファンド方式は令和8年11月1日から開始されます。現行制度とリファンド方式を併用する移行期間はありません。
国税庁から、リファンド方式に変更後の輸出物品販売場制度に関するQ&Aが出ていましたのでご案内します。
こちらのリンクからご確認できます。
輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)(令和7年4月)
リファンド方式についての詳細な情報が記載されています。
出所:国税庁
このQ&Aを踏まえて、リファンド方式による免税販売制度の変更点を再確認したいと思います。
リファンド方式による免税販売制度の変更点
令和8年11月1日から導入されるリファンド方式は、現行の輸出物品販売場制度から大きく以下の点が変更されます。
免税販売の仕組み:
現行制度では、免税店は外国人旅行者等に対して原則として免税価格(税抜価格)で免税対象物品を販売していましたが、リファンド方式では、免税店は外国人旅行者等に対して税込価格(課税)で免税対象物品を販売することになります。その後、免税購入対象者は、購入した免税対象物品を国外に持ち出すことについて、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受け、免税店を経営する事業者は、この税関の確認後に免税購入対象者へ消費税相当額を返金(リファンド)することとなります。
税関の役割の強化:
リファンド方式では、免税購入対象者が免税対象物品を国外に持ち出す際に、税関による確認が必須となります。この税関の確認をもって免税販売が成立するため、免税店は税関が持ち出しを確認した旨の情報(税関確認情報)を保存する必要があります。
一般物品と消耗品の区分の廃止:
現行制度では、免税対象物品は一般物品と消耗品に区分され、それぞれ購入金額や包装方法に要件がありましたが、リファンド方式ではこの区分が廃止されます。これにより、消耗品に係る購入上限額(50万円)や特殊包装の要件もなくなります。
「通常生活の用に供する」要件の廃止:
現行制度では、免税対象となる物品は通常生活の用に供するものに限られていましたが、リファンド方式ではこの要件が廃止され、消費税に関する不正の目的で購入されるおそれが高い物品(金地金等)や消費税が非課税とされる物品を除き、用途を問わず免税対象となります。
免税店の区分の統合:
現行制度では、一般型免税店、手続委託型免税店、自動販売機型免税店がありましたが、リファンド方式では一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合され、一般型免税店と自動販売機型免税店の2区分となります。統合後の一般型免税店は、承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託して行わせることができます。
購入記録情報の変更:
免税購入対象者の確認方法が見直され、購入記録情報に設定する項目も変更されます。例えば、船舶観光上陸許可等により在留する者の手続きが見直され、日本国籍を有する免税購入対象者については、国外居住期間の証明書類の内容が緩和されます。また、単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合、「商品情報詳細」として具体的な商品情報を記録することが必須となります。
別送の取扱いの原則廃止:
令和7年3月31日をもって、免税購入対象者が購入した免税対象物品を出国前に郵便物等として輸出する、いわゆる別送の取扱いは廃止されました。令和7年4月1日以降に購入した商品については、出国時に所持していない場合、原則として免税となりません。
直送制度の見直し:
免税購入対象者が免税店で運送契約を締結し、その場で免税対象物品を運送事業者に引き渡す直送制度は、リファンド方式移行後も継続されますが、消費税法第7条(輸出免税制度)に基づく免税として扱われるため、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。
罰則規定の創設・見直し:
税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなかった場合の罰則規定が創設されます。また、免税店の許可取消要件に、購入記録情報に不備または不実の記録がある場合など、「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。
申請届出手続の簡素化:
免税店の移転手続きが変更届出書の提出で可能になるなど、申請・届出手続きが簡素化されます。
免税販売管理システムの変更:
リファンド方式に対応するため、免税販売管理システムのAPI仕様が変更され、税関確認結果を照会するためのインターフェースが追加されます。
これらの変更により、免税販売の手続きや管理、免税対象となる物品の範囲などが大きく変わることになります。
本日も引き続き、リファンド方式についてです。
色々な切り口からの解説に挑戦しています。
本日は、外国人旅行者に事業者が商品を販売する場合には、どのような点に注意するのかという視点で見ていきたいと思います。
1. リファンド方式への移行:
