おはようございます。
今日も朝から寒いです。
国税庁から、個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例についてお知らせがありました。
内容は以下の通りです。
令和元年度税制改正において創設された個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予に関する質疑応答事例を取りまとめたので、執務の参考として送付する。
なお、質疑応答事例は、令和2年1月1日現在の法令に基づくものである。
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について(情報)
出所:国税庁
おはようございます。
今日はとても寒いですね。風邪などひかぬよう、お体に気を付けてください。
国税庁から、所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応についてお知らせがありました。
内容は以下の通りです。
概要
平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされました。
令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応しました。
(注) 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできません。e-Taxソフト等をご利用ください。
準確定申告とは
年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告について詳しくご確認する場合は、こちら。
開始時期
令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書。
(※令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できません。)
詳しくは以下から。
所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について
出所:国税庁
日々の業務に追われるあまり、長い間更新ができていませんでした。
また、日々更新情報をお知らせできればと思います。
国税庁において、「令和元年分 確定申告特集」のサイトが開設されました。
もうすぐ確定申告シーズンの到来です。
こちらを見て、事前準備しておいてください。
出所:国税庁