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近畿税理士会所属

相続・遺言サポート

相続対策がなぜ必要なのか

税理士の目から見て、資産家・会社経営者・個人事業主の方々は、法人税や所得税の税金対策(節税)についての関心が、一般の方と比べて非常に高く感じます。

また、積極的に何らかの対策を実行しておられる方もたくさんいます。
毎年の決算時期が近くなると、顧問税理士と一緒に様々な対策を検討して、少しでも税金が少なくなるように努力されている姿が目に浮かびます。
私も日々、経営者の方々と膝を交えながら決算対策に汗を流しております。

ただ、相続対策となると、どうも状況が違うのではないかと感じています。
私は年間に非常にたくさん方と相続についての面談をさせて頂いております。
私が講師をしている相続対策セミナーに参加された方、直接お電話でご連絡頂いた方、納税協会でお名刺交換させて頂いた方、過去にどこかでお会いしたことがある方などなど、実に様々な方に当事務所にご来所頂き、相続についてのご相談を頂いております。

その時に痛感するのは、法人税や所得税の税金対策は積極的にされているのに、ご自身の人生における税金対策の総決算である相続対策(事業承継対策を含む)には全く手が付けられていない方、もしくは相続対策というものがあることさえご存知無い方を非常に多く見かけます。

事業の方では顧問税理士がいた場合でも、個人的な家族の状況や資産の状況については顧問税理士と相談することなく、書籍やインターネット又はセミナーに参加するなどしてご自身で黙々と相続対策を考える、あるいは、ご自身の相続については全く考えない・考えたくないという方が非常に多いのだと思います。

「自分の死後のことは考えたくないなぁ。」「財産がどれくらいあるか把握するのも億劫だし、誰かに知られるのもいやだな。」「財産の分け方を考えるなんて・・・、子供たちが話し合って決めるだろう。仲が良さそうだし。」という思いが心のどこかにあるようです。

これが、大変な問題を引き起こすのです。
相続対策を実行しておかないとどうなるのか、これはほんとうに御理解頂きたいところです。

一つ目は家族がもめるということです。

生前あなたの前ではどんなに仲の良かったご家族でも、あなたという最大の抑止力を失うと、事業の経営権や遺産の分割を巡って、終わりなき骨肉の争い(争族)を始めます。
遺言書を書くことについて、検討してみて下さい。当事務所は、行政書士の資格も持っています。遺言書に関するご相談をいつでも受け付けています。
当事務所は、家族の心や絆まで次世代に伝えて行ける相続をご提案いたします。
なお、既に遺言書を作成されているについても、ご自身の遺言書の内容について不安がある方は、ぜひご相談ください。
特に信託銀行や専門家に遺言書作成の依頼をされた方は、ご自身の遺言書に書かれてある内容が、ご自身で完全には理解出来ていない事がよくあります。どんな内容が遺言書に書かれているのかを確認させて頂いたうえで、わかりやすくご説明させて頂きます。
また、相続が発生した場合に、信託銀行や専門家に支払うこととなる遺言執行報酬がかなり高額に設定されている事があります。遺言書の内容に不安がある方は、是非ご相談ください。

2つ目は多額の相続税の納付税額と納税資金の不足です。

相続税は他の所得税や法人税と比べて多額になる場合が多いです。
あなたが人生をかけて守り築いてきた大切な財産が、対策をしなかったことで余分な相続税によって大きく失われてしまいます。
また、相続税額は原則として相続発生後10か月以内に現金で納付しなければなりません。
先祖代々住み続けてきた自宅や家宝を売却して、なんとか相続税を納付したという話もよく耳にします。

決して他人事ではありません。相続対策をしないとこれが現実として起こるのです。

ただ、相続対策をご自身でされるのはかなり困難なことと思われます。税の中でもとりわけ専門性が高く、実務力が問われます。

どれだけ書店で相続対策の本を購入し集めようとも、究極のところ相続税の課税実務上の取扱いを知ることはできません。書物に載っていないわけですから。
相続対策を得意とする税理士にご相談ください。
税理士には、秘密を守る義務(守秘義務)があります。税理士があなたの個人情報を他にもらすことは決してしません。ご安心してご相談ください。

相続対策は、時間との勝負だと言われています。

実行が早いほど効果が大きいものです。すぐに顧問税理士か、私どものような相続対策専門の税理士にご相談ください。
相続税がかからない場合でも、当事務所では遺産分割協議書作成等の相続手続を税務対策も含めてリーズナブルな報酬でご依頼いただけます。

特に次のような方は、当事務所にご相談ください。1.不動産をたくさん保有していて将来の相続や納税資金に不安のある方毎年の不動産所得の所得税や住民税が高いと思われる方。2.金融資産や遊休地をたくさん保有していて、銀行や業者が金融資産の運用や土地活用について色々提案してくるが、どうすればよいのか分からない方

その他
・顧問契約を頂いた場合、金融機関や業者などからの執拗な営業攻勢に対して、当事務所は防波堤になります。
・財産の保有状況や相続人の状況によっては、有効な相続対策が無い場合もあります。
その場合には、遅滞なくその旨をお伝えするとともに、当事務所から顧問契約を解除いたします。無駄な顧問契約は致しません。
・争いが予想されるような不公平でいびつな遺言書の作成や遺産分割をご希望される場合は、当事務所からお断りすることがありますのでご了承ください。
既にご家族間で争いがあると思われる場合にも当事務所からお断りすることがあります。

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