令和8年11月1日より、輸出物品販売場制度はリファンド方式に移行します。これにより、免税店は外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売することになります。
2. 免税販売手続きと税関確認:
免税購入対象者は、購入した免税対象物品を購入日から90日以内に出国する際に税関の確認を受ける必要があります。購入日の翌日から計算して90日目が期限となる点に注意が必要です。
事業者は、購入記録情報と、税関が持ち出しを確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受けることになります。
税関の確認の際、同一の購入記録情報に含まれる免税対象物品のうち、一つでも所持していなかった場合、その購入記録情報に含まれる全ての免税対象物品について確認を受けることができません。
3. 消費税相当額の返金(リファンド):
税関による確認後、事業者は免税購入対象者に対して消費税相当額を返金(リファンド)する必要があります。具体的な返金手続きの方法は消費税法令で定められているわけではありませんが、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港内での現金による返金などが考えられます。
4. 免税購入対象者の確認方法:
免税購入対象者の確認方法が一部変更されます。船舶観光上陸許可等により在留する外国人については、上陸許可書に加えて旅券の提示が求められます(旅券の写しの提示を含む場合があります)。現行制度の許可書番号に代えて旅券番号を入力します。日本国籍を有する非居住者(国外に2年以上居住する者)については、証明書類としてマイナンバーカードが追加されます。購入記録情報として設定する証明書類の内容は、証明書類の種類及び国外転出日(又は国外定住日)の2項目に緩和され、証明書類の写し等の保存は不要となります。証明書類には本籍の記載は不要であり、国外に転出した旨の記載があるものに限られます。
5. 免税対象物品の範囲:
一般物品と消耗品の区分や消耗品に係る購入上限額(50万円)、特殊包装の要件、通常生活の用に供するかどうかの要件などが廃止され、区別なく税抜価額5千円以上の物品が免税対象となります。ただし、免税購入対象者が出国時に免税対象物品を所持していない場合には、税関の確認を受けることができません。そのため、免税店で購入する免税対象物品は、出国時にその全てを自らが所持して持ち出す(輸出する)ことができる数量に限られます。
6. 単価100万円以上の商品の商品情報詳細:
単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合、商品の属性に応じて、具体的な名称、ブランド名、型番号、形状若しくは色彩等の特徴、鑑定書(鑑別書)若しくは保証書付きである旨、シリアル番号(付された腕時計のような商品の場合)などを組み合わせた**「商品情報詳細」**を購入記録情報として設定する必要があります(必須項目)。
7. 免税店の区分と許可要件:
一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合され、許可要件の一部が緩和される一方、「免税販売手続や購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」が新たに追加されます。免税販売手続電子化未対応の免税店は、令和8年10月31日をもって免税店許可の効力を失うことになります。
8. 直送制度の見直し:
免税購入対象者が免税店で運送契約を締結し、その場で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す免税販売方式(いわゆる直送制度)は、リファンド方式移行後は消費税法第7条(輸出免税制度)により免税の適用を受けることになります。そのため、リファンド方式移行後に直送制度を適用する場合、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。ただし、運送契約書等の保存は必要です。
9. 別送の取扱いの廃止:
免税店で購入した免税対象物品の別送の取扱いは、リファンド方式への移行を待たず令和7年3月31日をもって廃止されました。令和7年4月1日以降に購入した商品について、出国時に所持していなかった場合、消費税が徴収されます。
10. 税関長の確認に支障がある場合:
免税店の許可取消要件に、購入記録情報に不備又は不実の記録があることなど「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。また、税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなかった場合の罰則規定の創設や税関による即時徴収規定の整備も行われます。
11. 課税売上げから免税売上げへの振替処理:
商品販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税要件を満たすことになるため、その後に免税売上げに振り替える必要があります。この振替処理は、税関確認情報の取得の都度行う方法と、月次等の一定のタイミングで一括して行う方法があります。販売を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合には、販売を行った期の申告を修正するのではなく税関確認情報を保存した期において調整する方法も認められます。
これらの変更点を踏まえ、事業者は令和8年11月1日のリファンド方式への移行に向けて準備を進める必要があります。特に、免税販売管理システムの対応や、従業員への新しい手続きの周知などが重要になります。
本日も引き続き、リファンド方式についてです。
色々な切り口からの解説に挑戦しています。
リファンド方式の手続きの流れ
1.購入時: 外国人旅行者等は免税店で税込価格で商品を購入します。購入時にはパスポートなどの提示が必要です。
2.出国時: 購入者は商品を購入日から90日以内に国外へ持ち出す必要があります。出国時に税関でパスポートを提示し、購入した商品の確認を受けます。
・90日の計算は購入日の翌日から開始します(例:11月1日購入の場合、翌年1月30日が期限)
・同じ購入記録の商品は全て所持していないと確認を受けられません
3.事業者側の手続き: 免税店は購入記録と税関確認情報を保存することで免税適用を受けます
4.返金: 税関確認後、免税店は購入者に消費税相当額を返金します
・返金方法には銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港での現金返金などがあります
現行制度からの主な変更点(令和8年11月1日から実施)
販売方法の変更
・現行: 非課税価格で販売
・新制度: 税込価格で販売し、後で返金
本人確認方法の変更
・クルーズ船観光客:上陸許可書に加えてパスポートの提示が必要に
・海外在住日本人:マイナンバーカードが証明書類として追加、手続きが簡素化
免税対象商品の扱い
・一般物品と消耗品の区分が廃止
・消耗品の購入上限額(50万円)や特殊包装の要件が撤廃
・購入下限額(5千円)は区分なしの税抜価格で判定
高額商品(単価100万円以上)の情報
・商品名、ブランド名、型番、特徴、シリアル番号などの詳細情報の提供が必須に
直送制度と別送の扱い
・直送は消費税法第7条(輸出免税制度)で対応
・別送は令和7年3月31日に既に廃止済み
免税店の区分と許可要件
・一般型と手続委託型の区分が統合
・電子化未対応の免税店は令和8年10月31日で許可失効
・店舗移転は変更届出書の提出で可能に
罰則と許可取消
・確認を受けた商品を輸出しなかった場合の罰則が新設
・購入記録情報に不備がある場合など、許可取消要件が追加
会計処理
・税関確認情報取得後、課税売上げから免税売上げへの振替処理が必要
・都度または月次などで一括処理が可能
この新制度は令和8年11月1日以降の販売から適用され、現行制度との併用期間はありません。
本日も引き続き、リファンド方式についてです。
2026年11月1日より、日本の免税購入制度が現行の「購入時免税方式」から「リファンド方式」へ完全移行します。この変更により、訪日外国人等は一旦消費税を支払って購入し、出国時に税関の確認を受けた後で消費税相当額の返金を受ける仕組みとなります。
免税購入対象者への変更点
購入時の変更
・現行:購入時に消費税なしの価格で購入
・新制度:税込価格で購入し、後で返金を受ける
出国時の手続き
・購入した商品を購入日から90日以内に持ち出す必要があります
・税関で旅券(パスポート)等を提示し確認を受けます
・購入記録に含まれる商品は全て所持している必要があります(一部欠けると全ての免税適用不可)
・確認を受けた商品は遅滞なく輸出しなければなりません(違反には罰則あり)
その他の制度変更
・一般物品と消耗品の区分が廃止されます
・購入下限額(税抜5千円)は統一されます
・消耗品の購入上限額(50万円)制限は廃止されます
・自分で持ち出せる数量に限定されます
免税店の変更点
販売時の手続き
・訪日外国人等に税込価格で販売します
・購入者の旅券確認と購入記録情報の提供が必要です
・100万円(税抜)以上の高額商品には詳細な商品情報の登録が必須となります
・直送制度を利用する場合は異なる免税手続きが適用されます
返金手続き
・税関確認情報を保存する必要があります
・確認後、消費税相当額を購入者に**返金(リファンド)**します
・返金方法は銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、現金返金など複数の選択肢があります
・会計処理上、課税売上げから免税売上げへの振替処理が必要です
免税店の許可・制度変更
・一般型と手続委託型の区分が統合されます
・電子化未対応の免税店は2026年10月31日に許可が失効します
・適正な免税販売手続きの体制整備が新たな許可要件となります
・免税店の移転は変更届出書の提出のみで可能になります
税関の役割
・出国時に旅券等と免税対象物品の確認・検査を行います
・確認を受けた商品が遅滞なく輸出されない場合、罰則適用の可能性があります
・購入記録情報に不備がある場合、免税店の許可取消しにつながる可能性があります
この新制度は2026年11月1日から完全実施され、旧制度との併用期間はありません。免税購入を検討される方や免税店経営者の方は、新しい手続きに備えて準備をお願いします。
本日も引き続き、リファンド方式についてです。
リファンド方式への移行に伴い、免税制度において重要な変更が実施されます。
免税対象物品については、一般物品と消耗品の区分が廃止され、購入物品は一律で免税対象となります。これにより消耗品の購入上限額(50万円)や特殊包装義務も廃止されます。
また、「通常生活の用に供する」という要件も撤廃され、購入下限額(税抜5千円)の判定は物品区分なく実施されるようになります。
免税対象外となるのは金・白金の地金、金貨・白金貨、非課税物品のみです。ただし、免税購入者は出国時に自ら所持して持ち出せる数量のみ購入可能という条件が設けられています。
免税店関連では、一般型と手続委託型免税店が「一般型免税店」に統合され、免税販売手続や情報提供の体制整備が許可要件に追加されます。
免税手続カウンターの設置場所制限は緩和されますが、令和8年10月31日までに電子化に対応していない免税店は許可の効力を失います。
また、免税店移転は変更届出書の提出のみで可能になり、許可取消要件には「税関長の確認に支障がある場合」が追加されました。
これらの変更は令和8年11月1日以降の販売から適用され、現行制度との併用期間はありません。
要約すると
免税対象物品の変更
免税店関連の変更
これらの変更は令和8年11月1日以降の販売から適用され、移行期間はなし。
リファンド方式の導入は、免税事業者のシステム運用と税務処理に以下の影響を与えます。
システム運用への影響:
・免税販売管理システムの利用の必須化:
免税事業者は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して免税販売を行うにあたり、免税販売管理システム(国税庁)を利用して購入記録情報を提供する必要があります。
・購入記録情報と税関確認情報の紐付け・保存:
免税店は、免税販売時に作成した購入記録情報と、免税購入対象者が出国時に税関の確認を受けたという税関確認情報を紐付けて保存することで、免税の適用を受けることになります。
・商品情報詳細の設定:
特に、単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合には、商品の属性に応じて、具体的な名称、ブランド名、型番号、形状・色彩等の特徴、鑑定書・保証書の有無、シリアルナンバーなどの「商品情報詳細」を提供することが必須となります。これにより、システムへの詳細な商品情報の登録が必要になります。
・免税販売手続の電子化への対応:
令和8年11月1日以降は、免税販売手続電子化未対応の免税店は許可の効力を失います。したがって、免税事業者は免税販売管理システムに対応したシステムを導入・運用する必要があります。既存の一般型免税店または手続委託型免税店は、電子化に対応していれば、新たな手続きなしに新制度の一般型免税店の許可を受けたとみなされます。
・免税店の区分統合と手続委託:
一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合され、一般型免税店を経営する事業者は、承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託できるようになります。この場合、免税手続カウンターの設置場所は特定商業施設内である必要はなくなりますが、免税手続カウンターで行われる手続きは一般型免税店での販売と同日に行う必要があります。
・直送制度の変更:
リファンド方式移行後は、直送制度は消費税法第7条(輸出免税制度)に基づいた免税となり、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。ただし、運送契約書等の保存が必要となります。
税務処理への影響:
・税込価格での販売と事後の返金処理:
これまでの制度とは異なり、免税店は免税購入対象者に対して税込価格(課税)で免税対象物品を販売し、免税購入対象者が出国時に税関の確認を受けた後、消費税相当額を返金(リファンド)する必要があります。このため、販売時点と返金時点での会計処理が発生します。
課税売上げから免税売上げへの振替処理:
商品販売時には課税売上げとして処理されますが、税関確認情報の保存により免税要件を満たすことになるため、その後、免税売上げに振り替える必要があります。この振替処理は、税関確認情報の取得の都度行う方法と、月次等の一定のタイミングで一括して行う方法があります。
・課税期間を跨ぐ場合の処理:
商品販売を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合(例:販売がX1期、税関確認がX2期)、原則として販売を行った期(X1期)の申告を修正するのではなく、税関確認情報を保存した期(X2期)において調整する方法も認められます。ただし、この処理を継続して行う必要があります。
免税購入対象者への返金手続:
返金手続の方法は消費税法令で具体的なルールは定められていませんが、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、税関確認を受けた出国港内での現金による返金などが考えられます。免税事業者はこれらの返金方法に対応した体制を整備する必要があります。
・免税店の許可取消要件の追加:
免税店の許可取消要件に、購入記録情報に不備または不実の記録があることなど「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。したがって、より正確な情報管理とシステム運用が求められます。
別送の取扱いの廃止:
令和7年4月1日以降に購入した商品については、免税店で購入した免税対象物品を後日別送する取扱いは廃止されました。出国時に購入品を所持していない場合、消費税が徴収されます。これは、免税事業者が別送に関する手続きを行う必要がなくなる一方で、購入者への事前説明の重要性が増すことを意味します。
これらの変更点を踏まえ、免税事業者はシステム改修や新たな業務フローの構築、従業員への研修などを行う必要が生じます。
今回のリファンド方式への移行に伴い、免税対象物品と免税店の区分や要件は以下のように見直されました。
・免税対象物品の見直し
・免税店の区分や要件の見直し
これらの変更は、令和8年11月1日以降に行われる免税店での免税対象物品の譲渡(販売)から適用されます。現行制度とリファンド方式を併用する移行期間はありません。
おはようございます。
昨日は国税庁からのリファンド方式についての情報提供があったことをご案内しました。
本日は、リファンド方式について簡潔な解説をしたいと思います。
『リファンド方式』とは、令和8年11月1日から輸出物品販売場制度に導入される新たな免税販売の仕組みです。現行制度とは異なり、免税店は外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売します。
免税購入対象者は、購入した免税対象物品を購入日から90日以内に出国する際に税関で旅券等を提示し、物品の確認を受ける必要があります。この際、同一の購入記録情報に含まれる物品を一つでも所持していない場合、その購入記録情報全体の確認を受けることができません。
免税店を経営する事業者は、購入記録情報と、税関が物品の持ち出しを確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受けます。そして、税関による確認後、免税店は免税購入対象者に対して消費税相当額を返金(リファンド)します。具体的な返金手続きは消費税法令で定められているものではありませんが、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港内での現金による返金などが考えられています。
『リファンド方式』への移行に伴い、一般物品と消耗品の区分や消耗品に係る購入上限額、特殊包装の要件、通常生活の用に供するかどうかの要件などが廃止されます。購入下限額(5千円)の判定も、区分なしで税抜価額により行われます。
また、単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合は、商品の属性に応じた「商品情報詳細」(具体的な名称、ブランド名、型番号、形状、色彩、鑑定書・保証書の有無、シリアル番号など)を提供することが必須となります。
免税店で購入した免税対象物品をその場で運送事業者に引き渡す直送制度は、リファンド方式移行後は消費税法第7条(輸出免税制度)に基づき免税の適用を受けることになり、免税店での一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。一方、別送の取扱いは令和7年3月31日をもって廃止されました。
免税店の区分も統合され、許可要件には「免税販売手続や購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」が新たに追加されます。免税販売手続電子化未対応の免税店は、令和8年10月31日をもって免税店許可の効力を失います。
さらに、税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなかった場合の罰則規定が創設されるとともに、免税店の許可取消要件に「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。
商品販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税売上げに振り替える必要があり、税関確認情報の取得の都度行う方法や、月次等で一括して行う方法、販売を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合に後者の期間で調整する方法などが認められています。
おはようございます。
令和7年度税制改正により、令和8年11月1日から「リファンド方式」が実施されます。
このサイトでは、「リファンド方式」に関する最新の情報を随時掲載していく予定となっています。
随時確認してください。
出所:国税庁
おはようございます。
久しぶりの更新です。。
国税庁から、会計ソフト利用状況等の確実な記載のお願いがありました。
事業者へのデジタル化促進を促すものです。
会計ソフト利用状況等の確実な記載のお願い |
出所:国税庁